礼文町高齢者ひと部屋断熱改修補助金(令和6年度)
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目的
礼文町に住む65歳以上の高齢者に対し、既存住宅のひと部屋を断熱改修する費用の一部を補助することで、冬季の室温を18℃以上に保ち、健康維持と生命の安全を図ります。生活時間の長い寝室や居間の窓・壁・床の断熱性能を高める工事を支援し、ヒートショック等のリスクを軽減する健康的な居住環境の確保を目的としています。
申請スケジュール
補助上限額は100万円(補助率10/8)で、令和6年4月1日以降に締結された契約が対象となります。申請は必ず工事着手前に行う必要があります。
- 工事請負契約
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- 公募開始:2024年04月01日
- 補助金交付申請
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工事着手前
必ず工事に着手する前に申請書を提出してください。以下の書類が必要です。
- 交付申請書(様式第1号)
- 見積書の写し
- 施工予定箇所の現況写真
- 製品の仕様書・パンフレット(省エネ性能がわかるもの)
- 住民票の写し(世帯全員)
- 町税等の滞納がない証明書
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
- 工事実施・代金支払
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交付決定後
交付決定に基づき工事を実施し、完了後は速やかに請負業者へ代金を支払ってください。実績報告には領収書が必要となります。
- 実績報告
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- 申請締切:2025年02月15日
工事代金の支払日から30日以内、または補助年度の2月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 領収書および内訳書の写し
- 施工中・完了後の写真
- 使用製品の出荷証明書
- 補助金額の確定
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報告書審査後
実績報告に基づき、必要に応じて現地調査を行い、補助金額を確定させ「交付額確定通知書(様式第4号)」を送付します。
- 補助金の請求・交付
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額の確定後
確定通知書の写しを添えて「補助金交付請求書(様式第5号)」を提出してください。請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金制度は、礼文町が、世界保健機関(WHO)の「住まいと住宅に関するガイドライン」が勧告する「冬季室温18度以上」の維持や「新築・改修時の断熱」の重要性を受け、高齢者の生命と健康を守ることを目的に、高齢者が生活する時間の長い「ひと部屋」だけでも快適な室温を保てるよう、既存住宅の断熱改修費用の一部を補助するものです。
■高齢者ひと部屋断熱改修補助金
65歳以上の高齢者が居住する住宅の「ひと部屋」を対象とした、窓・壁・床の断熱性能を高める改修工事を支援します。
<補助の対象者>
- 断熱改修を行う住宅に居住しており、礼文町に住民登録があること
- 礼文町に納付すべき町税や分担金、使用料などに滞納がないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと
- 同一の住宅において、過去にこの補助金制度に基づく補助金を受けていないこと
<対象となる住宅の条件>
- 申請時において、65歳以上の者が居住する一戸建ての住宅であること
- 令和6年4月1日以降に工事請負契約または売買契約が締結されたものであること
- 建築基準法その他の関係法令に、明らかな法令違反がないこと
- 住宅の写真や工事内容を北海道等の広報目的で利用することに承諾すること
<補助対象となる工事(全て行う必要あり)>
- 内窓の新設または交換:改修後の熱貫流率が2.3W/(㎡・K)以下となる工事
- 外気に接する壁、下に居室のない床の断熱工事:木造軸組構法における充填断熱方式で、改修後の熱抵抗値が壁3.3(㎡・K/W)以上、床3.3(㎡・K/W)以上となる工事
<補助金額・上限>
- 補助対象工事費の10分の8(上限100万円)
- 総工事費が125万円以下の工事が対象
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となるほか、交付決定の取り消しや返還を求められる場合があります。
- 本制度の要件を満たさない住宅や工事。
- 総工事費が125万円を超える事業。
- 建築基準法その他の関係法令に、明らかな法令違反がある住宅。
- 同一の住宅において、過去に既に本補助金を受けている場合。
- 不正または不適切な手段による申請。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合。
- 交付決定内容、条件、法令、または要綱に違反した場合。
補助内容
■礼文町高齢者ひと部屋断熱改修補助金
<補助金制度の目的と趣旨>
高齢者の生命と健康を守るため、特に生活時間の長い「ひと部屋(寝室またはリビング)」の断熱改修を支援し、冬季室温18度以上の確保を目指すものです。
<補助対象者>
- 断熱改修を行う住宅に居住し、礼文町に住民登録がある方
- 町税、分担金、使用料などに滞納がない方
- 暴力団員でないこと
- 過去に同一住宅で本補助金を受けたことがない方
<補助対象事業の条件>
- 申請時に65歳以上の者が居住する住宅であること
- 令和6年4月1日以降に工事請負契約または売買契約をした工事であること
- 関係法令に違反がない住宅での工事であること
- 北海道による広報等への写真・工事内容の利用を承諾すること
<補助対象工事の内容と基準>
| 項目 | 要件・性能基準 |
|---|---|
| 対象の部屋 | 寝室またはリビング(ひと部屋のみ) |
| 総工事費 | 125万円以下 |
| 内窓の新設・交換 | 改修後の熱貫流率が2.3W/(㎡・K)以下 |
| 壁・床の断熱 | 充填断熱方式、改修後の熱抵抗値が3.3(㎡・K/W)以上 |
<補助金額>
| 項目 | 算定基準 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象工事費の10分の8(80%) |
| 補助上限額 | 100万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
対象者の詳細
補助対象者の要件
補助金の交付を申請する個人は、次の4つの要件をすべて満たしている必要があります。
この補助金は、WHO(世界保健機関)が推奨する「冬季室温18度以上」の基準や「健康日本21(第三次)」の考え方に基づき、高齢者の生命と健康を守ることを目的としています。
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申請者の基本要件
礼文町への住民登録と居住:断熱改修を行う住宅に実際に居住しており、かつ礼文町に住民登録がある方であること、町税等の滞納がないこと:礼文町に納付すべき町税、分担金、使用料などに滞納がないこと、暴力団員ではないこと:「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと、過去に補助金を受けていないこと:同一の住宅において、この補助金制度に基づく補助金を過去に受けたことがないこと
本事業の対象となる「補助の条件」
補助金の対象となる事業、つまり改修を行う住宅自体も、以下の4つの条件をすべて満たしている必要があります。
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対象住宅および契約の要件
居住者の年齢:申請を行う時点で、その住宅に65歳以上の高齢者が居住していること、工事請負契約等の時期:補助金の交付対象となる工事請負契約や売買契約が、令和6年4月1日以降に締結されたものであること、法令遵守:「建築基準法」その他関係法令に、明らかな法令違反がない住宅であること、広報利用への承諾:北海道が広報活動(既存住宅の性能向上リフォーム促進)のために、改修後の住宅の写真や工事内容を利用することに承諾すること
詳細な情報や申請に関するご相談は、礼文町建設課建設係(電話:0163-86-1001)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.rebun.hokkaido.jp/hotnews/detail/00003087.html
- 礼文町公式ホームページ
- https://www.town.rebun.hokkaido.jp/
- 礼文町教育委員会 公式ページ
- http://www.town.rebun.hokkaido.jp/kyoiku/
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お問合せ窓口
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