豊島区:としま賃上げ促進支援金(令和8年度)
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目的
豊島区内の中小企業や個人事業主に対して、人手不足や物価高騰による厳しい経営環境への対応を支援するため、従業員の基本給を3%以上引き上げた際の支援金を給付します。賃上げを通じた優秀な人材の確保と定着を促進し、地域経済の活性化と事業者の持続可能な経営を後押しすることを目的としています。従業員1人あたり5万円、1社につき最大50万円の支給により負担軽減を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
豊島区の公式ホームページで公開されている「募集要綱」や「よくある質問(Q&A)」を必ず確認してください。
- 事業者要件:区内に本店登記地がある中小企業、または区内に主たる事業所がある個人事業主
- 従業員要件:雇用保険被保険者であり、令和7年11月21日以前から継続雇用されていること
- 賃上げ要件:令和8年4月1日〜12月15日の間に基本給等を前月比3%以上引き上げていること
- 必要書類の準備
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申請前まで
法人は履歴事項全部証明書や法人都民税納税証明書、個人は住民税納税証明書や開業届などが必要です。共通して以下の書類が必要です。
- 対象従業員の労働条件通知書または雇用契約書
- 令和7年分および令和8年分(申請月分まで)の賃金台帳
- オンライン申請の場合は一部書類(申請書・算定表・誓約書)の入力が省略可能です。
- 公募期間・申請手続き
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- 公募開始:2026年04月20日
- 申請締切:2026年12月22日
オンライン申請フォームまたは郵送にて申請してください。予算上限に達し次第終了するため、早めの申請をお勧めします。
郵送先:〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1 7階 豊島区 産業振興課 宛
- 審査・給付決定
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- 給付決定通知:審査完了後に「給付決定通知書」を送付
提出された書類に基づき、給付要件を満たしているか審査が行われます。審査を通過すると、「豊島区賃上げ促進支援金給付決定通知書」が送付されます。不備がある場合は修正を求められることがあります。
- 支援金の給付(振込)
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最短で申請受理の翌月末頃
給付決定後、指定の口座に支援金が振り込まれます。書類不備や申請時期により、振込までにさらに期間を要する場合があります。受給後は、証拠書類を5年間適切に保管する義務があります。
対象となる事業
豊島区が実施する「としま賃上げ促進支援金」です。中小企業・小規模事業者の賃上げ環境整備に向けた総合経済対策の一環として、人手不足や物価高騰の影響で厳しい経営環境にある区内事業者が、人材確保のために賃上げを行うことを後押しすることを目的としています。
■としま賃上げ促進支援金
区内の中小企業や個人事業主を対象に、従業員の基本給単価を一定割合以上引き上げた場合に給付する支援金です。
<給付対象事業者>
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
- 個人事業主の場合、申請時点で主たる事業所が豊島区内にあること
- 法人の場合、申請時点で主たる事業所と本店登記地がともに豊島区内にあること
- 住民税やその他の税金を滞納していないこと
- 令和8年度において、本支援金以外に賃上げを目的とした他の公的給付を受けていないこと
<賃上げの要件>
- 従業員の基本給単価を3パーセント以上引き上げること
- 賃上げ後の対象賃金の時給が、東京都の定める最低賃金を上回っていること
- 令和8年4月1日から同年12月15日の間に、賃上げ後の最初の賃金を支給していること
<対象となる従業員>
- 週20時間以上の勤務を常態としていること
- 雇用保険の被保険者であること
- 令和7年11月21日以前から継続して雇用されていること
<給付額>
- 対象従業員1人につき5万円
- 1社あたりの給付上限額は50万円
<申請手続き>
- 受付期間:令和8年4月20日から令和8年12月22日まで(予算上限に達し次第終了)
- 申請方法:オンライン申請フォーム(推奨)または郵送
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業者または事業は、本支援金の給付対象外となります。
- 実質的に大企業の支配下にあるとみなされる企業
- 発行済株式総数や出資金額の2分の1以上を同一の大企業が所有している企業
- 発行済株式総数や出資金額の3分の2以上を大企業が所有している企業
- 大企業の役員または職員が役員総数の2分の1以上を占めている企業
- 事業内容および組織に関する制限
- 宗教活動や政治活動に係る事業
- 公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業(キャバレー、パチンコ店、麻雀店等)
- 反社会的勢力に関連する事業者
- 豊島区暴力団排除条例に規定する暴力団員等
- 役員及び従業員に暴力団員等が所属、または暴力団関係者との取引関係がある場合
- 特定の支援事業の利用者
- 豊島区の「経営安定臨時支援金事業」(介護保険課・障害福祉課所管)の利用者
- 対象外となる従業員
- 役員(履歴事項全部証明書に記載される役員)
- 個人事業主の家族従業員である専従者
- 不正受給
- 虚偽その他不正な申請により支援金を受給した場合(給付決定の取消および返還命令の対象)
補助内容
■A 給付額
<給付額の詳細>
| 項目 | 給付内容 |
|---|---|
| 従業員1人あたり | 5万円 |
| 1社あたりの上限額 | 50万円 |
■B 給付の主な要件
<対象となる従業員>
- 週20時間以上の勤務実績があり、雇用保険の被保険者であること
- 役員(履歴事項全部証明書等の記載者、個人事業主の家族専従者)でないこと
- 令和7年11月21日以前から雇用されていること
<賃上げ・賃金の条件>
- 前月比で3%以上の賃上げを実施し、その賃金が支給されていること
- 基本給または時間給等(賞与や手当は対象外)が対象
- 賃上げ後の対象賃金の時給が東京都の最低賃金を超えていること
<対象期間と申請期間>
| 区分 | 期間 |
|---|---|
| 賃上げ対象期間 | 令和8年4月1日(水)から令和8年12月15日(火) |
| 申請受付期間 | 令和8年4月20日(月)から令和8年12月22日(火) |
対象者の詳細
支援金の給付対象事業者
豊島区内の中小企業や個人事業主が、人手不足や物価高騰の影響を受ける中で人材確保のために賃上げを行うことを支援する目的で給付されます。対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 中小企業等の定義
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者であること -
2 所在地に関する要件
法人の場合:申請時点で豊島区内に本店登記地を有し、かつ主たる事業所も区内にあること、個人事業主の場合:申請時点で主たる事業所が豊島区内にあること
賃上げの対象となる従業員
事業者が賃上げを行うことで支援金の対象となる従業員は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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基本的な雇用要件
週20時間以上の勤務実績があること(勤務を常態としていること)、雇用保険法に基づく雇用保険の被保険者であること、令和7年11月21日以前から雇用されている従業員であること -
賃上げに関する要件
賃上げ対象期間(令和8年4月1日~令和8年12月15日)において、前月比で対象賃金の基本給単価を3%以上引き上げていること、賃上げ後の基本給単価を使用した最初の賃金が対象期間中に支給されていること、賃上げ後の対象賃金の時給が東京都の最低賃金を超えていること -
対象となる賃金の定義
基本給または時間給等の「基本給単価」が対象(労働の対価として支払う賃金から賞与および各種手当を除いたもの)
■対象外となる事業者・従業員・賃金
以下のいずれかに該当する場合は、支援金の対象外となります。
- 大企業による実質的な支配を受けている中小企業等(みなし大企業)
- 住民税その他の税金を滞納している事業者
- 令和8年度に本支援金以外の賃上げを目的とした公的給付を受けている事業者
- 宗教活動、政治活動、または社会通念上不適切と判断される事業を行う事業者
- 風俗営業等の規制対象となる営業を行う事業者
- 暴力団、暴力団員、または反社会的勢力と関係がある事業者
- 豊島区の「経営安定臨時支援金事業」(介護保険課・障害福祉課担当)の利用者
- 役員(履歴事項全部証明書等で確認できる者)および個人事業主の家族従業員(専従者)
- 賞与や各種手当(勤務手当、残業手当、住居手当等)のみの引き上げ
※役員は従業員としての賃上げ対象には含まれません。
※基本給単価の引き上げが必須であり、手当のみの増額は認められません。
ご不明な点は「としま賃上げ促進支援金専用ダイヤル」(TEL:03-4566-2746)までお問い合わせください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toshima.lg.jp/584/machizukuri/sangyo/kigyo/2602241505.html
- 豊島区公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.toshima.lg.jp/index.html
- オンライン申請フォーム
- https://logoform.jp/form/gXWR/1531417
申請受付期間は令和8年4月20日から令和8年12月22日までですが、予算の上限に達した場合は前倒しで終了する可能性があります。オンライン申請を利用することで、一部の様式の添付を省略できます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。