公募中 掲載日:2026/07/22

令和8年度 東近江市空店舗改修支援事業補助金≪2次募集≫

上限金額
100万
申請期限
2026年09月30日
滋賀県|東近江市 滋賀県東近江市 公募開始:2026/07/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東近江市内の空店舗を活用して新たに小売業や飲食業等を開業する事業者に対し、店舗の改修費用の一部を補助します。市内の遊休資産を有効活用することで、新規開業者の負担を軽減し、地域商業や観光業の活性化を通じた地方創生の推進を図ることを目的としています。市内工事業者による安全性や利便性向上のための改修工事を対象に、最大100万円を支援し、持続可能な地域経済の発展を後押しします。

申請スケジュール

申請書は東近江市商工観光部商工労政課(本館2階)へ直接持参する必要があります(郵送不可)。予算額に達し次第、期間内であっても受付を終了する場合があります。詳細は市ホームページをご確認ください。
事業計画書の事前審査
申請前(随時)

八日市商工会議所または東近江市商工会に「事業計画書」を提出し、内容の審査や指導を受けます。計画書に商工会議所・商工会の承認(記名押印)を得る必要があります。

交付申請期間
  • 公募開始:2026年07月15日
  • 申請締切:2026年09月30日

工事着工前に必要書類を東近江市役所へ持参してください。予算を超える申請があった場合は審査により決定され、予算に達しない場合は期間後も受付を継続します。

書類審査・現場確認
申請受付後

市が提出書類の審査および工事予定箇所の現場確認を行います。

交付決定通知
  • 交付決定通知:審査完了後

適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受け取った後でなければ工事に着手できません。

工事着工・完了
  • 事業実施期限:2027年02月26日

交付決定の内容に従って工事を実施します。変更が生じる場合は事前に変更承認申請が必要です。令和9年(2027年)2月26日までに完了報告ができる必要があります。

実績報告・交付請求
工事完了から30日以内

工事完了後30日以内、または2027年2月26日のいずれか早い日までに「実績報告書」と「交付請求書」を提出します。領収書や改修後の写真が必要です。

確定通知・補助金交付
報告書提出後

市が最終審査と現場確認を行い、補助金額を確定します。「確定通知書」の交付後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

東近江市が実施する「東近江市空店舗改修支援事業補助金」は、市内の空店舗の活用を促進し、新たな事業者の開業を支援することで、地域全体の活性化を図ることを目的とした制度です。市内に存在するおおむね1年以上営業や居住をしていない「空店舗」を対象に、新たに開業する事業者が行う改修工事費用の一部を補助します。

■東近江市空店舗改修支援事業

本事業は、既存の遊休資産を有効活用し、魅力ある店舗の誘致を通じて地域の賑わいを創出することを目指しています。

<補助対象者>
  • 市内の空店舗を活用し、小売業、飲食業、サービス業、その他地域コミュニティの維持または再生に資する事業を営む者であること
  • 週3日以上、かつ10年以上継続して営業する意思があること
  • 実績報告時に、市内に住民登録がある個人事業者、または市内に本社若しくは事業所の登記がある法人や団体であること
  • 補助金の申請時点で、市税等を滞納していないこと
  • 商工会議所または商工会の会員であること(実績報告時までに入会すれば可)
<補助対象となる工事の範囲>
  • 市内工事業者と契約して行う工事であること
  • 令和9年2月26日までに工事が完了し、実績報告書を提出できること
  • 消費税および地方消費税を除く10万円以上の工事であること
  • 床・壁・天井等の張替え、手すりの設置、段差解消、屋根・外壁塗装、給排水・電気設備工事等
  • 地域活性化に資する宿泊施設、レストラン、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設などの用に供するための工事
  • 併用住宅の場合は非住居部分(店舗部分)に関する改修工事のみ
  • 建築基準法等の関係法令に適合していること
<補助金額>
  • 補助率:補助対象工事費(消費税等を除く)の50%
  • 限度額:上限100万円
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業者または工事・経費については、補助の対象外となります。

  • 対象外となる事業者・事業内容
    • 事務所としてのみ使用する事業者
    • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業等の店舗を営む者
    • 空店舗の所有者(所有権移転登記完了から1年以内の場合を除く)、その配偶者、2親等以内の親族、または所有者と生計を一つにする者(法人の場合はこれらの者が所属する団体含む)
    • 暴力団員または暴力団と関係がある者(法人の場合は役員および社員含む)
  • 補助対象とならない工事および対象外経費
    • 補助金交付決定前に着手した工事
    • 新築、改築(既存店舗を解体し新築する場合など)、増築(床面積を増加させる場合)、設備の新設、またはこれらに併せて行う工事
    • 駐車場の舗装工事
    • 備品の購入費用や購入した家電製品等の簡易な取付に係る費用
    • 土地の購入費、仮店舗や仮設に関する費用、工事用機械・用具の購入費、領収書等で使途を明確にできない費用
    • 国、県、または市の他の補助金制度を利用している工事

補助内容

■東近江市空店舗改修支援事業補助金

<補助金額・補助率>
  • 補助率:補助対象工事費の50%
  • 補助上限額:100万円(千円未満切り捨て)
  • 対象条件:総工事費が10万円以上の改修工事
<補助対象者(主な要件)>
  • おおむね1年以上営業・居住していない建物を改修し、店舗として活用する者
  • 実績報告時に市内に住民登録(個人)または法人登記(法人)があること
  • 小売業、飲食業、サービス業、その他地域活性化に資する事業を営む者
  • 週3日以上かつ10年以上継続して営業する意思があること
  • 市税等に滞納がないこと
  • 実績報告時に八日市商工会議所または東近江市商工会の会員であること
  • 空店舗所有者の親族や生計同一者、所属法人等でないこと
  • 暴力団員または暴力団員と関係のある法人・団体でないこと
<補助対象工事の条件>
  • 店舗の安全性、耐久性、または営業収益を向上させるための改修工事
  • 市内に本社等がある工事事業者によって実施される工事
  • 令和9年2月26日までに工事を完了し、実績報告を提出できること
  • 併用住宅の場合は店舗部分のみが対象
  • 建築基準法等の関係法令に適合していること
  • 国、県、市の他の補助制度と併用していないこと
<具体的な工事例>
  • 床、壁、天井等の張替え
  • 手すりの設置や段差解消工事
  • 屋根または瓦の改修工事
  • 外壁の塗装工事
  • 給排水設備工事
  • 電気設備工事
<補助対象外となる工事・経費>
  • 補助金の交付決定前に着手した工事
  • 建物の新設、増築、改築、およびそれらに伴う設備の設置
  • 駐車場の舗装工事
  • 備品の購入費用、家電製品等の簡易な取付費用
  • 土地の購入費、仮店舗・仮設費用、工事用機械・用具の購入費
  • 領収書等で使途を明確にできない費用

対象者の詳細

対象となる事業活動と場所の要件

市内の空店舗を改修し、新たに事業を始めることで地域の活性化に貢献しようとする事業者で、以下の詳細な要件をすべて満たす必要があります。

  • 空店舗の活用
    おおむね1年以上営業や居住をしていない建物を改修し、これを店舗として活用して事業を行う方
  • 事業内容
    小売業、飲食業、サービス業、その他地域コミュニティの維持または再生に資する事業、例:宿泊施設、レストラン、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設など
  • 営業の継続性
    週3日以上、かつ10年以上継続して営業する意思があること

申請者の所在地と属性に関する要件

申請者の法人格や所在地、納税状況に関する要件です。

  • 居住地・法人登記
    実績報告の提出時までに、東近江市内に住民登録がある個人、または法人登記のある法人・団体であること
  • 納税状況
    補助金申請時において、市税等に滞納がないこと
  • 商工会議所等への加入
    実績報告の提出時までに、東近江市商工会議所または東近江市商工会の会員であること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。

  • 事務所としてのみ使用する事業者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業等の店舗を営業する者
  • 空店舗・空家の所有者本人(ただし、所有権移転登記が完了してから1年以内の場合は対象)
  • 所有者の配偶者、2親等以内の親族、または生計を一つにする者
  • 所有者・配偶者・親族等が所属する法人または団体
  • 賃貸または売却を目的として空店舗を活用する者
  • 暴力団、暴力団員、または役員・社員に暴力団員が含まれる法人

※賃貸・売却目的ではなく、あくまでも「継続して10年以上営業に活用する意思」が求められます。

【申請手続きにおける補足】
補助金の申請にあたっては、八日市商工会議所または東近江市商工会へ「事業計画書」を提出し、審査や指導(商工会議所等の承認・記名押印)を受ける必要があります。
※令和8年度の東近江市空店舗改修支援事業補助金が対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.higashiomi.shiga.jp/sangyou_business/shoukougyou/1008811/1006375/1006383.html
東近江市公式ウェブサイト
https://www.city.higashiomi.shiga.jp/
東近江市公式YouTubeチャンネル (動画)
https://www.youtube.com/channel/UCP_9_CY_kDHnvhzmE9vomLg
東近江市公式Instagramアカウント
https://www.instagram.com/higashiomi_city_official/
東近江市オンライン申請ページ
https://www.city.higashiomi.shiga.jp/online/index.html

東近江市空店舗改修支援事業補助金に関する各種申請様式およびオンライン申請窓口のURLを抽出しました。詳細な申請要件は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

商工観光部商工労政課
TEL:0748-24-5565
FAX:0748-23-8292
受付窓口
東近江市役所本館 2階
商工労政課
空店舗改修支援事業補助金の申請書類や手続き、補助対象の要件など、詳細な内容について質問がある場合に適しています。申請書類の持参先もこの商工労政課となります。IP電話:050-5802-9540
東近江市役所
TEL:0748-24-1234
FAX:0748-24-0752
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
東近江市役所
東近江市役所全体の一般的なお問い合わせや、他の部署に関するご質問がある場合。IP電話:050-5801-1234
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。