岐阜県 介護事業者外国人留学生支援事業費補助金(令和8年度)
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目的
岐阜県内の介護事業者が、将来的に県内等で介護福祉士として働くことを目指す外国人留学生に対し、日本語学校の学費や居住費等の奨学金を給付・貸与した場合に、その費用の一部を補助します。深刻化する介護人材不足に対応し、外国人留学生の円滑な育成と県内での安定的な確保を図ることを目的としています。介護福祉士養成施設への進学を控えた留学生の支援を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年11月13日
補助金の交付を受けるための最初のステップです。以下の期限に注意して書類を提出してください。
- 原則:補助事業開始月の前月15日(休日等の場合は直前の開庁日)
- 4月開始特例:2026年4月8日(水)必着
提出は郵送またはメール(5MBを超える場合は郵送推奨)で行ってください。
- 審査・交付決定
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申請書受理後、順次審査
岐阜県にて書類審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから実際の事業(奨学金の支給等)を開始してください。決定内容に不服がある場合は、決定日から10日以内に申請の取り下げが可能です。
- 事業実施・変更承認申請
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に基づき、留学生への奨学金給付・貸与を実施します。内容や経費配分に20%を超える変更が生じる場合や、事業を中止・廃止する場合は、事前に「変更承認申請書」の提出と知事の承認が必要です。
- 実績報告
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- 最終実績報告期限:2027年04月09日
事業完了後、実績報告書に領収書や振込明細、修了証明書類を添えて提出します。期限を過ぎると補助金を受け取れない可能性があるため、厳守してください。※留学生が中途退学した場合は、その年度の全てが補助対象外となります。
- 額の確定・補助金の請求
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確定通知受領後、速やかに
県による審査後、補助金の額が確定し「額の確定通知書」が届きます。通知を受けた後、速やかに「補助金交付請求書」を提出してください。請求書は原則としてメールで提出することとされています。
- 補助金の交付
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請求書受理後、順次
指定された事業者(法人)名義の口座に補助金が振り込まれます。交付完了後、関係書類や帳簿等は5年間保存する義務があります。
対象となる事業
岐阜県内での介護人材の安定的な確保と、将来的に県内等で介護福祉士として働くことを目指す外国人留学生の育成を支援するため、介護事業者が支給する奨学金の一部を補助する事業です。
■岐阜県介護事業者外国人留学生支援事業
介護福祉士養成施設への進学を目指し、日本語学校等に在籍する外国人留学生を支援する介護事業者を対象としています。
<補助対象者>
- 岐阜県内に介護サービス事業所を有すること
- 介護保険法に基づき、介護サービス事業を行う事業者であること
- 暴力団関係者等の欠格事由に該当しないこと
<補助対象となる外国人留学生>
- 岐阜県内または岐阜県近郊の介護福祉士養成施設に進学予定であること
- 現在、日本語学校または養成施設の日本語学科等に在籍していること
- 介護福祉士養成施設に入学する前年度(卒業年度)に在籍していること
<補助対象経費と基準額>
- 学費:基準額 月額50,000円(補助率3分の1)
- 居住費等:基準額 月額30,000円(家賃、食費、光熱費等の日常生活費)
<申請期間・期限>
- 募集期間:令和8年4月1日から令和8年11月13日まで(必着・先着順)
- 申請期限:補助事業開始月の前月15日まで(4月開始のみ4月8日締切)
加算措置
●ADD1 積極的支援に係る居住費等の加算
受入れ事業者が基準額を超えて積極的に支援を行う場合、月額20,000円以内を基準額に加算可能。
●ADD2 入居に係る初期費用等の加算
敷金・礼金等の初期費用について、当該月に限り月額50,000円以内を基準額に加算可能。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事項や期間、経費については、補助の対象となりません。
- 補助対象外の在籍期間
- 介護福祉士養成施設に入学する「前年度(卒業年度)」以外の期間(例:2年課程の1年目など)。
- 不適切な申請主体
- 暴力団員が経営に関与している、または暴力団員を雇用している法人。
- 交付決定前の支払い
- 交付決定を受ける前に実施され、または支払われた奨学金。
- 進学先が要件を満たさない場合
- 岐阜県内または岐阜県近郊以外の介護福祉士養成施設に進学する場合。
補助内容
■外国人留学生支援事業
<事業概要・対象者>
- 事業概要:介護福祉士を目指す外国人留学生に対し、介護事業者が給付・貸与する奨学金の一部を助成
- 補助対象者:岐阜県内に事業所を有する介護サービス事業者
- 補助対象留学生:県内または近郊の介護福祉士養成施設に進学予定の、日本語学校の卒業年度に在籍する留学生
<補助対象経費と基準額>
| 経費項目 | 基準額(月額) | 補助率 |
|---|---|---|
| 学費 | 50,000円 | 1/3 |
| 居住費等 | 30,000円 | 1/3 |
<補助対象期間と支給の注意点>
- 補助対象期間:原則として1年以内
- 支給時期:申請年度の4月1日から翌年3月31日までに実際に支給されたものが対象
- 交付決定後に実施(支払い完了)された事業が対象
- 複数月分一括支給時の上限:支給対象月数 × 基準額
<奨学金が「貸与」の場合の条件>
- 返済額の調整:留学生の返済額から交付された補助金額を控除すること
- 超過返還時の対応:事業者負担額を超える返済があった場合は県へ返還
■特例措置
●S1 居住費等の加算(積極的に支援を行う場合)
<加算基準額>
| 加算項目 | 加算上限額 |
|---|---|
| 月額加算 | 20,000円以内 |
| 初期費用加算 | 50,000円以内(入居月のみ) |
対象者の詳細
補助金の対象となる「介護事業者」
補助金の交付対象となる「介護事業者」は、以下の条件を満たす法人です。
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法的根拠
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32第1項に規定されている介護サービス事業者であること -
事業所の所在地
岐阜県内に事業所を有していること(県外に本社を置く場合でも、岐阜県内に介護事業所があれば対象となります)
介護事業者が支援する「留学生」
介護事業者が支援の対象とする「留学生」は、介護福祉士の資格取得を目指す外国人留学生であり、以下の条件を全て満たす必要があります。
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目的
介護福祉士の資格取得を目指している外国人留学生であること -
パターン① 在籍状況(日本語学校)
岐阜県内または岐阜県近郊にある介護福祉士養成施設に進学する予定であり、現在、日本語学校に在籍している留学生 -
パターン② 在籍状況(日本語学科等)
岐阜県内または岐阜県近郊にある介護福祉士養成施設に進学する予定であり、現在、県内または岐阜県近郊の介護福祉士養成施設の日本語学科等に在籍している留学生 -
対象となる学年
介護福祉士養成施設に入学する前の年度(卒業年度)に在籍していること
■補助対象外となる条件
以下の事由に該当する法人、または条件を満たさない留学生は対象外となります。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号)またはその関係者
- 暴力団員が経営に実質的に関与している法人、または暴力団員を利用・雇用している法人
- 暴力団または暴力団員等に対して資金提供や便宜供与を行っている法人
- 2年課程の1年目に在籍する留学生
- 1年半課程の最初の半年間(初年度の10月から3月まで)に在籍する留学生
- 年度途中で退学した留学生(退学した年度の全期間が補助対象外)
※留学生本人が直接補助金を申請することはできません。
※補助金は留学生本人の口座に直接振り込むことは認められず、申請した介護事業者名義の口座へ振り込まれます。
※実績報告時には、修了証明書など、留学生が当該教育機関を修了または卒業したことを証明する書類の添付が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.gifu.lg.jp/page/20315.html
- 岐阜県公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.gifu.lg.jp/
- 岐阜県介護事業者外国人留学生支援事業費補助金 詳細ページ
- https://www.pref.gifu.lg.jp/page/0020315.html
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。