福島県 地産地消型再生可能エネルギー発電設備導入促進事業(令和8年度)
紹介動画
目的
福島県内の民間法人を対象に、風力やバイオマス等の地産地消型再生可能エネルギー発電設備の導入や計画策定を支援します。県内への安定的な電力供給と、売電収入の地域還元を行う事業を補助することで、再生可能エネルギーの普及拡大と地域経済の活性化を図ります。設備導入事業には最大10億円の経費を補助します。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年07月06日
申請締切:2026年08月05日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
福島県内において、県民への電力供給と地域貢献を目的とした再生可能エネルギー事業の実施を支援し、再生可能エネルギーの導入拡大、地域での利活用、および地域の活性化を推進することを目的としています。
■1 設備導入事業
実際に再生可能エネルギー発電設備や蓄電池設備等を導入する事業が対象です。
<対象要件>
- 地域貢献と経済波及効果が高く、電力供給を通じて地域に貢献する事業であること
- 資金調達、許認可、土地確保、系統連系などが実現可能であり、運営管理が確実であること
- FIT制度やFIP制度を利用しない、新規に取得・設置する事業であること
- 発電量の7割以上に相当する量を県内の需要地で利用する契約を8年以上締結すること(オフサイトPPA方式に限る)
- 売電収入の一部(最低3%以上)を8年以上にわたり立地地域周辺の地域活性化に活用すること
- 福島県税の未納がないこと
<補助対象設備と規模要件>
- 風力発電:250kW以上1,000kW未満(自治体連携型は上限なし)
- バイオマス発電:100kW以上1,000kW未満(自治体連携型は上限なし、バイオマス依存率60%以上)
- 小水力発電:100kW以上1,000kW未満
- 地熱発電:100kW以上1,000kW未満(自治体連携型は上限なし、バイナリー方式に限る)
- ペロブスカイト太陽電池:5kW以上1,000kW未満(自治体連携型は上限なし)
- 太陽光発電:令和7年度採択実績がある事業に限り500kW以上1,000kW未満(自治体連携型は2,000kW未満)
- 蓄電池:再生可能エネルギー発電設備と同時導入に限る(容量は発電出力比100%以下)
<補助対象経費>
- 設計費:機械装置等の設計費(土地造成等に係る図面作成費含む)
- 設備費:機械装置等の購入、製造等に必要な経費
- 工事費:基礎、設備の据付、配管等の工事に必要な経費
- 土地造成費:設備導入事業に必要な土地造成費
- 接続費:系統への電源線、遮断機、計量器、工事費負担金
<補助率と補助上限額>
- 補助率:1/2以内(蓄電池に係る経費は1/3以内)
- 補助上限額:全体で10億円
■2 計画策定事業
発電設備等(太陽光発電を除く)を導入するための実施計画を策定する事業が対象となります。
<補助対象経費>
- 業務費:調査・設計、検討、計画策定に必要な経費(諸謝金、旅費、委託料、消耗品費等)
<補助率と補助上限額>
- 補助率:1/2以内
- 補助上限額:1,000万円
■3 補助事業実施期間
原則として単年度事業ですが、最大で令和12年度(2030年度)までを補助対象期間とすることができます。
<期間に関する留意事項>
- 複数年度事業とする場合は、原則として年度ごとに補助申請を行い、採択審査を受ける必要がある
- 次年度以降の交付決定が保証されるものではない
▼補助対象外となる事業
提出書類の不備や、事業の性質、特定の経費項目について、以下の場合は補助対象外となります。
- 事業要件を満たさない事業
- 再エネ特措法に基づく認定を受け、固定価格買取制度(FIT)やフィードインプレミアム制度(FIP)を利用する事業
- 自己託送方式による電力供給を行う事業
- 提出書類に不備がある場合
- 地域活性化に活用されないと認められる場合
- 地元住民や市町村の参画・連携が認められない場合
- 事業の実現性が認められない場合
- 補助対象外となる設備・経費
- 設計費のうち、事前調査費(測量や地盤調査)や基本設計
- 需要地の敷地内、居所または集合住宅の屋根に設置する設備
- 中古品および予備品
- 建屋(水力発電を除く)や既設構築物等の撤去費
- 土地の取得・賃借料
- 既存建物等の除去、建物躯体の補強に係る費用
- 系統連系手続に関する事前相談費や電力需給契約に係る保証金等
- 重複受給および不適切な申請
- 他の国からの補助金等と重複して補助対象経費に含める事業
- 自社調達における利益相当分(補助対象経費から排除が必要)
- 代理・代行申請によるもの
- 補助金等停止措置や指名停止措置が講じられている申請者
- 公的資金の交付先として社会通念上不適切と認められる申請者
補助内容
対象者の詳細
補助対象となる事業者(申請者)
補助対象となる事業者は、民間法人に限られます。ただし、特定の法人形態については追加の要件があります。
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特別目的会社(SPC)
主たる出資者、または出資を表明している者、あるいは組合員が、申請者に事業の責任を負って確実に履行させる旨の「確約書」を提出する必要があります。 -
法人設立中の場合
主たる寄付・出資者等が申請者となり、「確約書」を提出することが求められます。
設備導入事業における「需要家」の要件
「設備導入事業」を申請する際には、電力を供給する先の「需要家」に関して、以下の要件を満たす必要があります。
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所在地と形態
県内に事業所などの需要地を有していること、「県内市町村」または「民間法人」であること -
電力利用の契約期間と量
補助対象設備によって発電される電力量(計画値ベース)の7割以上に相当する量を利用すること、8年以上にわたって利用する契約を締結していること -
電力供給方法
原則として系統に接続供給されることで需要地に供給されるものであること(電気事業法で定める自己託送(接続供給)の場合は除く)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する申請者は、本補助事業の対象外となります。
- 第三者による代理・代行申請を行った事業者(申請は必ず申請者自身が行う必要があります)
- 福島県または経済産業省から、補助金等停止措置や指名停止措置を講じられている事業者
- 公的資金の交付先として社会通念上不適切と認められる事業者
申請事業に関する各種許認可については、申請者の責任において必要な時期までに取得することが求められます。
※需要家への電力供給後には、売電収入の一部(最低3%以上)を8年以上にわたって、発電設備等の立地地域周辺の地域活性化に活用することが義務付けられています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/chisanchisyo-r8.html
- 福島県公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/
- 福島県庁 エネルギー課のページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/
- 公募説明会(オンライン開催)参加用URL
- https://us02web.zoom.us/j/83223711455?pwd=WTv7uLpG3obceD2YXuM7EgBbyHQFAv.1
- 福島県再生可能エネルギー等導入促進支援事業費(地域活用型)ページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/katsuyo-r8.html
- 福島県「債権者登録について」
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/55015a/saikensya.html
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
本事業の申請には、各種様式をダウンロードして作成し、電子データを保存したCD-R等での提出が必要です。また、事前エントリーとして「申請希望届」のメール送付が必須となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。