徳島県 令和7年度地域レジリエンス強化のためのZEV導入加速化補助金
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目的
徳島県内の中小企業等に対し、物価高騰の影響緩和と脱炭素化の推進、および災害対応力の強化を図るため、EVやPHV等のゼロ・エミッション・ヴィークル(ZEV)の導入経費を補助します。災害時の電力供給協力への登録を要件とすることで、低炭素な移動電源による地域インフラの充実を促進し、環境負荷の低減と地域のレジリエンス向上を一体的に支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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- 対象車両登録日:2026年02月13日以降
申請前に以下の必須条件を満たしているか確認してください。
- 経産省補助金の交付決定・額の確定:国(次世代自動車振興センター)の「額の確定通知書」を受領していること。
- 徳島県電力供給サポーター登録:災害時の電力供給協力への登録が必須です。
- 車両要件:初度登録が2026年2月13日以降の新車であり、県内事業者から購入した車両であること。
- 補助金交付申請・実績報告
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- 公募開始:2026年05月26日
- 申請締切:2027年01月31日
以下のいずれか早い日までに書類を提出してください(消印有効)。
- 経産省の「額の確定通知書」受領日から60日以内
- 特例:2026年4月1日以前に受領した場合は2026年7月31日まで
- 最終期限:2027年1月31日
【提出方法】
正本1部・副本1部の計2部を、記録が残る方法(簡易書留・レターパック等)で事務局へ郵送してください。
- 審査・交付決定
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申請受付後 順次
提出された書類に基づき、徳島県にて審査を行います。要件を満たしていることが確認され次第、「補助金交付決定通知書兼額の確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・受領
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決定通知後
決定通知書を受領後、補助金請求書(様式第2号)を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 財産処分制限・書類保管
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交付決定年度の翌年度から5年間
補助金受領後も以下の義務があります。
- 書類保管:帳簿や証拠書類を5年間保管してください。
- 処分制限:車両の種類に応じた期間(3〜4年)、知事の承認なく譲渡や処分を行うことはできません。
- 調査協力:県が行う利用状況調査等への回答が必要です。
対象となる事業
昨今のエネルギー価格等の物価高騰が県内の中小企業等に与える影響を緩和すること、および2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、脱炭素型のライフスタイルへと早期に転換を促すため、県内の中小企業等がZEV(ゼロ・エミッション・ヴィークル)を導入する際の経費に対して補助金を交付する事業です。
■ZEV導入加速化事業
県内の中小企業等が行うZEV(ゼロ・エミッション・ヴィークル)の導入事業が対象となります。
<補助対象車両の定義>
- EV(電気自動車):内燃機関を持たず燃料が電気である四輪以上の普通自動車
- 軽EV(軽電気自動車):自動車の種別が軽自動車であるEV
- PHV(プラグインハイブリッド自動車):外部からの充電が可能なハイブリッド車
- FCV(燃料電池自動車):水素と酸素の化学反応で生成した電気を動力源とする車
- V2H(Vehicle to Home):ZEVへの充放電装置(経産省補助金の対象機器)
- V2L(Vehicle to Load):ZEVの外部給電機器(経産省補助金の対象機器)
<補助対象者>
- 徳島県内に事業所を有する法人または県内に住所を有する個人事業主
- 中小企業基本法に規定する中小企業者
- 中小企業団体、社会福祉法人、医療法人、学校法人
- 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、NPO法人
- 特別法の規定に基づき設立された協同組合等
- その他、知事が適当と認める者
<補助要件>
- 経産省補助金(一般社団法人次世代自動車振興センター実施)の対象車両であること
- V2H・V2Lと合わせて外部への給電が可能であること
- 初度登録(届出)日が令和8年2月13日以降の新車であること
- 「徳島県電力供給サポーター登録制度」へ登録し、災害時等の電力供給に協力すること
- 自動車検査証の使用の本拠地が徳島県内であること
- 徳島県内に本店・支店等を有する事業者から購入すること
<補助対象経費と補助額>
- 補助対象経費:ZEVの車両購入に係る費用(消費税等を除く)
- EV:40万円
- 軽EV:25万円
- PHV:35万円
- FCV:60万円
<申請期限>
- 経済産業省の「額の確定通知書」受領日から60日以内(ただし令和8年4月1日以前受領の場合は令和8年7月31日まで)
- 最終期限:令和9年1月31日
- ※予算額に達した時点で受付終了
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象となりません。
- 国や地方公共団体が実施主体となる事業。
- 自社製品を導入する事業。
- 100%同一の資本に属するグループ企業からの調達を伴う事業。
- 不適切な申請または要件を満たさない事業。
- 県税等に未納がある者による事業。
- 暴力団等の反社会勢力と関係を有する者による事業。
- 経産省補助金の交付決定および額の確定を受けていない事業。
補助内容
■地域レジリエンス強化のためのZEV導入加速化事業費補助金
<補助対象者の要件>
- 徳島県内に事務所または事業所を有する中小企業等(国、地方公共団体を除く)
- 県が実施するZEVの利用状況等の調査への情報提供協力
- 申請者またはその役員等が、暴力団等の反社会勢力と関係を有さないこと
- 県税およびその他の税について未納がないこと
- 導入するZEVの自動車検査証上の使用の本拠の位置が徳島県内であること
- 経済産業省が実施する車両・充電インフラ等の導入に関する補助金の交付決定および額の確定を受けていること
- 自社製品や100%同一資本のグループ企業からの調達ではないこと
- リース車両の場合は、リース使用者が申請者となること(リース使用者も上記全要件を満たす必要あり)
<補助対象となるZEVの要件>
- 経産省補助金の補助対象車両一覧に掲載されている銘柄(EV、軽EV、PHV、FCV)
- 外部給電機能(V2HまたはV2L)を有すること
- 自動車検査証の初度登録(届出)の日が令和8年2月13日以降であること
- 「徳島県電力供給サポーター登録制度」へ登録し、災害時等に避難所等へ電力供給協力を行うこと
- 自動車検査証上の使用の本拠の位置が徳島県内であること
- 新車であること
- 徳島県内に拠点(本店・支店・営業所等)を有する事業者から購入等を行うこと
<車種別補助額>
| 車種 | 補助額(1台あたり) |
|---|---|
| EV(電気自動車) | 40万円 |
| 軽EV(軽電気自動車) | 25万円 |
| PHV(プラグインハイブリッド自動車) | 35万円 |
| FCV(燃料電池自動車) | 60万円 |
<補助金交付申請の期限>
- 原則:経産省補助金の交付決定通知書兼額の確定通知書(国通知書)を受領した日から60日以内、または令和9年1月31日のいずれか早い日まで
- 特例:令和8年4月1日以前に国通知書を受領した場合は令和8年7月31日まで
<財産の処分制限期間>
| 車両区分・用途 | 処分制限期間 |
|---|---|
| 自家用車(普通自動車・軽自動車) | 4年間 |
| 貸自動車用(普通自動車:総排気量2リットル超) | 4年間 |
| 貸自動車用(普通自動車:総排気量2リットル以下) | 3年間 |
| 貸自動車用(軽自動車) | 3年間 |
対象者の詳細
財務状況
直近1期(1年間)の財務実績です。
※設立から1年未満、または決算期を一度も迎えていない場合は「0円」と記載する運用に基づきます。
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決算実績(直近1期)
売上高:23,478,951円、売上総利益:2,145,317円
導入車両(ZEV)情報
補助対象となるゼロ・エミッション・ビークル(ZEV)の導入計画です。
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プラグインハイブリッド車(PHV)
自動車検査証の初度登録(届出)予定:令和8年4月1日、補助金交付申請額:350,000円(1台分)
誓約事項
申請にあたり、徳島県知事に対し以下の事項を遵守することを誓約しています。
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主な遵守・協力事項
申請書類の記載事項が事実と相違ないこと、補助車両を徳島県内を本拠として使用すること、補助車両のリース期間を法定耐用年数以上とすること、「徳島県電力供給サポーター登録制度」への登録および、災害時の避難所等への電力供給協力、申請者(役員含む)が反社会的勢力と関係を有さないこと
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。