公募前 掲載日:2026/07/20

大津市創業促進事業費補助金(令和8年度 第2次募集)

上限金額
100万
申請期限
2026年08月31日
滋賀県|大津市 滋賀県大津市 公募開始:2026/08/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

大津市内で新たに事業を開始する方や創業3年以内の事業者を対象に、店舗借入費や改装費、設備導入費など創業当初に要する経費の一部を補助します。認定支援機関による継続的な支援を受けることを条件に、資金面から創業を後押しすることで、市内における創業の促進と地域の賑わい創出、地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

申請書の提出は郵送、直接持参、またはメールにて受け付けています。ただし、押印が必要な「同意書兼誓約書(様式第5号)」はメール提出不可のため注意してください。また、申請には各様式(A4片面)の作成が必要です。
申請書の作成・提出
  • 公募開始:2026年08月03日
  • 申請締切:2026年08月31日

受付期間内に全ての書類を提出してください。期限を過ぎた提出は審査対象外となります。

  • メール:PDF形式(1通4MB以内、一部書類不可)
  • 郵送
  • 窓口:平日9:00〜17:00(大津市商工労働政策課)
審査(1次・2次)
  • 2次審査実施日:2026年09月28日 または 30日

2段階の審査が行われます。

  • 1次審査(書面):結果は9月中旬頃通知
  • 2次審査(プレゼン):1次通過者対象。支援機関の同席が原則必須です。
交付決定・通知
  • 交付決定通知:2026年10月上旬

2次審査の結果に基づき、補助金の交付決定と上限額が確定します。「交付決定通知書」が発送されます。

補助事業の実施
  • 事業完了期限:2027年02月28日

交付決定後に事業(発注・購入・支払等)を開始してください。原則、決定前の経費は対象外です。

  • クレジットカード払いは期間内に引き落とし完了が必要です。
  • 内容変更・中止の場合は事前に承認を得る必要があります。
実績報告書の提出
  • 最終提出期限:2027年03月03日

事業完了後30日以内、または2027年3月3日のいずれか早い日までに提出してください。領収書、写真、開業届の写し等が必要です。

審査・金額確定
報告書提出から約2週間

市による審査(必要に応じて実地検査)が行われ、最終的な補助金額が確定します。「確定通知書」が発送されます。

請求書の提出
確定通知受理後速やかに

交付請求書(様式第20号)に振込先口座の通帳の写しを添えて提出します。

補助金の交付
請求から約2週間

指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

大津市内で新たに事業を開始する方に対し、創業当初に必要となる経費の一部を補助することで、地域の賑わい創出と地域経済の活性化を図ることを目的とした事業です。

■大津市創業促進事業費補助金

創業からの期間が3年未満、または令和9年2月28日までに創業を予定している個人・法人を対象とした支援です。

<補助対象者の要件>
  • 申請日において創業から3年を経過していない、または令和9年2月28日までに創業予定であること
  • 法人の場合は本店および事業実態のある事業所等を、個人の場合は事業実態のある事業所等を市内に有すること
  • 認定支援機関(大津商工会議所等)から継続的な支援を受けていること
  • 市税の滞納がないこと
<補助対象事業の要件>
  • 具体的な事業計画を策定し、収益により自律的に事業を継続できること
  • 市内において実施され、補助事業年度の翌年度から起算して3年以上継続する計画であること
  • 令和9年2月28日までに必要な許認可を取得し、実際に営業を開始すること
<補助対象経費>
  • 店舗等借入費(家賃)
  • 店舗等改装費(内装・外装工事費)
  • 設備費(器具機械、備品の購入費)
  • 広報費(チラシ、広告、看板設置費)
  • ウェブサイト関連費(開発・運用・既存サイト利用料)
  • 報酬費(司法書士等への手数料・報酬)
  • その他市長が必要と認める経費
<補助率・補助額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:50万円(特例対象者は100万円)

特例措置

●若手起業家に対する補助上限額の引上げ

補助対象者(法人の場合は代表者)が、補助事業年度の3月31日時点で満35歳以下である場合、補助上限額が100万円に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業・者・経費

以下の項目に該当する事業、事業者、または経費については、本補助金の対象となりません。

  • 補助対象外となる事業・者
    • 書類上の手続きのみで、実態として営業が始まっていないもの
    • フランチャイズ契約やこれに類する契約に基づく事業
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める許可や届出を要する事業
    • 政治団体や宗教団体に係る事業
    • 暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者が営む事業
    • 公序良俗に反する事業
  • 補助対象外となる経費
    • 自宅兼事業所の費用、敷金、礼金、保証金、保険料、共益費
    • 自宅兼事業所の自宅部分や市外の店舗に係る改装費
    • 補助事業のみに使用すると特定できない車両や備品
    • 人件費、役員報酬、本補助金の申請に係る計画作成等の報酬
    • 飲食費、原材料費、商品代、光熱水費、消耗品費
    • 消費税及び地方消費税相当額
  • その他の留意事項
    • 原則として交付決定前に発注・購入・契約・支払等が行われた経費
    • 他の公的機関から同一区分の経費について補助を受けている場合

補助内容

■A 若者枠

<補助上限額>
区分対象者要件上限額
若者枠令和9年3月31日時点で満35歳以下(平成3年4月1日以降生まれ)100万円
<補助率・算定方法>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
  • 交付回数:1つの補助対象者につき1回限り
<主な補助対象経費>
  • 店舗等借入費(家賃 ※自宅兼事業所は除く)
  • 店舗等改装費(内装・外装工事)
  • 設備費(設備、器具機械、備品の購入費)
  • 広報費(チラシ作成、広告掲載、看板設置等)
  • ウェブサイト関連費(サイト開発、運用、利用料)
  • 報酬費(司法書士等への手数料・報酬)
  • その他(市長が必要と認める経費)

■B 一般枠

<補助上限額>
区分対象者要件上限額
一般枠若者枠に該当しない者50万円
<補助率・算定方法>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
  • 交付回数:1つの補助対象者につき1回限り
<主な補助対象経費>
  • 店舗等借入費(家賃 ※自宅兼事業所は除く)
  • 店舗等改装費(内装・外装工事)
  • 設備費(設備、器具機械、備品の購入費)
  • 広報費(チラシ作成、広告掲載、看板設置等)
  • ウェブサイト関連費(サイト開発、運用、利用料)
  • 報酬費(司法書士等への手数料・報酬)
  • その他(市長が必要と認める経費)

対象者の詳細

基本要件

大津市創業促進事業費補助金の対象となる方は、以下の基本要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 創業からの期間
    申請日において創業して3年を経過しない方、または令和9年2月28日までに創業する方、個人事業主の場合:開業届に記載された「開業日」が創業日、法人の場合:履歴事項全部証明書に記載されている「会社設立の年月日」が創業日、申請日時点で開業届を提出していなくても、補助事業の完了日までに開業予定であれば対象(要証明書類)
  • 2 事業所の所在地
    法人の場合:本店および事業所等(事業実態のあるもの)を大津市内に有すること(本店が市外の法人は対象外)、個人の場合:事業所等(事業実態のあるもの)を大津市内に有すること(居住地は問わない)
  • 3 支援機関による支援の継続
    「大津市・草津市創業支援等事業計画」に規定される創業支援等事業による支援を、継続して受けていること、創業計画書(様式2号)と収支予算書(様式3号)の作成支援を受ける必要がある
  • 4 市税の滞納がないこと
    申請者に市税の滞納がないこと、「市税全て」の納税証明書(最新のもの)の提出が必要

「創業」の具体的な定義

本補助金における「創業」は、以下のいずれかに該当し、かつ補助事業の完了日までに実際に事業(営業)を開始している状態を指します。

  • 新たな事業の開始または事業承継
    事業を営んでいない個人が、新たな事業を開始するか、別の個人または法人の事業を引き継ぎ、同一の事業を開始すること
  • 法人設立
    事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、その法人が事業を開始すること
  • 法人成り
    事業を営んでいる個人が、現在の事業を廃止し、新たに法人を設立して同一の事業を開始すること
  • 第二創業
    個人または法人の事業を別の個人または法人が引き継ぎ、その事業と異なる新たな事業を開始すること

■補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は補助対象外となります。

  • フランチャイズ契約等の事業
  • 風俗営業等の事業
  • 政治団体、宗教団体に係る事業
  • 暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者が関わる事業
  • 公序良俗に反する事業
  • その他、市長が補助事業として適当でないと認める事業

※実際に事業を開始していない(必要な許認可等の取得や営業実態がない)場合は、補助対象外となります。

【補足事項】
・兼業の方も対象要件を満たせば申請可能です。
若者枠(U-35):令和9年3月31日時点で35歳以下の方は、補助上限額が100万円に引き上がります。
・交付決定を受けられるのは、1人(1社)につき1回限りです。
※その他詳細は、大津市商工労働政策課(077-528-2755)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/025/1601/g/hojo/48891.html
大津市役所 公式ホームページ
https://www.city.otsu.lg.jp/index.html
滋賀県産業支援プラザ シェアオフィス・インキュベーション施設に関するページ
https://www.shigaplaza.or.jp/service/csi/?from=support
龍谷大学 RECレンタルラボ
https://rec.seta.ryukoku.ac.jp/iag/rental_lab/
立命館大学 BKCインキュベータ
https://www.ritsumei.ac.jp/research/activities/facilities/incubator/
大津市コールセンター
https://www.otsu-city-callcenter.jp/

電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は見当たりませんでした。申請はメール、郵送、または窓口への直接持参で行う必要があります。なお、同意書兼誓約書(様式第5号)は押印が必要なため、メール送付は不可とされています。

お問合せ窓口

大津市 産業観光部 商工労働政策課
TEL:077-528-2755
Email:otsu1601@city.otsu.lg.jp
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
※土曜、日曜、祝休日、年末年始
受付窓口
大津市 産業観光部 商工労働政策課窓口での提出・お問い合わせ
書類はPDF形式に変換して送信してください。添付ファイルの容量が大きい場合、1通あたり4MBを目安に分割して送信してください。申請期間の最終日は、17時必着となります。また、一部メールでの提出が不可の書類もあるため、事前に募集要項をご確認いただくことをお勧めします。
大津市役所 代表
TEL:077-523-1234
FAX:077-523-2130
受付窓口
大津市役所
補助金以外の一般的な市役所業務に関するお問い合わせや、上記担当課への連絡が難しい場合の参考
大津市コールセンター
TEL:077-523-1234
受付時間
午前8時から午後7時まで(土曜、日曜、祝休日、年末年始は午前9時から午後5時まで)
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。