香川県 かがわ賃上げ環境整備応援補助金(令和8年度)|業務改善助成金の上乗せ支援
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目的
物価高騰が続く中、香川県内の中小企業による従業員の賃上げと生産性向上を目的とした設備投資を支援します。国の「業務改善助成金」の交付を受けた事業者に対し、県独自の補助金を上乗せして交付することで、事業者の負担を軽減し、賃上げの好循環と稼ぐ力の強化を促進します。県内経済の活性化と持続的な成長を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請にあたっては、令和9年3月10日までに国の助成金の支給決定通知を受けている必要があります。
なお、予算の範囲内で交付されるため、申請期限よりも前に受付を終了する可能性があります。国の決定後は速やかに申請を行ってください。
- 国の「業務改善助成金」の申請・支給決定
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- 国の助成金申請開始:2026年09月01日
- 国の支給決定通知受領期限:2027年03月10日
香川県の補助金を申請する前提として、まず香川労働局へ国の「業務改善助成金」を申請し、期限までに支給決定通知を受領する必要があります。
- 香川県への補助金交付申請
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- 申請締切:2027年03月17日
「補助金交付申請書兼請求書(様式1)」に以下の必要書類を添えて、郵送または電子申請にて提出してください。
- 誓約・承諾書(様式2)
- 国の助成金実績報告書(写し)
- 国の支給決定通知書(写し)
- 香川県税納税証明書
- 振込先口座の通帳の写し 等
- 審査・交付決定通知
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申請受理後、随時
香川県(労働政策課)にて提出された書類を審査します。適正と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式3)」が送付されます。
- 補助金の振込
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交付決定後、速やかに
交付決定に基づき、申請時に指定した金融機関口座へ補助金が振り込まれます。申請書が請求書を兼ねているため、別途の請求手続きは不要です。
対象となる事業
物価高騰が続く経済状況において、香川県内の事業者の「稼ぐ力の強化」と「賃上げの好循環」を実現することを目的とし、国の「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」の交付を受けた県内の中小企業者に対し、県が独自に上乗せして補助金を交付する事業です。
■かがわ賃上げ環境整備応援補助金
従業員の賃上げと生産性向上に資する設備投資等に取り組む事業者を応援することを趣旨としています。
<補助対象事業者の主な要件>
- 香川県内に事業場を設置している中小企業事業者であること
- 国の業務改善助成金について、令和8年9月1日以降に申請し、令和9年3月10日までに支給決定を受けていること
- 賃金額の引上げを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳等)を適切に整備・保管していること
- 労働基準法その他の労働関係法令を遵守していること
<補助対象経費>
- 国の業務改善助成金の助成対象経費として支出済みの額(国庫補助金精算書に記載された額)
<補助率・補助金額>
- 補助率:2分の1((補助対象経費 - 国助成金確定額)× 1/2)
- 補助上限額:最低賃金の引上げ額、引上げ労働者数、事業所規模等により5万円〜100万円
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 令和9年3月17日(水曜日)まで【必着】
特例措置
●特例事業者 特例事業者に係る補助上限額の引上げ
最低賃金を90円以上引き上げ、10人以上の労働者を対象とする特例事業者の場合、事業所規模や助成率に応じて最大1,000,000円まで補助上限額が引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの項目に該当する事業者は、本補助金の対象となりません。
- 補助金交付申請日前3年以内に、国または地方公共団体の各種助成金等において不正受給をした事業者。
- 国または地方公共団体が出資している事業者。
- 特定の制限業種に該当する、またはそれらを受託して行う事業者。
- 接待飲食等営業(料亭を除く)
- 性風俗関連特殊営業
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる事業者。
- 県税の滞納その他県に対する債務不履行をしている事業者。
- その他知事が補助金の交付対象として適当でないと認める事業者。
- 補助金に係る仕入控除税額がある場合(確定後に県への報告と返還が必要)。
補助内容
■かがわ賃上げ環境整備応援補助金
<補助対象経費>
国の業務改善助成金の助成対象として認められた経費の支出済額(国助成金の事業実績報告書に添付される国庫補助金精算書に記載された額)
<補助金の算出方法>
- 補助額は「①計算式による額」と「②補助上限額」を比較し、いずれか少ない方の額(1,000円未満切り捨て)
- ①計算式:(国の業務改善助成金の助成対象経費支出済額 − 国助成金の確定額) × 1/2(県補助率)
<補助上限額(別表2の例)>
| 賃金引上げ額 | 引き上げる労働者数 | 事業所規模・国助成率 | 県補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 50円以上 | 1人 | 30人未満・国助成率4/5 | 5万円 |
| 90円以上 | 10人以上(特例) | 国助成率3/4 | 最大100万円 |
| 90円以上 | 10人以上(特例) | 国助成率4/5 | 最大75万円 |
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
物価高騰が続く中で、香川県内の事業者が「稼ぐ力」を強化し、賃上げの好循環を実現することを目的としています。厚生労働省の「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」(以下「国助成金」)の交付を受けた事業者が対象です。
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1 事業場の所在地
香川県内に事業場を設置していること -
2 中小企業事業者の定義
厚生労働省の「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱」第2条に規定する事業者であること -
3 国助成金の申請と決定時期
令和8年9月1日以降に香川労働局へ交付申請を行っていること、令和9年3月10日までに交付額の確定および支給決定の通知を受けていること -
4 書類の適切な整備と保管
国助成金の確定・支給決定通知書を保有していること、労働者の時間当たりの賃金額引上げを証明する書類(労働者名簿や賃金台帳など)を適切に整備・保管していること -
5 労働関係法令の遵守
労働基準法その他すべての労働関係法令を遵守していること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助対象外となります。
- 補助金交付申請日前3年以内に、国または地方公共団体の各種助成金等において「不正受給」をした事業者
- 国または地方公共団体が出資している事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める「接待飲食等営業(料亭を除く)」および「性風俗関連特殊営業」、またはこれらの営業を受託して営業を行う事業者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる事業者
- 県税の滞納や、その他香川県に対する債務不履行をしている事業者
- その他、補助金の交付対象として適当でないと香川県知事が認める事業者
※令和9年3月17日(必着)までに、所定の必要書類を添えて香川県知事に交付申請を行う必要があります。
※その他詳細は、最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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