北海道天塩町 住宅リフォーム支援事業補助金
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目的
天塩町内の住民が、町内施工業者に依頼して自宅の増築・改築・修繕などのリフォーム工事を行う際、その経費の一部を補助します。町民の居住環境の向上を図るとともに、地元業者への発注を促すことで地域経済の活性化を目指すものです。補助金の一部を町内共通商品券で交付することで、地域内での資金循環を促進し、安全で快適な住環境の整備と町全体の振興を強力に支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請(工事着手前)
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- 公募開始:2023年07月03日
必ずリフォーム工事に着手する前に「住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書」を提出してください。工事着手後の申請は受理されません。
【必要書類】
・住宅の所有者がわかる書類(固定資産税明細、登記簿等)
・工事見積書
・着工前の現況写真
・世帯全員の住民票
・誓約書兼同意書
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時審査
町による審査が行われ、適当と認められると「住宅リフォーム支援事業補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから工事の契約・着工が可能となります。
- 工事着手・着手届の提出
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交付決定後に着手
工事を開始したときは、速やかに「住宅リフォーム支援事業着手届」を提出してください。
添付書類として、工事の契約書または請書の写しが必要です。
- 工事完了・完了報告書の提出
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工事完了後、速やかに
工事が完了し、施工業者への支払いを済ませた後、速やかに「住宅リフォーム支援事業完了報告書」を提出してください。
【添付書類】
・施工業者発行の領収書の写し
・施工中および施工後の写真
- 完了検査・補助金額の確定
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報告書提出後、随時実施
町職員による実地検査が行われます。報告内容と適合していることが確認されると「住宅リフォーム支援事業補助金確定通知書」が届き、最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金の請求・受領
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- 制度終了予定:2027年03月31日
「住宅リフォーム支援事業補助金請求書」を提出します。この際、振込先口座の通帳の写しを添付してください。
補助金は、5分の4が銀行振込、5分の1が天塩商工会発行の商品券で交付されます。
対象となる事業
天塩町が町民の居住環境の向上、町内施工業者の支援、そして地域経済の活性化を目的として、自宅のリフォーム工事を町内の施工業者に依頼して実施する際、その費用の一部を補助する事業です。
■住宅リフォーム支援事業補助金
住宅の増築、改築、修繕などを指し、特に別表第1に定められた具体的な工事が対象となります。
<補助対象となる工事の種類>
- 増築工事(既存住宅の床面積増加、非住宅部分の住宅化)
- 改築工事(一部取り壊し後の再建築)
- 修繕工事(構造部分、内装、外壁、屋根、設備、間取り変更、建具、断熱・気密・遮音、電気・ガス・空調等)
<補助対象となる工事費の要件>
- 町内施工業者(町内に事業所がある法人または町内に居住し営業登録をしている個人事業者)によって行われること
- 当該工事に要する費用(消費税および地方消費税を含む)が10万円以上であること
<補助対象となる住宅>
- 天塩町内に建設されている既存の専用住宅
- 併用住宅(居住部分に限る)
- 共同住宅
<補助金の額と交付方法>
- 対象工事に要する費用の25パーセント(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:30万円
- 補助金のうち5分の1相当額は、天塩商工会が発行する商品券で交付
<事業の実施期間と利用回数>
- 実施期間:令和5年6月22日から令和9年3月31日まで
- 利用回数:同一住宅1棟につき最大2回まで(同一会計年度内は1回限り)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する工事費用、または特定の条件に当てはまる場合は補助の対象となりません。
- 住宅以外の部分(店舗など)にかかる費用(併用住宅の場合)。
- 他の制度から給付の対象となる改修工事の費用。
- 介護保険法や障害者自立支援法に基づく給付。
- 天塩町浄化槽設置整備事業補助金の対象となる浄化槽の設置整備費用。
- 国、北海道、その他の公共団体などから補助金等の交付を受けている費目。
- 特定の設備設置のみを目的とする工事や物品の購入。
- ウォシュレットなどの温水洗浄便座のみを設置する工事。
- 室外機の設置工事を必要としないエアコンの設置。
- 床、壁、天井のいずれにも固定されない物品(後付け照明器具、据え置き型コンロ、ストーブ、家具など)。
- 不適切な申請または交付条件に違反する事業。
- 補助金の交付決定の内容や条件に違反した場合。
- 虚偽や不正な手段により補助金の交付を受けた場合。
- 補助金を目的外に使用した場合。
補助内容
■天塩町住宅リフォーム支援事業補助金
<補助対象となるリフォーム等工事の要件>
- 天塩町内の施工業者によって行われること
- 費用が10万円以上(消費税および地方消費税を含む)であること
- 住宅の増築、改築、修繕等に分類される工事であること
<具体的な工事内容>
- 増築工事(床面積の増加)
- 改築工事(既存部分の取り壊し・再建築)
- 修繕工事(基礎、土台、柱等の補強、内装・外装・屋根の張り替え、塗装、防水等)
- 設備工事(避難・防火・換気設備、台所・浴室・便所の改良、電気・ガス・空調等)
- 断熱・気密改修工事または遮音工事
<補助対象外となる費用>
- 住宅以外の部分に要する費用
- 介護保険や障害者自立支援法、他制度による給付対象費用
- 天塩町浄化槽設置整備事業補助金の対象費用
- 国や他団体から他の補助金を受けているリフォーム費用
- 固定されない物品(後付照明、据置コンロ、ストーブ、家具等)の購入・設置費用
<補助対象住宅・対象者>
- 対象住宅:町内の専用住宅、併用住宅(居住部分)、共同住宅
- 居住要件:天塩町に住民登録があり、対象住宅に現に居住または居住予定であること
- 所有要件:住宅の所有者または借家住宅の賃貸者
- 納税要件:町税や公共料金の滞納がないこと
- その他:暴力団員または暴力主義的破壊活動を行う団体に所属していないこと
<補助金の額・交付方法>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象工事費用の25パーセント |
| 補助上限額 | 30万円(千円未満端数切り捨て) |
| 交付方法(現金) | 補助金額の5分の4相当額 |
| 交付方法(商品券) | 補助金額の5分の1相当額(天塩商工会発行) |
<申請期間・制限>
- 利用可能期間:令和5年6月22日から令和9年3月31日まで
- 申請回数:同一住宅1棟につき最大2回まで
- 申請頻度:同一会計年度内の申請は1回限り
- 申請時期:対象工事の着工前に申請が必要
対象者の詳細
補助対象者(申請者)の要件
天塩町民の居住環境向上と地域経済の活性化を目的とした事業です。町内施工業者にリフォーム工事を依頼する際、以下の全ての要件を満たす方が対象となります。
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1 居住地および住民登録
町内に居住していること、住民基本台帳法に基づき、天塩町に住民記録がされていること -
2 対象住宅の所有・賃貸状況
リフォーム等工事を行う住宅の所有者であること、または、借家住宅の賃貸者(借り主)であること -
3 対象住宅への居住実態
申請者自身が現に居住している、または居住する予定であること、貸付住宅(賃貸物件)の場合は、現にその住宅に居住している人がいること -
4 町税等の納付状況
申請者およびその世帯員全員が、天塩町に納付すべき町税や公共料金等に滞納がないこと -
5 反社会的勢力との関連排除
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団員ではないこと、破壊活動防止法に規定される暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと
【制度の利用制限および対象住宅】
・令和5年度から令和8年度までの期間で、同一住宅につき2回まで利用可能です。ただし、同一会計年度内は1回限りとなります。
・対象住宅は、町内に建設されている専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分のみ)です。
【お問い合わせ】
天塩町役場住民課住民振興係(TEL:01632-9-7750)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.teshiotown.hokkaido.jp/?page_id=17783
- 天塩町公式サイト
- https://www.teshiotown.hokkaido.jp
- 天塩町の概要
- https://www.teshiotown.hokkaido.jp/?page_id=51
- 観光情報
- https://www.teshiotown.hokkaido.jp/?page_id=53
- 広報てしお
- https://www.teshiotown.hokkaido.jp/?page_id=55
公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報内には含まれていませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。