公募中 掲載日:2026/07/20

柏崎市 空き店舗活用創業等支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
随時
新潟県|柏崎市 新潟県柏崎市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

柏崎市内の中心商店街や商業地域の空き店舗を活用し、新たに創業する方や移転・事業拡大を行う事業者に対して、店舗改装費や家賃、広告宣伝費などの経費の一部を補助します。空き店舗の解消と有効活用を通じて、地域商業の活性化と賑わいの創出を図ることが目的です。事業者の初期負担を軽減することで、地域経済の好循環と魅力ある街づくりを強力に支援します。

申請スケジュール

「空き店舗活用創業等支援事業補助金」は、随時申請を受け付けていますが、予算額に達し次第、その年度の申し込みは締め切られます。
また、補助金の申請には開店前の「事前協議」が必須となりますので、時間に余裕を持って早めに柏崎あきんど協議会事務局へご相談ください。
事前協議の実施
  • 公募開始:随時受付
  • 申請締切:予算額に達し次第終了

補助金の申請を検討される方は、まず「出店計画書(事前協議用)」を事務局(柏崎商工会議所)へ提出してください。この協議は必ず開店前に行う必要があります。

交付申請書類の受領
事前協議審査後

提出された出店計画書の審査を経て、要件を満たしていると判断された場合、事務局より正式な「交付申請に必要な書類一式」が渡されます。

交付申請・審査・決定
随時

受領した書類を揃え、正式に補助金の交付申請を行います。協議会による審査を経て、問題がなければ交付決定通知が行われます。

事業実施・開店
  • 開店対象期間:当該年2月1日〜翌年1月末日

補助対象となる店舗改装、広告宣伝、トイレ新設などの事業を実施します。以下の点にご注意ください。

  • 開店期間:当該年の2月1日から翌年1月末日までの開店が対象。
  • 経費期間:店舗改装費等は上記期間内に「着手、完了、支払い」を済ませる必要があります。
  • 家賃補助:開店した月から起算して1年間が対象です。
実績報告・補助金交付
事業完了後

店舗の開店および対象経費の支払いが完了した後、実績報告書を提出します。内容の精査を経て、最終的な補助金額が確定し、交付されます。

対象となる事業

柏崎市内の商業地域の活性化を目的として、空き店舗等を活用して新たに商業店舗を開業したり、既存事業者が移転・事業拡大を行ったりする際に、その経費の一部を補助するものです。

■創業1 新規開業(創業)

今までに事業を行ったことがない方が、新たな店舗を開業する場合を対象とします。

<補助対象経費>
  • 店舗改装費(期間内に着手・完了・支払い)
  • 広告宣伝費(期間内に着手・完了・支払い)
  • トイレ新設費用(購入・設置・配管費用)
  • 家賃(開店日の属する月から1年間)
<補助対象者要件>
  • 柏崎商工会議所および商店街振興組合への加入
  • 納税地および住所が柏崎市内であること(市外居住者は開店までに転入)
  • 昼間(午前10時〜午後4時)に3時間以上の対面営業
  • 店舗を1年以上継続して使用すること
  • 所有者が3親等以内の親族でないこと
  • 市税の滞納がないこと

■第二創業1 新分野展開(移転・増設)

対象区域外からの移転を伴う新分野への事業展開、または既存店舗を残しつつ他店舗で新分野展開を行う場合を対象とします。

<補助対象経費>
  • 店舗改装費
  • 広告宣伝費
  • トイレ新設費用
  • 家賃

■第二創業2 新分野展開(閉鎖・移転)

既存店舗を閉鎖し、他の空き店舗を活用して新分野への事業展開を行う場合を対象とします。

<補助対象経費>
  • 店舗改装費
  • 広告宣伝費
  • トイレ新設費用
  • 家賃

■移転・支店の開設 既存業種での移転・支店開設

既存事業者が同じ業種のまま、移転または支店として商売を始める場合を対象とします。

<補助対象経費>
  • 店舗改装費
  • 広告宣伝費
  • トイレ新設費用
  • 家賃

特例措置

●創業1追加補助 創業1における3年間営業継続時の追加補助

「創業1」に該当する方が同じ店舗で3年間営業を続けた場合、設備費(什器、備品)と広告宣伝費に対し、さらに最大20万円の補助金が受けられる可能性があります。

▼補助対象外となる事業

原則として日本標準産業分類に定める特定の業種や、公序良俗に反する事業等は対象外となります。

  • 特定の除外業種
    • 卸売業
    • 宿泊業
    • 酒場、ビアホール、バー、キャバレー、ナイトクラブ
    • 政治・経済・文化団体、宗教
  • 法令および公序良俗に反する事業
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する業種
    • 公序良俗に反する事業やサービスを提供するもの
  • その他
    • 過去にこの補助金の交付を受けている場合
    • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する場合

補助内容

■創業1 創業1

<対象>

これまでに事業を行ったことがない方が、新たな店舗を開業する場合。

<補助対象経費>
  • 店舗改装費:空き店舗を事業用に改修するための費用
  • 広告宣伝費:開業に伴う広報活動や広告にかかる費用
  • トイレ新設費用:店舗内に新たにトイレを設置する際の購入費、設置費、配管費用
  • 家賃:店舗の賃貸借契約に基づく家賃
<補助率の適用区分>
区分適用条件
補助率A商業地域外から中心商店街へ出店する場合
補助率B商業地域外から中心商店街を除く商業地域へ出店、または中心商店街を除く商業地域から中心商店街へ出店

■第二創業1 第二創業1

<対象条件>
  • 対象区域外からの移転を伴い、新分野への事業展開を行う場合
  • 対象区域内の既存店舗を残しつつ、他の空き店舗を活用して新分野への事業展開を行う場合

■第二創業2 第二創業2

<対象条件>

対象区域内の既存店舗を閉鎖し、他の空き店舗を活用して新分野への事業展開を行う場合。

■移転・支店の開設 移転・支店の開設

<対象条件>

既存事業者が同じ業種のまま、別の空き店舗に移転したり、支店を開設したりする場合。

■共通 共通(トイレ新設)

<内容>

上記のいずれの区分にも共通して、トイレを新設する費用も補助対象となります。

<補助対象期間>
  • 店舗改装・広告宣伝・トイレ新設:当該年の2月1日から翌年の1月末日(着手・完了・支払)
  • 家賃:開店日の属する月から起算して1年間

■特例措置

●継続営業追加補助 3年間営業継続による追加補助の特例

<追加補助内容>
対象者対象経費補助上限額
「創業1」に該当し3年間営業を継続した者設備費(什器、備品)、広告宣伝費最大20万円

対象者の詳細

基本的な要件

柏崎市内の商業地域にある空き店舗などを利用して、新たに事業を始める方、または事業を移転・拡大する方で、地域商業の活性化を目的とし、以下の要件を満たす必要があります。

  • 創業
    新たに商業店舗などを開く場合
  • 移転開業
    既存の事業を移転して開業する場合

具体的な条件

この補助金の対象となるためには、以下の全ての条件に合致している必要があります。

  • 地域団体への加入・納税地
    店舗が商店街に所在する場合:柏崎商工会議所と店舗が属する商店街振興組合の両方に加入していること、店舗が商店街以外に所在する商業地域の場合:柏崎商工会議所に加入していること、いずれの場合も、柏崎市が納税地であること
  • 所在地・住所
    本店所在地および事業者の住所が柏崎市内であること(市外居住者は開店日までに柏崎市内に転入すること)
  • 営業形態・期間
    昼間(午前10時~午後4時の間)に3時間以上、店舗において対面での営業を行うこと、1年以上、当該店舗において事業活動を行う計画であること(賃貸・取得問わず)
  • その他の適格性
    店舗所有者等が、補助対象者自身の3親等内の親族でないこと、過去に本補助金の交付を受けていないこと、暴力団または暴力団員との関係がないこと、柏崎市税を滞納していないこと

事業開始条件による区分

補助対象となる事業者の状況に応じて、以下の区分が設けられています。

  • 創業1
    事業経験がなく、新たに店舗を開業する者(3年継続営業で追加補助の可能性あり)
  • 第二創業1
    対象区域外からの移転を伴う新分野展開、または既存店を残しつつ別店舗で新分野展開を行う者
  • 第二創業2
    既存店舗を閉鎖し、他の空き店舗で新分野の事業展開を行う者
  • 移転・支店の開設
    既存の事業者が、同じ業種のまま移転または支店を開設する者
  • 共通
    上記のいずれかに加え、トイレの新設等を行う者

対象区域と業種

以下の指定された区域および業種が対象となります。

  • 対象区域
    中心商店街(柏崎駅前、柏崎駅仲、柏崎ニコニコ、本町五丁目、本町六丁目)を含む、都市計画上の「商業地域」
  • 対象業種
    卸売業、小売業(卸売業を除く)、宿泊業、飲食サービス業(宿泊業、酒場、バー等を除く)、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、サービス業(政治・経済・文化団体、宗教を除く)

■補助対象外となる業種

以下に該当する事業は補助の対象となりません。

  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される業種
  • 公序良俗に反する事業・サービスの提供を行う業種

※開業前に「出店計画書(事前協議用)」を柏崎あきんど協議会事務局(柏崎商工会議所)へ提出し、事前協議を行う必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/sangyoshinkobu/shogyokankoka/2/17/4009.html
柏崎市公式ウェブサイト
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/index.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/32?page_no=4009
柏崎市防災情報
https://bosai.city.kashiwazaki.lg.jp/
柏崎市「水球のまち」関連情報
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/suikyunomachi_kz/index.html
柏崎子育てネット
http://www.kashiwazaki-kosodate.net/
柏崎市公式LINE
https://page.line.me/825cjyna?openQrModal=true
柏崎市公式Instagram
https://www.instagram.com/kashiwazaki_pr/?hl=ja
柏崎市公式X(旧Twitter)
https://x.com/kashiwazaki_PR
柏崎市公式Facebook
https://www.facebook.com/kashiwazaki.PR

空き店舗活用創業等支援事業補助金の交付申請に必要な正式な書類一式は、事前協議用の出店計画書の審査後に配布されます。公募要領やよくある質問の直接的なダウンロードURLは現在公開されていません。

お問合せ窓口

柏崎あきんど協議会事務局(柏崎商工会議所中小企業相談所)
TEL:0257-22-3161
受付窓口
モーリエ 4階
補助金の申請にあたって必要となる「出店計画書(事前協議用)」の提出先です。補助金の申請には事前協議が必須とされており、出店計画書(事前協議用)をまずこちらに提出する必要があります。
柏崎市 産業振興部 商業観光課 商業労政係
TEL:0257-21-2335
FAX:0257-22-5904
受付窓口
市役所 本館 3階
産業振興部 商業観光課 商業労政係
「空き店舗活用創業等支援事業補助金」全般に関するお問い合わせや、空き店舗物件の確認などに対応しています。
柏崎市役所(代表)
TEL:0257-23-5111(代表)
FAX:0257-24-7714
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
受付窓口
柏崎市役所
柏崎市役所全体の代表連絡先であり、上記担当課への取り次ぎも可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。