鹿屋市 自家消費型太陽光発電・蓄電池設置補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
鹿屋市内の個人住宅において、自家消費型の太陽光発電設備および蓄電池を導入する市民に対し、設置費用の一部を補助します。地球温暖化対策として二酸化炭素排出量の削減を促進し、「ゼロカーボンシティかのや」の実現を目指すことが目的です。環境に配慮した暮らしへの転換を支援するとともに、市民のエネルギー負担軽減を図ります。
申請スケジュール
また、事業着手(契約)は必ず「交付決定通知」を受けた後に行う必要があります。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:2026年11月16日
鹿屋市役所本庁5階 環境政策課の窓口へ直接提出してください。
- 予算上限に達し次第、先着順で終了。
- 実績報告期限までに事業完了(系統連系等含む)の見込みがあることが条件です。
- 審査・交付決定通知
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申請受理後
市が書類審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受ける前に契約や工事着手を行わないよう注意してください。
- 事業実施(設置工事・代金支払)
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交付決定後~事業完了
交付決定後に契約・着手してください。
- 設備の設置工事。
- 代金の支払い完了。
- 電力会社との系統連系完了。
- メーカー保証期間の開始。
- 実績報告書の提出
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- 最終報告期限:2027年02月15日
「事業完了日(代金支払完了日または引渡日の遅い方)」から3ヶ月以内、もしくは令和9年2月15日のいずれか早い日までに報告書を提出してください。
- 額の確定・交付請求
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実績報告審査後
市が実績報告を審査し「交付確定通知書」を送付します。その後、申請者は速やかに「交付請求書」を提出してください。
- 補助金受領
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請求書提出後
指定の口座に補助金が振り込まれます。
受領後の注意点:- 法定耐用年数期間内は財産処分の制限があります。
- 自家消費実績の記録・保管が求められます。
対象となる事業
鹿屋市が環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用して実施する「鹿屋市太陽光発電設備等設置補助金」です。化石燃料由来の電力による二酸化炭素排出量の削減を目指し、鹿屋市内の個人住宅への自家消費型太陽光発電設備および蓄電池の導入を促進することを目的としています。
■A 太陽光発電設備
個人の住宅(専用住宅または併用住宅)の屋根に設置される自家消費型の太陽光発電設備です。車庫やカーポートなどの附属建物も対象に含まれます。
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費:材料費、労務費、直接経費、間接工事費、附帯工事費)
- 機械器具費(購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕、製作に要する経費)
- 測量及び試験費(調査、測量、基本・実施設計、工事監理、試験に要する経費)
- 設備費(設備および機器の購入、運搬、調整、据付け等に要する経費)
<主な要件>
- FIT制度やFIP制度の認定を取得しない「自家消費型」であること
- 出力が10kW未満であること
- 発電した電力量の30%以上を自家消費すること
- 「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」等に準拠すること
<補助事業実施期間>
- 交付申請期限:令和8年11月16日まで(先着順、予算に達し次第終了)
- 実績報告期限:事業完了日から3か月以内、または令和9年2月15日のいずれか早い方
■B 蓄電池設備
太陽光発電設備の附帯設備として導入される、平時においても充放電を繰り返す定置用の蓄電池設備です。
<補助対象経費>
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、間接工事費、附帯工事費)
- 機械器具費
- 測量及び試験費
- 設備費
<主な要件>
- 太陽光発電設備と同時に導入すること
- 蓄電容量が20kWh以下であること
- 1kWhあたりの価格(工事費込み、税抜き)が155,000円以下であること
▼補助対象外となる事業
本補助金の趣旨にそぐわないものや、以下の条件に該当する設備・事業は補助対象外となります。
- 特定の建物・用途に関する制限
- 集合住宅、保養所、寄宿舎などへの設置。
- 全量売電を目的とした設備、またはFIT・FIP制度の認定を取得する事業。
- 停電時のみに利用する非常用予備電源としての蓄電池。
- 製品および施工に関する制限
- 中古設備、または既存設備の置換・増設(既存設備が自家消費をしない全量売電設備である場合を除く)。
- 蓄電池単体での導入(太陽光発電設備とセットでないもの)。
- 蓄電池の1kWhあたりの価格が155,000円(工事費込み、税抜き)を超えるもの。
- 手続き・公的制度に関する制限
- 補助金交付決定前の契約締結(契約締結は事業着手とみなされ、事後の申請は不可)。
- 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる事業(国、県、市から同様の補助金を受けている、または受ける見込みがある場合)。
- 自己託送(接続供給)を行う事業。
- 法定耐用年数内におけるJ-クレジット制度への登録。
- 申請者に関する制限
- 市税を滞納している者。
- 過去に本事業の補助金を受けたことがある者。
- 暴力団員等、反社会的勢力に該当する者。
補助内容
■1 太陽光発電設備
<主な補助要件>
- 設置場所:個人の住宅(専用住宅または延べ床面積5割以上の併用住宅)の屋根
- 自家消費型:FIT/FIP制度の認定を受けていない自家消費目的の設備
- 出力:10kW未満(パネル公称出力またはパワコン定格出力の低い方)
- 自家消費義務:発電量の30%以上を自家消費すること
- その他:商用化された新品、自己託送不可、J-クレジット登録不可、17年間の記録義務
<補助金額の計算>
| 項目 | 単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 補助単価 | 1kWあたり70,000円 | 実際の導入費用(工事費込・税抜)を上限とする |
■2 蓄電池設備
<主な補助要件>
- 付帯設備:太陽光発電設備とセットでの導入が必須(単体は対象外)
- 蓄電容量:20kWh以下
- 価格要件:155,000円/kWh以下(工事費込・税抜) ※125,000円/kWh以下を推奨
- 利用目的:平時でも充放電を繰り返すこと(非常用のみは対象外)
- その他:定置用、商用化された新品、鹿屋市指定の仕様に適合
<補助金額の計算>
| 項目 | 補助率 | 容量上限 |
|---|---|---|
| 蓄電池設備 | 3分の1以内 | 10kWh(10kWhを超える分は計算対象外) |
<補助申請額の具体例(1,000円未満切り捨て)>
| 価格 | 容量 | 1kWhあたり価格 | 補助申請額 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 6.5kWh | 約153,846円 | 333,000円 |
| 180万円 | 12kWh | 150,000円 | 500,000円(10kWh上限) |
| 140万円 | 7kWh | 約200,000円 | 対象外(単価上限超過) |
■3 補助対象者・申請期間
<補助対象者の主な要件>
- 市内の自ら所有・居住する住宅に設備を設置する者
- 市税を滞納していない者
- 過去に本補助金を受けていない者
- 暴力団等に関与していない者
<期間と予算>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付申請期限 | 令和8年11月16日まで |
| 実績報告期限 | 事業完了から3か月以内 または 令和9年2月15日の早い方 |
| 受付方式 | 先着順(予算に達し次第終了) |
| 予算状況 | 残り59件(令和8年7月15日時点) |
対象者の詳細
補助対象者の具体的な条件
鹿屋市における太陽光発電設備等設置補助金の対象者は、以下のすべての要件を満たす個人が該当します。二酸化炭素排出量の削減に貢献することを目的としています。
-
1 住宅の所有と居住に関する要件
自らが所有し、実際に居住している市内の住宅に補助対象設備を設置する方、自らが所有し居住するために市内で新築または購入する住宅に補助対象設備を設置する方、居住用床面積が50平方メートル以上の「専用住宅」であること、併用住宅の場合、居住用床面積が50平方メートル以上かつ居住用床面積の割合が延べ床面積の5割以上であること、住宅の同一敷地内にある住宅に付属する車庫やカーポート等の設備も対象 -
2 住所に関する要件
実績報告書の提出時に、設置住宅の場所に住所を有し、鹿屋市の住民基本台帳に記録されていること、特例:本人にやむを得ない事由がある場合、配偶者または1親等の血族・姻族が当該住宅に居住・住所を有していること -
3 市税の滞納がないこと
鹿屋市の市税を滞納していないこと、申請時に「滞納のない証明書」の原本(発行から3ヶ月以内)を提出すること -
4 過去の補助金受給歴がないこと
本事業による補助金を過去に受けたことがないこと -
5 他の補助金との併用がないこと
国、鹿児島県、または鹿屋市から同様の補助金を既に受けていない、または受ける見込みがないこと -
6 暴力団関係者でないこと
鹿屋市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと、または密接な関係を有していないこと
■補助対象外となる住宅
以下の形態の建物は、本補助金の対象外となります。
- 集合住宅
- 保養所
- 寄宿舎
申請にあたっては、必要書類を鹿屋市役所本庁5階の環境政策課へ直接提出してください。
※郵送、FAX、インターネット等による申請は受け付けていません。
詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。