玖珠町 中小企業等人材育成・商品開発支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
玖珠町内の中小企業や個人事業主を対象に、次世代を担う人材の育成や経営基盤の強化を通じた産業振興を図るため、研修受講や資格取得、新商品開発にかかる費用の一部を補助します。従業員のスキルアップや技術力の向上、独創的な商品開発を後押しすることで、町内事業者の持続的な発展と地域経済の活性化を支援します。
申請スケジュール
詳細は玖珠町ホームページをご確認ください。
- 交付申請書の提出
-
- 提出期限:事業実施の1週間前まで
事業を実施する前に申請書類一式を玖珠町役場 商工観光政策課へ提出してください。
- 中小企業等人材育成事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 研修内容や受講料が分かる資料など
- 審査及び補助決定
-
随時
提出された書類に基づき、町が審査を行います。補助金の交付が決定すると、町から「決定通知」が送付されます。この通知を受けてから事業(研修の受講等)を開始してください。
- 実績報告書の提出
-
- 報告期限:事業終了後1ヶ月以内(または3月31日の早い方)
事業終了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 中小企業等人材育成事業実績報告書(様式第5号)
- 事業報告書(様式第6号)
- 収支決算書(様式第7号)
- 事業の実施状況や支払いを証明する書類(領収書等)
- 補助金額の確定及び交付
-
実績報告後
報告書に基づき最終的な補助金額が確定します。確定後、指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金制度は、次世代を担う人材の育成と中小企業・小規模事業者の経営基盤の強化を図り、玖珠町内の産業振興につなげることを目的としています。具体的には、中小企業や小規模事業者が行う人材育成や商品開発などの取り組みを支援するものです。
■玖珠町中小企業等人材育成事業補助金
経営力の強化または技術力の向上に資する事業を対象とし、外部研修の受講や資格取得、新商品開発を支援します。
<補助対象となる事業内容>
- 公的機関、民間企業等が実施する研修・講座の受講等(スキルアップや知識習得を目的とした外部研修)
- 法令等で定められる業務上必要な特別教育や資格取得、講座の受講等
- 事業活動の向上に大きく資する新たな商品開発(競争力強化や事業拡大を目指す取り組み)
<補助対象となる経費>
- 研修関連費(研修負担金、受講料、講師謝礼費、教材費、会場借上料)
- 研究開発費(新たな商品開発にかかる原材料費、技術指導受入費、外注加工費)
- その他(委託費、旅費)
<補助の条件>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 補助限度額:法人は最大10万円、個人事業主は最大5万円
- 対象者:玖珠町内に住所または主たる事務所・事業所を置く中小企業・小規模事業者(個人・法人)
<申請手続きに関する注意点>
- 事業実施の1週間前までに交付申請書と必要書類を提出すること
- 予算上限があるため、事前の相談を推奨
▼補助対象外となる事業
以下の事業や経費は、本補助金の対象となりません。
- 国、県その他の機関から補助金等の交付を受けて行う事業(他の補助金との重複は不可)。
- 普通自動車第一種運転免許の取得。
- 各種資格の更新に係る経費。
- 受講料に含まれる食事代などの個人的費用。
- ※収支決算書(様式第7号)にて区分して記入する必要があります。
補助内容
■玖珠町中小企業等人材育成事業補助金
<補助対象者>
- 法人:玖珠町内に主たる事務所または事業所を有する中小企業・小規模事業者
- 個人事業主:玖珠町内に住所を有し、町内に主たる事務所または事業所を置く個人事業主
<補助対象事業>
- 研修・講座の受講等:公的機関や民間企業等が実施する研修や講座の受講
- 資格取得・特別教育:法令等で定められる業務上必要な特別教育や資格取得、関連する講座の受講
- 新たな商品開発:事業活動の向上に大きく資する新たな商品開発
<補助対象経費>
- 研修関連費:研修負担金、受講料、講師謝礼費、教材費、会場借上料、旅費
- 研究開発費:原材料費、技術指導受入費、外注加工費
- その他:委託費
<補助率>
補助対象経費の2分の1(1,000円未満は切り捨て)
<補助限度額>
| 対象者の区分 | 上限額 |
|---|---|
| 法人 | 10万円 |
| 個人事業主 | 5万円 |
対象者の詳細
補助対象者
玖珠町中小企業等人材育成事業補助金の対象者は、次世代を担う人材の育成と中小企業・小規模事業者の経営基盤の強化を図ることを目的とし、玖珠町内の産業振興に貢献する中小企業・小規模事業者です。
具体的には、以下の要件を満たす法人または個人事業主が補助対象となります。
-
1 法人の補助対象者
玖珠町内に主たる事務所または事業所を有する中小企業・小規模事業者 -
2 個人事業主の補助対象者
玖珠町内に住所を有し、かつ町内に主たる事務所または事業所を置く個人事業主
「中小企業・小規模事業者」の具体的な定義
この補助金制度における「中小企業者」および「小規模事業者」は、以下の資本金または出資金の額、および従業員数によって細かく定義されています。
-
製造業、建設業、運輸業 その他の業種
資本又は出資金の額:3億円以下、中小企業者の従業員数:300人以下、小規模事業者の従業員数:20人以下 -
卸売業
資本又は出資金の額:1億円以下、中小企業者の従業員数:100人以下、小規模事業者の従業員数:5人以下 -
サービス業
資本又は出資金の額:5,000万円以下、中小企業者の従業員数:100人以下、小規模事業者の従業員数:5人以下 -
小売業
資本又は出資金の額:5,000万円以下、中小企業者の従業員数:50人以下、小規模事業者の従業員数:5人以下
※この制度は、町内の中小企業・小規模事業者が人材育成や商品開発などの取り組みを通じて、経営力の強化や技術力の向上を目指す際に支援を行うものです。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kusu.oita.jp/soshiki/syokokankoseisakuka/3/2/1/1000.html
- 玖珠町公式ホームページ(トップページ)
- https://www.town.kusu.oita.jp/index.html
- 中小企業等人材育成事業補助金交付申請書(様式第1号) (RTF)
- https://www.town.kusu.oita.jp/material/files/group/25/sinseisyo.rtf
- 中小企業等人材育成事業実績報告書(様式第5号) (RTF)
- https://www.town.kusu.oita.jp/material/files/group/25/jissekihoukoku.rtf
- 補助金交付請求書(様式第9号) (RTF)
- https://www.town.kusu.oita.jp/material/files/group/25/seikyusyo.rtf
本補助金は電子申請に対応しておらず、郵送または窓口での書類提出が必要です。予算額に達し次第終了となるため、申請前に商工観光政策課へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。