香川県 かがわ賃上げ環境整備応援補助金(令和8年度)|業務改善助成金の上乗せ支援
紹介動画
目的
物価高騰が続く中、香川県内の中小企業による従業員の賃上げと生産性向上を目的とした設備投資を支援します。国の「業務改善助成金」の交付を受けた事業者に対し、県独自の補助金を上乗せして交付することで、事業者の負担を軽減し、賃上げの好循環と稼ぐ力の強化を促進します。県内経済の活性化と持続的な成長を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請にあたっては、令和9年3月10日までに国の助成金の支給決定通知を受けている必要があります。
なお、予算の範囲内で交付されるため、申請期限よりも前に受付を終了する可能性があります。国の決定後は速やかに申請を行ってください。
- 国の「業務改善助成金」の申請・支給決定
-
- 国の助成金申請開始:2026年09月01日
- 国の支給決定通知受領期限:2027年03月10日
香川県の補助金を申請する前提として、まず香川労働局へ国の「業務改善助成金」を申請し、期限までに支給決定通知を受領する必要があります。
- 香川県への補助金交付申請
-
- 申請締切:2027年03月17日
「補助金交付申請書兼請求書(様式1)」に以下の必要書類を添えて、郵送または電子申請にて提出してください。
- 誓約・承諾書(様式2)
- 国の助成金実績報告書(写し)
- 国の支給決定通知書(写し)
- 香川県税納税証明書
- 振込先口座の通帳の写し 等
- 審査・交付決定通知
-
申請受理後、随時
香川県(労働政策課)にて提出された書類を審査します。適正と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式3)」が送付されます。
- 補助金の振込
-
交付決定後、速やかに
交付決定に基づき、申請時に指定した金融機関口座へ補助金が振り込まれます。申請書が請求書を兼ねているため、別途の請求手続きは不要です。
対象となる事業
物価高騰が続く経済状況において、香川県内の事業者の「稼ぐ力の強化」と「賃上げの好循環」を実現することを目的とし、国の「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」の交付を受けた県内の中小企業者に対し、県が独自に上乗せして補助金を交付する事業です。
■かがわ賃上げ環境整備応援補助金
従業員の賃上げと生産性向上に資する設備投資等に取り組む事業者を応援することを趣旨としています。
<補助対象事業者の主な要件>
- 香川県内に事業場を設置している中小企業事業者であること
- 国の業務改善助成金について、令和8年9月1日以降に申請し、令和9年3月10日までに支給決定を受けていること
- 賃金額の引上げを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳等)を適切に整備・保管していること
- 労働基準法その他の労働関係法令を遵守していること
<補助対象経費>
- 国の業務改善助成金の助成対象経費として支出済みの額(国庫補助金精算書に記載された額)
<補助率・補助金額>
- 補助率:2分の1((補助対象経費 - 国助成金確定額)× 1/2)
- 補助上限額:最低賃金の引上げ額、引上げ労働者数、事業所規模等により5万円〜100万円
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 令和9年3月17日(水曜日)まで【必着】
特例措置
●特例事業者 特例事業者に係る補助上限額の引上げ
最低賃金を90円以上引き上げ、10人以上の労働者を対象とする特例事業者の場合、事業所規模や助成率に応じて最大1,000,000円まで補助上限額が引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの項目に該当する事業者は、本補助金の対象となりません。
- 補助金交付申請日前3年以内に、国または地方公共団体の各種助成金等において不正受給をした事業者。
- 国または地方公共団体が出資している事業者。
- 特定の制限業種に該当する、またはそれらを受託して行う事業者。
- 接待飲食等営業(料亭を除く)
- 性風俗関連特殊営業
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる事業者。
- 県税の滞納その他県に対する債務不履行をしている事業者。
- その他知事が補助金の交付対象として適当でないと認める事業者。
- 補助金に係る仕入控除税額がある場合(確定後に県への報告と返還が必要)。
補助内容
・事業場の所在地: 香川県内に事業場を設置している中小企業事業者であること。ここでいう中小企業事業者とは、厚生労働省が定める国助成金の交付要綱における中小企業事業者を指します。
・国助成金の受給実績: 国助成金について、令和8年9月1日以降に香川労働局に交付申請を行い、令和9年3月10日までに交付額確定および支給決定の通知を受けている必要があります。
・書類の整備・保管: 国助成金の「令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付額確定及び支給決定通知書」に加え、賃上げを証明する書類(労働者名簿、賃金台帳など)を適切に整備し、保管していること。
・法令遵守: 労働基準法その他の労働関係法令を遵守していること。
・不正受給の有無: 補助金交付申請日前3年以内に、国または地方公共団体の各種助成金等で不正受給をしていないこと。
・出資元の制限: 国または地方公共団体が出資している事業者でないこと。
・事業内容の制限: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める接待飲食等営業(料亭を除く)および性風俗関連特殊営業、またはこれらの営業を受託して営業を行う事業者でないこと。
・反社会的勢力との関係: 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない事業者であること。
・納税状況: 県税の滞納その他県に対する債務不履行がないこと。
・知事の判断: その他、知事が補助金の交付対象として適当でないと認める事業者でないこと。
国の業務改善助成金の助成対象として認められた経費の支出済額が対象となります。これは、国助成金の事業実績報告書に添付される国庫補助金精算書(国助成金交付要綱様式第9号別紙1)に記載された額に基づきます。
補助金の額は、以下の①で計算した額と、②で定める補助上限額を比較し、いずれか少ない方の額となります。1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てられます。
・① 計算額: (国の業務改善助成金の助成対象経費支出済額 − 国助成金の確定額) × 1/2(県補助率)
・これは、国助成金でカバーされない自己負担分(経費支出済額から国助成金確定額を引いた額)の1/2を県が補助するという意味です。
・② 補助上限額: 別表2に定められています。この上限額は、賃金引上げ額(50円以上、70円以上、90円以上)、引上げる労働者数、事業所規模(30人以上か30人未満か)、そして国助成率(3/4か4/5か)によって細かく設定されています。
・例えば、最低賃金を50円以上引き上げ、労働者数が1人で、事業所規模が30人未満かつ国助成率4/5の事業場の場合、業務改善助成金の助成額が40万円、県補助上限額が5万円となっています。
・最も高額な上限額は、最低賃金を90円以上引き上げ、労働者数が10人以上(特例事業者要件を満たす場合)で、業務改善助成金の助成額が600万円の場合、県補助上限額が最大100万円(国助成率3/4の事業場)または75万円(国助成率4/5の事業場)に設定されています。
・補助金交付申請書兼請求書(様式1)
・誓約・承諾書(様式2)
・国助成金の実績報告書(国助成金交付要綱様式第9号)の写し
・国助成金の国庫補助金精算書(国助成金交付要綱様式第9号別紙1)の写し
・国助成金の事業実施結果報告書(国助成金交付要綱様式第9号別紙2)の写し
・国助成金交付額確定及び支給決定通知書(国助成金交付要綱様式第11号)の写し
・香川県税納税証明書
・振込先口座が確認できる資料(口座通帳の写し等)
・その他知事が必要と認める書類
・交付決定: 提出された申請書類を審査した後、知事が補助金の交付または不交付を決定し、書面で通知します。交付決定には、目的達成に必要な範囲内で条件が付されることがあります。
・補助金の支給: 交付決定を受けた後、申請者からの請求に基づき、速やかに補助金が支給されます。
・消費税等の返還: 補助事業完了後に消費税および地方消費税の申告により、補助金に係る仕入控除税額が確定した場合、補助事業者は速やかに知事に報告し、その仕入控除税額を県に返還する必要があります。
・交付決定の取消しと補助金の返還: 偽りその他不正な手段による受給、交付決定の内容や条件への違反、報告・資料提出の不履行や虚偽、検査の拒否・妨害、是正措置の不履行などがあった場合、知事は交付決定の全部または一部を取り消し、既に交付した補助金の返還を命じることがあります。
・書類の保管義務: 補助事業者は、補助事業の収支に関する帳簿や関係書類を、事業完了日の属する年度の終了後5年間保管する義務があります。
・予算が不足する場合の措置: 補助金の交付に係る予算が不足するおそれがあると知事が判断した場合、申請受付が中止されたり、期限が繰り上げられたりする可能性があります。
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
物価高騰が続く中で、香川県内の事業者が「稼ぐ力」を強化し、賃上げの好循環を実現することを目的としています。厚生労働省の「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」(以下「国助成金」)の交付を受けた事業者が対象です。
-
1 事業場の所在地
香川県内に事業場を設置していること -
2 中小企業事業者の定義
厚生労働省の「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱」第2条に規定する事業者であること -
3 国助成金の申請と決定時期
令和8年9月1日以降に香川労働局へ交付申請を行っていること、令和9年3月10日までに交付額の確定および支給決定の通知を受けていること -
4 書類の適切な整備と保管
国助成金の確定・支給決定通知書を保有していること、労働者の時間当たりの賃金額引上げを証明する書類(労働者名簿や賃金台帳など)を適切に整備・保管していること -
5 労働関係法令の遵守
労働基準法その他すべての労働関係法令を遵守していること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助対象外となります。
- 補助金交付申請日前3年以内に、国または地方公共団体の各種助成金等において「不正受給」をした事業者
- 国または地方公共団体が出資している事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める「接待飲食等営業(料亭を除く)」および「性風俗関連特殊営業」、またはこれらの営業を受託して営業を行う事業者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる事業者
- 県税の滞納や、その他香川県に対する債務不履行をしている事業者
- その他、補助金の交付対象として適当でないと香川県知事が認める事業者
※令和9年3月17日(必着)までに、所定の必要書類を添えて香川県知事に交付申請を行う必要があります。
※その他詳細は、最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。提供された情報には相対パスのみが含まれており、ドメイン名を含む完全なURLは記載されていません。また、電子申請システムは準備中とのことです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。