青森市 住宅用太陽光発電設備・蓄電池導入支援補助金(令和8年度)
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目的
青森市内に居住し、自ら所有する住宅に自家消費型太陽光発電設備と蓄電池を導入する市民に対し、設置費用の一部を補助します。家庭部門からの二酸化炭素排出量削減と再生可能エネルギーの導入促進を図ることが目的です。太陽光発電と蓄電池を併せて導入することで、効率的なエネルギー利用を支援し、地域全体の脱炭素化および持続可能な社会の実現を目指します。
申請スケジュール
- 交付申請期間(設置工事前)
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年12月28日
設置工事を行う前に、必要な交付申請書類を県のコールセンターへ電子申請で提出してください。
- 予算の上限に達し次第、受付終了となります。
- 不備がある場合は受理されないため、早めの申請を推奨します。
- 事前着手の特例:やむを得ない理由で交付決定前に着手する場合は「事前着手届」の提出が必要です。
- 交付決定通知
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申請受理から約1ヶ月程度
青森市が書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから、契約や着工が可能になります。
- 補助対象設備の設置工事
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交付決定後〜2027年1月29日
交付決定の内容に基づき、工事を実施してください。内容に変更(中止・廃止含む)が生じる場合は、速やかに変更承認申請を行ってください。
- 完了実績報告書類の提出
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- 報告期限:2027年01月29日
補助事業が完了(工事および支払いの完了)した日から30日以内、または令和9年1月29日のいずれか早い日までに実績報告書を電子申請で提出してください。
- 施工前後の写真や領収書等の添付が必要です。
- 確定通知・補助金の交付
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実績報告審査後
実績報告の審査を経て補助金額が確定し、「交付額確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで指定口座へ補助金が振り込まれます。
【交付後の留意事項】- 法定耐用年数を経過するまで財産処分が制限されます。
- 設置後12ヶ月分の利用状況(自家消費率等)の報告義務があります。
対象となる事業
令和8年度青森市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金は、青森市が家庭部門からの二酸化炭素排出量削減を目指し、市内における住宅用自家消費型太陽光発電設備および蓄電池の導入を支援するものです。
■住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業
青森市内に住所を有する方が、自ら所有し居住する住宅に太陽光発電設備(自家消費型)および蓄電池を導入する事業を支援します。
<補助対象者>
- 青森市内で自ら所有し居住する住宅(新築・既築)に設備を導入する者
- 青森市税の滞納がないこと
- 暴力団等、反社会的勢力との関係がないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する特定の営業を行わないこと
- 同一内容で国、県、市町村等から他の助成を受けていない、または受ける予定がないこと
- 補助事業の目的に照らして市長が適当と認める者
<補助対象設備(太陽光発電)>
- 新品であること(中古品は対象外)
- 青森市内に本店・支店等を有する店舗・事業所で購入すること
- 自らが所有し居住する住宅の屋根に設置すること(一定条件を満たす倉庫等も可)
- 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること
- 自家消費率が30%を下回らないこと
- FIT制度またはFIP制度を活用した売電を行わないこと
<補助対象設備(蓄電池)>
- 自家消費型太陽光発電設備と同時に導入されるものであること
<補助対象経費>
- 本工事費(直接工事費:材料費、労務費、直接経費)
- 共通仮設費、現場管理費、一般管理費
- 付帯工事費
- 機械器具費(購入、借料、据付等)
- 測量及び試験費(調査、設計、工事監理等)
- 設備費(機器購入、調整、据付等)
<補助事業実施期間>
- 事業着手:令和8年4月1日以降(原則として交付決定後)
- 事業完了:令和9年1月29日までに設備の設置および支払いを完了すること
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する事業や経費は、本補助金の対象となりません。
- 設備の形態・種類に関する事項
- 蓄電池単独での導入(太陽光発電設備と同時でない場合)。
- 中古設備。
- 商用化されておらず、導入実績がない設備。
- 設置場所・所有形態に関する事項
- 別荘、借家、店舗や事務所との併用住宅への設置。
- 野立て(屋根上以外)への設置(ただし条件を満たす敷地内倉庫等は除く)。
- 第三者所有モデル(PPA)やリース契約による導入。
- ソーラーカーポート(太陽光発電設備部分以外)。
- 購入・契約方法に関する事項
- インターネット販売で購入したもの。
- 交付決定前に契約・着手したもの(事前着手届を提出し認められた場合を除く)。
- 建設工事完了から1年を経過した建売住宅への設置、または既に使用されている設備。
- 運用・制度に関する事項
- FIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度を活用した売電を行う事業。
- 自家消費率が30%を下回る事業。
- J-クレジット制度への登録を行う事業。
- 国、県、市町村、その他団体等から二重受給となる事業。
- 補助対象外となる経費
- 公租公課(消費税等)、印紙代、振込手数料等。
- 既存設備の撤去、移設、処分のための費用。
- 土地・建物の取得、賃貸、管理に要する費用。
- 過剰な設備、予備設備、本事業以外で使用することを目的としたもの。
- 稼働のための燃料費、その他のランニング費用。
- 証拠帳票類が不備な経費、または補助対象外経費と混同して支払われたもの。
補助内容
■1 自家消費型太陽光発電設備
<補助対象要件>
- 新品であること(未使用の設備)
- 商用化され、導入実績があること
- 市内事業者(市内に本店・支店を有する店舗等)からの購入であること
- 令和9年1月29日までに設置・支払い完了すること
- 発電電力量や自家消費量を計測できる機器を設置すること
- 法定耐用年数経過までJ-クレジット制度への登録を行わないこと
- 国実施要領の交付要件(別紙2の2ア(ア))を満たすこと
<補助金の額>
| 項目 | 算出基準・上限 |
|---|---|
| 補助対象出力1kWあたり | 5万円 |
| 上限額 | 25万円 |
| 判定基準 | 上記算出額と実支出額のいずれか低い額(1,000円未満切り捨て) |
■2 蓄電池
<補助対象要件>
- 太陽光発電設備と同時に導入する場合のみ対象(単独導入は不可)
- 容量が20kWh未満であること
- 新品であること、商用化・導入実績があること
- 市内事業者からの購入であること
- 令和9年1月29日までに設置・支払い完了すること
- J-クレジット制度への登録制限を遵守すること
- 国実施要領の交付要件(別紙2の2ア(イ))を満たすこと
<補助金の額>
| 項目 | 算出基準・上限 |
|---|---|
| 補助上限額 | 35万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の実支出額の3分の1 |
| 単価上限特例 | 経費単価が14.1万円/kWh超の場合、14.1万円/kWh×蓄電容量の3分の1を上限とする |
■3 補助対象経費
<対象費目>
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費)
- 一般管理費(諸給与、事務用品費等)
- 付帯工事費(柵塀に係る工事等)
- 機械器具費(購入、借料、据付等)
- 測量及び試験費(調査、設計、工事監理等)
- 設備費(設備・機器の購入、調整等)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
青森市内で自ら所有し居住する新築または既築の戸建て住宅に、自家消費型太陽光発電設備および蓄電池を導入する方が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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青森市内に住所を有すること
補助金申請時点で青森市に住民登録があること -
住宅の所有と居住
設備を設置する住宅を自ら所有し、実際に居住していること -
設備導入者であること
太陽光発電設備と蓄電池の導入を行う本人、またはその費用を負担する方
必須となる追加要件(税金・反社会的勢力の排除等)
上記の基本要件に加え、以下の事項を遵守・満たしている必要があります。
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青森市税の滞納がないこと
住民税、法人税、消費税及び地方消費税など市税に滞納がないこと -
暴力団員等でないこと(排除規定)
申請者(法人役員等含む)が暴力団員でないこと、自己または第三者の利益目的で暴力団等を利用していないこと、暴力団等に対して資金提供や便宜供与を行っていないこと、社会的に非難されるべき関係を有していないこと -
その他の要件
性風俗関連特殊営業等を営む者でないこと、補助金の申請内容に虚偽がなく、過去に不正使用事案がないこと、同一内容で国、県、他の市町村等から他の助成を受けていないこと
住宅の具体的な条件と注意点
設置形態や住宅の取得状況に応じた詳細な条件は以下の通りです。
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敷地内の倉庫等への設置
同一敷地内の倉庫等への設置も対象(ただし住宅で電力を使用する配線が必須) -
ソーラーカーポート
太陽光発電設備部分のみが対象(カーポート本体は対象外)、範囲を明示した図面と価格を分けた見積書が必要 -
増設
既存パネルへの増設も対象(ただし増設部分のみが補助対象) -
建売住宅の購入
交付決定後の契約締結が必要、建設完了から1年以内であること(中古設備は対象外)、販売時に国の補助金が活用されていないこと -
住宅建築中の導入・入居予定者
建築中の場合は交付申請後に契約変更を行うこと、令和9年1月29日までに施工・支払・実績報告を完了すること、実績報告時点で対象住宅の場所に住所を有していること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 実際に居住しない別荘への設置
- 店舗や事務所との併用住宅(居住目的ではない部分を含む住宅)への設置
- 借家(賃貸住宅)への設置
- 屋根上以外の場所(野立て)への設置
- 蓄電池単独での申請(太陽光発電設備との同時導入が必須)
- 国、県、他の市町村等が実施する他の補助金との併用
※二重交付が判明した場合は、補助金の返還を求められることがあります。
※補助対象者は、設備を販売・施工する事業者に手続きの代行(代理申請)を依頼することができます。
※その他詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.aomori.aomori.jp/kurashi_kankyo/kankyo/1002031/1010801.html
- 青森市公式サイト(メイン)
- https://www.city.aomori.aomori.jp/
- 青森市手続ナビ
- https://www.nicotto-navi.jp/city-aomori/index.html
- 青森市防災情報等サイト
- https://aomori-city.site2.ktaiwork.jp/
- 青森市民図書館公式サイト
- https://www.library.city.aomori.aomori.jp/acl/enter/enter.html
- 青森市公式Twitter
- https://twitter.com/aomorishi
- 青森市公式Instagram
- https://www.instagram.com/aomoricity_official/
- 青森市公式Facebook
- https://www.facebook.com/aomoricity
- 青森市公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UC6UO7mEBmD03weHkmRUlh1g/videos
- よくある質問
- https://aomori-taiyoko.pref.aomori.lg.jp/residential/faq/
- 申請フォーム
- https://forms.office.com/r/64Tw6ezdkw
- 青森市電子申請に関する一般的なページ
- https://www.city.aomori.aomori.jp/shisei/seido/1006792.html
本補助金の申請は電子申請のみで受け付けられており、窓口や郵送での申請は不可です。申請には専用の電子申請フォーム(Microsoft Forms)を使用してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。