公募中 掲載日:2026/07/21

長沼町 空家活用支援助成金(令和8年度) | 移住・定住のための空家改修を支援

上限金額
60万
申請期限
随時
北海道|長沼町 北海道長沼町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

長沼町への移住者や転入者を対象に、町内の空き家を改修して居住する際の工事費用の一部を助成します。空き家の増加抑制と移住・定住の促進を図ることで、地域の活性化を目指しています。50万円以上の修繕・改修工事に対し、最大60万円を補助することで、新たな住民が安心して住まいを確保し、地域コミュニティの維持・発展に寄与することを支援します。

申請スケジュール

具体的な公募開始日や申請締切日については、提供された資料内に明記されていません。ただし、助成事業(工事など)に着手する前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。また、実績報告の提出期限は「事業完了年度の1月末日まで」と定められています。詳細なスケジュールは長沼町の担当部署へお問い合わせください。
助成金の申請と交付決定
事業着手前

助成対象となる事業に着手する前に、以下の書類を添えて申請書を提出します。

  • 長沼町空家活用支援助成金交付申請書
  • 実施(変更)計画書
  • 住民票、納税証明書、登記事項証明書
  • 工事見積書の写し、図面、現況写真など

審査後、「交付決定通知書」が送付されます。※交付決定前に着手した事業は対象外となります。

助成事業の実施
交付決定後〜

交付決定通知を受けた後に工事等を開始します。内容に変更が生じる場合(施工業者の変更や10%以上の金額変更など)は、事前に「変更承認申請」が必要です。

実績報告
  • 実績報告締切:事業完了年度の01月31日

事業が完了したときは、以下の書類を提出してください。

  • 長沼町空家活用支援助成金実績報告書
  • 工事請負契約書の写し
  • 支払を証する書類(領収書等)の写し
  • 工事写真(施工中・施工後)
完了検査・交付額の確定
実績報告受理後14日以内

町職員が実地検査を行い、内容が適合しているかを確認します。検査合格後、「確定通知書」が届き、最終的な助成金額が決定します。

助成金の交付請求・支払い
確定通知受領後

確定通知を受けた後、「交付請求書」を提出することで、指定の口座に助成金が振り込まれます。

対象となる事業

長沼町が町の活性化を目的として実施する「令和8年度長沼町空家活用支援助成事業」は、町内の空家を改修し、移住者や転入者が居住するために活用する際の工事費用の一部を助成する制度です。

■令和8年度長沼町空家活用支援助成事業

長沼町内に増加傾向にある空家の数を抑制し、町外からの移住者や町内での転入を促進することで、地域全体の活性化を図ります。

<助成対象者>
  • 移住者:町外から長沼町に定住しようとする方(転入日前1年間において町内に住所を有していなかった方)
  • 転入者:長沼町内に居住し、本町に住民登録をしてから3年以内の方
<助成対象空家>
  • 概ね6か月以上、人が居住または使用していない町内の空家
  • 建築後5年以上経過した一戸建てまたは店舗などとの併用住宅
  • 3親等以内の親族等以外から購入した住宅(交付申請時に契約後3年以内)
  • 実績報告時点で一定の耐震性を確保しているもの(昭和56年5月31日以前着工の場合)
  • 石綿(アスベスト)含有建材の有無について事前に調査が実施されているもの
<助成対象工事と経費>
  • 町内に事業所等を持つ法人または個人事業者が請け負う修繕・改修工事
  • 工事に係る費用が50万円以上のものが対象
  • 台所、トイレ、浴室、洗面所、内装、屋根、外壁等の工事費
<助成金の交付額等>
  • 交付額:助成対象経費の5分の2(40%)
  • 上限額:60万円
  • 交付回数:同一の空家および同一の申請者について1回限り
<主な交付条件>
  • 助成金の交付決定通知を受けた後に工事に着手すること
  • 交付決定日から10年間、居住の用に供すること
  • 町長の承認なく目的外使用(譲渡、交換、貸付、担保提供)を行わないこと

▼補助対象外となる事業

以下に該当する者、空家、または経費については、本助成事業の対象外となります。

  • 助成対象者となれない場合
    • 国、道または町から同じ目的の補助金などを受けている方
    • 申請者または同一世帯員が町税(国民健康保険料等を含む)を滞納している場合
    • 暴力団員または暴力団員等に該当する方
    • その他、町長が不適当と認める方
  • 助成対象外となる空家
    • 事業の申請前に既に居住を開始している物件
    • 別荘(保養目的のみに使用するもの)
    • 土砂災害特別警戒区域内にあるもの
    • 建築基準法、都市計画法、農地法、美しい景観づくり条例等の規定に適合していない(または適合の見込みがない)もの
  • 助成対象とならない経費(対象外経費)
    • 設計費、用地取得費、不動産取得費、登記・建築確認申請等の諸費用
    • 上下水道受益者負担金
    • 太陽光発電設備及び合併浄化槽の設置費
    • 固定されない物品(家具、家電、カーテン、ブラインド、置き敷きのじゅうたん等)の購入・設置費
    • 外構工事(融雪設備、散策路、庭、花壇等)の施工費
    • 増築等の工事に要する経費(構造に影響のない風除室等を除く)
    • 居住用以外の建築物(車庫、農機具庫、倉庫等)の工事費
    • 他の補助制度と重複計上となる工事費(国のグリーン住宅ポイント対象費用など)
    • 残存する家財道具等の運搬および廃棄に要する費用
  • 手続き・運用上の対象外事項
    • 交付決定前に既に施工業者と契約している、または工事に着手している場合
    • 交付を受けた日から10年以内に居住の用に供さなくなった場合(返還の対象)

補助内容

■1 助成対象者

<助成対象となる方>
  • 移住者:長沼町に転入する日の1年前の時点で町内に住所を有しておらず、新たに定住しようとする方
  • 転入者:長沼町に住民登録をしてから3年以内の方
<助成対象外となる場合>
  • 国、道または町から、同じ目的の他の補助金や助成金を受け取る方
  • 長沼町の町税等(国民健康保険料、介護保険料、下水道使用料等を含む)を滞納している方
  • 暴力団員または暴力団員等に該当する方

■2 助成対象空家

<物件要件>
  • 非居住期間:概ね6ヶ月以上居住または使用実績がない町内の空家(公的な物件情報登録住宅は期間不問)
  • 建築年数:建築後5年以上経過した一戸建てまたは店舗等併用住宅
  • 所有者の関係性:3親等以内の親族等からの購入ではないこと
  • 売買契約:契約後3年以内の物件であること
  • 工事請負業者:町内に事業所等を持つ、建設業法に規定される建設業者であること
  • 耐震性:昭和56年5月31日以前着工物件は、実績報告時に一定の耐震性を確保すること
  • アスベスト調査:事前に調査を実施していること
  • 利用目的:別荘(保養目的)ではないこと
  • 法令等適合:土砂災害特別警戒区域外であり、建築基準法、都市計画法、農地法等に適合すること

■3 助成対象経費

<助成対象(工事費50万円以上が条件)>
  • 台所、トイレ、浴室、洗面所、内装などの工事費
  • 屋根、外壁などの工事費
<助成対象外>
  • 初期費用・間接費用(設計費、土地取得費、登記費用等)
  • 負担金(上下水道受益者負担金)
  • 特定の設備設置費(太陽光発電設備、合併浄化槽)
  • 固定されない物品(家具、カーテン、後付照明、ストーブ等)
  • 外構工事(融雪設備、庭、花壇等)
  • 増築工事(風除室等を除く構造に影響のある増築)
  • 居住用以外の建築物(車庫、倉庫、農機具庫等)
  • 他の補助制度との重複(グリーン住宅ポイント対象費用など)
  • 家財処分費

■4 助成額と交付回数

<助成内容詳細>
項目内容
助成率助成対象経費の5分の2
上限額60万円
交付回数同一空家・同一人につき1回限り
最低工事費50万円以上
<端数処理・特記事項>

1,000円未満の端数は切り捨て。併用住宅の場合は、居住用部分にかかる経費のみが対象となります。

対象者の詳細

助成対象者の基本的な要件

この助成金の交付対象となる「助成対象者」は、以下の基本的な条件をすべて満たす必要があります。

  • 1 空家の所有者であること
    自らの費用負担で空家を修繕または改修しようとする、当該空家の所有者であること
  • 2 移住者または転入者のいずれかに該当すること
    所有者であることに加え、後述する「移住者」または「転入者」のいずれかの区分に該当すること

「移住者」と「転入者」の定義

助成対象となる「移住者」および「転入者」の定義は以下の通りです。

  • 移住者
    長沼町外から長沼町へ定住(町内に住民票を有し、生活の本拠を長沼町に置くこと)を目的として転入する者、転入日の前1年間において長沼町内に住所を有していなかった方
  • 転入者
    既に長沼町内に居住しており、長沼町に住民登録をしてから3年以内の方

■助成対象とならない方(除外要件)

基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 他の補助金等との重複受給(国、道、または長沼町から同目的の補助を受けている場合)
  • 町税等の滞納(申請者本人または同一世帯員に滞納がある場合)
  • 暴力団員等との関連
  • その他不適当と認められる者(町長が不適当と認めた場合)

※町税等には、町税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所保育料、下水道使用料、下水道受益者負担金、学校給食費が含まれます。

【重要な注意事項】
工事の着手時期: 交付決定通知を受けた後に着手する必要があります。契約・着手済みの場合は対象外です。
居住期間の義務: 交付日から10年間、居住の用に供する義務があり、譲渡や貸付等には承認が必要です。
権利の譲渡禁止: 助成を受ける権利を第三者に譲渡・担保提供することはできません。
書類の保管義務: 交付年度終了後10年間の書類保管が必要です。
状況報告への協力: 完了後の管理・活用状況に関する報告が求められる場合があります。

※詳細は長沼町都市整備課建築係までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.maoi-net.jp/kurashi/sumai/akiyataisaku/akiya_katsuyo.html
長沼町例規集
https://www1.g-reiki.net/maoi.naganuma/reiki_menu.html

長沼町役場の公式サイトのトップページURLや、助成金の公募要領・申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは、提供された情報からは確認できませんでした。

お問合せ窓口

都市整備課建築係
TEL:0123-76-8024
FAX:0123-88-0888
受付時間
8時30分から17時15分
受付窓口
長沼町役場
都市整備課建築係〒069-1392 北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
長沼町空家活用支援助成事業に関するお問い合わせ窓口
長沼町役場 代表
TEL:0123-88-2111
受付時間
8時30分から17時15分
受付窓口
長沼町役場
町役場全体の代表連絡先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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