公募中 掲載日:2026/07/21

登別市UIJターン新規就業支援事業 移住支援金(東京圏型)

上限金額
100万
申請期限
随時
埼玉県 東京圏 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京圏や胆振地方以外の地域から登別市へ移住し、市内の企業への就業や起業、テレワークを行う方に対し、移住支援金を支給します。本事業は、東京圏等からの新規就業による移住・定住の促進と、市内中小企業における人手不足の解消を図ることを目的としています。単身・世帯での移住に加え、18歳未満の帯同者への加算を行うことで、多角的に地域経済の活性化を支援します。

申請スケジュール

登別市の移住支援金は、移住の形態(就業、起業、テレワーク、関係人口)によって申請期間や要件が異なります。申請を検討される際は、必ず事前に登別市役所の担当部署へお問い合わせください。市町村によっては、移住後1ヶ月以内に「予備申請」が必要な場合があります。
事前準備・確認
移住前

ご自身の状況が移住支援金の対象となるか、登別市役所等に事前に確認します。移住の種類(全国型・東京圏型)や、就業・起業等の各要件を満たしているかチェックが必要です。

移住(住民票の移動)
随時

登別市へ住民票を移し、生活の本拠を移します。この「転入日」がその後の申請期限の基準となります。

就業・起業等の実施
移住後または起業決定後
  • 就業:マッチングサイト掲載企業へ応募・内定し、就業を開始。
  • 起業:「地域課題解決型起業支援金」の交付決定を受ける。
  • テレワーク:所属先からの命令ではなく自己の意思で移住し、業務を継続。
移住支援金の交付申請
  • 申請締切:転入(住民票移動)から1年以内
  • 就業・起業の場合:就業後または起業支援金決定後1年以内

登別市役所へ必要書類を提出します。就業証明書、住民票(除票)謄本、本人確認書類、振込先口座の通帳の写しなどが必要です。※就業の場合「就業後3ヶ月以上」等の継続要件を設けている場合があります。

審査・交付決定
申請受付後

登別市が提出された書類に基づき、対象要件(移住元・移住先・就業要件等)を満たしているか審査を行います。審査通過後、交付決定通知が送付されます。

支援金の支給
  • 支給額(単身):30万〜60万円
  • 支給額(世帯):50万〜100万円

決定された金額が指定の口座に振り込まれます。支給後、3年未満に市外へ転出した場合などは全額返還、5年未満の場合は半額返還を求められるため注意が必要です。

対象となる事業

東京23区に在住または通勤している方々の北海道内への移住、および登別市へのUIJターンを促進するため、就業、起業、テレワーク等の条件を満たす移住者に対して移住支援金を支給する事業です。

■Hokkaido-General 北海道全体の移住支援金制度

東京23区から北海道内(140市町村)への移住・就業・起業を支援する制度です。

<支給額>
  • 単身で移住する場合:60万円
  • 2人以上の世帯で移住する場合:100万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同する場合:一人につき最大100万円加算(市町村による)
<主な対象要件>
  • 移住元:直近10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区に在住または通勤していたこと
  • 移住先:北海道内の移住支援金対象市町村に転入すること
  • 就業:マッチングサイト掲載法人への新規就業、または専門人材としての就業
  • 起業:地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けること
  • テレワーク:自己の意思により移住し、移住前の業務を継続すること
  • 関係人口:市町村が認める関係人口に該当すること
<申請期間>
  • 移住(住民票の移動)から1年以内(市町村により予備申請が必要な場合あり)

■Noboribetsu-National 登別市UIJターン新規就業支援事業【全国型】

胆振地方以外の地域から、新規就業等によって登別市へ移住・定住する方を対象とした市独自の支援事業(令和8年度実施予定)です。

<支給額>
  • 単身世帯:30万円
  • 2人以上の世帯:50万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同する場合:1人につき50万円加算
<主な対象要件>
  • 移住元:直近10年で通算5年以上かつ直近1年以上、胆振地方以外の地域に在住・就業(または大学等へ通学)していたこと
  • 移住先:40歳未満で登別市に住民票があり、5年以上継続して居住する意思があること
  • 就業:登別市内の企業等に正規雇用者として就業すること
  • 起業:登別市内で起業していること
  • テレワーク:週20時間以上実施し、所属先から当該目的の資金提供を受けていないこと
  • 世帯:申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯であり、前年度1月1日以降に転入していること

■Noboribetsu-Tokyo 登別市UIJターン新規就業支援事業【東京圏型】

国の地域未来交付金を活用し、東京圏から登別市への移住・定住を促進する、北海道と協働の支援事業です。

<支給額>
  • 単身での移住:60万円
  • 2人以上の世帯での移住:100万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同する場合:1人につき最大100万円加算
<主な対象要件>
  • 対象者:平成31年4月1日以降に転入し、1年以内かつ5年以上居住の意思があること
  • 移住元:直近10年で通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区に在住または東京圏から通勤していたこと
  • 就業:マッチングサイト対象求人への就職、または先導的人材マッチング事業等の利用
  • 起業:転入後1年以内に「地域課題解決型起業支援金」の交付決定を受けていること
  • テレワーク:自己の意思による移住で週20時間以上実施し、所属先から資金提供を受けていないこと
  • 関係人口:居住経験、市内高校卒業、移住体験、ふるさと納税寄附経験等のいずれかを満たし、かつ地域の担い手確保(農林水産業・商工会議所会員企業等への就業)を満たすこと

子育て世帯加算

●ADD-CHILD 18歳未満の世帯員帯同による加算

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、一人につき最大50万円から100万円が加算されます(事業枠および市町村の規定による)。

▼補助対象外(および返還)となる条件

以下の要件に該当する場合、支援金の支給対象外となるか、支給後に返還が求められます。

  • 反社会的勢力に関連する事項
    • 申請者または世帯員が暴力団員であること、または反社会的勢力と関係を有している場合。
  • 重複受給および不適切な資金受領
    • 登別市の「全国型」と「東京圏型」の重複申請。
    • 国や他の自治体の類似の交付金を活用し、所属先企業等から当該移住者に資金提供がされている場合。
  • 法的・資格的要件を満たさない場合
    • 市税を滞納している場合。
    • 日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者のいずれの在留資格も持たない外国人。
  • 支援金の返還が求められるケース(対象外となる事由)
    • 虚偽の申請を行った場合(全額返還)。
    • 申請日から3年未満で市外へ転出した場合(全額返還)。
    • 申請日から3年以上5年以内に市外へ転出した場合(半額返還)。
    • 就業または起業要件に該当した方が、申請日から1年以内に職を辞した、または廃業した場合(全額返還)。
    • 地域課題解決型起業支援金の交付決定を取り消された場合(全額返還)。

補助内容

■A 登別市UIJターン新規就業支援事業における移住支援金【東京圏型】

<事業目的>

東京圏から登別市への新規就業を伴う移住・定住を推進し、地域の中小企業等における人手不足の解消を図ることを目的としています。

<基本支給金額>
世帯区分支給金額
単身での移住60万円
2人以上の世帯での移住100万円
<対象要件>
  • 移住先要件:転入から1年以内、5年以上の居住意思、暴力団員でないこと
  • 移住元要件:直近10年で通算5年以上かつ直前1年以上、東京23区内に在住または東京圏から通勤(大学等通学期間の特例あり)
  • 就業要件:マッチングサイト掲載求人への就業、プロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業の利用
  • 起業要件:北海道の「地域課題解決型起業支援金」の交付決定
  • テレワーク要件:自己の意思による移住、週20時間以上のテレワーク実施
  • 関係人口要件:居住経験、市内高校卒業、ふるさと納税(3年以上)等の該当者かつ市内特定事業所への就業
  • 世帯要件:移住元・申請時において同一世帯かつ全員が転入1年以内であること等
<移住支援金の返還(全額)>
  • 虚偽の内容で申請したことが判明した場合
  • 申請日から3年未満に登別市以外の市区町村に転出した場合
  • 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 地域課題解決型起業支援金の交付決定を取り消された場合
<移住支援金の返還(半額)>
  • 申請日から3年以上5年以内に登別市以外の市区町村に転出した場合

■B 登別市UIJターン新規就業支援事業における移住支援金【全国型】(令和8年度より実施)

<事業目的>

胆振地方以外の地域からの新規就業による本市への移住・定住を推進し、中小企業等における人手不足の解消を図ることを目的としています。

<基本支給金額>
世帯区分支給金額
単身世帯の移住30万円
2人以上の世帯による移住50万円
<対象要件>
  • 移住元要件:直近10年で5年以上かつ直前1年以上、胆振地方以外に在住し雇用保険被保険者として就労、または大学等修学終了者
  • 移住先要件:前年度1月1日以降の住民票、5年以上の居住意思、40歳未満、東京圏型非該当、市税滞納なし等
  • 就業要件:登別市内に事業所を有する企業等に正規雇用者として就業
  • 起業要件:登別市内で起業
  • テレワーク要件:自己の意思による移住、週20時間以上のテレワーク実施
  • 世帯要件:移住元・申請時において同一世帯かつ全員が前年度1月1日以降に住民票を移していること等
<移住支援金の返還(全額)>
  • 虚偽の申請等をした場合
  • 申請日から3年未満に市外へ転出した場合
  • 申請日から1年以内に職を辞した場合、または廃業した場合
<移住支援金の返還(半額)>
  • 申請日から3年以上5年以内に市外へ転出した場合

■特例措置

●C 【東京圏型】子育て世帯加算

<加算内容>
対象条件加算額
2人以上の世帯で18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合18歳未満の者1人につき最大100万円

●D 【全国型】子育て世帯加算

<加算内容>
対象条件加算額
2人以上の世帯で18歳未満の世帯員を帯同している場合1人につき50万円

対象者の詳細

1. 北海道への移住支援金(共通要件)

北海道全体でUIターン就職を促進するために設けられた制度です。以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
支給額:単身60万円、世帯100万円(18歳未満の帯同者1人につき最大100万円加算の場合あり)

  • 1 移住元に関する要件
    直近10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住または通勤(東京・埼玉・千葉・神奈川に居住)していること、移住直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または通勤していること
  • 2 移住先に関する要件
    北海道内の移住支援金対象市町村(140市町村)に転入したこと
  • 3 就業・起業等に関する要件
    a. マッチングサイト掲載法人への新規就業、b. プロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業の利用、c. 「地域課題解決型起業支援金」の交付決定、d. 自己の意思によるテレワーク移住(東京23区の業務継続)、e. 移住先市町村から認められた関係人口

2. 登別市UIJターン新規就業支援事業【東京圏型】

東京圏からの新規就業による登別市への移住・定住を推進する制度です。
支給額:単身60万円、世帯100万円(18歳未満の帯同者1人につき最大100万円加算)

  • 共通要件
    平成31年4月1日以降に登別市内に転入し、1年未満であること、申請日から5年以上、継続して登別市に居住する意思があること、転入直前10年間のうち通算5年以上かつ直前1年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区へ通勤していたこと
  • 個別要件(いずれかに該当)
    就業:マッチングサイト対象求人への就職、専門人材:プロフェッショナル人材事業等の利用、起業:地域課題解決型起業支援金の交付決定(転入後1年以内)、テレワーク:自己の意思による移住、週20時間以上の実施、所属先からの資金提供なし、関係人口:居住・通学経験、移住体験、ふるさと納税、ふるさと会会員かつ地域の担い手(農林水産・商工会議所会員等)
  • 世帯要件
    移住元・申請時において同一世帯であること、世帯員全員が平成31年4月1日以降に転入し、転入後1年以内であること、反社会的勢力と関係がないこと

3. 登別市UIJターン新規就業支援事業【全国型】(令和8年度より)

胆振地方以外の地域からの移住を推進する登別市単独の取り組みです。
支給額:単身30万円、世帯50万円(18歳未満の帯同者1人につき50万円加算)

  • 1 移住元・先に関する要件
    胆振地方以外の地域に在住し、通算5年以上かつ直前1年以上雇用保険の被保険者として就業、または大学等通学後の修学終了、申請年度の前年度1月1日以降に登別市へ転入、転入時点で40歳未満であること、市税に滞納がなく、永住者等の適切な在留資格を有すること、東京圏型に該当しないこと
  • 2 活動・世帯要件
    登別市内の事業所へ正規雇用、市内での起業、または週20時間以上のテレワーク(自己の意思)、世帯申請の場合、移住元・申請時に同一世帯であり、前年度1月1日以降に全員が転入していること

■支援金の返還について

以下の条件に該当する場合、支給された支援金の全額または半額の返還を求められる場合があります。

  • 虚偽の申請を行った場合
  • 交付決定後、定められた期間内に登別市外へ転出した場合
  • 交付決定後、定められた期間内に要件を満たす職を辞した場合

※雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると認められた場合は、返還対象外となることもあります。

※各制度の詳細は市町村によって異なるため、移住前に必ず登別市または北海道経済部産業人材課(011-251-3896)へお問い合わせください。
※移住後1ヶ月以内に予備申請が必要な場合があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2019101800042/
登別市移住定住ポータルサイト
http://www.noboribetsu-iju.jp/
登別の観光サイト
http://www.noboribetsu-spa.jp/
お問い合わせフォーム
https://logoform.jp/f/lnBig
Adobe Acrobat Readerダウンロード
https://get.adobe.com/jp/reader/

メインの公式サイトURLは直接明記されていませんが、移住定住ポータルサイト等で詳細を確認できます。申請書類(要綱や様式)はダウンロードして提出する形式であり、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は確認できませんでした。

お問合せ窓口

登別市
TEL:0143-85-2111
FAX:0143-85-1108
Email:pr@city.noboribetsu.lg.jp
受付時間
9時00分から17時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から翌年1月3日まで
住所:〒059-8701 北海道登別市中央町6丁目11番地。法人番号:5000020012301。移住支援金事業など、特定の事業に関するお問い合わせの場合、必要書類の確認などの際に「申請前にお問い合わせください」と記載されています。具体的な担当部署の直通連絡先が明記されていない場合でも、代表電話番号やEメールアドレスを通じて、適切な部署に案内を求めることが可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。