草津市公的インキュベーション施設退去企業立地促進補助金(令和7年度)
目的
公的インキュベーション施設を退去し、草津市内で引き続き事業展開を図る法人または個人に対し、新たに入居する事業施設の賃料の一部を補助します。卒業後の経済的負担を軽減することで、市内への定着とさらなる事業拡大を促し、地域産業の振興と活性化を図ります。最長3年間にわたり、月額最大16.7万円の賃料補助を行うことで、成長段階にある企業の挑戦を強力に支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
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随時(要問合せ)
補助対象要件(公的インキュベーション施設退去後1年以内の市内事業開始、市税滞納なし等)を確認し、必要書類を提出します。
主な提出書類:- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 公的インキュベーション施設からの退去証明書
- 賃貸借契約書の写し
- 法人の場合は定款・登記事項証明書、個人の場合は住民票
- 市税の納税証明書
- 審査・交付決定
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申請後順次
草津市にて提出書類の審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知」が申請者に送付されます。
- 事業実施
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- 補助対象期間:入居開始日から最大3年間
交付決定を受けた内容に基づき、対象施設での事業活動(賃料の支払い等)を継続します。補助上限額は、一般の場合は月額5万円、製造業等の工場・研究所等の場合は月額16.7万円です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了後3ヶ月以内(または翌年度4月10日)
事業完了後、速やかに実績報告書を提出する必要があります。
主な提出書類:- 補助事業等実績報告書
- 賃料の支払いを確認できる書類(領収書の写し等)
- 雇用実績・雇用計画報告書
- 額の確定・請求・交付
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実績報告完了後
報告書の審査後、補助金の額が確定し通知されます。通知を受けた後、「交付請求書」および「振込先報告書」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
草津市が市内の産業振興と産業創出を図るために設けられた制度であり、公的インキュベーション施設を退去した企業や個人が、草津市内で事業展開を進める際に支援を受けられるものです。
■草津市公的インキュベーション施設退去企業立地促進補助金
公的インキュベーション施設を卒業した企業等が草津市内に定着し、事業を拡大していくことを支援することで、地域経済の活性化に貢献することを目的としています。
<公的インキュベーション施設の定義>
- 滋賀県工業技術総合センター
- 滋賀県立テクノファクトリー
- 草津SOHOビジネスオフィス
- コラボしが21インキュベーション
- 立命館大学BKCインキュベータ
- その他上記と同等・類似の企業育成施設
<補助対象要件>
- 草津市内で事業展開を図る法人または個人であること
- 公的インキュベーション施設から退去して1年以内であること
- 市税の滞納や各種償還に滞りがないこと
- 国、都道府県、その他市長が適当と認める団体において、事業計画の評価、承認、または認定を受けていること
- その事業が草津市の経済活性化または地域振興に資することが期待できるものであると市長が認めること
<事業計画に記載すべき内容>
- 既存事業の拡大:現在行っている事業をどのように成長させていくか
- 新規事業計画:新たにどのような事業を開始するのか
- 新規雇用計画:事業拡大に伴い、どれくらいの雇用を創出する予定か
<補助対象経費>
- 公的インキュベーション施設を退去後に入居し、事業を行う施設の賃借料(公的インキュベーション施設は除く)
- ※賃料に係る消費税および地方消費税、ならびに入居者が別途負担する光熱水費などは対象外
<補助金の額・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 月額上限:5万円(基本)
- 月額上限(特定分野):167,000円(製造業で工場または研究所等を貸借する場合等、特定の条件を満たす場合)
- 年間上限:200万円
- 端数処理:千円未満切り捨て(日割計算の場合も同様)
<補助金の交付対象期間>
- 入居開始の日から起算して、1入居者につき最長3年間
補助内容
■A 補助対象経費
<対象経費の概要>
公的インキュベーション施設を退去した後に入居し、事業を行う施設の賃借料(本体部分)
<補助対象外となる費用>
- 賃貸借契約上の賃料に係る消費税および地方消費税
- 入居者が別途負担する光熱水費など
■B 補助金の額と交付期間
<補助率>
2分の1
<補助上限額(一般的な事業の場合)>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 月額上限 | 5万円 |
| 年額上限 | 60万円 |
<補助金の交付対象期間>
対象施設への入居開始の日から起算して、1入居者につき最長で3年間
<端数処理および計算規定>
- 千円未満の端数がある場合は切り捨て
- 月の初日以外に入居した場合は、日割計算(千円未満切り捨て)
■特例措置
●C 特定の製造業の場合の優遇措置
<補助上限額(優遇措置)>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 月額上限 | 167,000円 |
| 年額上限 | 200万円 |
<適用条件>
草津市企業立地促進条例施行規則別表第1に掲げる分野に関連する製造業で、工場または研究所等を賃借する事業者
対象者の詳細
補助対象者の要件
草津市内で事業展開を図ろうとする法人または個人であり、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業展開の場所と形態
草津市内で事業展開を図ろうとする法人、または個人であること -
2 公的インキュベーション施設からの退去時期
公的インキュベーション施設から退去してから1年以内であること -
3 納税状況および償還状況
草津市の市税に滞納がないこと、各種償還(返済)に滞りがないこと -
4 事業計画の評価と地域貢献への期待
国、都道府県、またはその他市長が適当と認める団体によって実施される事業計画の評価、承認、または認定を受けていること、その事業が草津市の経済活性化や地域振興に資することが期待できると市長が認めるものであること
対象となる公的インキュベーション施設
以下の施設、またはこれらと同等もしくは類似の企業育成施設が対象です。
-
該当する主要施設
滋賀県工業技術総合センター、滋賀県立テクノファクトリー、草津SOHOビジネスオフィス、コラボしが21インキュベーション、立命館大学BKCインキュベータ
■補助対象外となる経費
以下の費用については、補助の対象外となります。
- 消費税および地方消費税
- 光熱水費等
【補助内容】公的インキュベーション施設退去後に入居した施設の賃借料の2分の1(最大3年間)。
【主な提出書類】退去証明書、賃貸借契約書の写し、事業計画の承認等を証する書類、登記事項証明書(法人の場合)または住民票(個人の場合)、市税の納税証明書、財務明細書など。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/sangyobusiness/sangyo/hojyo/ricchisokushinhozyo.html
- 草津市役所 公式ホームページ
- https://www.city.kusatsu.shiga.jp/index.html
本補助金は所定の様式をダウンロードして記入し、関係書類を添えて提出する形式です。電子申請システムおよびjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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