浦安市 令和9年度 まちづくり活動補助金(一般提案部門)
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目的
地域課題や行政課題の解決に向け、NPOや自治会等のまちづくり活動団体が市と連携して実施する公益的な事業を支援します。保健、福祉、環境保全など多岐にわたる分野での活動に対し、1事業あたり最大300万円(補助率100%)を交付します。人件費や備品購入費など事業に必要な経費を補助することで、団体の専門性や地域性を活かした取り組みを促進し、地域社会の発展と公益の増進を図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ:市民参加推進課(047-712-6059 / shiminsanka@city.urayasu.lg.jp)
- 申請準備・提出
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- 公募開始:2026年07月21日
- 申請締切:2026年09月10日
- 説明会:2026年08月02日 10:00
募集要領に基づき、計画書や予算書などの必要書類を作成し提出します。
- 説明会:2026年8月2日(日)10:00〜11:30 浦安市役所10階にて開催。
- 提出方法:市民参加推進課へメールにて提出。
- 選考・審査期間
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- 公開プレゼンテーション:2026年12月21日
書類審査、ヒアリング、および補助金選定委員会による審査が行われます。
- ヒアリング:2026年9月に実施。
- 公開プレゼンテーション:2026年12月21日(月)実施予定。1団体10分程度の発表を行います。
- 事業決定・交付申請
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- 交付決定通知:2027年04月
市議会での予算承認(2027年3月)を経て、正式に事業が決定します。
- 通知・協定:採択通知後、市と協定書を締結します。
- 交付申請:2027年4月に交付申請書を提出し、交付決定通知を受け取ります。
- 概算払い:希望団体は事業開始前に補助金の一部または全額を受け取ることが可能です。
- 事業実施期間
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- 事業実施期間:2027年04月01日〜2028年03月31日
補助対象事業を実施します。期間中には中間報告の提出が求められます。
- 中間報告:2027年10月に進捗状況の報告書を提出します。
- 実績報告・補助額確定
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- 補助額確定:2028年06月
事業終了後、実績報告を行い、最終的な補助金額が確定・精算されます。
- 報告書提出:事業終了後20日以内(または2028年3月末〜4月上旬)に提出。
- 精算:実績報告の審査と選定委員会による評価を経て、2028年6月に補助金が最終交付(精算)されます。
対象となる事業
この「まちづくり活動補助金制度」において、補助対象となる事業は、地域が抱える課題や行政課題を解決するために、市とまちづくり活動団体が連携・協力して実施する公益的な活動を指します。
■一般提案部門
団体が自由にテーマを設定して事業提案を行うことができます。なお、「行政提案部門」は今年度(令和9年度)は募集がありません。
<募集する事業の概要>
- 実施期間: 令和9年4月1日から令和10年3月31日までの期間に実施される事業
- 補助金額: 1事業につき300万円を上限
- 補助率: 補助対象経費総額の100%
- 交付回数: 1団体につき連続3年度(3回)まで(年度内は1団体1事業のみ)
<補助対象となる事業の具体的な要件>
- 実施期間が令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間であること
- 市から他に補助金や助成金などの財政的支援をすでに受けていないこと
- 事業の大部分が既に市から財政的支援を受けているものでないこと
- 不特定多数の利益増進に寄与する公益性があること
- 保健、医療、福祉の増進、社会教育の推進、まちづくりの推進、学術、文化、芸術、スポーツの振興、環境の保全、災害救援活動、地域安全活動、子どもの健全育成などの活動目的
<補助対象経費>
- 人件費(一般職:時給1,140円~1,347円、専門職:時給1,140円~2,400円等)
- 報償費(講師や指導者への謝礼金)
- 交通費等(スタッフや講師の交通費、研修参加費)
- 消耗品費(資料材料費、文房具、食材など)
- 印刷製本費(会議資料、パンフレット等)
- 通信運搬費(郵送料、備品運搬費)
- 保険料(損害賠償保険、傷害保険等)
- 使用料(施設使用料、車両借用料等)
- 委託料(必要不可欠と認められる一部委託)
- 備品購入費(単価5万円以上、減価償却による計上、補助額の50%または100万円の低い方が上限)
- その他(事業実施に必要な経費)
▼補助対象外となる事業
団体の経常的な活動や運営、または公益性に欠ける活動、特定の政治・宗教目的の活動などは対象外となります。
- 活動内容の制限に該当する活動
- 政治活動、宗教活動、営利を目的とする活動
- 選挙に関する活動
- 共益的・互助的な活動
- 市から既に財政的支援を受けている事業
- 市から他に補助金や助成金などの財政的支援をすでに受けているもの
- 事業の大部分が既に市から財政的支援を受けているもの
- 団体の経常的な活動や運営に対するもの
- 補助対象外となる主な経費
- 団体運営に係る人件費やその他の経費
- 公的資金を支出する事業として、社会通念上適切と認められない経費
- 当該事業に直接必要と判断しかねる経費
- 領収書等により支出が確認できない経費
- 打合せ、会議、講演会などの際の飲食費
- 補助対象事業以外の使用と明確に区別できない電話・FAX料金等
- 事業の全面的な内容の委託や、必要不可欠と認められない再委託料
補助内容
■1 補助対象となる事業
<対象要件>
- 実施期間: 令和9年4月1日から令和10年3月31日までの期間に実施される事業であること
- 重複補助の排除: 浦安市から他の補助金や財政的支援を受けていない事業であること
- 活動内容の制限: 団体の経常的な活動や運営、または政治・宗教・営利・選挙・共益的活動は対象外
- 公益性: 不特定多数の市民の利益増進に寄与する事業であること
<事業期間>
原則単年度。ただし、継続の必要があると認められた場合は最大3年度まで連続して実施可能。
■2 補助金額と補助率
<補助基本条件>
- 補助金額の上限: 1事業につき最大300万円
- 補助率: 補助対象経費総額の100%
<補助金額の算出(以下のいずれか小さい額を適用)>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| A | 補助対象経費総額から、自己資金、事業収入、民間等助成金、寄附金などの収入を差し引いた額 |
| B | 上限額300万円 |
<交付方法>
「概算払交付請求書」により交付決定額の先行受取が可能。ただし、事業完了後に経費が下回った場合は返納が必要。
■3 補助対象となる経費
<人件費の積算基準(時給単価)>
| 職種 | 基本単価・上限額 |
|---|---|
| 一般職 | 1,140円~1,347円 |
| 専門職(基本) | 1,140円~2,400円 |
| 保育士 | ~1,643円 |
| 看護師 | ~1,772円 |
| 介護支援専門員 | ~1,757円 |
| 心理・言語・理学・作業療法士 | ~2,400円 |
| 社会福祉士 | ~1,724円 |
| 保健師 | ~1,813円 |
| 外国人相談アドバイザー | ~2,470円 |
<主な経費項目>
- 報償費: 講師等への謝礼金
- 交通費等: スタッフや講師の交通費、研修参加費
- 消耗品費: 資料材料、文房具、食材(飲食費は対象外)
- 印刷製本費: 会議資料、パンフレット等の印刷
- 通信運搬費: 郵送料、電話・FAX料金等
- 保険料: 損害賠償保険、傷害保険等
- 使用料: 会議室、施設利用料、車両借用料
- 委託料: 事業実施に不可欠な委託(再委託は不可)
<備品購入費の制限>
- 対象: 単価5万円以上の不可欠なもの
- 算出: 取得価額を耐用年数で割った額(減価償却方式)を計上
- 上限: 補助金額の50%または100万円のいずれか低い額
- 根拠: 見積書の提出が必要(10万円以上の場合は2社以上)
■4 選定基準
<採点項目(合計80点満点)>
| 項目 | 配点 | 評価内容 |
|---|---|---|
| 公益性 | 10点 | 市民ニーズを的確に捉え、地域課題の解決に寄与するか |
| 実行性 | 10点 | 主体的かつ計画的に実行されるか |
| 独自性 | 10点 | 団体の特性を活かすなど、創意工夫があるか |
| 連携の適格性 | 10点 | 市と団体の役割分担は適切であるか |
| 連携の有効性 | 10点 | 市と団体がそれぞれ単独で実施するよりも効果的であるか |
| 波及効果 | 10点 | 他のまちづくり活動団体の活性化につながるか |
| 効率性 | 10点 | 行政機能の効率化につながるか |
| 費用対効果 | 10点 | 費用と事業内容のバランスがとれているか |
<選定の合否基準>
- 総得点が満点の70%以上の場合
- 総得点が満点の60%以上70%未満で、採点委員の6割以上が70%以上の採点をした場合
対象者の詳細
「まちづくり活動団体」の定義と種類
この補助金制度の対象となる「まちづくり活動団体」は、地域や行政が抱える課題を解決するために、市と連携・協力して事業を実施する団体を指します。具体的には、以下の2つのタイプに分類されます。
-
1 市民活動団体
特定のテーマ分野において公益的な活動を担う団体、NPO団体やボランティア活動団体など、ボランティア活動、特定非営利活動、その他の公益的な活動を通じて、市民が組織するまちづくりの推進を目的とする -
2 地域活動団体
特定の地域において公益的な活動を担う団体、自治会、子ども会、ベイシニア浦安、PTA、マンション管理組合など、市民が組織し、まちづくりの推進を目的とした活動を行う
応募資格
応募時点で以下の全ての要件を満たしている必要があります。
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定款等の保有
団体として、定款、規約、会則といった活動の根拠となる規則類を有していること -
適切な会計処理
団体の会計処理(決算を含む)が適切に行われていること -
設立期間
団体設立から、原則として1年以上が経過していること -
選定委員会との関係
団体の代表者、事業責任者、または役員が、浦安市市民活動補助金及びまちづくり活動補助金選定委員会の委員になっていないこと -
反社会的勢力との関係
暴力団もしくはその統制下にある団体ではないこと -
活動目的の制限
宗教活動や政治活動(選挙活動を含む)を主たる目的としている団体ではないこと -
市税の納税状況
浦安市の市税を滞納していないこと(市税の納税義務がある団体のみ)
■補助対象とならない事業の要件
対象となる団体が提案する事業であっても、以下の活動は補助対象外となります。
- 団体の経常的な活動や運営に対する費用
- 市民活動として認められない活動(政治活動、宗教活動、営利目的の活動、選挙に関する活動、共益的・互助的な活動など)
- 既に市から他の補助金等を受けている事業
- 事業の大部分について、既に市から財政的支援を受けているもの
- 特定の個人や団体のみが利益を得るような活動
不特定多数の利益増進に寄与するものであることが必須であり、特定の利益に偏る活動は認められません。
※地域課題や行政課題の解決に資する事業を市と協力して実施することで交付対象となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/keikaku/shiminsanka/1027240/1048711.html
- 浦安市公式サイト
- https://www.city.urayasu.lg.jp/
- 浦安市例規集検索システム
- http://krg028.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
- 浦安市リアルタイム窓口混雑状況
- https://www.q-system.info/12227-1/
- 浦安市公式サイト 音声読み上げサービス
- https://app-eas.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=9533&lang=ja_jp&readid=voice&url=
- 浦安市公式サイト お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.urayasu.lg.jp/cgi-bin/contacts/g100105
- Adobe® Reader® ダウンロードサイト
- http://get.adobe.com/jp/reader/
まちづくり活動補助金の募集要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんが、浦安市公式サイト内の「まちづくり活動補助金制度」ページから入手可能です。申請は指定のメールアドレス(shiminsanka@city.urayasu.lg.jp)への提出となります。
まちづくり活動補助金に関するお問い合わせ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。