北広島市UIJターン新規就業支援事業移住支援金(令和8年度)
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目的
東京圏から北広島市へ移住し、道内の対象企業への就業や起業、テレワーク等を行う方に対し、移住支援金を給付します。この事業は、東京一極集中の是正と市内の労働力確保を目的としており、世帯での移住には最大100万円、さらに18歳未満の帯同者には加算金を支給することで、地域活性化と定住促進を図ります。
申請スケジュール
- 予備登録申請
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就業または転入から1か月以内
移住支援金の対象要件を満たす見込みがあることを事前に市に確認してもらうための手続きです。
- 就業の場合:マッチングサイト掲載企業への就業後、1か月以内
- 起業・テレワークの場合:北広島市へ転入後、1か月以内
「交付予備登録申請書(別記第1号様式)」を提出してください。この申請を行わないと、本申請時に支給されない可能性があります。
- 本申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:転入日から1年以内
予備登録申請後、転入日から1年以内に正式な交付申請を行います。
【主な必要書類】
・交付申請書(別記第2号様式)
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
・振込先口座の通帳写し
・移住元の住民票除票(過去5年分)
・北広島市の住民票
・就業証明書(就業・テレワークの場合)や起業支援金交付決定通知の写し(起業の場合)など
- 審査期間
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本申請後、随時
提出された書類に基づき、北広島市にて審査が行われます。移住歴、居住意思、就業等の要件をすべて満たしているか詳細に確認されます。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了次第
市長が交付の可否を決定し、速やかに「移住支援金交付決定通知書」または「不交付決定通知書」が郵送されます。
- 移住支援金の交付
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本申請日から3か月以内
交付決定を受けた方に対し、指定の口座へ支援金が振り込まれます。
【支給額】
・単身世帯:60万円
・2人以上の世帯:100万円
(18歳未満の世帯員を帯同する場合、1人につき最大100万円が加算されます)※交付後、一定期間内に転出した場合や退職した場合は返還義務が生じます。
UIJターン新規就業支援事業(移住支援金)
東京圏から北海道北広島市へ移住し、特定の要件を満たす方々に対して移住支援金を給付することで、地域へのUIJターン(Uターン、Iターン、Jターン)を促進し、地域活性化を図ることを目的としています。
■移住支援金交付対象事業
移住元、転入・居住、就業形態、世帯に関する複数の要件を満たし、予算の範囲内で実施される事業が対象です。
<移住元に関する要件>
- 北広島市に転入する直前の10年間で、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏から東京23区内へ通勤していたこと(大学等通学期間も含む場合あり)
- 北広島市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏から東京23区内へ通勤していたこと
<転入・居住に関する要件>
- 平成31年4月1日以降に北広島市へ転入した方
- 申請日時点で転入から1年以内であること
- 申請日から5年以上継続して北広島市に居住する意思があること
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと
- 日本国籍を有する者、または永住者・日本人配偶者等の在留資格を有する外国籍の方
<就業形態に関する要件>
- 新規就業:マッチングサイト「スタンバイ北海道」掲載の対象求人への就業(週20時間以上、無期雇用、3親等以内親族経営除く)
- 専門人材:プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業
- 起業:北海道「地域課題解決型起業支援事業」による起業支援金の交付決定を受けていること
- テレワーク移住:自己の意思により移住し、週20時間以上テレワークを実施(所属企業からの資金提供なし)
- 関係人口:北広島市との関連性(出身、通学、親族在住等)があり、農林水産業・医療・福祉業・運輸業・郵便業に就業すること
<世帯に関する要件(世帯向け申請の場合)>
- 申請者を含む2人以上の世帯員全員が転入前において同一世帯であったこと
- 申請日において同一世帯に属していること
- 世帯員全員が平成31年4月1日以降に北広島市に転入していること
<支援金の額>
- 単身の世帯:60万円
- 単身以外の世帯:100万円
加算措置および特例
●child_addition 18歳未満の世帯員帯同による加算
18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円が加算されます。
●student_period 通学期間の算入特例
東京23区内の大学等へ通学し、その後東京23区内の企業等へ就職した場合は、その通学期間も東京23区内に在住または通勤していた期間として通算期間に含めることができます。
▼補助対象外・返還対象となる事項
以下に該当する場合は交付対象外となり、受給後であっても支援金の返還を求められます。
- 二重受給・重複申請となる場合
- 申請者(世帯員を含む)が過去10年以内に移住支援金を受給している場合。
- 所属企業から地方創生テレワーク交付金を活用したテレワーク設備の資金提供を受けている場合。
- 居住・就業実態が条件を満たさないことによる全額返還事由
- 虚偽の申請や不正な手段で交付を受けたことが明らかになった場合。
- 申請日から3年以内に北広島市から転出した場合。
- 申請日から1年以内に就業先を退職した場合。
- 地域課題解決型起業支援事業の交付決定が取り消された場合。
- 居住継続期間による半額返還事由
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に北広島市から転出した場合。
- その他の除外条件
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がある者。
- 就業先が3親等以内の親族が経営を担う企業である場合。
- 転勤、出向、出張、研修等による一時的な異動で、新たな雇用契約を伴わない場合。
補助内容
■A 移住支援金の額
<世帯構成別の支給額>
| 世帯構成 | 支給額 |
|---|---|
| 単身の世帯 | 60万円 |
| 単身以外の世帯 | 100万円 |
■B 交付対象者の共通要件
<東京圏からの移住に関する要件>
- 直前10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤(条件不利地域を除く)していること
- 直前1年以上に、連続して東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していること
<北広島市への転入・居住に関する要件>
- 平成31年4月1日以降の転入であること
- 転入日から1年以内の申請であること
- 申請日から5年以上継続して居住する意思があること
<人物要件>
- 暴力団員等の反社会的勢力でないこと
- 日本国籍を有する者、または特定の在留資格(永住・定住等)を有する者
■C 就業・起業・テレワーク・関係人口に関する要件
<個別要件(いずれかに該当)>
- 就業:マッチングサイト掲載の対象求人への新規就業
- 専門人材:プロフェッショナル人材事業等を利用した移住
- 起業:地域課題解決型起業支援事業の交付決定受領
- テレワーク:自己の意思による移住かつ週20時間以上の実施
- 関係人口:市内出生・通学・親族在住等の該当者で特定の業種に就業
■D 移住支援金の返還規定
<返還の基準>
| 返還区分 | 主な条件 |
|---|---|
| 全額返還 | 虚偽申請、申請日から3年未満の転出、1年以内の退職、起業支援金の決定取消 |
| 半額返還 | 申請日から3年以上5年以内に北広島市から転出した場合 |
■特例措置
●CHILD_ADDITION 18歳未満の世帯員を帯同する場合の加算
<加算額>
18歳未満の世帯員1人につき最大100万円
<主な要件>
- 移住元および申請時において申請者と同一世帯であること
- 令和7年4月1日以降に転入し、転入後1年以内であること
- 申請年度の4月1日時点で18歳未満であること(胎児を含む)
対象者の詳細
1. 共通要件
申請者全員が満たす必要のある基本的な要件です。主に東京圏からの居住歴と、北海道内への移住に関する条件が設定されています。
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東京圏での居住・通勤歴
住民票を移す直前の10年間において、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し23区内へ通勤していたこと、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し23区内へ通勤していたこと(起算点は転入の3ヶ月前まで遡及可能)、※東京23区内の大学等へ通学し、その後23区内の企業へ就職した場合は、通学期間も対象期間に加算可能 -
移住先に関する要件
北海道内の移住支援金対象市町村(140市町村)に転入していること、移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること、申請日から5年以上、移住先の市町村に継続して在住する意思を有していること
2. 移住の形態ごとの要件
共通要件に加え、以下のaからdのいずれか一項に該当する必要があります。
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a 就業の場合
北海道公式のマッチングサイトに掲載された対象求人への新規雇用であること(転勤、出向等は不可)、週20時間以上の無期雇用契約に基づき、申請時に連続して3ヶ月以上在職していること、求人への応募日がマッチングサイト掲載日以降であること、申請日から5年以上継続勤務する意思があること、経営者の3親等以内の親族でないこと、専門人材として、国のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用していること -
b 起業の場合
1年以内に「北海道の地域課題解決型起業支援事業費補助金」の交付決定を受けていること、補助金交付決定の日から1年以内に移住支援金の申請を行うこと -
c テレワーク移住の場合
自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として移住元での業務を継続すること、週20時間以上テレワークを実施し、原則として恒常的に通勤しないこと、地方創生テレワーク交付金を活用した所属先からの資金提供を受けていないこと -
d 関係人口の場合
市町村との縁故(出生、小中高大学への通学歴、3親等以内の親族居住、過去1年以上の居住歴のいずれか)を有すること、特定の業種(農林水産業、医療・福祉業、運輸・郵便業)に就業すること
3. 世帯および子育て加算の要件
世帯向けの申請や、18歳未満の子を帯同する場合の要件です。
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世帯向けの申請(最大100万円)
申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元および申請時において同一世帯であること、世帯員がいずれも申請時において転入後1年以内であること -
18歳未満の子に関する加算(最大100万円/人)
令和7年4月1日以降に転入した18歳未満の世帯員を帯同していること、申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満であること(母子手帳で確認できる胎児を含む)、移住元および申請時において、申請者と同一世帯に属していること
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する場合は、原則として支給対象外となります。
- 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者
- 過去10年以内に移住支援金を受給したことがある者(世帯員を含む)
- 日本国籍を有しない者のうち、永住・配偶者等・定住者・特別永住者以外の在留資格者
※その他、虚偽の申請や5年未満での転出など、要件を満たさなくなった場合には返還義務が生じる場合があります。
※注意事項:これらの要件は一般的な基準であり、市町村によって詳細(申請時期や支給額など)が異なる場合があります。必ず事前に移住予定先の自治体窓口へご確認ください。
※詳細・求人検索:北海道公式 移住支援金対象求人就業マッチングサイト
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00153184.html
- 北広島市 公式ホームページ
- https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/
申請書類はダウンロードして利用する形式です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は含まれていません。詳細は北広島市の公式ウェブサイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。