佐々町地域産業雇用創出チャレンジ支援事業 移住支援金
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目的
東京圏から佐々町へ移住する方に対し、移住支援金を支給することで地域の活性化と産業振興を図ります。東京23区の在住・通勤者が、町内での就業やテレワーク、創業、または関係人口の要件を満たして移住する場合、単身世帯に60万円、世帯に100万円(18歳未満の加算あり)を補助します。都市部からの人口流入を促し、地域経済の担い手確保と定住促進を目的としています。
申請スケジュール
- 要件確認・書類準備
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随時
申請者が移住元および移住先の要件(転入後1年以内であること等)を満たしているか確認します。併せて、交付申請書(様式第1号)や誓約書(様式第2号)、就業証明書、住民票の除票などの必要書類を準備します。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:転入後1年以内(予算がなくなり次第終了)
準備した必要書類一式を佐々町役場の担当窓口へ提出します。世帯での申請の場合は、世帯員全員が転入後1年以内である必要があります。
- 審査
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申請後随時
提出された書類に基づき、佐々町において要件の適合性を審査します。必要に応じて長崎県や前居住地の自治体へ照会が行われる場合があります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査終了後
審査の結果、適当と認められた場合に、佐々町より交付決定通知が行われます。
- 請求書の提出
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交付決定後
交付決定を受けた後、佐々町移住支援金請求書(様式第5号)を提出し、支援金の振込依頼を行います。
- 支援金の支給
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請求書受領後
指定された金融機関の口座へ支援金が振り込まれます。
※支給後、申請日から5年以内に転出した場合などは、居住期間に応じて支援金の返還義務が生じますのでご注意ください。
対象となる事業
東京圏から佐々町への移住を促進し、地域の産業振興と雇用創出を支援するため、要件を満たす移住者に対して支援金を支給する事業です。長崎県と連携して実施されており、就職、テレワーク、創業、関係人口のいずれかの区分で移住する方が対象となります。
■佐々町地域産業雇用創出チャレンジ支援事業移住支援金
東京圏から佐々町へ移住し、県内企業への就職やテレワーク等を行う方を支援します。
<対象者の区分>
- 長崎県内での就職者(エヌナビキャリア掲載求人への就職)
- テレワークによる移住者(自己の意思による継続業務)
- 創業支援金の交付決定者(県の創業支援金受領者)
- 佐々町が定める関係人口(出生、就学・就労経験、ふるさと納税等)
<移住元に関する主な要件>
- 住民票を移す直前の10年間で、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 東京23区内の大学等へ通学し、その後23区内の企業等に通勤していた場合は、通学期間も対象期間に含めることが可能
<移住先・就業に関する主な要件>
- 申請時に転入後1年以内であること
- 佐々町に5年以上継続して居住する意思があること
- 就職の場合、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続勤務する意思があること
- テレワークの場合、自己の意思により移住し、佐々町を生活の本拠とすること
- 関係人口の場合、50歳未満かつ町内会加入や地域コミュニティ参画の意思があること
<給付金額>
- 2人以上世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算)
- 単身世帯の場合:60万円
特例措置・加算
●K 子育て世帯に対する加算
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。
●H 返還額の減額特例
返還事由に該当した場合でも、長崎県内の他の事業実施市町へ転出した場合は、返還すべき額が4分の1に減額されます。
▼補助対象外となる事業(または支給対象外・返還対象となる事項)
以下の要件に該当する場合や、後日該当することとなった場合は、支援の対象外となるか、支給された支援金の返還が必要となります。
- 不適切な申請および居住実態の欠如
- 虚偽の内容で申請したことが判明した場合。
- 移住支援金の申請日から3年未満に佐々町以外の市区町村に転出した場合(全額返還)。
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に佐々町以外の市区町村に転出した場合(半額返還)。
- 就業・創業要件の不履行
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。
- 長崎県の創業支援事業における交付決定が取り消された場合。
- 親族経営の法人への就職
- 就職した法人の代表者や取締役など、経営を担う職務に就いている方が、申請者にとって3親等以内の親族である場合。
- 公的制度の二重受給および不適切なテレワーク
- 内閣府の地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供を受けている場合。
- 反社会的勢力の排除
- 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有している者。
補助内容
■佐々町地域産業雇用創出チャレンジ支援事業移住支援金
<給付金額>
| 世帯構成 | 給付金額 |
|---|---|
| 2人以上世帯 | 100万円 |
| 単身世帯 | 60万円 |
| 18歳未満の世帯員加算(1人につき) | 100万円加算 |
<移住元に関する要件>
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 東京23区内の大学等へ通学し、かつ東京23区内の企業等に通勤していた期間も対象期間に含む
- 東京圏の条件不利地域(檜原村、奥多摩町、秩父市、山北町等)に在住の場合は対象外となる場合がある
<移住先に関する要件>
- 申請時点で、佐々町に転入してから1年以内であること
- 申請日から5年以上、佐々町に継続して居住する意思があること
<就職・テレワーク・創業・関係人口の要件(いずれかに該当)>
- 就職:エヌナビキャリア掲載企業への就職、週20時間以上の無期雇用、5年以上継続勤務の意思等
- テレワーク:自己の意思で移住し、移住元での業務を継続すること
- 創業:転入後1年以内に「地域産業雇用創出チャレンジ支援事業」の創業支援金の交付決定を受けること
- 関係人口:50歳未満、佐々町出身者、納税・就学・就労経験者、地域イベント参画者等、特定の要件を満たすこと
<世帯に関する要件>
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元・申請時ともに同一世帯であること
- 世帯員全員が佐々町転入後1年以内であること
- 世帯員全員が暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと
<返還規定>
| 区分 | 返還額 | 条件 |
|---|---|---|
| 全額返還 | 全額 | 申請内容に虚偽がある、3年未満に転出、1年以内に離職、創業支援金決定取消 |
| 半額返還 | 半額 | 申請日から3年以上5年以内に佐々町外へ転出 |
■特例措置
●C 子育て世帯に対する加算
<内容>
18歳未満の世帯員が1人いるごとに、移住支援金の額に100万円が加算されます。
●D 県内他自治体への転出に伴う返還額減額の特例
<内容>
佐々町から長崎県内の他の事業実施市町へ転出する場合、返還すべき額が4分の1に減額されます。
対象者の詳細
移住元に関する要件(東京圏からの移住)
住民票を佐々町に移す直前の期間において、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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1 在住・通勤期間の要件
直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内へ通勤していたこと、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内へ通勤していたこと、(特例)東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内の大学等へ通学し、かつ23区内の企業等へ通勤していた期間も加算可能
移住先および共通の要件
佐々町への転入者全員が満たすべき基本条件です。
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居住・生活に関する要件
移住支援金の申請時において、佐々町への転入後1年以内であること、申請日から5年以上、佐々町に継続して居住する意思があること、町内会に加入し、地域コミュニティに参画する意思があること -
在留資格等(外国籍の方)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること
選べる4つの就業・活動区分
以下のいずれかの要件に該当する必要があります。
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A 一般就業
長崎県就職応援サイト「エヌナビキャリア」に支援対象として掲載された求人に就職したこと、週20時間以上の無期雇用契約であり、申請時に在職していること、5年以上継続して勤務する意思があること、転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではない新規雇用であること -
B テレワーク
自己の意思により移住し、移住元での業務を継続すること、地方創生テレワーク交付金を活用した所属先からの資金提供を受けていないこと -
C 創業
転入日から1年以内に、県の地域産業雇用創出チャレンジ支援事業における創業支援金の交付決定を受けていること -
D 関係人口
転入時50歳未満であること、佐々町出身、在学・在勤歴、ふるさと納税、地域行事参画などの関わりがあること、長崎県内の企業に正規就労し、5年以上勤務する意思があること、保証人がいること、西九州させぼ広域都市圏サポーターに登録し、移住相談を行ったこと
世帯に関する要件(世帯申請の場合)
2人以上の世帯で申請する場合は、以下のすべてを満たす必要があります。
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世帯の同一性および時期
移住元および申請時において、申請者と同一世帯に属していること、世帯員全員が申請時において転入後1年以内であること
■補助対象外となる条件
以下の場合は、移住支援金の対象とはなりません。
- 3親等以内の親族が代表者や取締役等の経営職を務める法人への就業
- 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
- 東京圏の条件不利地域(檜原村、奥多摩町、秩父市、館山市、山北町等)に在住し、東京23区への通勤実績がない場合
【支給額】
・2人以上世帯:100万円(18歳未満の世帯員1人につき100万円加算)
・単身世帯:60万円
※予算がなくなり次第受付を終了します。詳細は佐々町役場へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.sazacho-nagasaki.jp/kiji0032912/index.html
- 佐々町公式ホームページ
- https://www.sazacho-nagasaki.jp/
- よくある質問Q&A
- https://www.sazacho-nagasaki.jp/dynamic/faq2/pub/default.aspx?c_id=19
- ながさき移住ナビ(創業支援金について)
- https://nagasaki-iju.jp/useful_info/support/challenge#bge-sougyoushiennkinn
佐々町の移住支援金は予算がなくなり次第、受付を終了します。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報はなく、指定のPDF様式をダウンロードして申請する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。