北広島市福祉人材確保対策就労支援金(令和8年度)
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目的
北広島市内の介護、障がい福祉、保育施設等に新たに就労した方に対し、就労支援金を交付することで、市内の福祉サービス提供体制の確保と定住の促進を図ります。基準額に加え、市外からの転入や6ヶ月以上の継続勤務に応じた加算があり、最大20万円を支給することで、福祉分野の人材確保と地域社会の活性化を支援します。
申請スケジュール
具体的な申請期限は定められていませんが、交付額が予算の基準額に達した時点で受付が終了となりますので、対象となる方はお早めの手続きを推奨します。
- 要件確認・書類準備
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随時
まず、ご自身が申請対象者に該当するか(就労開始日、勤務先施設、保有資格、雇用形態、市税の滞納がないか等)を確認し、必要な書類を準備してください。
- 提出先:就労先の種別により異なります(高齢者支援課、障がい福祉課、子ども家庭課)。
- 1回目の申請(新規就労時)
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- 申請時期:就労開始時
「新しく働くところが決まったら」、基準額(5万円)の申請を行います。市外から転入した場合は、このタイミングで転入加算(10万円)もあわせて申請可能です。
主な必要書類:- 申請書兼請求書(第1号様式)
- 就業証明書(第2号様式)
- 市町村民税を滞納していない証明書
- 保有資格が確認できる資格証の写し
- 振込先がわかるもの(通帳の写し等)
- 2回目の申請(6か月継続時)
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- 申請時期:就労から6か月後
「働き始めて6か月が経ったら」、継続就労加算(5万円)の申請を行います。新規就労申請前に既に6か月経過している場合は、1回目と2回目の申請を1枚の書類でまとめて行うことが可能です。
主な必要書類:- 申請書兼請求書(第1号様式)
- 勤務状況報告書(第4号様式)
- 振込先がわかるもの(通帳の写し等)
- 審査・交付決定・振込
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- 通知:交付決定通知書の送付
提出された書類に基づき、北広島市にて審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が届き、指定された口座へ支援金が振り込まれます。
※不適切な手段による受給が判明した場合は、返還を求められることがあります。
対象となる事業
「北広島市福祉人材確保対策就労支援金事業」は、北広島市が市内の福祉人材を確保し、地域への定住を促進することを目的として、市内の福祉関連事業所に新たに就労する方に対して就労支援金を交付する事業です。
■北広島市福祉人材確保対策就労支援金
平成30年(2018年)7月1日以降に市内の福祉事業所に新規就労した方を対象とした支援金制度です。
<対象となる施設>
- 介護事業所(高齢者支援課)
- 障がい福祉事業所(障がい福祉課)
- 保育所等(子ども家庭課)
<対象となる方の要件>
- 就労先:北広島市内の福祉事業所に新たに就労する方
- 資格:就労する福祉事業所の業種に応じて定められた資格を保有している方(就労開始時点で取得済みであること)
- 勤務形態:正職員、または1週間の所定労働時間が20時間以上で、雇用保険・健康保険・厚生年金保険の適用を受ける方
- 継続勤務:新たに就労を開始した日から起算して6か月以上継続して当該福祉事業所に勤務する見込みである方
- 税金:市町村税その他別に定める債権を滞納していない方
<交付金額>
- 基準額:5万円(新規就労時に交付)
- 市外からの転入加算:10万円(採用決定日から就労開始日の6か月後までに転入した場合)
- 6か月継続勤務加算:5万円(新たに就労を開始した日から6か月以上勤務を継続した場合)
▼補助対象外となる事業・ケース
以下の条件に該当する場合、本支援金の対象外となり、あるいは交付決定の取消しや返還を求められることがあります。
- 資格要件を満たさない場合
- 働き始めてから資格を取得した場合(就労開始時点で資格を保有している必要があります)。
- 資格が実際の業務の内容に沿ったものではない場合。
- 勤務条件や社会保険の適用を満たさない場合
- 配偶者の扶養に入っているなど、申請者自身が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していない場合。
- 6か月経過前に同一の事業所から異動となった場合(継続勤務要件の対象外)。
- 過去の受給履歴や不正行為がある場合
- 既にこの就労支援金の交付を受けたことがある方(再度受給することはできません)。
- 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた場合。
- 税金の滞納がある場合
- 市町村税その他別に定める債権を滞納している場合。
補助内容
■北広島市福祉人材確保対策就労支援金
<対象者の主な要件>
- 新規就労:北広島市内の福祉事業所(介護・障がい福祉・保育所等)に新たに就労すること
- 資格要件:就労開始時点で対象資格(介護福祉士、保育士、社会福祉士、看護師、理学療法士、介護職員初任者研修修了者等)を保有していること
- 勤務形態:正職員または1週間の所定労働時間が20時間以上で社会保険(雇用・健康・厚生年金)の適用を受けること(扶養内は対象外)
- 継続勤務見込み:新たに就労を開始した日から6か月以上継続して勤務する見込みがあること
- 納税状況:市町村税やその他債権を滞納していないこと
- 申請制限:過去に本支援金の交付を受けていないこと
<対象となる施設>
- 市内の介護事業所
- 市内の障がい福祉事業所
- 市内の保育所等
<交付金額の内訳>
| 区分 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 基準額 | 5万円 | 新規就労者に一律交付 |
| 転入加算 | 10万円 | 市外から北広島市に転入した場合 |
| 6か月継続勤務加算 | 5万円 | 6か月以上勤務を継続した場合 |
| 合計最大額 | 20万円 | すべての条件を満たす場合 |
■特例措置
●ADD_1 転入加算
<加算額>
10万円
<要件>
採用決定日から就労開始日の6か月後までに、市外から北広島市に転入を完了していること
●ADD_2 6か月継続勤務加算
<加算額>
5万円
<要件>
新たに就労を開始した日から6か月以上、同一の福祉事業所に勤務を継続した場合(休職期間を除く)
対象者の詳細
基本要件および勤務条件
市内の福祉(介護・障がい・保育)事業所でのサービス提供体制の確保および定住促進を目的としており、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
-
1 就労開始日
平成30年(2018年)7月1日以降に新たに就労した方 -
2 就労先事業所
市内の介護事業所、市内の障がい福祉事業所、市内の保育所等 -
3 雇用形態・勤務条件
正職員として雇用されていること、または、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、雇用保険法、健康保険法、及び厚生年金保険法の適用を受けていること(自身で加入していること) -
4 継続勤務の見込み
就労開始日から6か月以上、同一の事業所で継続して勤務する見込みがあること、※けが等による休職の場合は、休職期間を除いて6か月経過後に申請可能 -
5 納税状況
市町村税その他別に定める債権を滞納していないこと
保有資格の要件
就労開始時点で、各事業所の業務内容に沿った以下の資格を有している必要があります。働き始めてから取得した場合は対象外となります。
-
介護事業所
介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、調理師、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、実務者研修修了者、社会福祉主事任用資格保持者 -
障がい福祉事業所
社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、調理師、保育士、養護教諭、介護職員初任者研修修了者、実務者研修修了者、社会福祉主事任用資格保持者 -
保育所等
保育士、保育教諭、放課後児童支援員、児童厚生員、社会福祉指導員、保健師、看護師又は准看護師(みなし保育士 ※令和5年11月30日から対象)
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、支援金の対象外となります。
- 既にこの就労支援金の交付を受けたことがある方(再度の助成は不可)
- 就労開始時点で資格を取得していなかった方(就労後の資格取得は対象外)
- 配偶者の扶養に入っているなど、申請者自身が社会保険に加入していない方
- 6か月経過前に別の事業所に異動となった方(継続加算の対象外)
※資格は就労開始時点で有効である必要があり、業務内容に沿ったものであることが条件です。
ご自身の状況が要件に合致するか等の詳細は、各担当課(高齢者支援課、障がい福祉課、子ども家庭課)へ直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00129885.html
- 北広島市公式サイト
- https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/
電子申請システムやWebフォームのURLは確認されませんでした。申請書類はダウンロードして使用する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。