河内長野市 事業資金融資利子補給補助金(令和7年度)
目的
河内長野市内で事業を営む中小企業者や新規開業者を対象に、日本政策金融公庫の特定融資に係る利子負担を軽減することで、経営の安定と基盤強化を支援します。景気低迷による影響を緩和し、円滑な資金調達と事業継続を後押しするため、年間支払利子の2分の1(上限5万円)を最大3年間補助します。これにより、地域経済の活性化と企業の成長を促進することを図ります。
申請スケジュール
- 利子の支払いと対象期間
-
前年1月1日〜12月31日
中小企業者は、日本政策金融公庫に対して融資の利子を約定どおり支払います。前年(1月1日から12月31日まで)に支払った年間利子が補給の対象となります。
- 利子補給期間:融資実行日から最大3年間
- 対象融資:新規開業資金、生活衛生貸付(一般・振興・特例)等
- 利子支払証明書の取得
-
申請前(12月〜1月上旬頃)
日本政策金融公庫の業務課回収係に対し、「補給金交付申請にかかる利子支払証明依頼書兼証明書」を提出し、支払済額明細書の添付と押印を受けた証明書を取得します。郵送または持参での手続きが必要です。
- 公募期間(交付申請・請求)
-
- 公募開始:2026年01月05日
- 申請締切:2026年01月30日
必要書類を揃えて、河内長野市 産業観光課へ提出してください。郵送の場合は当日消印有効です。
【主な提出書類】- 補給金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 利子支払証明依頼書兼証明書(公庫の証明済みのもの)
- 返済計画書(お支払額明細書)
- 法人登記事項証明書(法人の場合)または住民票・開業届(個人の場合)
- 市・府民税および固定資産税等の完納証明書
- 口座振替支払依頼書と通帳のコピー
- 審査・交付決定・振込
-
- 交付決定通知:審査完了後
市が提出書類を審査し、適当と認めた場合に「交付決定書」を送付します。その後、指定された口座に利子補給金が振り込まれます。
- 補給金額:年間支払利子の2分の1(上限5万円/年)
- 利子補給対象融資額:上限500万円
対象となる事業
この制度は、近年の景気低迷による中小企業者の経営安定を支援するために、河内長野市が提供する補助金制度です。市内に事業所を持つ中小企業者が、株式会社日本政策金融公庫から特定の融資を受けた際に発生する返済利子の一部を、河内長野市が補助するというものです。
■事業資金融資利子補給制度
日本政策金融公庫の国民生活事業に関する特定の融資を対象とした、利子返済の一部を補給する制度です。
<補助対象者と対象融資の主な条件>
- 河内長野市内に営業所または事業所を有し、そのために必要な事業資金として融資を受けていること
- 新企業育成貸付のうち「新規開業資金」の利用者
- 生活衛生貸付のうち「一般貸付」、「振興事業貸付」、または「特例貸付」の利用者
- 当該融資の申込時点で、新たに事業を始める者、または事業開始後、税務申告を2期終えていない者
- 個人企業:事業主が市内に引き続き6ヶ月以上住所を有し、かつ6ヶ月以上同一場所で継続して事業を営んでいること(マル経融資対象者のみの場合あり)
- 法人企業:市内に事業所を有し、かつ6ヶ月以上同一場所で継続して事業を営んでいること
- 補給申請日の前年の1月1日から12月31日までの間、約定どおりに利子を全て返済していること
- 市・府民税、固定資産税、都市計画税を滞納していないこと
<利子補給の内容>
- 利子補給金額:年間に支払った利子の2分の1(100円未満端数切り捨て)
- 上限額:各年5万円
- 対象融資額上限:当初借入額が500万円を超える場合は、500万円を上限として算出
- 利子補給期間:融資実行日から起算して3年間(繰上償還や借換えを行った場合はその前まで)
<申請期間・申請方法>
- 申請期間:毎年1月中(前年の年間支払利子について申請)
- 申請先:河内長野市 成長戦略局 成長戦略部 まちのソフト戦略室 産業観光課
- 融資実行1年目の申請を行わなかった場合、2年目以降の利子補給は受けられません
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本制度の対象外となります。
- 新型コロナウイルス感染症に関連する融資。
- 利子返済に遅延損害金が発生している場合。
- 市・府民税、固定資産税、都市計画税を滞納している場合。
- 過去の補助との関係において、再交付制限に抵触する融資。
- 利子補給を受けた最終の利子返済日から2年を経過しない間に受けた新たな融資は補給対象外です。
- 1つの事業者が受ける複数の融資。
- 複数の対象融資を受けている場合でも、補助の対象となるのはいずれか1つの融資のみです。
- 融資実行1年目の申請を失念した場合の、その後の年度の申請。
補助内容
■事業資金融資利子補給制度
<補助対象融資>
- 新企業育成貸付(新規開業資金)
- 生活衛生貸付(一般貸付、振興事業貸付、特例貸付)
<補助金額・期間・融資限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利子補給金額 | 年間支払利子額の2分の1(100円未満切り捨て) |
| 補助限度額 | 各年 5万円 |
| 利子補給期間 | 融資実行日から起算して最長3年間 |
| 融資対象額の上限 | 当初借入額500万円まで(500万円を超える場合は500万円を上限として計算) |
<主な補助要件>
- 河内長野市内に営業所を持つ中小企業者であること
- 約定どおり利子を全て返済しており、延滞がないこと
- 市・府民税、固定資産税、都市計画税を滞納していないこと
- 新規開業または税務申告を2期終えていない方が対象
- 再度の利用は最終利子返済日から2年を経過していること
対象者の詳細
補助対象となる基本的な事業体と融資の種類
株式会社日本政策金融公庫の融資を利用して経営の安定を図る中小企業者が対象です。
主に以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
対象事業者
河内長野市内に営業所を持つ中小企業者であること、株式会社日本政策金融公庫から、河内長野市内の営業所の事業資金として融資を受けていること -
対象融資の種類(国民生活事業)
新企業育成貸付のうち「新規開業資金」、生活衛生貸付のうち「一般貸付」、「振興事業貸付」、または「特例貸付」 -
返済および利用の条件
融資にかかる利子を約定どおりに全て返済していること、複数の対象融資を受けている場合は、そのうちいずれか1つの融資のみが対象
補助を受けるための具体的な付帯条件
事業開始時期、所在地、事業継続期間、および市税の納税状況について以下の条件を満たす必要があります。
-
事業開始時期に関する条件
融資申込時点において、新たに事業を始める者、または、事業開始後、毎期税務申告を行っており、かつ税務申告を2期終えていない者 -
個人企業の所在地・継続条件
融資申込時および本補助制度申込時において、事業主が河内長野市内に引き続き6ヶ月以上住所を有していること、6ヶ月以上同一場所で継続して事業を営んでいること -
法人企業の所在地・継続条件
融資申込時および本補助制度申込時において、河内長野市内に事業所を有していること、6ヶ月以上同一場所で継続して事業を営んでいること -
市税の納税状況
市・府民税、固定資産税、都市計画税を滞納していないこと
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、本利子補給制度の対象外となります。
- 新型コロナウイルス感染症に関連する融資
- 利子の返済において遅延損害金が発生している方
- 以前に本制度の利子補給を受け、最終返済日から2年が経過しない期間に実行された新たな融資
※過去に利子補給を受けたことがある場合、その最終の利子返済日から2年が経過した日が属する月の翌月以降に、新たな対象融資を実行している必要があります。
※詳細な申請方法や必要書類については、河内長野市の産業観光課へ問い合わせるか、提供されている案内資料をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/16/1061.html
- 河内長野市 公式ホームページ
- https://www.city.kawachinagano.lg.jp/
- 日本政策金融公庫 公式ホームページ
- https://www.jfc.go.jp/
- Adobe Readerダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
本制度は電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、申請は郵送による書面提出が必要です。申請書類は河内長野市のホームページからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。