小清水町 民間賃貸住宅家賃助成事業(移住・定住促進)
目的
小清水町外から新たに転入し、町内の民間賃貸住宅に5年以上定住する意思のある方に対し、家賃の一部を助成することで経済的負担を軽減し、移住・定住の促進と町の活性化を図ります。月額家賃の2分の1以内を最大36ヶ月間補助し、特に医療・福祉や農業等の特定職種に従事する方には手厚い支援を行うことで、地域の担い手確保と持続的な町づくりを支援します。
申請スケジュール
- 交付申請(初回および毎年度)
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随時(年度ごとに更新が必要)
助成金の対象となるための申請です。初回のみならず、継続して受給する場合も毎年度の手続きが必要です。
【提出書類】- 小清水町民間賃貸住宅家賃助成金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 世帯全員の納税証明書
- 民間賃貸住宅の賃貸契約書の写し
- 住宅手当が支給されていないことを証明する書類(給与明細等)
- 上期分の交付請求
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- 申請締切:9月末日
- 支給時期:10月末
4月〜9月分の家賃助成について請求を行います。
【提出書類】- 小清水町民間賃貸住宅家賃助成金請求書(別記様式第4号)
- 家賃支払時の領収書等の写し
- 下期分の交付請求
-
- 申請締切:3月末日
- 支給時期:4月末
10月〜翌3月分までの家賃助成について請求を行います。
【提出書類】- 小清水町民間賃貸住宅家賃助成金請求書(別記様式第4号)
- 家賃支払時の領収書等の写し
対象となる事業
小清水町への移住と定住を促進し、それによって定住人口の増加と町の活性化を図ることを目的としています。具体的には、町内の民間賃貸住宅に居住する方の家賃の一部を助成することで、転入者の居住費負担を軽減し、長期的な定住を支援するものです。
■民間賃貸住宅家賃助成事業
小清水町は、地域の持続的な発展のため、新たな住民を呼び込み、地域に根付いてもらうことを重視しています。
<助成の対象となる方の要件>
- 新たに小清水町内の民間賃貸住宅に居住し、世帯全員が小清水町に住民登録をしている(転入日から遡って3年間、小清水町に居住していなかった方に限る)
- 当該住宅を自己の居住目的以外で使用せず、転貸・譲渡しないこと
- 引き続き5年以上小清水町に定住する意思があること(誓約書が必要)
- 世帯の主たる生計者であること
- 賃貸借契約の借主であり、家賃を実際に支払っていること
- 事業所に採用または勤務していること(公務員を除く)
- 地域の町内会組織に加入し、地域コミュニティの活性化に寄与する意思があること
- 世帯全員に税金等の滞納がないこと
- 暴力団員等でないこと
<助成の対象となる住宅>
- 小清水町内にあるアパート、借家、地域特別賃貸住宅
- 家賃が月額3万円以上であること(管理費や共益費等は除外)
<助成内容・期間>
- 助成額:月額家賃の2分の1以内(限度額:月額1万円)
- 交付期間:最大36ヶ月間(3年間)
- 本事業は令和9年3月31日までの時限措置(失効日前に補助対象となった場合は、最大36ヶ月間継続)
特定職種への加算措置
●特定職種による補助上限額引上げ
医療・福祉・介護・保育・教育関係の職種、公共交通事業者、新規就農者(規定の補助金受給者を除く)、農業従事者(認定農業者に雇用されている方に限る)は、上限額が月額2万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業・対象
以下のいずれかの条件に該当する場合は、本事業の助成対象外となります。
- 特定の職種・属性による対象外
- 公務員
- 住宅の種類や所有関係による対象外
- 公営住宅などの公的賃貸住宅、社宅、寮、官舎、間借りによる賃貸借
- 3親等以内の親族が所有する住宅
- 申請者の所属する法人が所有する住宅、またはその構成員や職員が所有する住宅
- 他の公的制度との二重受給の禁止
- 世帯全員が住宅手当や住宅扶助などの他の補助を受けている場合
- 生活保護法に規定する扶助を受けている場合
- 特定職種加算において、小清水町新規就農者支援事業補助金の交付を受けた、または受ける予定である場合
- 経費・居住形態による対象外
- 管理費や共益費等の家賃以外の費用
- 転勤や就学など、5年未満の一時的な居住
補助内容
■民間賃貸住宅家賃助成事業(基本)
<補助金額および算定方法>
- 基本額:月額家賃の2分の1以内
- 上限額:月額1万円(千円未満切り捨て)
- 家賃の条件:月額3万円以上(管理費・共益費等を除く)
<補助金交付期間>
- 最大36ヶ月間(3年間)
- 令和9年3月31日までの時限措置(ただし、期日前の対象者は最大36ヶ月継続)
<補助金の支給時期>
| 区分 | 締切時期 | 支給時期 |
|---|---|---|
| 上期 | 9月末 | 10月末 |
| 下期 | 3月末 | 4月末 |
<対象住宅の条件>
- 小清水町内にあるアパート、借家、地域特別賃貸住宅
- 法人が所有する住宅、または構成員や職員が所有する住宅でないこと
- 公的賃貸住宅(公営住宅等)、社宅、寮、官舎、間借りは対象外
- 3親等以内の親族が所有する住宅は対象外
■特例措置
●B 特定職種に対する上限額引上げの特例
<引上げ後補助上限額>
月額2万円(家賃の2分の1以内)
<対象となる特定職種>
- 医療・福祉・介護・保育・教育関係の職種
- 町内を運行する公共交通事業者
- 新規就農者(一部の補助金受給者を除く)
- 農業従事者(認定農業者に雇用されている方)
対象者の詳細
主な補助対象者の条件
小清水町が実施する「民間賃貸住宅家賃助成事業」は、町の移住・定住促進、定住人口の増加、そして町の活性化を図ることを目的としています。以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
-
1 居住目的の限定
助成対象となる民間賃貸住宅を、ご自身の居住目的以外に、転貸(又貸し)したり、譲渡したりしないこと -
2 新規転入と住民登録
新たに小清水町内の民間賃貸住宅に住み始める方で、世帯全員が小清水町に住民登録を完了していること -
3 転入前の居住歴
住民登録を行った日(転入日)から遡って3年間、小清水町内に居住していないこと -
4 主たる生計者
補助金の交付申請を行う日において、世帯の主たる生計を担っていること -
5 他の住宅補助の不受給
世帯全員が、他の住宅手当や住宅扶助など、公的な住宅に関する補助を一切受けていないこと -
6 賃貸契約の主体と家賃の支払い
賃貸借契約において借主であり、実際に家賃を支払っていること -
7 勤務状況
小清水町内の事業所に採用され、または勤務していること(公務員を除く) -
8 定住意思の明確化
一時的な居住(転勤や就学など)を目的とせず、引き続き5年以上小清水町に定住する明確な意思があること -
9 町内会への加入
居住する地域の町内会組織に加入していること -
10 生活保護の不受給
世帯全員が生活保護法に規定される扶助を受けていないこと -
11 公租公課の滞納なし
申請者ご本人と同一世帯の全員が、公租公課(税金など)に滞納がないこと -
12 反社会的勢力との関係なし
暴力団員等でないこと
特定職種に対する加算について
基本条件に加え、以下の特定職種に就いている(または予定がある)方については、助成金が加算される優遇措置が受けられます。
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医療・福祉・教育関係職種
医療・福祉・介護・保育・教育関係の職種に就職されている方、または就職が決定している方 -
公共交通事業者
小清水町内を運行する公共交通事業者に就職されている方、または就職が決定している方 -
農業関連
新規就農者(町支援事業補助金の交付を受けていない、または受ける予定の方)、農業従事者(認定農業者に雇用されている方)
■補助対象外となる事業者
上記の基本条件を満たしている場合でも、以下の項目に該当する場合は補助対象外となります。
- 公務員
※勤務先が公務員に該当する場合は、制度の対象外となりますのでご注意ください。
※これらの条件をすべて満たすことで、家賃の一部助成を受けることが可能となります。
※詳細は小清水町の担当窓口までご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00010038.html
- 小清水町公式サイト
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/
- よくある質問
- https://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/faq/
公募要領(交付要綱)の直接のダウンロードURLおよび電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。申請は書類をダウンロードし、役場窓口へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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