辰野町 商業地域空き店舗等対策事業補助金(改修費・賃借料支援)
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目的
辰野町内の商業地域において、空き店舗や空き家等を活用して新たに事業を開始する事業者に対して、店舗の改修費用や賃借料の一部を補助します。長期間利用されていない物件の有効活用を促進することで、商業地域の活力と賑わいを創出し、地域経済全体の活性化を図ることを目的としています。新規出店に伴う初期投資や運営コストの負担を軽減し、魅力ある街づくりを支援します。
申請スケジュール
申請にあたっては、辰野町商工会の推薦が必要となるほか、事前相談が必須となります。
詳細は辰野町役場産業振興課商工振興係(電話:0266-41-1111)へお問い合わせください。
- 事前相談
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随時受付
事業内容について辰野町役場産業振興課にて相談を行います。計画が補助対象となるか確認し、申請書類を受け取ります。
- 補助金交付申請
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改修費:工事着手前 / 賃借料:出店前
対象経費によって申請のタイミングが異なります。
- 改修費の場合:工事着手前に申請(様式第1号)
- 賃借料の場合:賃貸借契約締結後、出店前に申請(様式第2号)
事業計画書、建物登記簿の写し、納税証明書、商工会の推薦書などを添付して提出します。
- 書類審査・交付決定
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申請受理後、審査
町長による審査を経て、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。※この通知を受ける前に着手した事業は対象外となります。
- 事業の実施
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交付決定後、開始
交付決定の内容に基づき、改修工事の実施や、店舗の出店(オープン)を行います。
- 実績報告書の提出
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- 報告期限:事業完了後1ヶ月以内(または年度末)
事業完了後(工事完了・支払済、または出店後)、1ヶ月以内または年度末のいずれか早い期日までに実績報告書を提出します。
- 領収書の写し、改修後または出店後の写真などを添付します。
- 完了確認・額の確定
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報告書提出後、審査
町が報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行います。適正と認められた場合、補助金の確定通知書が送付されます。
- 補助金の請求
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確定通知受領後、速やかに
確定通知書を受け取ったら、補助金請求書(改修費:様式第11号、賃借料:様式第12号)を町長へ提出します。
- 補助金の交付
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請求後、入金
指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
商業地域の活性化と賑わいの創出を目的とし、商業地域内に存在する空き店舗、空き家、空き倉庫を有効活用して新たな事業を開始する方々に対し、その改修費用や賃借料の一部を補助する事業です。
■辰野町商業地域空き店舗等対策事業
商業地域(都市計画法に規定される商業地域または近隣商業地域)内にある、3ヶ月以上店舗、事務所、または住宅として使用されていない建物や空間(空き店舗等)を活用して行われる事業。
<補助対象物件・事業の要件>
- 年度内に事業が完了し、開店すること
- 出店する空き店舗等において、2年以上継続して営業する見込みがあること
- 空き店舗等の賃貸借契約または売買契約を締結していること
- 商店街等の関係者や地域住民と連携・協調して事業を行う意思があること
- 出店について、辰野町商工会の推薦を受けていること
- 営業に必要な許可や認可を得ている、または得る見込みがあること
- 辰野町の町税を完納していること
<補助対象経費(改修費)>
- 補助対象物件の改修(修繕、改築、改装、増築、設備改善等の工事)にかかる費用
- 町内に住所または事業所を有する事業者が行う工事であること
- 補助率:当該経費の2分の1以内(限度額:30万円)
<補助対象経費(賃借料)>
- 事業を開始してから12ヶ月間における補助対象物件の賃借料
- 補助率:当該経費の2分の1以内(限度額:1ヶ月あたり2万5千円)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または経費は、補助の対象となりません。
- 業種および事業内容による制限
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業。
- その他町長が不適当と認める業種。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人または団体が行う事業。
- 申請者の資格による制限
- 長野県暴力団排除条例に規定する暴力団員。
- 改修費における対象外経費
- 設計監理委託料。
- 事務用機器、調理器具、器物等の備品。
- 賃借料における対象外経費
- 敷金、礼金、駐車場代、光熱水費、共益費等。
- 空き家を店舗として利用する場合の、住居部分の賃借料。
補助内容
■1 空き店舗等の改修費補助
<補助対象経費>
- 補助対象物件の新築や改修工事にかかる費用(修繕、改装、増築、設備改善等の工事)
- 工事請負業者が辰野町内に住所または事業所を有する者であること
<補助条件・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:30万円
- 交付回数:同一の空き店舗等に対して1回限り
<補助対象外経費>
- 設計監理委託料、事務用機器、調理器具、器物等の備品購入費
- 国、県または町の他の制度の補助、融資等の対象となる経費
- その他町長が補助対象経費として適当でないと認める経費
■2 空き店舗等の賃借料補助
<補助対象経費>
- 事業を開始してから12ヶ月間の補助対象物件の賃借料
- 当該年度に交付対象となるのは、当該年度3月までの分
<補助条件・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:1ヶ月あたり2万5千円
- 交付回数:同一の空き店舗等に対して1回限り
<補助対象外経費>
- 敷金、礼金、駐車場代、光熱水費、共益費等
- 住居部分の賃借料(空き家を店舗として利用する場合)
- 国、県または町の他の制度の補助、融資等の対象となる経費
- その他町長が補助対象経費として適当でないと認める経費
■特例措置
●共通 共通事項
<端数処理>
補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てられます。
対象者の詳細
補助対象者の資格要件
辰野町内の商業地域における空き店舗等を活用して事業を行う方で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 契約の締結状況
補助対象となる空き店舗等について、賃貸借契約または売買契約を既に締結していること -
2 地域との連携・協調
商店街等の関係者や地域住民と連携し、協調して事業を行う明確な意思があること -
3 辰野町商工会の推薦
出店計画について、辰野町商工会からの推薦を受けていること -
4 税金の完納
辰野町に対する町税を完納していること -
5 許認可の取得状況
営む事業に関して、法律上必要な許可・認可を取得済みであるか、取得する見込みがあること -
6 暴力団等の排除
長野県暴力団排除条例に規定される暴力団員等でないこと、警察当局から排除要請のある者でないこと -
7 事業の継続性・完了時期
対象店舗において、2年以上継続して営業することが見込まれること、年度内に事業が完了し、開店することが見込まれること
改修費補助における追加要件
店舗の改修費について補助を受ける場合は、上記の共通要件に加えて以下の条件を満たす必要があります。
-
工事請負業者の指定
工事を請け負う業者が、辰野町内に住所または事業所を有していること -
利用制限
空き店舗等を単なる倉庫として利用する者でないこと
■補助対象外となる事業者・事業内容
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、および接客業務受託営業
- その他町長が不適当と認める業を営むための施設
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人または団体
※特定の業種制限は商業地域の健全な賑わい創出を目的としています。
【事前相談について】
本補助金の申請にあたっては、事前に辰野町役場産業振興課商工振興係(内線2145)への相談が推奨されています。事業内容の確認後、申請書類が交付されます。
※詳細は必ず最新の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tatsuno.lg.jp/gyosei/shigoto_sangyo/jigyoshien/1717.html#akitenpohojo
- 辰野町役場 公式サイト(トップページ)
- https://www.town.tatsuno.lg.jp/index.html
- 辰野町役場 公式サイト(事業者支援・融資・補助・支援制度等に関するページ)
- https://www.town.tatsuno.lg.jp/gyosei/shigoto_sangyo/jigyoshien/1717.html
- 辰野町求人情報サイト「たつのシゴト」
- https://www.tatsuno-job.jp/
- 辰野町商工会 公式サイト
- https://www.tatsusho.jp/
- たつのシゴトお問い合わせフォーム
- https://www.tatsuno-job.jp/contact/
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