豊島区 開業支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
豊島区内で創業初期から成長期にある中小企業者や個人事業主を対象に、創業後に必要となる経費の一部を補助することで、経営基盤の安定と持続的な成長を支援します。特定創業支援プログラムの受講や専門家による助言を経て、事業PRやデジタル環境整備、専門家活用に係る費用を補助し、創業間もない事業者が着実な経営基盤を築き、地域経済の活性化に貢献できるよう包括的にサポートします。
申請スケジュール
- 特定創業支援プログラムの受講
-
随時
豊島区が定める「特定創業支援プログラム」を受講し、区が発行する証明書を取得する必要があります。過去に取得済みの方は再受講不要です。
- 補助金相談・事前書類提出
-
- 事前相談開始:2026年05月11日
- 事前相談締切:2026年11月27日
ビジネスサポートセンター(ビジサポ)での「補助金相談」の予約・利用が必要です。以下の要件を満たす必要があります:
- 代表者本人が相談を受けること(代理不可)
- 相談時に指定の事前提出書類を提出すること
- 申請前に「ビジサポパブリシティ」へ自社情報を掲載すること
※予算上限に達し次第、予告なく受付終了となる場合があります。
- 事業実施期間(対象期間)
-
- 補助対象期間開始:2026年04月01日
- 補助対象期間終了:2027年01月15日
補助対象となる経費は、この期間内に契約・発注・請求・支払い・納品(設置)のすべてが完了している必要があります。一つでも期間外となる場合は対象外です。
- 補助金交付申請
-
- 申請締切:2027年01月22日 17:00
事前相談完了後、原則として郵送(レターパック等)にて申請書類を提出してください。
- 2027年1月22日(金) 17時必着(時間を過ぎた場合は受理不可)
- 法人の場合、役員・従業員等の個人名義の支払いは対象外
- 消せるボールペンや修正液の使用は不可(訂正印が必要)
- 書類審査・交付決定・振込
-
審査完了後 順次
提出された書類に基づき審査が行われます。交付決定通知が送付された後、指定口座に補助金が振り込まれます。
※書類審査から振込まで、2ヶ月程度を要する場合があります。
対象となる事業
令和8年度 豊島区 開業支援事業補助金は、豊島区内の中小企業者や個人事業主の創業を支援し、事業基盤の強化を目的として、創業後に必要となる経費の一部を補助する制度です。「特定創業支援プログラム」を修了し、専門相談員による助言・指導を受けることが前提となります。
■豊島区 開業支援事業補助金
創業初期から成長期にある豊島区内の中小企業者等を対象に、事業の安定と成長を後押しする事業。
<補助対象経費の区分>
- 事業PR経費(看板制作、チラシ・パンフレット制作、広告掲載料、HP作成・更新費用等)
- デジタル環境整備経費(パソコン・タブレット本体、特定付属品の購入費)
- 専門家活用経費(弁護士・税理士・中小企業診断士等への相談料、申請代行料)
<補助対象となる事業者の主な要件>
- 中小企業基本法に規定する中小企業者または個人事業主であること
- 豊島区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記地)を有すること
- 区内で3か月以上かつ5年未満事業を営んでいること
- 直近の法人都民税または個人住民税を滞納していないこと
<補助事業実施期間(補助対象期間)>
- 令和8年4月1日から令和9年1月15日まで(この期間内に開始、支払い、納品が完了すること)
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の3分の2以内
- 補助限度額:最大20万円(税抜)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業者、事業、または経費は補助の対象外となります。
- 不適切と判断される業態を営む事業者
- フランチャイズ契約を締結して事業を営むもの
- 性風俗関連特殊営業、金融・貸金業
- 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション、催眠商法、霊感商法等
- 暴力団またはその利益となる活動を行う団体
- 政治活動または宗教活動を行う団体
- 他の補助金等との重複・再申請
- 同一経費で他公的機関から同種の補助金等を受給中、または予定がある場合
- 豊島区経営安定支援事業補助金を利用予定、または利用中の場合
- 過去に本補助金(豊島区開業支援事業補助金)の交付を受けたことがある場合
- 補助対象外となる主な経費
- 共通事項:単価1,000円未満(税抜)のもの、または合計が1万円未満(税抜)の経費
- 間接経費:交通費、宿泊費、飲食費、光熱水費、人件費、通信料、租税公課、振込手数料、送料、賃料等
- 事業PR関連:PR文のない看板、名刺等の消耗品、コンサルティング費用、ポスティング経費、求人広告
- デジタル関連:スマートフォン、ソフトウェア付属機器、2つ目以降の付属品、代替機器(モニター以外の表示機器等)
- 専門家関連:顧問報酬、月額・年間の定額相談料、申請者個人の私的事情に係る費用
- 支払方法等:ローン・分割払い、ポイント・クーポン利用、フリマアプリ・オークションでの購入
補助内容
■1 開業支援コース
<補助対象経費>
- 事業PR:看板制作、チラシ・パンフレット制作、広告掲載料、ホームページ作成費用等
- デジタル環境整備:パソコン・タブレット本体および付属品の購入・利用料
- 専門家活用:専門家相談料、申請代行料
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 3分の2以内 |
■2 DX推進コース
<補助対象経費>
- 生成AI機能や自動化機能を持つソフトウェアの導入・購入・借用・初期設定・カスタマイズ経費
- 電子決済用レジ端末の導入経費
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 1/2 |
■3 経営安定コース
<補助対象経費>
- 事業PR
- 専門家活用
- 人材育成・リスキリング
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 15万円 |
| 補助率 | 1/2 |
■4 展示会等出展コース
<補助対象経費>
- 出展小間料
- 出展にかかる装飾費
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 1/2 |
■5 コラボチャレンジコース
<補助対象経費>
- 企画
- 開発
- 販売
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 1/2 |
対象者の詳細
必須要件
豊島区内で新たに事業を開始した方や事業基盤を盤石にしたい中小企業者等が対象です。以下の要件を全て満たす必要があります。
-
中小企業者であること
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること(個人事業主を含む)、大企業が実質的に参画していないこと -
事業所の所在地
個人事業主:豊島区内に主たる事業所を有していること、法人:豊島区内に本店登記地を有していること、※バーチャルオフィス(本店登記地または主たる事業所)は補助対象外 -
事業の継続期間
豊島区内で3ヶ月以上かつ5年未満事業を営んでいること -
税金の納付状況
直近の法人都民税または個人住民税を滞納していないこと(決算期未到来の場合を除く) -
事業形態および業種の制限
フランチャイズ契約を締結して事業を営んでいないこと、暴力団またはその利益となる活動を行う団体でないこと、公的資金の助成先として不適切な業態(性風俗、金融・貸金業、連鎖販売、催眠商法、霊感商法等)でないこと、政治活動または宗教活動を行う団体でないこと
申請に必要な事前準備(必須手続き)
対象者として申請を進めるためには、以下のプログラム受講および相談が必要です。
-
特定創業支援プログラムの受講
「経営」「財務」「労務」「販路拡大・開拓」の4知識を習得し、豊島区発行の証明書を取得すること -
としまビジネスサポートセンターの利用
ビジサポの「補助金相談」にて、コーディネーターの助言・指導を代表者本人が受けること
■補助対象外となるケース(申請の制限)
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 同一経費について、他の公的機関から同種の補助金等を受給中、または受給予定の場合
- 豊島区経営安定支援事業補助金の利用を予定、または既に利用している場合
- 過去に本補助金(豊島区開業支援事業補助金)の交付を受けたことがある場合
- 関連会社(資本関係、役員兼用、三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に要する経費
- その他、区長が補助金の交付対象として適切でないと認めるもの
※本補助金の交付は、年度を問わず1事業者につき1回限りです(個人・法人問わず)。
※詳細については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toshima.lg.jp/584/machizukuri/sangyo/kigyo/019176.html
- 豊島区公式ホームページ
- https://www.city.toshima.lg.jp/
- としまビジネスサポートセンター 予約サイト(補助金相談用)
- https://reserva.be/toshimabsc
交付申請は原則郵送(レターパック等)で受け付けています。申請前にとしまビジネスサポートセンターでの事前相談が必須です。予算の状況により受付期間が短縮される場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。