古平町 移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)令和8年度
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目的
東京圏から古平町へ移住し、道内企業への就業や起業等を行う方を対象に、移住支援金を交付することで、地域への定住促進と人手不足の解消を図ります。2人以上の世帯には最大100万円、単身者には最大60万円を支給し、18歳未満の世帯員を帯同する場合はさらなる加算を行うことで、移住に伴う経済的負担を軽減し、地域の活性化を支援します。
申請スケジュール
北海道の予算執行状況によっては、年度途中で受付を終了する場合があります。早めの確認と申請を推奨します。
【提出・問合せ先】古平町役場 企画課(電話: 0135-48-9836)
- 対象者要件の確認
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随時
移住支援金の対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 移住元:住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上(直前1年以上連続)、東京23区内または東京圏(条件不利地域除く)に在住し、23区内へ通勤していたこと。
- 移住先:令和5年4月1日以降に古平町に転入し、申請日から5年以上継続して居住する意思があること。
- その他:「就業」「起業」「テレワーク」「関係人口」のいずれかの要件を満たすこと。
- 予備登録申請
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就業・転入から1ヶ月以内
本申請の前に「移住支援金交付予備登録申請書(様式第1号)」を提出してください。この手続きがない場合、本申請時に支給できない場合があります。
- 提出期限(就業):就業後1ヶ月以内
- 提出期限(起業・テレワーク・関係人口):古平町へ転入後1ヶ月以内
- 交付申請(本申請)
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転入後3ヶ月以上1年以内
予備登録を完了し、要件を満たした方は速やかに「移住支援金交付申請書(様式第2号)」および必要書類を提出してください。
- 申請期限:古平町への転入後3ヶ月以上1年以内であること。
※就業の場合は、就業先に連続して3ヶ月以上在職している必要があります。 - 主な提出書類:申請書、誓約書、身分証明書の写し、移住元の住民票除票、就業証明書等。
- 申請期限:古平町への転入後3ヶ月以上1年以内であること。
- 審査・交付決定
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申請から随時
町にて申請内容を審査し、適当と認めた場合は「移住支援金交付決定通知書(様式第4号)」を送付します。
- 移住支援金の交付
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- 振込時期:申請から3ヶ月以内
交付決定後、指定の口座に支援金が振り込まれます。
- 単身:60万円
- 世帯:100万円(18歳未満の帯同者1人につき最大100万円加算)
- 継続報告・返還規定
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交付から5年間
交付後も以下の義務・規定があります。
- 報告義務:申請日から1年ごとに、就業・居住状況報告書(様式第7号)を提出する必要があります。
- 返還請求:申請から3年未満の転出や1年以内の離職、虚偽の申請があった場合は、全額または半額の返還を求められます。
対象となる事業
「UIJターン新規就業支援事業」は、北海道と道内市町村が共同で実施する、北海道内への移住・定住を促進し、同時に中小企業等における人手不足の解消を目指すための包括的な支援事業です。北海道人口ビジョン・北海道創生総合戦略等に基づき、予算の範囲内で実施されます。
■1 移住支援事業
主に東京圏からの移住者が北海道へ移住し、就業または起業する際の転居、就業・起業、そしてその後の定着を経済的に支援するものです。
<目的>
- 東京圏から北海道へ移住し、対象となる仕事に就くか、起業、テレワーク、または関係人口として定着する方々を支援し、地方創生を推進すること
<支援金の内容と金額>
- 2人以上の世帯で移住する場合:最大100万円
- 単身者で移住する場合:最大60万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算(令和4年4月1日〜令和5年3月31日に転入):1人につき最大30万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算(令和5年4月1日以降に転入):1人につき最大100万円
<主な要件>
- 移住元:住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏から通勤していたこと等
- 移住先:道内の移住支援金支給市町村に転入し、3か月以上1年以内であること、かつ5年以上継続居住する意思があること
- 就業(一般):北海道のマッチングサイトに掲載された求人に就業し、3か月以上在職していること
- 就業(専門人材):プロフェッショナル人材事業等を利用して就業していること
- 起業:1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を継続すること
- 関係人口:実施市町村が個別に本事業における関係人口と認めていること
<申請・支給の流れ>
- 移住先の市町村へ「移住支援金交付予備登録申請書」を提出
- 転入・就業から一定期間経過後に「移住支援金交付申請書」を提出
- 市町村の審査・交付決定を経て支援金を支給
<財源の負担割合>
- 北海道:2分の1
- 市町村:2分の1
- (国からのデジタル田園都市国家構想交付金を充当)
■2 マッチング支援事業
北海道への移住を検討している東京圏の求職者と、北海道内の中小企業等の求人とを結びつける役割を担います。
<支援内容>
- マッチングサイトの開設・運営(東京圏の求職者向け募集情報提供事業)
- 中小企業等に対する求人広告の作成支援および掲載
<対象法人の選定と掲載>
- 法人の申請または市町村からの推薦に基づき、北海道が「移住支援金対象法人」として登録
- 登録された法人はマッチングサイトに求人情報を掲載可能
<財源の負担割合>
- 北海道が全額を負担
▼補助対象外となる事業・法人および返還事由
本事業において、以下の条件に該当する法人や、申請内容に不備・虚偽がある場合、または早期に離職・転出した場合は補助対象外(または返還対象)となります。
- 移住支援金対象外となる法人(マッチングサイト掲載不可)
- 官公庁等(特定の第三セクターは除く)。
- 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(特定の例外を除く)。
- みなし大企業(大資本が株式の過半数を所有する法人など)。
- 本店所在地が東京圏の条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員の採用を除く)。
- 雇用保険の適用を受けていない事業主。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人。
- 支援金の返還が必要となる事由
- 虚偽の申請をした場合(全額返還)。
- 移住支援金の申請日から3年未満で市町村から転出した場合(全額返還)。
- 1年以内に要件を満たす職を辞した場合(全額返還)。
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に市町村から転出した場合(半額返還)。
補助内容
■A 移住支援金の支給額
<世帯区分別の支給額>
| 区分 | 支給金額 |
|---|---|
| 単身の場合 | 最大60万円 |
| 2人以上の世帯の場合 | 最大100万円 |
■B 対象者要件の概要
<移住に関する主要要件>
- 移住元:直前10年間のうち通算5年以上、かつ直近1年以上東京23区内に在住または東京圏から23区へ通勤していたこと
- 移住先:令和5年4月1日以降に古平町に転入し、3ヶ月以上1年以内であること
- 居住意思:古平町に5年以上継続して居住する意思があること
<活動・属性要件(いずれかに該当)>
- 就業(一般):マッチングサイト掲載求人への新規就業
- 就業(専門人材):プロフェッショナル人材事業等を通じた就業
- 起業:北海道の地域課題解決型起業支援金の交付決定
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を継続
- 関係人口:50歳未満かつ古平町出身・居住歴・親族在住・ふるさと納税実績のいずれか
■特例措置
●C 子育て世帯加算
<加算内容>
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者1人につき最大100万円を加算(令和5年4月1日以降の移住に限る)
●R 返還規定
<全額返還の条件>
- 虚偽の申請をした場合
- 申請日から3年未満に古平町から転出した場合
- 申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定が取り消された場合
<半額返還の条件>
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に古平町から転出した場合
対象者の詳細
共通の必須要件(移住等に関する要件)
すべての申請者が満たすべき基本的な要件として、以下のA)~C)のすべてを満たす必要があります。
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A 移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間で、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し23区内へ通勤していたこと、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し23区内へ通勤していたこと、東京圏内の大学等へ通学し、その後23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も対象期間に含めることが可能 -
B 移住先に関する要件
令和5年4月1日以降に古平町に転入していること、移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること、古平町に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること -
C その他の要件
暴力団員等の反社会的勢力またはそれらと関係を有する者でないこと、日本人であること、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有すること、その他、北海道または古平町が不適当と認めた者でないこと
活動に関する要件
共通要件に加え、以下のA)~D)のいずれかの要件を満たす必要があります。
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A 就業に関する要件
一般:北海道のマッチングサイトに掲載された対象求人に新規雇用(週20時間以上の無期雇用)されること、専門人材:プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業すること、3親等以内の親族が経営層を務める法人への就業でないこと、申請時に当該法人に連続して3ヶ月以上在職し、5年以上継続勤務する意思があること -
B 起業に関する要件
1年以内に北海道が実施する「地域課題解決型起業支援事業費補助金」の交付決定を受けていること -
C テレワークに関する要件
自己の意思により移住し、移住元での業務を移住先で引き続き行うこと、デジタル田園都市国家構想交付金等を活用した取り組みの中で、所属企業から資金提供されていないこと -
D 関係人口に関する要件
転入時に50歳未満であり、「古平町出身者」「元居住者(1年以上)」「三親等以内の親族が町内在住」「過去5年間に2回以上のふるさと納税実績」のいずれかに該当すること
世帯に関する要件
世帯向けの金額(最大100万円+加算)を申請する場合にのみ適用されます。
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世帯申請の条件
申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元・申請時ともに同一世帯に属していること、世帯員全員が、令和5年4月1日以降に古平町に転入していること、世帯員全員が、申請時において転入後3ヶ月以上1年以内であること、世帯員全員が、暴力団等の反社会的勢力に関係していないこと
■補助対象外となる者
以下の条件に該当する方は、本支援金の対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力団等の構成員
- 反社会的勢力と関係を有する者
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更で移住した者(新規雇用でない場合)
- 北海道または古平町が移住支援金の対象として不適当と認めた者
※就業の場合、代表者や取締役などの経営を担う職務を務めている者の3親等以内の親族も対象外となります。
【重要】事前登録について
移住支援金の申請を予定されている方は、原則として就業後1ヶ月以内(起業・テレワーク・関係人口は転入後1ヶ月以内)に「移住支援金交付予備登録申請書」を古平町企画課へ提出してください。
※本事業は北海道の予算執行状況により、年度途中で受付を終了する場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.furubira.lg.jp/info/detail.php?id=352
- 古平町図書館公式サイト
- https://www.lib-eye.net/furubira/
- 道の駅ふるびらたらこミュージアム公式サイト
- https://www.furubira-tarakomuseum.com/
- 古平町観光情報サイト
- https://furubira-kanko.com/
古平町役場のメイン公式サイトおよび移住支援金に関する公募要領・申請様式の絶対URLは、提供された情報内に明記されていませんでした(相対パスのみの記載)。移住支援金の申請は、古平町企画課への郵送または窓口提出によるアナログな方法がとられています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。