公募中 掲載日:2026/07/22

新ひだか町 医療・福祉人材確保事業補助金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
北海道|新ひだか町 北海道新ひだか町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

新ひだか町内の医療・福祉・教育分野の専門資格を持つ方に対し、修学期間に応じた支援金や奨学金の返還、転入時の引越し費用の一部を補助します。町と事業者が共同で経済的支援を行うことで、専門人材の確保と定着を促進し、地域における住民サービスの質の維持・向上を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金の申請主体は、対象となる職員を雇用する事業者(就職先)です。申請は書面のみで受け付けられており、電子申請には対応していません。あらかじめ新ひだか町のホームページ等から書類をダウンロードして準備を進めてください。
事前準備
随時

対象となる職員本人が資格証や卒業証明書、奨学金の証明書等を用意し、雇用主である事業者へ提出します。事業者は交付申請に必要な書類を整えます。

交付申請
  • 申請締切:雇用開始後6ヶ月以内

事業者が新ひだか町へ「補助金交付申請書」および「事業計画書」を提出します。雇用契約書の写し、資格を証する書類、住民票、奨学金返還計画(該当者のみ)等の添付書類が必要です。

交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

町が申請内容を審査し、適正と認めた場合に事業者へ「補助金交付決定通知書」が送付されます。

概算払請求・支払
交付決定後

事業者が「補助金概算払申請書」を町へ提出します。町が内容を確認後、補助金の概算額が事業者へ支払われます。

補助金の交付(職員へ)
事業者による支払

事業者は、町からの補助金と自社負担分を合わせ、対象となる職員へ補助金を支払います。支払いを証明する書類(領収書や振込明細等)を保管しておく必要があります。

実績報告
  • 実績報告締切:事業完了後速やかに

事業者は「実績報告書」と「事業計画(実績)書」、および補助対象経費を証する書類(領収書等)を町へ提出します。

額の確定・精算
報告書審査後

町が実績報告を審査し、補助金額を最終確定します。確定後、事業者へ「補助金額確定通知書」が送付されます。概算払額との差額がある場合は追加交付または返還により精算します。

対象となる事業

町内の医療機関、介護関連機関、保育関連機関、障がい者福祉関連機関といった「関係機関等」が医療・福祉分野の専門人材を確保し、定着させるための取り組みを支援する制度です。

■A 人材確保対策補助金

養成施設で専門知識や技術を学び資格を取得された方が新ひだか町内の関係機関で働く場合に、養成施設の修学に要した期間に応じた経済的なサポートを行い、町内での就職を後押しし、専門人材の確保を目指します。

<補助金額>
  • 養成施設の修学に要した期間に対し、月額最大3万円を支給
  • 町と事業者がそれぞれ2分の1ずつ負担
<支援期間>
  • 養成施設の修学に要した期間(留年や休学期間を除く)
  • 資格取得に修学が不要な場合は必要な実務経験の期間が上限

■B 奨学金返還支援補助金

養成施設で専門知識を学ぶために奨学金を利用し、現在その返還を続けている方が、新ひだか町内の関係機関で働く場合に奨学金返還のサポートを行い、経済的な負担を軽減し、町内での就職・定着を促進することを目的としています。

<対象奨学金>
  • 日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金及びそれにかかる利子
  • 国や地方公共団体が貸与する奨学金
<補助金額>
  • 毎月返還している奨学金の額を上限として補助
  • 町と事業者がそれぞれ2分の1ずつ負担
<支援期間>
  • 対象となる奨学金の返還終了まで支援が可能

■C 就職準備支援補助金

新たに新ひだか町内に転入し、関係機関で働く専門職の方に対し、引越しや新生活の準備にかかる初期費用の一部を支援することで、町外からの人材誘致と円滑な就業開始をサポートします。

<補助金額>
  • 最大20万円(町と事業者がそれぞれ10万円ずつ負担)
  • 1回限りの支給

▼補助対象外となる事業・条件

以下に該当する期間、事業、または状況については補助の対象外となります。

  • 特定の制度利用期間の除外
    • 修学期間中に「新ひだか町医療技術者等修学資金等貸付制度」を利用した期間。
  • 補助金の併用制限
    • 「人材確保対策補助金」と「奨学金返還支援補助金」の同時受給。
    • 「奨学金返還支援補助金」と「新ひだか町医療技術者等修学資金等貸付制度」の同時受給。
  • 就職準備支援補助金の対象外ケース
    • 新ひだか町内の別の対象事業者からの転職(異動)の場合。
  • 申請資格の欠格事項
    • 申請日時点で奨学金の返還に滞納がある場合。
    • 申請日以降に奨学金の繰上返還等を行った場合。
    • 雇用開始日以前に、対象となる関係機関等に雇用されていた場合。
    • 補助事業者(雇用側)が町税を滞納している場合。
    • 補助事業者(雇用側)が暴力団または暴力団関係者である場合。

補助内容

■1 人材確保対策補助金

<補助内容>
  • 養成施設の修学期間または資格取得に必要な実務経験期間に対し支給
  • 月額最大30,000円(町:最大15,000円、事業者:最大15,000円)
<支援期間>

養成施設の修学に要した期間(留年・休学期間を除く)を上限とする(要年度ごとの申請)

<支給例(4年制大学出身の場合)>
区分月額支給額期間合計額
合計30,000円48か月144万円
町負担分15,000円48か月72万円
事業者負担分15,000円48か月72万円
<制限・注意点>
  • 「新ひだか町医療技術者等修学資金等貸付制度」利用期間は対象外
  • 「奨学金返還支援補助金」との同時受給は不可

■2 奨学金返還支援補助金

<補助内容>
  • 毎月の奨学金返還額を補助
  • 負担割合:町 1/2、事業者 1/2
<対象奨学金・条件>
  • 日本学生支援機構(第一種・第二種)及び利子
  • 国や地方公共団体が貸与する奨学金
  • 申請日時点で滞納がないこと
  • 申請日以降に繰上返還や計画外の返還を行わないこと
<支援期間>

返還終了まで(最長20年間、要年度ごとの申請)

<制限・注意点>
  • 「人材確保対策補助金」との同時利用不可
  • 「新ひだか町医療技術者等修学資金等貸付制度」との同時利用不可

■3 就職準備支援補助金

<補助内容>
  • 就職準備にかかる諸経費を最大200,000円支給
  • 負担割合:町 1/2(最大100,000円)、事業者 1/2(最大100,000円)
<支援期間>

1回限り

<対象・条件>
  • 新たに新ひだか町内に転入し関係機関で働く専門職
  • 1年以上継続して勤務する意思があること
  • 町内の別対象事業者からの転職は対象外

■特例措置

●RULE_1 補助金の併用について

<併用ルール>
  • 「人材確保対策補助金」と「奨学金返還支援補助金」はいずれか一方のみ選択
  • 「就職準備支援補助金」は上記いずれかと併用可能(条件を満たす場合)

●税務上の取扱い

<課税区分>

給与とは別の「給付金」として支払われるため所得税は非課税

対象者の詳細

補助対象従業員の共通要件

以下の条件は、3種類の補助金(人材確保対策補助金、奨学金返還支援補助金、就職準備支援補助金)すべてに共通して適用されます。

  • 対象資格の保有
    指定された医療・福祉分野の専門資格を保有していること
  • 正規職員としての雇用
    期間の定めのない雇用契約であること、常勤職員として雇用されていること、原則として令和7年4月1日以降に採用されたこと
  • 新ひだか町への居住
    住民基本台帳に記録され、町内を生活の本拠地としていること
  • 未雇用歴および納税状況
    雇用開始日以前に、当該事業者に雇用されていないこと、町税等の滞納がないこと

対象資格一覧

本補助金の対象となる主な資格は以下の通りです。

  • 医療・リハビリ系
    医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士
  • 福祉・介護・教育系
    社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、介護福祉士、介護支援専門員、保育士、幼稚園教諭、救急救命士、管理栄養士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師

各補助金別の個別要件

共通要件に加え、申請する補助金の種類に応じて以下の要件を満たす必要があります。

  • 1 人材確保対策補助金
    養成施設等を卒業した日から6年以内であること、修学期間(または必要な実務経験期間)に応じた支援であること、奨学金返還支援補助金との併用は不可
  • 2 奨学金返還支援補助金
    養成施設等を卒業した日から6年以内であること、日本学生支援機構や公的機関の奨学金を自ら返還していること、奨学金の返還に滞納がないこと、人材確保対策補助金等との併用は不可
  • 3 就職準備支援補助金
    新ひだか町外から転入して就職すること、就労開始日から1年以上継続して勤務する意思があること、町内の別事業者からの転職でないこと

■補助対象外となるケース

以下の場合は補助の対象となりません。

  • 町外へ転出した場合
  • 町税(個人住民税など)を滞納している場合
  • 過去に同種の補助金の交付を受けている場合(特例を除く)
  • 町内の別の対象事業者から転職(異動)した場合(就職準備支援補助金のみ)
  • 同一期間において併用不可の補助金や貸付制度を利用している場合

※「人材確保対策補助金」と「奨学金返還支援補助金」は重複して受給できません。

【注意事項】
補助金は職員個人ではなく、雇用する事業者が町に申請する形式です。
詳細や最新の情報については、新ひだか町役場健康推進課までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/detail/00008782.html
新ひだか町公式サイト トップページ
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/
行政・まちづくり
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/category/6.html
暮らし・手続き
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/category/2.html
健康・福祉・子育て
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/category/3.html
教育・文化・スポーツ
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/category/4.html
産業・観光
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/category/5.html
防災情報
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/category/335.html
サイトマップ
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/sitemap/
お問い合わせ
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/inquiry/1.html

本補助金の申請は書面での提出が基本であり、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請様式はWord形式で提供されています。

お問合せ窓口

新ひだか町保健福祉センター内 健康推進課 管理係
TEL:0146-49-2820
FAX:0146-43-2350
受付窓口
新ひだか町保健福祉センター
健康推進課 管理係
インターネットでの申請は受け付けておらず、書面での申請が必要
新ひだか町役場 静内庁舎
TEL:0146-43-2111
FAX:0146-43-3900
受付窓口
静内庁舎
代表電話番号では、各課への取り次ぎも可能
新ひだか町役場 三石庁舎
TEL:0146-33-2111
FAX:0146-32-3455
受付窓口
三石庁舎
代表電話番号では、各課への取り次ぎも可能
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。