石垣市 住宅用太陽光発電システム設置補助金(令和7年度)
目的
石垣市内で住宅用太陽光発電システムを設置・利用する市民に対し、設置費用の一部を補助することで、地球温暖化防止と持続可能な社会の実現を図ります。再生可能エネルギーの導入を促進し、温室効果ガスの削減や環境保全への意識啓発を行うことが目的です。最大出力10kW未満のシステムを新規設置した世帯を対象に、1件あたり3万円を交付し、市民の環境への取り組みを支援します。
申請スケジュール
お問い合わせ:石垣市環境課 自然環境係(0980-82-1285)
- 申請準備
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随時
補助対象要件を満たしているか確認し、必要書類を準備します。
- 電力受給契約の完了:事業実施前年度10月1日から当該年度9月末までに完了していること
- 必要書類:契約書写し、領収書写し、設置状況のカラー写真、住民票、市税等の義務履行証明書など
※販売業者等による手続代行も可能です。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2025年10月31日
「補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添付し、石垣市役所 環境課 自然環境係へ直接持参して提出してください。
- 審査・交付決定
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申請受付後
市による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。
- 抽選の実施:申請件数が予算を超過した場合は、非公開の抽選により決定します。
- 結果通知:「補助金交付決定通知書(様式第2号)」または不交付決定通知書が送付されます。
- 補助金の請求
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- 請求書提出:交付決定通知の受領後
交付決定を受けた申請者(補助事業者)は、「補助金交付請求書(様式第4号)」に振込先口座が確認できる通帳の写しを添えて提出します。
- 補助金の交付
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請求書審査後
提出された請求書が適正と認められた後、指定の口座へ補助金(1件あたり3万円)が振り込まれます。
対象となる事業
地球温暖化防止に寄与することを目的として、市内に住宅用太陽光発電システムを設置し、利用する市民に対して、その設置費用の一部を補助する制度です。化石燃料代替エネルギーの導入を促進し、温室効果ガス削減および環境保全への意識啓発を図ることを目指しています。
■住宅用太陽光発電システム設置補助金
住宅用太陽光発電システムの普及を促進することを通じて、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を削減することを目的としています。
<補助対象者>
- 石垣市内に居住する石垣市民であること
- 石垣市の市税(国民健康保険税を含む)を滞納していないこと
- 設置した対象システムの稼働状況について、市からの情報提供依頼に協力できること
- 同一世帯につき1回限りの申請であること(同居世帯は1世帯とみなされます)
- 対象システムを設置する建物が申請者ご自身の所有物でない場合は、建物の所有者から書面による承諾を得ていること
- ご自身が居住する住宅(事務所や店舗などを兼ねる住宅も含む)に対象システムを設置した方
- 石垣市内でご自身の居住のために新築した住宅に対象システムを設置した方
- 石垣市内でご自身が居住するために、対象システムが設置された新築住宅を購入した方
<補助対象システム>
- 住宅の屋根等に設置されるシステムで、低圧配電線と逆潮流有りで連系していること
- 太陽電池モジュールの最大出力合計値、またはインバーターの最大出力が10Kw未満のシステムであること
- 令和6年10月1日から令和7年9月30日までの期間に電力会社との受給契約が完了したシステムであること
- 設置前に使用に供されたものではなく、新品であること
<補助対象経費>
- 太陽電池モジュール
- 架台
- 接続箱
- 直流側開閉器
- インバーター
- 保護装置
- 発生電力量計
- 余剰電力販売用電力量計
- 配線及び配線器具の設置に係る費用
<申請期間>
- 令和7年10月1日(火)から令和7年10月31日(木)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 過去に石垣市からこの補助金の交付を受けている世帯。
- リース契約によるシステム。
- 設置前に使用に供されたもの(中古品)。
- 要綱の規定に違反したり、偽りその他不正な手段により申請を行った事業。
- 交付決定が取り消され、交付された補助金の全部または一部の返還を請求されることがあります。
補助内容
■石垣市住宅用太陽光発電システム設置補助金
<補助対象システムの要件>
- 住宅の屋根等に設置され、低圧配電線と逆潮流有りで連系していること
- 太陽電池モジュールの最大出力合計値、またはインバーターの最大出力が10kW未満であること
- 設置前に使用に供されたものではない、新品のシステムであること
- リース契約によるシステムではないこと
- 電力会社と電力受給契約を締結しているものであること
<補助対象となる設備項目>
- 太陽電池モジュール
- 架台
- 接続箱
- 直流側開閉器
- インバーター
- 保護装置
- 発生電力量計
- 余剰電力販売用電力量計
- 配線及び配線器具
<交付対象者の要件>
- 設置工事完了および受給契約日が、事業実施前年度の10月1日から当該事業実施年度の9月末までであること
- 石垣市において自ら居住する住宅に対象システムを設置、またはシステム付き新築住宅を購入した個人であること
- 石垣市の市税(国民健康保険税を含む)を滞納していないこと
- 同一世帯で過去に石垣市の対象システムに関する補助金の交付を受けていないこと
- 建物が自己所有でない場合、所有者から書面による承諾を得ていること
- 対象システムの稼働状況について、市への情報提供に協力できること
<補助金の額>
1件あたり3万円
対象者の詳細
補助金の交付対象者に関する基本的な要件
石垣市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱(第4条)および令和7年度の募集要項に基づき、以下の要件をすべて満たす個人が対象となります。
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居住地および市民であること
石垣市内に居住する石垣市民であること。 -
市税の滞納がないこと
石垣市の市税(国民健康保険税を含む)を滞納していないこと。 -
過去の補助金交付実績
同一世帯において、過去に石垣市の対象システムに関する補助金の交付を受けていないこと(同居世帯は1世帯とみなされます)。 -
情報提供への協力
設置した対象システムの稼働状況について、市への情報提供に協力できる者であること。
居住形態および設置時期に関する詳細な要件
システムの設置時期や、個人の居住形態について以下の条件を満たす必要があります。
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対象システムの設置工事完了と電力受給契約日
令和6年10月1日から令和7年9月30日までの期間に、設置工事が完了し、電力会社との電力受給契約を締結していること。 -
具体的な居住形態
自らが居住する住宅(事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねるものを含む)に対象システムを設置した者。、自らの居住の用に供するため、新築した住宅に対象システムを設置した者。、自らの居住の用に供するため、対象システムを設置した新築住宅を購入した者。 -
建物の所有に関する承諾
設置する建物が自身の所有物でない場合は、建物の所有者から書面による承諾を受けていること。 -
その他
上記以外にも、市長が必要と認める要件を満たすこと。
※補助金の額は1件あたり3万円です。
※申請件数が予算を上回った場合は、非公開による抽選により交付決定が行われることがあります。
※詳細および申請手続きについては、石垣市役所 市民保健部 環境課 自然環境係(電話:0980-82-1285)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/kankyo/4/7683.html
- 石垣市役所 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/index.html
- よくある質問
- https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/faq/index.html
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/cgi-bin/inquiry.php/14?page_no=7683
本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類をダウンロードして窓口へ持参する必要があります。申請期間は令和7年10月1日から10月31日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。