萩市:令和8年度見島地域雇用機会拡充事業(創業・事業拡大支援)第2回
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目的
特定有人国境離島地域である見島地域において、持続的な居住環境の整備を図るため、雇用創出を伴う創業や事業拡大を行う民間事業者等を支援します。設備費や改修費、人件費などの事業資金の一部を補助することで、地域における雇用の維持・拡大と経済の活性化を目的としています。地域社会を維持するために必要な新たな雇用の創出を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事業計画の募集・提出期間
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- 公募開始:2026年07月10日
- 申請締切:2026年07月23日
萩市商工観光部産業政策課へ事業計画書(第2号様式)等の必要書類を提出してください。郵送の場合は必着となります。特に資金計画において、自己資金および補助金交付までの運転資金が確保されていることが審査の重要ポイントとなります。
- 審査・事業者決定
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- 審査会開催:2026年08月上旬頃
- 採択結果通知:2026年09月中旬頃
萩市による一次審査(要件確認)後、「見島地域創業事業拡大等支援補助金審査委員会」にて詳細な審査が行われます。雇用の創出効果、事業の継続性、地域社会維持への貢献度などが総合的に評価され、市長が最終決定を行います。
- 交付申請・決定・事業開始
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- 交付決定:2026年09月中旬
採択通知後、速やかに交付申請書を提出し、交付決定を受けてから事業を開始します。事業採択日以降の創業・拡大が対象です。設備費、改修費、広告宣伝費、店舗等借入費などが補助対象となりますが、汎用性の高いPCや車両、土地取得費などは対象外です。
- 事業報告・交付確定・支払
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- 交付金支払:2027年03月31日まで
事業完了後、実績報告書を提出します。市による精査(領収書や証拠書類の確認)を経て交付額が確定し、事業者の請求に基づき交付金が支払われます。完了後も3年間の事業実施状況報告が求められます。
雇用機会拡充事業
特定有人国境離島地域における持続的な居住環境の整備を図ることを目的としています。具体的には、雇用増を伴う創業または事業拡大を行う民間事業者等に対して、その事業資金の一部を補助することで、地域における雇用機会の拡充を目指すものです。
■A 創業(事業承継を含む)
個人開業または会社等の設立を行う「新規創業」、あるいは既に事業を営んでいる者から事業を引き継ぎ、新たに事業を開始する「事業承継による創業」を指します。
<要件>
- 事業実施後、概ね3年または計画期間終了日のいずれか遅い方までに従業員を新たに雇用すること
- 助成終了後も雇用が継続または拡大する成長性が見込まれること
■B 事業拡大
既に事業を営んでいる者が、生産能力の拡大、商品・サービスの付加価値向上等を図るために雇用拡大や設備投資等を行うことを指します。
<要件>
- 売上高の増加または付加価値額の増加を伴うものであること
- 計画期間内にその事業拡大のために従業員を雇用し、助成終了後も雇用が継続または拡大すると見込まれること
■C 地域外創業
見島地域の商品、サービス等の販売を目的として見島地域以外の地域において創業することを指します。
<要件>
- 計画期間内に、見島地域の産品・サービスの生産者等の売上高や付加価値額の増加、および従業員の雇用に寄与すること
- 助成終了後も雇用が継続または拡大すると見込まれること
▼補助対象外となる事業・経費
本事業の趣旨にそぐわないものや、公的資金の交付先として不適切と判断される以下の事業および経費は対象外となります。
- ビジネスモデルが不明確な単なる施設改修や設備費等の事業。
- 公的な役割や他制度との重複がある事業。
- 地方公共団体が実施すべき事業。
- 行政からの補助金・助成金・業務委託等によって業務を行う事業。
- 不適切な事業者または形態による事業。
- 公序良俗に問題のある業種。
- 訴訟や法令遵守上の問題を抱える者が行う事業。
- 同一事業者による複数の申請。
- 補助対象外となる主な経費項目。
- 事業を実施する上で必要不可欠ではないもの。
- 事業採択日以前に契約や支出した経費。
- 単なる老朽化した施設や設備の更新。
- 土地・建物の取得、新築、自家用車の購入、不動産の取得。
- 汎用性の高い物品(パソコン、電話、FAX、タブレットなど)。
- 代表者、役員およびその親族(三親等以内)に対する人件費や住居改修費。
見島地域雇用機会拡充事業 補助内容
■創業・事業拡大
<補助対象事業費の上限額と自己負担>
| 区分 | 補助対象事業費上限額 | 最低自己負担額(1/4以上) | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 創業 | 600万円 | 150万円 | 3/4 |
| 事業拡大 | 600万円 | 150万円 | 3/4 |
| 設備投資を伴わない事業拡大 | 600万円 | 150万円 | 3/4 |
<補助対象経費の詳細>
- 設備費:機械、装置、器具、備品等の購入・リース、簡易倉庫等の工事費
- 改修費:事業用建物の改修、島外雇用者用の住居改修(三親等以内除く)
- 広告宣伝費:広告掲載、HP・パンフレット製作、プロモーション、マーケティング等
- 店舗等借入費:新たに借り入れる事務所、店舗等の賃料
- 人件費:従業員の給与(常勤:月35万円、非常勤:月20万円、パート:日8千円を上限)
- 研究開発費:市場調査、試作品製作、委託・外注費、専門家謝金等
- 島外からの事務所移転促進費:離島への移転・引越し経費、原状回復費等
- 従業員の教育訓練経費:離島で取得困難な資格取得、研修、講習受講等
<雇用に関する主な要件>
- 常用雇用:週20時間以上の勤務、1か月を超える雇用期間が必要
- 自己雇用の特例:見島地域に居住して創業する事業者は自らを「雇用」とみなせる
- 新規雇用の定義:事業採択日以降に雇用した従業員であること
- 複数年事業の要件:1年超の事業は3年目までに2人以上の新規雇用見込みが必要
■特例措置
●S1 雇用創出規模による優先採択
<優先採択基準>
3人以上の常用雇用がなされる事業については、審査において優先的に採択されます。
対象者の詳細
補助対象者の種類と基本要件
特定有人国境離島地域での持続的な居住環境整備と雇用機会の拡充を目的として、雇用増を伴う創業または事業拡大を行う民間事業者等(対価を得て事業を営む個人事業者または法人事業者)が対象です。業種による制限は原則ありませんが、公的資金の交付先として社会通念上適切である必要があります。
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1 見島地域において創業する者
① 新規に個人事業を開始、または会社などを設立する者、② 既に事業を営んでいる者から事業を引き継ぎ、新たに事業を開始する者(事業承継による創業。設備投資等による付加価値向上が必須要件) -
2 見島地域の事業所において事業拡大を行う者
① 生産能力の拡大、商品・サービスの付加価値向上などを図るために、雇用拡大や設備投資などを行う既存事業者 -
3 地域外創業者
① 特定有人国境離島地域外で創業し、見島地域の産品・サービスの販売等に寄与することで、結果として地域の雇用創出につながる者
事業に関する具体的な要件
補助対象となるためには、実施する事業が以下の3つの主要な要件を満たしている必要があります。
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雇用創出効果
計画期間内(創業の場合は事業実施後概ね3年以内等)に新たに従業員を雇用すること、助成終了後も雇用が継続または拡大する成長性が見込まれること -
収益性・付加価値の向上
売上高の増加、または付加価値額(営業利益、人件費、減価償却費の合計額)の増加を伴う事業であること、本事業終了後に、利益の増加が確実に図られる可能性(事業性の蓋然性)が高いこと -
資金調達能力
事業資金について、自己資金または金融機関からの十分な資金調達の目処があること
■補助対象外となる事業者・事業
以下の条件や状況に該当する場合は、本事業の補助対象とはなりません。
- 公序良俗に問題のある業種、または訴訟や法令遵守上の問題を抱えている事業者
- ビジネスモデルが不明確で、単なる施設改修や設備費の支出に留まる事業
- 地方公共団体が実施すべき事業、または既に行政からの補助・委託等を受けている事業
- 事業採択日よりも前に、既に創業または事業拡大が行われていた場合
- 同一の事業者による複数の申請
※社会通念上、公的資金の交付先として不適切と判断される場合も対象外となります。
※その他、具体的な審査基準や申請書類の詳細については、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/49/h68145.html
- 萩市公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.hagi.lg.jp/
- 萩市観光情報サイト
- https://www.hagishi.com/
- 山口県特定有人国境離島地域の地域社会の維持に関する計画 掲載ページ
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a11500/island/201801310001.html
- 令和8年度第2回 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 見島地域雇用機会拡充事業 詳細ページ
- https://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/49/71741.html
本事業の申請は郵送または持参のみで、電子申請(jGrants等)には対応していません。募集期間は令和8年7月10日から7月23日まで(必着)です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。