公募前 掲載日:2026/07/20

山形県 小規模事業者販路開拓・展示会出展支援補助金(令和8年度 第2次)

上限金額
50万
申請期限
2026年09月04日
山形県 山形県 公募開始:2026/08/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

山形県内の中小企業・小規模事業者が、自社の製品やサービスの販路開拓・拡大を目的に国内外で開催される展示会や商談会等へ出展する際の経費を補助します。出展料やブース装飾費、旅費等の負担を軽減することで、県内事業者の積極的なビジネス展開を支援し、賃上げ環境の整備や地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年08月03日
申請締切:2026年09月04日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

中小企業・小規模事業者が国内外で実施する販路開拓・拡大の取組を支援するための「展示会等出展支援事業」です。この事業は、賃上げ環境の整備等を通じて県内経済の活性化を図ることを目的としています。

■1 国内展示会等出展支援事業

補助対象者が、国内で開催される展示会や商談会等に出展し、自社の製品やサービスに係る販路開拓・拡大に取り組む事業です。広く一般に出展者を募集し、募集要項等が公表されている展示会等が対象となります。

<補助対象経費>
  • 出展料(参加費、会場使用料、展示販売スペースの賃借料、主催者設定のオプション費用等)
  • ブース装飾費(床工事費、造作工事費、サイン工事費、電気工事費、デザイン費等)
  • 備品レンタル費(展示台、テーブル、イス、照明器具、ポスターパネル、搬入・設置・撤去費用等)
  • 旅費(往復交通費および宿泊費。1つの展示会につき2名分まで上限)

■2 国外展示会等出展支援事業

補助対象者が、国外で開催される展示会や商談会等に出展し、自社の製品やサービスに係る販路開拓・拡大に取り組む事業です。広く一般に出展者を募集し、募集要項等が公表されている展示会等が対象となります。

<補助対象経費>
  • 出展料(参加費、会場使用料、展示販売スペースの賃借料、主催者設定のオプション費用等)
  • ブース装飾費(床工事費、造作工事費、サイン工事費、電気工事費、デザイン費等)
  • 備品レンタル費(展示台、テーブル、イス、照明器具、ポスターパネル、搬入・設置・撤去費用等)
  • 旅費(往復交通費および宿泊費。1つの展示会につき2名分まで上限)
  • 輸送費

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、または項目は補助対象外となります。

  • 一般消費者に対するその場での販売を主な開催目的とするもの(販売目的が主であるもの)。
  • 取引先や団体の構成員のみを招待するなど、特定の顧客のみを来場対象とするもの(限定的な集客)。
  • 自社が主催または運営に携わるもの。
  • オンラインでの参加形式。
  • 国、県、市町村が実施する他の補助事業に採択されているもの(二重受給の禁止)。
  • 補助金の額が5万円未満のもの。
  • 国、県、市町村が主催または共催する事業の主催者および共催者に支払う経費(参加者負担金など)。
    • (例)やまがた産業支援機構が機械要素技術展で山形県ブースを出展する際の企業負担金(出展料、ブース装飾費、備品レンタル費)は対象外。
  • 補助対象外となる主体
    • 財団法人(公益、一般)、社団法人(公益、一般)、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、法人格のない任意団体、系統出荷による収入のみである個人農業者。
    • 性風俗特殊営業を営む者。
    • 役員等が暴力団等の反社会勢力である、または関係を有する場合。
    • 政治団体、宗教上の組織又は団体による事業。
    • 県税を滞納している場合。

補助内容

対象者の詳細

補助対象者の基本要件

山形県が実施する補助事業に共通する基本的な要件は以下の通りです。山形県内に事業所を有していることが必須条件となります。

  • 1 事業所の所在地
    山形県内に事業所を有している事業者であること(本社所在地は不問)
  • 2 事業者の種類
    中小企業・小規模事業者、労働者協同組合法に基づく労働者協同組合
  • 3 対象となる組合団体
    企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合(中小企業者が構成員の3分の2以上であるもの)

中小企業・小規模事業者の定義

本事業における「小規模事業者」および「中小企業」の基準は業種により異なります。常勤従業員数には、日々雇い入れられる者や2か月以内の期間雇用者等は含まれません。

  • A 小規模事業者
    製造業、その他の業種、宿泊業、娯楽業:常勤従業員数20人以下、卸売業、小売業、サービス業:常勤従業員数5人以下
  • B 中小企業者
    製造業、建設業、運輸業:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業(一部除く):資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、旅館業:資本金5,000万円以下 または 従業員200人以下

各補助事業ごとの個別要件

事業の種類に応じて、以下の追加要件を満たす必要があります。

  • 販路開拓・拡大支援事業
    本補助金の交付は1回限り
  • 収益力向上に資する設備投資支援事業
    「パートナーシップ構築宣言」を行い、ポータルサイトで公表されていること、経営革新計画、経営力向上計画、先端設備等導入計画等のいずれかを策定・実施中であること、(一部事業のみ)省エネ診断による診断報告書を有すること
  • DX推進・デジタル技術活用支援事業
    対象者が「小規模事業者」に限定されること、「パートナーシップ構築宣言」を行い、ポータルサイトで公表されていること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、基本要件を満たしていても補助対象外となります。

  • 特定の法人格(財団法人、社団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、NPO法人等)
  • 法人格のない任意団体
  • 系統出荷による収入のみである個人農業者
  • 性風俗特殊営業を営む者
  • 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
  • 政治団体、宗教上の組織または団体
  • 他の補助金(国、県、市町村等)と同一内容で重複して採択されている場合
  • 県税を滞納している者
  • 各事業の第1次公募において既に交付決定を受けている者(一部事業)

※その他、本事業の目的・趣旨等から適切でないと判断される場合も対象外となります。

※詳細な定義や常勤従業員の算出方法、各計画の事前相談等については、必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.yamagata.jp/110013/sangyo/shokogyo/shinko/marusapo.html#%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E5%8A%9B2%E6%AC%A1

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お問合せ窓口

  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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