公募中 掲載日:2026/07/22

当別町移住支援金(東京圏からの移住・就業・起業等を支援)

上限金額
100万
申請期限
随時
北海道|当別町 北海道当別町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京23区から当別町へ移住し、就業や起業、テレワーク等を行う方に対して移住支援金を支給することで、地域活性化と人手不足の解消を図ります。東京圏から地方への人材流動を促し、移住に伴う経済的負担を軽減することを目的としています。単身で最大60万円、世帯で最大100万円に加え、18歳未満の帯同者への加算もあり、地方での新たな生活のスタートを強力に支援します。

申請スケジュール

当別町の移住支援金は、移住元・移住後の期間要件が重要です。具体的には当別町への転入後1年以内に本申請を完了させる必要があります。また、就業・起業などの区分により「予備登録」の期限も異なりますので、早めの確認をお勧めします。
※具体的な公募期間(〇月〇日〜)の指定はありませんが、予算上限に達し次第終了する場合があります。
対象要件の確認
随時(移住前〜転入後すぐ)

ご自身が対象となるか、以下の共通要件と個別要件を確認してください。

  • 移住元:直近10年で通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区に在住または通勤。
  • 移住先:申請時に転入後1年以内、かつ5年以上継続居住の意思があること。
  • 就業・起業等:マッチングサイト掲載求人への就業、または起業支援金の交付決定、テレワーク実施などの要件。
予備登録申請
  • 予備登録期限:就業または転入後1ヶ月以内

本申請の前に予備登録が必要です。以下の期限内に「当別町移住支援金交付予備登録申請書(様式第1号)」を提出してください。

  • 就業の場合:就業後1ヵ月以内
  • テレワーク・起業・関係人口:当別町への転入後1ヵ月以内
本申請(書類提出)
  • 申請締切:当別町への転入後1年以内

必要書類を揃えて、当別町役場へ提出してください。

  • 提出書類:交付申請書、身分証、住民票(移住元・先両方)、振込先口座の写し、就業証明書等。
  • 提出先:当別町企画部セールス戦略課ふるさとプロモーション係
審査・支給
申請受理後、順次

提出された書類に基づき、当別町が審査を行います。要件を満たしていると認められた場合、指定の口座へ支援金が振り込まれます。

【支給額】
・単身:60万円
・世帯:100万円
・子育て加算:18歳未満の子1人につき100万円加算

対象となる事業

東京圏からの移住者を支援し、地方での就業や起業を促進するための「移住支援金」制度です。北海道内の実施市町村(全137市町村)が主体となり、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から北海道内へ移住し、対象法人への就業や起業、またはテレワークを行う場合に支援金を支給します。

■A 共通事項(全員対象)

移住支援金を受給するための基本的な要件です。

<移住元に関する要件>
  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していたこと
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していたこと
  • 東京23区内の大学に通学し、東京23区内に通勤していた場合は、その通学期間も対象期間としてカウント可能
<移住先に関する要件>
  • 移住支援金の本申請時において、移住先の市町村に移住後、在住期間が1年以内であること
  • 移住先の市町村に、申請日から5年以上、継続して在住する意思を有していること

■B 個別事項(就業・起業・テレワーク・関係人口)

以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

<就業の場合>
  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • 北海道が運営する「移住支援金対象法人としてマッチングサイト」に掲載されている求人であること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において在職していること
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
<起業の場合>
  • 1年以内に北海道の「地域課題解決型起業支援事業費補助金」の交付決定を受けていること
<テレワーク移住の場合>
  • 自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • 原則、恒常的に通勤せず、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
<関係人口の場合(例:当別町)>
  • 世帯すべての者が50歳未満、または中学生以下の子どもを扶養し同居していること
  • 当別町が求める業種に就労し、かつ町内学校の卒業、3親等以内の親族の在住、地域づくり活動への参加のいずれかに該当すること

■C 移住支援金対象法人の登録要件

移住者が就職する法人は、以下の要件を満たし、マッチングサイトに登録されている必要があります。

<法人の主な要件>
  • 資本金10億円未満の法人であること(推薦がある場合は50億円未満まで)
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 本店所在地が東京圏以外の地域にあること(道内勤務地限定型社員の場合は東京圏に本店があっても可)

関連制度・加算措置

●18歳未満の子の加算

18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、一人につき最大100万円が加算される場合があります。

●地域の起業支援金

北海道の「地域課題解決型起業支援事業費補助金」との連携による支援。

●中途採用等支援助成金(UIJターンコース)

移住支援金の対象者を採用した法人に対し、採用活動経費の一部を助成。

▼補助対象外となる事業・対象外要件

以下に該当する場合は、移住支援金の対象とはなりません。

  • 反社会的勢力に関連する事項
    • 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者。
  • 重複受給および過去の受給歴
    • 申請者を含む世帯員が、過去10年以内に移住支援金を受給している場合。
  • 就業形態・条件に関する除外事項
    • 3親等以内の親族が経営を担う職務を務めている法人への就業。
    • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更(新規の雇用ではないもの)。
    • 所属先企業等からの命令による移住(テレワークの場合)。
    • デジタル田園都市国家構想交付金等を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されている場合。
  • 対象法人の形態に関する除外事項
    • 官公庁等(ただし、一定の第三セクターや地方公共団体から補助を受けている法人は除く)。
    • 資本金10億円以上の法人(市町村の推薦がある場合を除く)。
    • みなし大企業(親会社が資本金10億円以上である場合など。ただし推薦がある場合を除く)。
    • 風俗営業者。

補助内容

■A 支給される金額

<基本支給額>
世帯構成支給額
2人以上の世帯100万円
単身60万円

■B 対象要件

<移住等に関する要件(共通)>
  • 移住元:直前10年間のうち通算5年以上、かつ直前1年以上連続して東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域除く)に在住し23区内へ通勤していたこと
  • 移住先:当別町へ転入後1年以内であること
  • 居住意思:移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
  • その他:反社会的勢力との関係がないこと、日本人または特定の在留資格を有すること
<選択要件(いずれか一つを満たす)>
  • 就業:北海道のマッチングサイト掲載求人への新規就業、かつ週20時間以上の無期雇用契約
  • テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を継続して行うこと
  • 起業:北海道の地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること
  • 関係人口:世帯全員が50歳未満または中学生以下の子を扶養し、かつ町内学校の卒業や親族居住等の条件を満たすこと
<世帯に関する要件(世帯向け金額申請時)>
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元および申請時において同一世帯に属していること
  • 世帯員がいずれも平成31年4月1日以降に転入し、転入後1年以内であること

■特例措置

●C 子育て世帯加算

<18歳未満の世帯員帯同による加算>

18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、世帯員一人につき100万円を加算(令和5年4月1日以降の転入に限る)

対象者の詳細

共通要件(全員が満たすべき要件)

移住支援金を申請する全ての対象者は、以下の移住元移住先、およびその他の共通条件を全て満たす必要があります。

  • 1.1 移住元に関する要件
    住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住していたこと、住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京圏(条件不利地域除く)に在住し、東京23区内へ通勤していたこと、当別町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京23区内へ通勤していたこと、(通学加算)東京23区内の大学等へ通学し、かつ23区内へ通勤していた期間も対象期間として合算可能
  • 1.2 移住先(当別町)に関する要件
    移住支援金の本申請時において、当別町に移住後1年以内であること、当別町に申請日から5年以上、継続して在住する意思があること
  • 1.3 その他の共通要件
    日本人であること、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有すること

個別要件(以下のいずれか一つの要件を満たすこと)

共通要件に加え、自身の活動内容に応じて以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 就業 一般の就業
    勤務地が東京圏以外の地域、または東京圏内の条件不利地域に所在すること、北海道の「マッチングサイト」に掲載されている移住支援金対象の求人であること、3親等以内の親族が経営を担う法人への就業ではないこと、週20時間以上の無期雇用契約で、かつ新規の雇用であること、申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
  • 起業 起業
    1年以内に北海道の「地域課題解決型起業支援事業費補助金」の交付決定を受けていること
  • テレワーク テレワーク移住
    自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うこと、週20時間以上テレワークを実施し、原則として恒常的に通勤しないこと、特定のデジタル田園都市国家構想交付金等を活用した資金提供を所属先から受けていないこと
  • 関係人口 当別町との関係人口
    【世帯要件】世帯全員が50歳未満、または中学生以下の子どもを扶養し同居していること、【関係要件1】当別町が求める業種に就労していること、【関係要件2】町内学校の卒業、3親等以内の親族の町内居住、または地域づくり活動への継続的参加のいずれかに該当すること

世帯・子育てに関する追加要件

世帯での申請、または18歳未満の子を帯同する場合の要件です。

  • 世帯 世帯申請の要件
    移住元および申請時において、申請者と同一世帯に属していること、世帯員全員が令和5年4月1日以降に当別町へ転入し、在住1年以内であること
  • 加算 18歳未満の子の加算要件
    移住元および申請時において、申請者と同一世帯に属していること、世帯員である子が平成31年4月1日以降に当別町へ転入し、在住1年以内であること

■補助対象外となる方

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
  • 過去10年以内に移住支援金を受給したことがある者(返還した場合や特定の条件を除く)

※過去の申請時に18歳未満だった世帯員が、5年以上経過し18歳以上となった場合に、北海道と町が認めたときは例外となる場合があります。

【用語解説】
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(条件不利地域を除く)
※2 条件不利地域:東京都(檜原村、奥多摩町、離島等)、埼玉県(秩父市、飯能市等)、千葉県(館山市、旭市等)、神奈川県(山北町、真鶴町等)
※3 マッチングサイト:北海道公式 移住支援金対象求人就業マッチングサイト
※4 起業支援金:北海道地域課題解決型起業支援事業費補助金

※その他、詳細な要件については必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/site/iju/23265.html
当別町公式ホームページ(トップページ)
https://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/index2.html
当別町公式ホームページ内 移住支援金事業に関する詳細ページ
https://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/site/iju/list233-778.html
北海道ホームページ(移住支援金特設ページ:移住者向け)
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/ui-turn/H31wakuwaku-iju-page.html
北海道公式 移住支援金対象求人就業マッチングサイト
https://hokkaido.saiyo-job.jp/2jhy/recruit/
北海道ホームページ(移住支援金特設ページ:法人向け)
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/ui-turn/matching.html
北海道中小企業課HP(地域課題解決型起業支援金に関する情報)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/index.htm
北海道の地域課題解決型起業支援事業費補助金「起業支援金」
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/sougyou/chiikikadaikaiketsu2.html

当別町の移住支援金に関する詳細情報は公式サイトで確認できます。申請様式や公募要領の直接的なダウンロードURLは提供された情報内には含まれていませんが、制度の概要や要件、法人向けの登録マニュアルなどが確認可能です。

お問合せ窓口

当別町企画部セールス戦略課ふるさとプロモーション係
TEL:0133-23-3042
FAX:0133-23-3206
受付窓口
当別町企画部セールス戦略課ふるさとプロモーション係
当別町役場(代表)
TEL:0133-23-2330(代表)
FAX:0133-23-3206
受付時間
午前8時45分から午後5時15分まで
※祝日・休日・年末年始を除く
受付窓口
当別町役場
北海道経済部労働政策局産業人材課人材確保支援係
TEL:011-251-3896 (直通)
受付時間
平日8時45分から17時30分まで
受付窓口
北海道経済部労働政策局産業人材課人材確保支援係
お問い合わせの際は「法人募集のパンフレットを見た」とお伝えいただくとスムーズです。
北海道中小企業課
TEL:011-231-4111 (内線26-220)
受付窓口
北海道中小企業課
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。