小海町エアコン設置促進事業補助金(令和8年度)
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目的
小海町では、近年の猛暑による熱中症リスクの増加に対応し、町民の命と健康を守るため、生活保護受給世帯や住民税非課税世帯を対象に、エアコンの設置費用を補助します。エアコンが未設置の世帯に対し、本体購入費や設置工事費の一部を支援することで、経済的な負担を軽減し、過酷な暑さの中でも健康的な生活環境を確保することを図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ:小海町役場町民課高齢者支援係(電話:0267-92-2525)
- 交付申請
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年11月30日
「小海町エアコン設置促進事業補助金交付申請書」(様式第1号)に必要書類を添えて、町民課高齢者支援係へ提出してください。
- 購入・設置費用の見積書
- 設置予定場所の写真(本体・室外機)
- 令和8年度住民税非課税証明書(該当者のみ)
- 審査・交付決定
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申請受理後、速やかに
町にて申請内容を審査し、適当と認められる場合は「補助金交付決定通知書」が送付されます。※不交付となる場合もあります。
- 事業実施(購入・設置)
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交付決定通知の受領後
交付決定通知が届いた後に、エアコンの購入および設置工事を行ってください。通知前に設置した場合は補助金を受け取ることができません。
※補助申請額に増額が生じる場合は、11月30日までに「変更申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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設置完了後、速やかに
設置が完了したら、「実績報告書」(様式第3号)に以下の書類を添えて提出してください。
- 領収書の写し(購入・設置費用がわかるもの)
- 設置後の写真(本体・室外機)
- 額の確定・交付請求
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- 交付決定通知:実績報告後
町が報告書を審査し、交付額を確定します。その後、「交付請求書」(様式第4号)と通帳の写し等を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
近年頻発する猛暑による熱中症リスクの増加に対応し、町民の皆様の命と健康を守ることを目的としています。特に、経済的な理由からエアコンの設置が困難な生活保護世帯や住民税非課税世帯に対し、エアコンの設置にかかる費用の一部を補助するものです。
■小海町エアコン設置促進事業
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、エアコン未設置世帯を対象に設置費用を支援します。
<補助対象者>
- 申請日において小海町に住所を有している世帯主(長野県内の市町村から小海町に避難している方を含む)
- 居住する住宅に稼働可能なエアコンがない世帯
- 町税等に滞納がない世帯
- 生活保護受給世帯(保護停止中を含む)
- 住民税非課税世帯(令和8年度の世帯員全員が非課税であること)
<補助率・補助上限額>
- 生活保護世帯:補助率10/10(全額)、上限73,000円
- 住民税非課税世帯:補助率2/3(千円未満切り捨て)、上限48,000円
<補助対象設備>
- エアーコンディショナー(壁掛け型、床置き型、ウインド型、ポータブル)
- 室温を下げるための電気冷風機およびペルチェ式クーラー(コンセントから直接給電するもの)
- ※1世帯につき1台のみ対象
<補助対象経費>
- 設備費(補助対象設備1台の本体購入費用)
- 工事費(補助対象設備1台の設置にかかる費用)
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 令和8年6月1日(月)から令和8年11月30日(月)まで
特例・併用措置
●住宅リフォーム助成事業との併用
本事業は小海町の住宅リフォーム助成事業と併用することが可能です。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、または以下の設備については補助の対象外となります。
- 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に長野県外に避難している方。
- 生活保護制度において冷房器具の購入費用が支給できる世帯。
- 居住する住宅に既に稼働可能なエアコンがある世帯。
- 町税等に滞納がある世帯。
- 充電式の電気冷風機およびペルチェ式クーラー。
- 居住する住宅に既に稼働可能な電気冷風機またはペルチェ式クーラーがある場合、それらに代わる新たな冷房器具の設置。
- 補助金交付決定通知書が届く前に購入・設置した設備。
- 1世帯につき2台目以降となる設備の設置。
補助内容
■1 生活保護受給世帯
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金限度額 | 73,000円 |
| 補助率 | 10/10(全額) |
<補助対象設備(1台のみ)>
- エアコン類(壁掛け型、床置き型、ウインドエアコン、ポータブルエアコン)
- その他の冷房器具(電気冷風機、ペルチェ式クーラー※充電式不可)
<補助対象経費>
- 設備費:補助対象設備1台の購入に必要な費用
- 工事費:補助対象設備1台の設置に必要な費用
■2 住民税非課税世帯
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金限度額 | 48,000円 |
| 補助率 | 2/3(千円未満切り捨て) |
<補助対象設備(1台のみ)>
- エアコン類(壁掛け型、床置き型、ウインドエアコン、ポータブルエアコン)
- その他の冷房器具(電気冷風機、ペルチェ式クーラー※充電式不可)
<補助対象経費>
- 設備費:補助対象設備1台の購入に必要な費用
- 工事費:補助対象設備1台の設置に必要な費用
■特例措置
●S1 概算払い制度
<概要>
事前に補助金の一部を受け取れる「概算払い」の制度を利用することが可能です。
●S2 他事業との併用
<概要>
小海町の「住宅リフォーム助成事業」と併用することが可能です。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な条件
小海町エアコン設置促進事業補助金の対象となるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
1 居住地に関する要件
申請日において、小海町に住所を有している世帯の世帯主であること、DV等を理由に長野県内の他市町村から小海町に避難しており、町長が認める者(長野県外への避難者は対象外) -
2 エアコンの未設置要件
居住する住宅に、稼働可能な壁掛け型・床置き型・ウインド・ポータブルエアコンのいずれも設置されていないこと、電気冷風機やペルチェ式クーラー(充電式除く)のみが設置されている場合は対象となる場合がある -
3 町税等の滞納がないこと
世帯主および世帯員に町税等の滞納がないこと
特定の世帯区分
上記の基本条件に加え、以下のいずれかの世帯に該当する必要があります。
-
1 生活保護受給世帯
申請日において生活保護を受給(保護停止中を含む)している世帯 -
2 住民税非課税世帯
世帯員全員が令和8年度の住民税非課税であること(生活保護受給世帯を除く)、令和8年1月1日時点で小海町外に住所があった方は非課税証明書の添付が必要
申請および代理申請について
補助金の受給権者は世帯主となります。世帯主本人に代わって以下の者が代理申請を行うことが可能です。
-
代理申請が認められる者
世帯構成者(同一世帯の世帯員)、法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人)、その他町長が特に認める者
■補助対象外となる事業者・世帯
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に長野県外に避難している方
- 生活保護制度において、既に冷房器具の購入費用が支給できる世帯
※室温を下げるための電気冷風機やペルチェ式クーラーであっても、充電式のものはエアコン未設置の判断基準における例外に含まれません。
【お問い合わせ先】
小海町役場町民課高齢者支援係
電話番号:0267-92-2525
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.koumi-town.jp/office2/archives/cat287/post-1460.html
- 小海町公式サイト
- https://www.koumi-town.jp/
本補助金の申請は、小海町町民課高齢者支援係への書面提出(郵送または窓口)が必要です。電子申請システムやjGrantsには対応していません。写真の提出にはQRコードからアクセスするメールフォームが利用可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。