公募中 掲載日:2026/07/20

福島県自家消費型太陽光発電設備導入支援事業補助金(令和8年度・2次募集)

上限金額
500万
申請期限
2026年08月21日
福島県 福島県 公募開始:2026/07/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福島県内に事業所を有する法人や個人事業主に対して、自家消費型太陽光発電設備の導入費用を補助することで、再生可能エネルギーの普及促進と温室効果ガスの排出削減を図ります。自社所有のほか、PPAやリースによる導入も支援対象とし、地域におけるエネルギーの地産地消を促すことで、持続可能な脱炭素社会の実現と地球温暖化対策への貢献を目指します。

申請スケジュール

補助事業は、「交付決定日」以降に開始(契約・発注を含む)することが必須です。交付決定前に着手した場合は補助対象外となります。申請前に必ず公募要領を確認し、不明点は問い合わせ期間内に解消してください。
事前準備と情報収集・問い合わせ
  • 問い合わせ受付期間:2026年08月17日 17:00まで

交付要綱、公募要領、様式一式を県ホームページからダウンロードし、事業要件を必ず確認してください。

  • 問合せ方法:所定の「問合せ用紙」に記入し、エネルギー課宛てにメールで提出(電話不可)。
  • 事業概要:県内の事業所に100kW以下の太陽光発電設備を導入する事業が対象です。
公募期間(補助金交付申請)
  • 公募開始:2026年07月15日
  • 申請締切:2026年08月21日

以下の必要書類を準備し、郵送または持参により提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 実施計画書(様式第2号)
  • 見積書、土地・建物の全部事項証明書、設備の仕様書・図面、県税の納税証明書等

※期限(8月21日17時)を過ぎた申請は受理されません(必着)。

審査・採択・交付決定
2026年8月下旬以降

提出された書類の審査を行います。必要に応じて現地調査等を行う場合があります。

  • 採択方法:予算額以上の申請があった場合は、要件を満たす申請者の中から抽選で採択を決定します。
  • 通知:審査通過後、「補助金交付決定通知書」が送付されます。
  • 取下げ:内容に不服がある場合は通知から10日以内に取下げが可能です。
補助事業の実施(工事・導入)
  • 事業完了期限:2027年01月31日

交付決定後に契約・着工を行ってください。設備設置、支払い、発電開始までの全工程を期限内に完了させる必要があります。

※事業内容に変更(20%を超える経費減額等)が生じる場合は、事前に変更承認申請書を提出してください。

実績報告書の提出
  • 最終実績報告締切:2027年02月10日

事業完了後、30日以内または令和9年2月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第10号)および添付書類を提出してください。

  • 主な添付書類:実施実績書、経費内訳、領収書写し、竣工写真、竣工図、連系契約確認書など。
額の確定・補助金の請求・支払い
実績報告書受理後

県が報告書を審査し、適合が認められた場合に「交付額確定通知書」が送付されます。

  1. 確定通知受領後、速やかに「精算払請求書(様式第14号)」を提出。
  2. 指定の口座に補助金が振り込まれます。
事業完了後の利用状況報告
設置翌月から12か月後まで

設備の設置日の属する月の翌月から12か月間、利用状況を「太陽光発電設備利用状況報告書(様式第16号)」により県に報告する義務があります。

補助対象となる事業の概要

福島県が再生可能エネルギーの導入を促進することを目的として、事業者が自家消費型太陽光発電設備を導入する際にかかる費用の一部を助成するものです。県内の事業所において、発電出力が100kW以下の自家消費型太陽光発電設備を導入することが対象です。

■自家消費型太陽光発電設備導入支援

県内の事業所において、発電出力が100kW以下の未使用の自家消費型太陽光発電設備を導入する事業を支援します。

<認められる導入形態>
  • 自己所有:事業者自身が設備を所有し、導入する場合
  • オンサイトPPAモデル:PPA事業者が事業所の敷地内に設置・所有し、電力を供給する形態
  • リースモデル:リース事業者が設備を導入・所有し、需要家にリースする形態
<主な補助要件>
  • 全量自家消費の義務(発電する電力は全て自家消費すること)
  • FIT・FIP認定の禁止(再エネ特措法に基づく認定を取得しないこと)
  • 自己託送の禁止(電気事業法に定める接続供給を行わないこと)
  • 発電量計測機器の設置
  • 環境価値の帰属(需要家へ供給された電力量に紐付く価値は需要家に帰属させる)
  • J-クレジット制度への登録禁止(法定耐用年数を経過するまでの期間)
  • 資源エネルギー庁ガイドラインの遵守(地域住民との適切なコミュニケーション、関係法令の遵守、防災・環境保全への配慮等)
  • 20kW以上の設備における柵塀の設置と標識の掲示
  • 利用状況の報告(設備設置の翌月から12か月間、県へ報告)
<補助対象経費>
  • 工事費(本工事費、間接工事費、付帯工事費)
  • 機械器具費(購入、借料、運搬、据付け等)
  • 測量及び試験費(調査、設計、工事監理等)
  • 設備費(設備・機器の購入、運搬、調整、据付け等)
  • 業務費(調査、設計、製作、検証等。PPA・リース時は需用費等を含む)
  • 事務費(社会保険料、賃金、旅費、消耗品費等)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和9年1月末日まで(設置、支払い、発電開始を全て完了させること)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助対象外または不採択となります。

  • 交付決定前に事業に着手した事業。
    • 交付決定前に施行業者との契約等を行った場合は対象外です。
  • 事業期間(令和9年1月末日まで)内に完了しない事業。
    • 発電設備の設置、費用の支払い、発電開始までの全工程が含まれます。
  • 特定の欠格要件に該当する事業者が実施する事業。
    • 地方自治法施行令に規定する一般競争入札の参加資格に該当しない者。
    • 会社更生法または民事再生法に基づく更生・再生手続開始の申立てがなされている者。
    • 県税に未納がある者。
    • 役員等が暴力団員または反社会的勢力と認められる関係を有している者。
  • 法令・制度に抵触または重複する事業。
    • FIT(固定価格買取制度)またはFIPの認定を取得する事業。
    • 電気事業法に定める自己託送を行う事業。
    • 法定耐用年数内においてJ-クレジット制度へ登録を行う事業。

補助内容

■補助対象経費の区分と詳細

<主な補助対象経費>
  • 工事費(本工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費)
  • 機械器具費(機械器具の購入費、借料、据付け費、修繕費等)
  • 測量及び試験費(調査、設計、工事監理、試験等)
  • 設備費(設備・機器の購入費、運搬、据付け等)
  • 業務費(調査、設計、製作、試験、検証等。PPA・リース時の賃借料等を含む)
  • 事務費(事務人件費、旅費、需用費、消耗品費等)
<補助金の額と上限>
項目金額・上限額
補助単価5万円/kW
上限額500万円
<kWの算出基準>

太陽光モジュールの公称最大出力の合計値と、パワーコンディショナーの定格出力の合計値のうち、低い方の値(小数点以下切り捨て)

<PPAまたはリース事業者における留意事項>
  • サービス料金またはリース料金からの補助金額相当分の控除
  • 法定耐用年数期間満了までの継続使用を証明する書類の具備

対象者の詳細

補助金の交付対象となる者の種類

補助金が交付される対象となる具体的な事業者は、以下のいずれかの区分に該当する必要があります。

  • 県内に事業所を有する法人
    国、国の所管する独立行政法人、および地方公共団体は除かれます。
  • 青色申告を行っている個人事業主
    税務上の青色申告を行っている個人事業主が対象となります。
  • PPA(電力購入契約)またはリースを行う民間事業者
    上記「県内に事業所を有する法人」または「青色申告を行っている個人事業主」の事業所内に太陽光発電設備を導入する場合に限ります。、PPA事業者の場合はサービス料金、リース事業者の場合はリース料金から交付された補助金額相当分を控除すること。、法定耐用年数期間満了まで設備を継続使用するために必要な措置を証明できる書類を具備すること。

補助金の交付対象となる者の要件

上記の種類に該当するだけでなく、補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たしている必要があります。

  • 地方自治法施行令に基づく資格要件
    地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当しないこと。
  • 法的整理の有無
    会社更生法または民事再生法に基づき、更生手続開始または民事再生手続開始の申立てがなされている者であってはなりません。
  • 県税の納付状況
    全ての県税に未納がないこと。
  • 反社会的勢力との関係がないこと
    暴力団員でないこと(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者も含む)。、暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。、暴力団または暴力団員を不当に利用していないこと。、暴力団または暴力団員に対して資金等の供給や便宜の供与を行っていないこと。、暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。、相手方が反社会的勢力に該当することを知りながら契約を締結していないこと。

■補助対象外となる事業者

以下の団体、および反社会的勢力に関連する事業者は補助対象外となります。

  • 国の所管する独立行政法人
  • 地方公共団体
  • 暴力団員および暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない者
  • 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与している事業者
  • 暴力団等への資金供給・便宜供与を行っている者

※役員(支店または常時契約を締結する事務所の代表者等)が要件に該当しない場合も含みます。

これらの詳細な要件は、補助金が適正かつ効果的に活用されることを保証し、事業の健全性や社会的な信頼性を確保するために設けられています。詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/jikashohi-taiyoukou-r8-2.html
福島県公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/
福島県企画調整部エネルギー課(担当課ページ)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/
債権者登録申請書 ダウンロードページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/55015a/saikensya.html

公募期間は令和8年7月15日から令和8年8月21日までです。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報はなく、申請書類はダウンロードして提出する形式です。お問い合わせは電話ではなく、所定の問合せ用紙によるメール受付のみとなっています。

お問合せ窓口

福島県企画調整部エネルギー課
Email:re_energy@pref.fukushima.lg.jp
受付窓口
福島県企画調整部エネルギー課
原則としてメールのみで受け付けています。電話での質問は受け付けておりません。福島県のウェブサイトから提供されている「問合せ用紙」(Word形式)を添付して送付してください。お問い合わせ期間:令和8年7月15日(水曜日)から令和8年8月17日(月曜日)17時まで。回答には時間を要する場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。