北斗市 介護・障がい福祉人材就労奨励金(令和8年度)
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目的
北斗市内の介護・障害福祉サービス事業所等で、新たに正規雇用の常勤職員として就労を開始した方に対し、就労奨励金を支給します。介護・福祉分野の人材確保と定着を促進することで、地域における安定したサービス提供体制の維持を図ることを目的としています。新規就労時だけでなく、その後の継続的な就労に対しても支援を行うことで、地域への定着と人手不足の解消を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 制度の概要と支給対象者の確認
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随時
自身が「新規就労奨励金」または「継続就労奨励金」の対象かを確認します。
- 新規就労奨励金:市内の事業所で初めて正規雇用かつ常勤として就労した方。基準日が令和6年4月1日以降であること。
- 継続就労奨励金:新規就労奨励金受給後、同一法人で1年、2年、または3年を経過した方。
※外国人技能実習生や特定技能外国人は対象外です。
- 申請に必要な書類の準備
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随時
奨励金の区分に応じて、以下の書類を準備します。
- 支給申請書(様式第1号)
- 雇用契約書等の写し
- 申立書兼同意書(様式第2号 ※新規のみ)
- 雇用状況等証明書(様式第3号)
- 介護福祉士資格登録証の写し(有資格者のみ)
- 口座振込依頼書(様式第4号)
- 履歴書等(経歴がわかる書類)
- 申請期限の確認と書類提出
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- 申請締切:基準日から起算して6か月を経過する日の属する月の末日
書類を揃え、北斗市民生部保健福祉課へ提出します。
【申請窓口】
北斗市民生部保健福祉課(1階 6番窓口)
〒049-0192 北海道北斗市中央1丁目3番10号
電話:0138-73-3111
- 審査
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書類提出後
提出された書類に基づき、北斗市(市長)が支給要件を満たしているか審査を行います。
- 審査結果の通知
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- 結果通知:審査完了後に書面にて送付
審査の結果が書面で通知されます。
- 支給決定の場合:「支給決定通知書(様式第6号)」が届きます。
- 不支給決定の場合:「不支給決定通知書(様式第7号)」が届きます。
- 奨励金の交付
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通知後順次
支給決定通知後、指定された金融機関口座へ奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
介護分野および障がい福祉分野における人材の新規就労と定着を促進し、北斗市における安定したサービスの提供を確保することを目的とした、北斗市独自の支援・助成制度です。
■A 新規就労奨励金
北斗市内で初めて介護・障がい福祉分野の業務に就く方を対象とする奨励金です。
<対象事業所・業務>
- 介護保険法に基づき指定を受けた事業所
- 障害者総合支援法および児童福祉法に規定するサービスを提供する事業所
- 主たる業務が身体介助(入浴・排せつ・食事)、訪問介護、移動支援、またはこれらに準じる直接介護等であること
<就労形態・条件>
- 市内に所在する事業所で、初めて「正規雇用」かつ「常勤」の「介護職員等」として就労
- 正規雇用:雇用期間の定めがない、または1年以上の雇用(試用期間含む)
- 常勤:週の労働時間が30時間以上を見込む勤務形態
- 基準日:就労開始日(試用期間終了日の翌日)が令和6年4月1日以降であること
- 1年以上の継続就労が見込まれる方
<支給額>
- 介護福祉士資格保持者:20万円
- 介護福祉士資格なし:10万円
■B 継続就労奨励金
新規就労から一定期間、継続して介護・障がい福祉分野の業務に従事する方を対象とする奨励金です。
<支給要件>
- 北斗市・函館市・七飯町のいずれかの新規就労奨励金を受給した方
- 受給時と同一法人が運営する市内の事業所において、同様の業務内容・雇用形態で就労していること
- 正規雇用かつ常勤として就労を開始した日から起算して、1年を超えて就労していること
<支給額>
- 12か月ごとに10万円(最大36か月分、合計30万円が上限)
- 途中で要件を満たさなくなった場合は、月割により算定
▼補助対象外となる事業・要件
以下に該当する場合は、本奨励金の対象外となるか、支給決定の取り消し・返還の対象となります。
- 特定の在留資格で従事する方(新規就労奨励金)。
- 外国人技能実習生
- 特定技能外国人
- 出入国管理及び難民認定法に基づく特定の在留資格で従事する者
- 過去に類似の奨励金を受給したことがある方。
- 本奨励金(北斗市)を過去に受給したことがある場合
- 「函館市介護人材等地域定着奨励金」の支給を受けたことがある場合
- 「七飯町介護人材等地域定着奨励金」の支給を受けたことがある場合
- 不正受給および権利の譲渡等。
- 虚偽その他不正な手段により奨励金を受給した場合(支給決定の取り消しおよび返還命令の対象)。
- 奨励金を受ける権利を譲渡したり、担保に供したりすること。
補助内容
■1 新規就労奨励金
<支給対象者の要件>
- 北斗市内の事業所において、初めて「正規雇用」かつ「常勤」の「介護職員等」として就労した方
- 就労開始日(または試用期間終了日の翌日)が令和6年4月1日以降であること
- 1年以上の継続就労を見込める方
- 過去に北斗市、函館市、七飯町の類似の奨励金の支給を受けていない方
- 外国人技能実習生および特定技能外国人は対象外
<支給額>
| 資格の有無 | 支給額 |
|---|---|
| 介護福祉士資格あり | 20万円 |
| 介護福祉士資格なし | 10万円 |
■2 継続就労奨励金
<支給対象者の要件>
- 新規就労奨励金(または函館市・七飯町の相当する奨励金)の支給を受けた方
- 受給時と同一の法人が運営する北斗市内の事業所において、同様の業務・雇用形態で就労している方
- 初めて正規雇用かつ常勤として就労を開始した日から起算して、1年を超えて継続して就労している方
<支給額・支給期間>
- 支給額:1回あたり10万円
- 支給期間:最長36か月分(12か月ごとに支給)
- 途中終了の場合:12ヶ月に満たない期間がある場合は月割計算(10万円 × 継続月数 / 12)により支給
対象者の詳細
1. 新規就労奨励金の対象者
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
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市内の事業所での就労
北斗市内に所在する指定事業所(介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法に基づく施設)での就労、正規雇用(期間の定めなし、または試用期間を含め1年以上の雇用期間)であること、常勤(週の労働時間30時間以上を見込む勤務形態)であること、介護職員等(利用者への直接介護等に従事する業務)であること -
基準日が令和6年4月1日以降であること
初めて市内の事業所で正規雇用かつ常勤として就労を開始した日が令和6年4月1日以降であること、試用期間がある場合は、その終了日の翌日が基準日となります -
過去の奨励金受給歴がないこと
北斗市の新規就労分、または函館市・七飯町の地域定着奨励金の支給を過去に受けていないこと
2. 継続就労奨励金の対象者
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
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新規就労奨励金の受給歴があること
北斗市、函館市、または七飯町の新規就労に対する奨励金の支給を受けたことがあること -
同一法人・同一業務・同一雇用形態での継続就労
新規就労奨励金受給時と同一の法人が運営する北斗市内の事業所での勤務、支給時と同様の業務内容(介護職員等)および雇用形態(正規雇用かつ常勤)の維持 -
一定期間以上の継続就労
対象区域内で初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労を開始した日から起算して、1年を超えて就労を継続していること
■除外対象者
以下の条件に該当する方は、本奨励金の対象とはなりません。
- 外国人技能実習生
- 特定技能外国人
この奨励金は、北斗市が若年層の地域への回帰と定住、そして介護・障がい福祉分野における人手不足の解消を目指して実施している、独自の支援・助成制度です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/16566.html
- 北斗市公式ホームページ
- https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/
- 北斗市お問い合わせフォーム (1)
- https://www.harp.lg.jp/Q8v91D8q
- 北斗市お問い合わせフォーム (2)
- https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=u4MApMnM
本奨励金の申請は、電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして窓口または郵送で提出する必要があります。詳細は支給要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。