令和8年度 柳川市修学旅行誘致促進事業助成金
紹介動画
目的
柳川市内の宿泊施設や観光施設、飲食店等を利用する修学旅行を誘致するため、実施主体となる旅行業者に対して、利用人数に応じた助成金を交付します。小・中・高等学校等の修学旅行において、市内での宿泊や有料施設の利用を促すことで、柳川の魅力を次世代に伝えると同時に、地域経済の活性化と観光振興を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・書類確認
-
随時
柳川市観光協会のウェブサイトから最新の交付要綱と必要書類(様式第1号、第5号、第6号、第7号など)をダウンロードし、内容を確認してください。昨年度の様式は使用できません。
- 事前エントリー
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月28日
専用のオンラインフォームから事前エントリーを行います。この手続きにより予算の確保状況が確認されます。予算上限に達した場合は、期間内であっても受付が締め切られます。
- 交付申請書の提出
-
修学旅行の実施前
「様式第1号【申請書】」に必要事項を記入し、行程表などの必要書類を添付して柳川市観光協会へ提出してください。
- 修学旅行の実施
-
- 経過措置期間:2026年04月01日〜07月14日
- 通常助成期間:2026年07月15日〜2027年02月28日
計画に沿って修学旅行を実施します。旅行中に利用した施設や店舗にて、必ず「様式第6号【施設利用証明書】」に利用明細の記入と押印を受けてください。これが実績報告時の必須書類となります。
- 実績報告書の提出
-
修学旅行終了後速やかに
「様式第5号【実績報告書】」に、実際に実施された内容や利用状況を記入し、施設での押印済み「施設利用証明書」および最終行程表を添えて提出してください。
- 請求・補助金交付
-
- 助成額(通常):1人あたり500円〜800円
実績報告が承認され助成金額が確定した後、「様式第7号【請求書】」を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
令和8年度 柳川市修学旅行誘致促進事業
福岡県柳川市が小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校が実施する修学旅行を市内に誘致し、地域経済の活性化を図ることを目的とした事業です。柳川市を来訪する修学旅行に対し、その利用状況に応じて助成金を交付します。
■1 宿泊を伴う修学旅行
修学旅行で柳川市内に宿泊し、かつ市内の有料施設を1施設以上利用する場合を対象とします。
<助成額>
- 生徒および引率教員の数 × 800円
■2 日帰りの修学旅行または宿泊を伴わない利用
修学旅行で柳川市内を来訪し、宿泊はしないものの、市内の施設や体験(食事、川下り、資料館見学、土産品店立ち寄り、体験等)を2施設以上利用する場合を対象とします。
<助成額>
- 生徒および引率教員の数 × 500円
■共通 事業の対象者・期間・要件
<助成の対象者>
- 小・中・高等学校、中等教育学校および特別支援学校が実施する修学旅行
<助成対象期間>
- 令和8年7月15日から令和9年2月28日までに実施される修学旅行(別途、経過措置期間あり)
<申請資格および提出書類>
- 旅行業法第3条の規定により登録を受けている旅行業者であること
- 専用フォームからの事前エントリーが必須
- 利用施設での利用明細の記入および押印を受けた証明書の提出が必須
経過措置
●1 令和8年4月1日〜7月14日実施分(宿泊あり)
柳川市内に宿泊し、市内で2施設以上の見学を行う場合。助成額:500円 × 人数
●2 令和8年4月1日〜7月14日実施分(利用のみ)
柳川市内で2施設以上の利用を行う場合(宿泊の有無は問わず)。助成額:500円 × 人数
▼補助対象外となる事業・対象
本事業では、以下の条件に該当するものは助成の対象となりません。
- 助成対象人数に含まれない者
- カメラマン等の同行スタッフ(生徒および引率教員のみが対象)。
- 不適切な申請・登録
- 旅行業法第3条の規定による登録を受けていない者が行う申請。
- 予算制限による終了
- 事業予算が無くなり次第、申請期間内であっても受付は終了されます。
補助内容
■1 条件①:柳川市内での宿泊と有料施設の利用
<条件詳細>
修学旅行で柳川市内を来訪し、市内に宿泊するとともに、有料施設を1施設以上利用する場合。
<助成額>
生徒および引率教員の数1人あたり800円
■2 条件②:柳川市内での複数施設の利用
<条件詳細>
柳川市内で施設や体験を2施設以上利用する場合。
<対象施設・体験の例>
- 食事
- 川下り
- 資料館見学
- 土産品店への立ち寄り
- 各種体験など
<助成額>
生徒および引率教員の数1人あたり500円
<留意事項>
指定様式に利用施設での利用明細の記入および押印を受けたものを提出する必要があります。
■特例措置
●E1 経過措置期間における特別対応
<対象期間>
令和8年4月1日から令和8年7月14日まで
<経過措置期間の助成額>
| 条件 | 助成額 |
|---|---|
| 条件①:柳川市内に宿泊し、市内で2施設以上の見学を行う場合 | 1人あたり500円 |
| 条件②:柳川市内で2施設以上の施設を利用する場合 | 1人あたり500円 |
対象者の詳細
助成対象となる事業者(補助事業者)
本助成金の対象者は、修学旅行を企画・実施する学校そのものではなく、その修学旅行を取り扱う旅行業者が対象となります。
-
登録旅行業者
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定により登録を受けていること
対象となる修学旅行の実施主体
上記の旅行業者が取り扱う修学旅行のうち、以下の学校種別が実施し、柳川市を訪れるものが対象となります。
-
対象学校種別
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校
■補助対象外となる主体
以下の主体は、本助成金の申請および受給の主体(補助事業者)となることはできません。
- 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(学校そのもの)
助成金は学校に対してではなく、修学旅行を企画・実施する旅行業者に対して交付されます。
※申請にあたっては、旅行業者自身が事前エントリーを行い、必要書類を提出する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.yanagawa-net.com/news_event_list/6231/
- 一般社団法人柳川市観光協会 公式サイト
- https://www.yanagawa-net.com/
- 柳川市公式サイト(行政)
- https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/
- 事前エントリーフォーム
- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZx48U6kqnUa4GkQX1QkiuiA5fy4LG3VQGfDtQQi32hAHtvQ/viewform?usp=dialog
令和8年度 柳川市修学旅行誘致促進事業に関する情報です。申請には専用フォームからの事前エントリーが必要であり、必ず今年度の様式を使用してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。