長万部町 空家等除却支援事業補助金(令和8年度)
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目的
長万部町内の老朽化した空家を所有する個人に対し、倒壊や部材飛散の危険がある空家の解体費用を補助することで、町民の安全確保と良好な生活環境の維持を図ります。対象は1年以上空家で「不良住宅」と判定された建物です。解体費用の最大2分の1(上限60万円)を支援し、空家の自主的な除却を促進することで、地域の安心・安全な住環境づくりを推進します。
申請スケジュール
- 町への事前調査の申し出
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随時受付(お早めに)
補助対象となる空家かどうかの判定を受けるため、「空家等事前調査申出書(様式第1号)」に位置図、配置図、平面図、全景写真を添えて提出します。事前に町民課生活環境係への相談が推奨されています。
- 町による建物調査・判定
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申し出後、順次実施
町が現地調査を行い、不良度判定(100点以上が基準)に基づき補助対象か否かを判断し、結果を申出者に連絡します。
- 補助金の交付申請
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交付決定前(契約前)に実施
「補助金交付申請書(様式第2号)」に実施計画書、誓約書、登記事項証明書、住民票、納税証明書、町内業者の見積書などを添えて提出します。※契約後や着工後の申請は認められません。
- 町による交付決定通知
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審査完了後
町が申請内容を審査し、適正な場合に「補助金交付決定通知書(様式第6号)」を送付します。この通知を受けて初めて事業が正式に決定されます。
- 解体工事の契約・着手
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交付決定通知日以降
交付決定通知を受けた後に、解体業者と契約を締結し工事に着手します。町内の資格を持つ業者に請け負わせる必要があります。
- 解体工事の完了
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- 事業完了期限:申請年度の12月末日
解体工事を完了させます。全ての事業(支払い含む)がこの期限内に終わっている必要があります。
- 完了実績報告書の提出
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工事完了から30日以内
「完了実績報告書(様式第10号)」に、工事請負契約書の写し、施工前後の写真、請求書または領収書の写し、マニフェストの写しを添えて提出します。
- 補助金交付額の確定通知
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報告書審査後
提出された実績報告書を町が審査し、適正であれば補助金の最終的な額を確定し、「補助金確定通知書(様式第11号)」を送付します。
- 補助金請求書の提出
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確定通知受領後、速やかに
「補助金請求書(様式第12号)」と振込口座の通帳の写しを町長に提出します。
- 補助金の交付(振込み)
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請求後、速やかに
町から指定の口座へ補助金が振り込まれます。
補助対象となる事業
長万部町内に存在する老朽化が著しく、周辺の生活環境や地域に悪影響を及ぼしている、または及ぼすおそれのある空家等の除却を促進することを目的とし、除却にかかる経費の一部を補助する事業です。
■空家等除却支援事業
空家等の除却にかかる経費の一部を、予算の範囲内で補助するものです。
<補助対象空家等の詳細要件>
- 長万部町内に位置する空家等であること
- 個人が所有する住宅であること
- 概ね1年以上居住がない、またはその他の使用実績がないこと(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定するもの)
- 他の公的な制度による補助対象となっていたり、公共事業等の移転補償対象となっていないものであること
- 「不良住宅」と判定された空家等であること(判定表において評点が100点以上)
- 主たる用途が居住の用に供する一戸建て専用住宅、長屋、または共同住宅であること(併用住宅は延床面積の2分の1以上が居住用)
<補助対象となる申請者の条件>
- 補助対象空家等の所有者(個人に限る)または相続権を有する者(複数人いる場合は全員の同意が必要)
- 所有者等または相続権を有する者から手続きに関する委任を受けた代理人
<補助事業の具体的な内容>
- 解体工事は、町長が認める「解体事業者等」に請け負わせること(町内に本社、支店、営業所等を有する事業者等)
- 補助金の交付申請年度の12月末日までに、全ての事業が完了すること
<補助対象経費と算出方法>
- 補助対象経費:要件を満たす空家等の除去工事にかかる費用
- 補助金の算出方法:1.対象経費の2分の1、2.標準除却工事費を乗じた額の2分の1、3.上限60万円、のいずれか低い額
▼補助対象外となる事業・者・経費
以下の条件や経費に該当する場合は、補助の対象外または不交付となります。
- 不交付条件(世帯の構成員に以下が該当する場合)
- 町税の滞納者:長万部町の町税を滞納している者。
- 暴力団関係者:長万部町暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団関係者。
- 補助対象外となる経費
- 立木(樹木)の伐採・処分費。
- 家財道具等の動産の処分費。
- 補助対象外となる事業形態
- 法人による申請。
- 建て替えを目的とした除却。
- 他の公的制度(補助・補償)の対象となっている事業。
補助内容
■長万部町空家等除却支援事業補助金
<補助対象となる空家等(物件)の要件>
- 長万部町内に位置する、個人所有の住宅であること
- 概ね1年以上、居住またはその他の使用実績がないこと
- 他の公的な制度による補助や公共事業等の移転補償の対象となっていないこと
- 「不良住宅」と判定された空家等であること(空家住宅不良度判定表で100点以上)
- 延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること
<補助対象者(申請者)の要件>
- 所有者(個人)若しくは相続権を有する者、または町長が認める者
- 共有者等がいる場合は、全員の同意を得られた者
- 町税を滞納していない者
- 暴力団員または暴力団関係者でないこと
<補助事業の内容(除却工事の要件)>
- 建て替えを目的とした除却工事ではないこと
- 町内に本社・支店・営業所を置く事業者、または町内に住所を有する個人事業者に請け負わせること
- 建設業法等の許可または登録を受けている事業者に請け負わせること
- 補助金の交付申請年度の12月末日までに工事が完了すること
<補助対象経費>
- 空家等の除去工事にかかる費用
- ※立木(樹木)や家財道具などの動産の処分費は対象外
<補助金の額(以下のいずれか低い額、千円未満切り捨て)>
- 補助対象経費の2分の1
- 標準除却工事費(除却面積×国土交通大臣が定める単価)の2分の1
- 上限額:60万円
対象者の詳細
補助対象者
長万部町空家等除却支援事業の補助対象となるのは、以下のいずれかの条件を満たす個人です。
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1 空家等の所有者または相続権を有する者
補助対象空家等の「所有者等」または「所有権を有する者」であること、所有権や相続権を有する者が複数いる場合は、その全員の同意を得ていること、「所有者等」とは、空家等の所有者(個人)、相続権を有する者、または町長が特に認める者を指す -
2 上記からの委任を受けた者
補助対象空家等の所有者等または相続権を有する者から、事業の申請等に関して正式に委任を受けた者
補助対象となる空家等の条件
補助対象者が申請するにあたり、対象となる空家(補助対象空家等)が以下の要件をすべて満たしている必要があります。
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所在と所有形態
長万部町内に位置する、個人が所有する住宅であること -
利用状況
概ね1年以上、居住がないか、その他の使用実績がないこと -
重複の禁止
他の公的な制度による補助対象となっていないこと、公共事業等の移転補償対象となっていないこと -
不良住宅の判定
住宅地区改良法に規定する不良住宅と判定されていること、「長万部町空家住宅不良度判定表」において100点以上の評点を得ていること
■補助対象外となる条件
補助対象の条件を満たす個人であっても、世帯の構成員に以下のいずれかに該当する者がいる場合、補助金は交付されません。
- 長万部町に対して町税を滞納している者
- 長万部町暴力団排除条例に規定される暴力団員や暴力団関係者
※暴力団関係者の定義は、長万部町暴力団排除条例(平成25年条例第26号)第2条第1号、第2号及び第3号に基づきます。
※本補助金は個人の責任において適切に空家を除却できるよう支援するためのものです。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.oshamambe.lg.jp/soshiki/6/4680.html
- 長万部町役場 公式ホームページ
- https://www.town.oshamambe.lg.jp/
- 長万部町観光情報 公式ホームページ
- https://www.osyamanbe-kankou.jp/
- よくある質問と回答(ページ)
- https://www.town.oshamambe.lg.jp/life/sub/2/
- Adobe ReaderダウンロードURL
- https://get.adobe.com/jp/reader/
長万部町空家等除却支援事業に関する申請は、指定の様式(PDF/Excel)をダウンロードして提出する形式となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
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