公募中 掲載日:2026/07/22

神奈川県ソーラーカーポート設置促進事業費補助金(令和8年度)

上限金額
150万
申請期限
2026年11月27日
神奈川県 神奈川県 公募開始:2026/04/24~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

神奈川県内の商業施設や医療機関等の公共的施設を運営する民間事業者に対し、障害者等用駐車区画へのソーラーカーポート設置費用を補助します。悪天候時の乗降を容易にするバリアフリー化と、再生可能エネルギーの導入による地域のレジリエンス強化を同時に図ることを目的としています。設計費や設備費、工事費の一部を支援し、誰もが安心して自由に移動できる社会の実現を目指します。

申請スケジュール

本補助金は先着順で受け付けられ、予算上限額に達し次第、期間内であっても受付が終了となります。申請を検討されている場合は、早めの手続きをお勧めします。
事前確認と計画立案
随時

補助対象となる施設要件や設備要件(10kW未満、自費消費目的等)を確認し、事業計画を立てます。原則として、事業着手日から完了日までを同一年度内(3月31日まで)に収める必要があります。

補助金交付申請の準備
申請前

交付申請書、役員等氏名一覧表などの必要書類を準備します。交付決定前に事業を開始する必要がある場合は「事前着手届」の提出が必要です。施工事業者の選定(原則として一般競争入札等)もこの段階で行います。

公募期間(申請手続き)
  • 公募開始:2026年04月24日
  • 申請締切:2026年11月27日

郵送(消印有効)または電子メールにて申請書類を提出します。予算上限に達し次第終了となるため注意してください。不備がある場合は補正が必要となり、対応が遅れると取り下げとみなされる場合があります。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:申請から約1ヶ月程度

提出された書類に基づき県が審査を行います。内容に問題がなければ「交付決定」が行われます。同時期に申請が集中し予算を超過した場合は、優先順位(施設種別等)に基づき決定されます。

事業実施
  • 事業完了期限:2027年03月31日

交付決定後に工事等の契約・着手を行います。計画に変更(経費の増減等)が生じる場合は、速やかに「変更承認申請」を提出する必要があります。3月末日までに事業実施状況報告書の提出が必要です(実績報告を既に行っている場合を除く)。

実績報告・確定・支払い
  • 実績報告期限:事業完了から2ヶ月以内(最終期限:2027年04月末日)

事業完了(工事完了かつ支払完了)後、速やかに実績報告書を提出します。県が成果を審査し、補助金額を確定させた後、指定口座へ補助金が振り込まれます。

事業完了後の義務
完了翌年度から10〜17年間
  • 財産処分制限:取得した設備は10年間処分の制限があります。
  • 書類保管:証拠書類等は17年間の保存義務があります。
  • その他:効果把握のためのアンケート調査等への協力が求められます。

対象となる事業

本事業は、地域共生社会の実現に向けたバリアフリーの街づくりを推進するとともに、地域の再生可能エネルギー(再エネ)主力化とレジリエンス強化を加速することを目的としています。

■ソーラーカーポート設置促進事業

公共的施設の屋外に設置された車椅子使用者用駐車区画へのソーラーカーポート設置を支援します。

<補助対象となる施設と要件>
  • 神奈川県内の「公共的施設」(商業施設、医療機関、福祉施設等。個人の住宅や共同住宅等を除く)に設置されるもの
  • 1つ以上の車椅子使用者用駐車区画(幅3.5メートル以上)を範囲に含むこと
  • 太陽光発電設備が10kW未満であること(太陽電池モジュール公称最大出力合計値とパワコン定格出力合計値のいずれか低い方)
  • 太陽光発電搭載型カーポートまたは太陽光発電一体型カーポートであること
  • 原則1施設あたり1回限りの申請(独立した駐車場や増設の場合は別途検討可)
  • 住宅兼事業所の場合は、事業所部分の電気消費量が想定発電量を上回る場合に限り対象
<補助対象経費>
  • 太陽光発電モジュール、架台、カーポート本体、基礎、接続箱、パワーコンディショナー、配線
  • 上記に係る設計費、設置工事費
<申請対象者の要件>
  • 国や地方公共団体を除く民間事業者等
  • 補助事業の円滑な実施が可能な健全な財政能力を有すること
  • 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
  • 県税その他の租税を滞納していないこと
  • 神奈川県が措置する指名停止期間中の者でないこと
<施工事業者等の選定方法>
  • 一般競争入札による選定が原則
  • 困難な場合は指名競争入札、3者以上の見積り合わせ、一者随意契約(要理由書)も可能
  • 自社調達または関係会社からの調達の場合は利益等相当分を除外すること

特例措置・税務上の留意事項

●リースを利用する場合の特例

リース事業者とリース使用者の共同申請により実施可能。補助金はリース事業者に支払われ、リース料の算定にあたり補助金相当分を元本から減額する必要があります。

●税務上の特例(圧縮記帳等)

本補助金は「国庫補助金等」に該当するため、固定資産を取得した場合に総収入金額不算入または圧縮限度額まで損金算入できる特例の適用が可能です。

▼補助対象外となる事業・経費・事業者

以下のいずれかに該当する施設、事業、経費、および事業者は補助対象から除外されます。

  • 補助対象外となる施設・事業内容
    • 個人の住宅、アパート、マンションなどへの設置
    • 既存のカーポートに太陽光パネルを設置するだけの事業
    • FIT(再生可能エネルギー固定価格買取制度)を利用した売電を行う事業
  • 補助対象外となる経費
    • 支払消費税等
    • 実証的な製品
    • 気温計、日射計、気象信号変換器、普及啓発用機器(モニター等)
    • 行政機関等への申請・届出・登録費用
    • 保守管理費、ランニングコスト、振込手数料
    • 既存設備の撤去費、駐車場の整備費(路面舗装、線引き等)
    • 監視カメラ、照明設備およびその設置費
  • 補助対象外となる事業者(不適格要件)
    • 直近の決算において債務超過の事業者(原則)
    • 金融取引に問題がある者(過去2年以内の取引停止、6か月以内の不渡り、破産・更生・再生手続中など)
    • 資産に対し差し押さえ、競売開始決定がなされている者
    • 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者

補助内容

■ソーラーカーポート設置促進事業

<補助対象経費>
  • 太陽光発電一体型カーポート:太陽光発電モジュール一体型カーポート、基礎、接続箱、パワーコンディショナー、配線、設計費、設置工事費
  • 太陽光発電搭載型カーポート:太陽光発電モジュール、架台、カーポート(モジュールの土台となるもの)、基礎、接続箱、パワーコンディショナー、配線、設計費、設置工事費
<補助率>

1/3

<補助上限額>

150万円(1施設あたり)

対象者の詳細

補助事業者(申請者)

不特定多数の人が利用する「公共的施設」にソーラーカーポートを設置する事業者が対象です。事業を円滑に遂行するための安定的かつ健全な財政能力が求められ、原則として債務超過でないことが必要です。

  • 交付対象となる事業者
    民間企業、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定されるもの)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第21条第3号チに規定される業務を行うもの)、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、社会福祉法人(社会福祉法第22条に規定されるもの)、医療法人(医療法第39条に規定されるもの)、特別法の規定に基づき設立された協同組合等、一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人、青色申告を行っている個人事業者
  • 申請にあたっての遵守・誓約事項
    過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと、過去6か月以内に不渡手形または不渡小切手を出していないこと、破産手続、会社更生手続、民事再生手続開始の申立てがなされていないこと、債務不履行により資産に対し仮差押、差押、競売開始決定がなされていないこと、県税その他の租税を滞納していないこと、神奈川県が措置する指名停止期間中の者でないこと、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと

調達先(利益排除制度における関係事業者)

補助事業者が補助対象物品等を自社または関係会社から調達する場合、以下の区分に基づき補助対象経費が算出されます。

  • ア 補助事業者自身(自社調達)
    調達品の製造原価をもって補助対象額とする
  • イ 100%同一の資本に属するグループ企業
    取引価格が製造原価または売上原価以内であることを証明できる場合はその取引価格、証明が困難な場合は「売上高に対する売上総利益の割合」を基に利益相当額を控除
  • ウ 関連会社または補助事業者から見た関連当事者
    取引価格が製造原価、売上原価および販売費・一般管理費の合計以内であることを証明できる場合はその取引価格、証明が困難な場合は「売上高に対する営業利益の割合」を基に利益相当額を控除

リース契約における関係者

補助事業をリース方式で実施する場合は、以下の2者が共同で補助金の申請を行う必要があります。

  • リース事業者
    リース契約に基づき補助対象設備のリースを行う者(補助金を受領する主体)
  • リース使用者
    リース契約に基づき補助対象設備を設置して使用する者

■補助対象外となる事業者・施設

以下のいずれかに該当する場合は、補助金交付の対象外となります。

  • 個人の住宅、アパート、マンションへの設置
  • 国および地方公共団体
  • 直近の決算において債務超過の状態にある事業者(原則)
  • 暴力団員、暴力団、または役員や代表者が暴力団員に該当する事業者

※暴力団排除に関する確認のため、申請時に提出する「役員等氏名一覧表」の情報は神奈川県警察本部に照会されます。
※リース契約の場合、補助金相当分をリース使用者へキャッシュバックする対応は認められず、リース料(元本相当額)からの減額が義務付けられています。

※詳細な要件や手続きについては、神奈川県が定める公募要領およびQ&Aをご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f6880/solarcarport.html

本補助金は電子申請に対応しておらず、メールまたは郵送による申請のみ受け付けています。資料のダウンロードURLは提供された情報に含まれていないため、公式サイト内をご確認ください。

お問合せ窓口

神奈川県福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課 調整グループ
TEL:045-210-4748
FAX:045-210-8874
Email:barrierfree@pref.kanagawa.lg.jp
受付窓口
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課
メール送信時は「_atmark_」を「@」に修正。件名は【ソーラーカーポート】応募書類(○○事業者)と明記してください。郵送時は封筒表面に【ソーラーカーポート設置促進事業費補助金申請書在中】と朱書き。電子申請は不可ですがメールでの書類提出は可能です。不備等の補正が一定期間内に完了しない場合は申請取り下げとみなされる可能性があります。
自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金審査事務局(エヌエス環境株式会社に審査業務等の一部を委託)
TEL:050-2030-2713
受付時間
平日9時から17時まで
※土日祝日・年末年始を除く。
受付窓口
脱炭素戦略本部室
太陽光発電設備の発電出力が10kW以上の案件を検討されている場合が対象。脱炭素戦略本部室が所管しており、お問い合わせ先が異なります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。