登別市UIJターン新規就業移住支援金(全国型・令和8年度〜)
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目的
登別市への移住・定住を促進し、市内中小企業の人手不足を解消するため、東京圏や胆振地方以外の地域から市内に移住し、新たに就業・起業・テレワークを行う方に対して、移住支援金を支給します。単身者や世帯での移住に加え、18歳未満の帯同者への加算もあり、移住に伴う経済的な負担を軽減することで、地域経済の活性化と定住を図ります。
申請スケジュール
- 対象要件の確認・事前相談
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移住前・就業前
まずは自身が対象要件(移住元要件、移住先要件、就業・起業等要件)を満たしているか確認してください。
- 移住元:直近10年で通算5年以上、かつ直近1年以上、東京23区に在住または通勤。
- 移住先:北海道内の対象140市町村(登別市を含む)へ転入。
- 就業等:マッチングサイト掲載求人への就業、起業、テレワーク、関係人口のいずれかに該当。
- 就業・起業・テレワークの実施
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- 地域課題解決型起業支援金:交付決定から1年以内
それぞれの状況に応じた手続きを進めます。
- 就業:マッチングサイトで求人を確認し、応募・内定・就業。
- 起業:「地域課題解決型起業支援金」に応募し、審査を経て交付決定を受ける。
- テレワーク:自己の意思により移住し、現職を継続する準備。
- 登別市への移住(転入)
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- 予備申請書提出:移住後1ヶ月以内(推奨)
登別市へ住民票を移動します。市町村によっては、移住後1ヶ月以内に「予備申請書」の提出を求めている場合があるため、早めの確認が重要です。
- 交付申請手続き
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- 申請締切:住民票の移動から1年以内
必要書類を揃えて登別市の担当窓口へ申請します。
主な提出書類:- 交付申請書、誓約書
- 本人確認書類の写し
- 移住元・移住後の住民票謄本等
- 就業証明書(就業の場合)
- 起業支援金の交付決定通知書の写し(起業の場合)
- 東京23区の在勤履歴を証する書類
※就業の場合は「就業後3ヶ月以上1年以内」に申請が必要な場合があります。
- 審査・支援金の支給
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申請受付後
市町村による審査が行われます。要件に合致していることが確認されれば、支援金が支給されます。
- 交付後の継続居住
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支給から5年以上
支給後も、一定期間の継続居住が義務付けられています。以下の場合は返還義務が生じるため注意してください。
- 虚偽の申請が判明した場合:全額返還
- 申請から3年未満に転出した場合:全額返還
- 申請から1年以内に就業先を離職した場合:全額返還
- 申請から3年以上5年以内に転出した場合:半額返還
移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)
北海道へのUIJターン移住を促進し、地域の人手不足解消や活性化を図ることを目的とした支援制度です。北海道全体で実施している制度と、登別市が独自に実施している制度(東京圏型・全国型)があります。
■H 北海道が実施する移住支援金制度(東京23区からの移住)
東京23区(在住者または通勤者)から北海道内へ移住し、特定の要件を満たす方に対して、最大100万円の移住支援金を支給するものです。
<支給金額>
- 単身で移住する場合: 60万円
- 2人以上の世帯で移住する場合: 100万円
- 18歳未満の世帯員を帯同する場合: 18歳未満の者一人につき最大100万円(市町村により異なる)
<対象要件>
- 移住元:直近10年間のうち通算5年以上かつ直前1年以上、東京23区に在住または東京圏から通勤していた方
- 移住先:北海道内にある移住支援金の対象市町村に転入した方
- 就業:マッチングサイト掲載法人への新規就業、専門人材、起業、テレワーク、または関係人口のいずれかに該当すること
<申請期限>
- 移住(住民票の移動)から1年以内(市町村により転入後3ヶ月以上等の詳細条件あり)
■N-T 登別市UIJターン新規就業支援事業【東京圏型】
国(地域未来交付金)と北海道と協働し、東京圏等から登別市への新規就業による移住・定住を推進する制度です。
<対象要件>
- 平成31年4月1日以降に登別市に転入し、転入から1年を経過していないこと
- 申請日から5年以上、継続して登別市に居住する意思があること
- 東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 就業、起業(地域課題解決型起業支援金)、テレワーク、関係人口のいずれかの要件を満たすこと
<世帯に関する要件>
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元と申請時において同一世帯に属していること
- 世帯員全員が暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと
■N-A 登別市UIJターン新規就業支援事業【全国型】(令和8年度より実施)
登別市単独の取組として、胆振地方以外の地域からの新規就業による移住・定住を推進する制度です。
<支給金額>
- 単身世帯の移住の場合: 30万円
- 2人以上の世帯による移住の場合: 50万円
- 18歳未満の世帯員を帯同している場合: 1人につき50万円を加算
<対象要件>
- 移住元:直近10年間のうち通算5年以上かつ直前1年以上、胆振地方以外の地域に在住・就業していたこと(または卒業した学生)
- 移住先:住民票を移した時点で40歳未満であること
- 申請日から5年以上、継続して登別市に居住する意思があること
- 市税に滞納がなく、暴力団員でないこと
子育て世帯加算の特例
●18歳未満の世帯員帯同による加算
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき、東京圏型では最大100万円、全国型では50万円が加算されます。
▼補助対象外となる事由(返還義務)
移住支援金の交付を受けた後、以下のような場合には返還の対象となります。ただし、企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は除きます。
- 全額返還となるケース
- 虚偽の申請等をした場合。
- 申請日から3年未満に市外へ転出した場合。
- 就業に関する要件に該当した方が申請日から1年以内に職を辞した場合。
- 起業に関する要件に該当した方が申請日から1年以内に廃業した場合。
- (東京圏型のみ)地域課題解決型起業支援金の交付決定が取り消された場合。
- 半額返還となるケース
- 申請日から3年以上5年以内に市外へ転出した場合。
補助内容
■A 登別市UIJターン新規就業支援事業における移住支援金【全国型】(令和8年度より適用)
<支給額>
| 移住の形態 | 支給額 |
|---|---|
| 単身世帯の移住 | 30万円 |
| 2人以上の世帯による移住 | 50万円 |
<対象要件の概要>
- 移住元:住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上かつ直前1年以上、胆振地方以外の地域に在住・就業(雇用保険被保険者)していたこと。大学等への通学期間合算可(要条件)
- 移住先(転入時期):申請年度の前年度1月1日以降に住民票があること
- 移住先(年齢等):転入時に40歳未満であること、5年以上継続居住の意思があること、市税滞納がないこと
- 就業・起業:市内事業所への正規雇用、または市内での起業、または自己の意思によるテレワーク(週20時間以上)
<返還規定>
- 全額返還:虚偽申請、申請から3年未満の転出、1年以内の離職、1年以内の廃業(起業の場合)
- 半額返還:申請から3年以上5年以内に転出した場合
■B 登別市UIJターン新規就業支援事業における移住支援金【東京圏型】
<支給額>
| 移住の形態 | 支給額 |
|---|---|
| 単身での移住 | 60万円 |
| 2人以上の世帯での移住 | 100万円 |
<対象要件の概要>
- 移住元:直近10年のうち通算5年以上かつ直前1年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区へ通勤(雇用保険被保険者または個人事業主)していたこと
- 移住先:平成31年4月1日以降に転入し、転入から1年以内であること、5年以上継続居住の意思があること
- 就業・起業:マッチングサイト掲載求人への就職、プロフェッショナル人材事業等の利用、地域課題解決型起業支援金の交付決定、テレワーク、または関係人口要件(市内出身・寄附実績等+特定事業所就業)
<返還規定>
- 全額返還:虚偽申請、申請から3年未満の転出、1年以内の離職、起業支援金の交付決定取消
- 半額返還:申請から3年以上5年以内に転出した場合
■特例措置
●C 子育て世帯加算(全国型)
<内容>
2人以上の世帯のうち18歳未満の世帯員が帯同している場合、18歳未満の者1人につき50万円を加算。
●D 子育て世帯加算(東京圏型)
<内容>
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者1人につき最大100万円を加算(具体的な加算額は市町村へ確認が必要)。
対象者の詳細
1. 北海道全体の移住支援金制度の対象者
東京23区(在住者または通勤者)から北海道内にUIターン就職を促進するための制度です。以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。
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1 移住元に関する要件
移住直近10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住または通勤していたこと、移住直前に連続して1年以上、東京23区に在住または通勤していたこと、通勤者の場合、東京・埼玉・千葉・神奈川県のいずれかに居住していたこと -
2 移住先に関する要件
北海道内の「移住支援金対象市町村」(計140市町村)に転入していること -
3 活動に関する要件(いずれかに該当)
就業:マッチングサイトに掲載された対象法人へ新規就業、専門人材:プロフェッショナル人材事業等を利用して就業、起業:地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けた方、テレワーク:自己の意思により移住し、移住元の仕事を継続する方、関係人口:移住先市町村から関係人口として認められた方
2. 登別市移住支援金【東京圏型】
東京圏等からの新規就業による移住・定住を促進する制度です。共通要件を満たし、かつ特定の活動要件のいずれかに該当する必要があります。
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対象者の共通要件
平成31年4月1日以降に転入し、転入から1年以内であること、申請日から5年以上、継続して居住する意思があること、東京23区内に5年以上(直近10年)在住、または東京圏から23区へ通勤していたこと、転入直前に連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏から通勤していたこと -
1 就業に関する要件
マッチングサイトの対象求人への就職、プロフェッショナル人材事業等を利用した移住・就業 -
2 起業に関する要件
転入後1年以内に地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けていること -
3 テレワークに関する要件
自己の意思による移住で、移住元での業務を週20時間以上継続すること、デジタル実装型等の事業を通じた資金提供を所属企業から受けていないこと -
4 関係人口に関する要件
支給対象要件(居住・通学歴、移住体験、ふるさと納税、ふるさと会会員のいずれか)、担い手確保要件(農林水産業、観光協会会員企業、商工会議所会員企業のいずれかへの就業)
3. 登別市移住支援金【全国型】(令和8年度~)
胆振地方以外の地域からの移住者を対象とした、令和8年度より開始される登別市独自の制度です。
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1 移住元に関する要件(いずれか)
胆振地方以外に直近10年で通算5年以上(かつ直前1年連続)在住し、雇用保険の被保険者として就業していたこと、胆振地方以外の地域から大学等へ通学し、修学を終了したこと -
2 移住先に関する要件(すべて)
申請日の前年度1月1日以降に転入し、5年以上の居住意思があること、住民票を移した時点で40歳未満であること、日本人、または特定の在留資格を持つ外国人であること -
3 活動に関する要件(いずれか)
就業:市内の企業等に正規雇用者として就業、起業:登別市内での起業、テレワーク:自己の意思による移住で、週20時間以上の業務継続
■補助対象外となる条件
以下の項目に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 暴力団員または暴力団等の反社会的勢力と関係を有する者
- 市税に滞納がある者
- (全国型の場合)移住支援金(東京圏型)の要件に該当する者
※世帯向けの申請を行う場合、世帯員全員が暴力団等の反社会的勢力と無関係である必要があります。
具体的な申請時期や必要書類については、登別市役所または北海道経済部産業人材課(TEL:011-251-3896)へ直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2019101800042/
- 登別市移住定住ポータルサイト
- http://www.noboribetsu-iju.jp/
- 登別の観光サイト
- http://www.noboribetsu-spa.jp/
- 北海道マッチングサイト
- https://hokkaido.saiyo-job.jp/2jhy/recruit/
- お問い合わせフォーム(登別市)
- https://logoform.jp/f/lnBig
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登別市の移住支援金には「全国型」と「東京圏型」があり、それぞれ申請様式が異なります。詳細は登別市移住定住ポータルサイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。