令和8年度 宮崎県海外販路開拓・拡大支援事業費補助金
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目的
宮崎県内で製造業を営む中小企業に対して、国際展示会や商談会、物産展等への出展に要する経費の一部を補助します。海外市場での販路開拓や拡大を支援することで、外貨を獲得できる競争力のある企業を育成し、県経済全体の活性化を図ることを目的としています。出展料や渡航費、展示品輸送費等の幅広い経費が対象となり、事業者の海外展開のステージに応じた支援を行います。
申請スケジュール
申請にあたっては、宮崎県企業振興課のホームページから様式をダウンロードし、郵送または持参により提出してください。
- 交付申請書の作成・提出
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- 公募開始:2026年06月15日
- 申請締切:2026年09月30日 17:00
補助金等交付申請書および事業計画書、収支予算書等の必要書類を作成し、宮崎県に提出します。
- 提出方法:郵送または持参(郵送の場合は配達証明など記録が残る方法を推奨)
- 提出先:宮崎県庁8号館4階 企業振興課
- 採択審査、採択・不採択の決定
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随時審査
書類が整った申請から順に内容が審査されます。評価基準(事業者の妥当性、計画の妥当性、地域経済への波及効果など)に基づき採択・不採択が決定され、結果が通知されます。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2027年03月19日
交付決定後に事業を開始します。2027年3月19日までに支払いを完了させる必要があります。
- クレジットカード払いは、期間内に引き落としまで完了している必要があります。
- 見積書、領収書等の証拠書類を整理・保管(5年間)してください。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2027年04月20日
事業完了後、30日以内または2027年4月20日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 提出書類:事業実績書、収支決算書、支出証明書類(領収書等)、実施証明写真など
- 確定通知・請求・支払
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実績報告後
報告書審査後、補助金額が確定し通知されます。通知受領後に「補助金請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます(精算払い)。
対象となる事業
宮崎県内の事業者が意欲的に海外展開活動に取り組み、国際展示会・商談会・物産展等へ出展するなど、海外での販路開拓・拡大に要する経費の一部を補助することを目的としています。これにより、海外との取引を開拓・拡大し、外貨を稼ぐ企業を育成することで、宮崎県経済の活性化を図ります。
■新規 新規に海外展開に取り組む事業者
対象国を問わず自社製品等の輸出実績が3年未満であり、かつ本事業および前身事業の交付実績がない、または3年以内に輸出目的の展示会等への出展歴がない事業者が行う海外販路開拓事業。
<補助対象経費>
- ブース出展料・会場借上料
- 機器・設備等のリース料・レンタル料
- 通訳料・翻訳料
- 渡航費(旅費)
- 展示品輸送費
- 海外向け販促ツール作成費
- 輸出向け商品開発費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:3分の2以内
- 補助上限額:25万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年3月19日まで
■既存 既存の海外展開を拡大させる事業者
補助事業を実施する国に対する輸出実績が3年未満であり、本事業および前身事業の交付実績が2回未満である事業者が、海外販路をさらに拡大するために行う事業。既実績国と異なる国を対象とする場合も含まれます。
<補助対象経費>
- ブース出展料・会場借上料
- 機器・設備等のリース料・レンタル料
- 通訳料・翻訳料
- 渡航費(旅費)
- 展示品輸送費
- 海外向け販促ツール作成費
- 輸出向け商品開発費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 補助上限額:20万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年3月19日まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や経費は、本補助金の対象となりません。
- 他の補助金等の補助対象経費となっている費用が含まれる事業。
- 支払いが完了していない、または期間外に支払いが発生する事業。
- 令和9年3月19日までに、申請者が自ら支払いまでをすべて完了していないもの。
- クレジットカード決済において、口座からの引き落としが補助事業期間外(令和9年3月20日以降)となる経費。
- 不適切な発注形態をとる事業。
- 第三者への業務委託等において、県外事業者へ発注しながら別途理由書の提出がない、あるいは妥当と認められない場合。
- 特定の制限業種や不適当な主体による事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める「風俗営業」および「性風俗関連特殊営業」を営む者の事業。
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者の事業。
- 県税の滞納がある、または個人住民税の特別徴収義務を果たしていない者の事業。
補助内容
■新規 新規に海外展開に取り組む事業者
<補助率・上限額>
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 新規に海外展開に取り組む事業者 | 3分の2以内 | 25万円 |
<補助対象経費>
- ブース出展料・会場借上料
- 機器・設備等のリース料・レンタル料
- 通訳料・翻訳料
- 渡航費(原則1名、最も低廉な等級、宿泊料上限設定あり)
- 展示品輸送費
- 販促ツール作成費(国際展示会等での使用に限る)
- 商品開発費(国際展示会等での使用に限る)
■既存 既存の海外展開を拡大させる事業者
<補助率・上限額>
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 既存の海外展開を拡大させる事業者 | 2分の1以内 | 20万円 |
■共通 事業区分判断基準および対象外経費
<事業者区分の判断ポイント>
- 輸出対象国における自社製品等の輸出実績(累計3年以上か)
- 本事業(前身を含む)の交付実績(2回以上の交付で対象外)
- 輸出目的の国際展示会・商談会等への出展実績(3年以内)
<補助対象とならない経費の例>
- 補助金交付決定日より前の発注や契約(一部例外あり)
- 補助事業に関係のない活動のための経費
- 自社の人件費、事務所の家賃、光熱水費
- 振込手数料、租税公課
- 法定通貨以外(ポイント、仮想通貨等)での支払い
- 補助事業期間終了(令和9年3月19日)より後の支払い
対象者の詳細
補助対象事業者の共通要件
この補助金の対象となる事業者は、以下の8つの要件を全て満たす必要があります。製造業を営む中小企業者が対象です。
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1 宮崎県内に事業所を有すること
新規または既存の海外展開に取り組む事業者であること、宮崎県内に本店または主たる事業所(事業活動の拠点)を有すること -
3 中小企業者であること
中小企業支援法第2条第1項各号に規定する中小企業者 -
4 県税に未納がないこと
納税証明書(交付申請日から3ヶ月以内のもの)の提出が必要 -
5 個人住民税の特別徴収義務に関する要件
県内居住従業員等の個人住民税について特別徴収を実施している、または開始を誓約すること -
6 暴力団等との関係がないこと
暴力団員等でないこと、および密接な関係を有しないこと(誓約書の提出が必要) -
7 会社更生法等に基づく申し立てがなされていないこと
更生手続・再生手続・破産手続の開始申し立てがないこと(決定を受けている場合を除く) -
8 風俗営業等を行っていないこと
風俗営業および性風俗関連特殊営業を営む事業者でないこと
事業者区分の詳細
共通要件に加え、海外展開の状況により以下の2つの区分に分かれます。区分により補助率や上限額が異なります。
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(1) 新規に海外展開に取り組む事業者
輸出実績:対象国を問わず累計3年未満であること、補助金交付実績:本事業および前身事業の交付実績がないこと、展示会出展歴:過去3年以内に対象国を問わず輸出目的の展示会等への出展歴がないこと、補助率・上限:3分の2以内(上限25万円) -
(2) 既存の海外展開を拡大させる事業者
輸出実績:活動実施国に対する輸出実績が3年未満であること(他国への実績があっても可)、補助金交付実績:本事業および前身事業の交付実績が2回未満であること、補助率・上限:2分の1以内(上限20万円)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、補助対象から除外されます。
- 本事業または前身事業の交付実績が2回以上ある事業者
- 暴力団、暴力団員またはそれらと密接な関係を有する者
- 風俗営業および性風俗関連特殊営業を営む事業者
- 知事が補助が適当でないと認める者
※補助金の採択後に要件を満たさない事由が判明した場合は、補助金の返還を求められることがあります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
【お問い合わせ先】
宮崎県商工観光労働部 企業振興課 企業成長推進担当
電話:0985-26-7114(平日8:30~17:15)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kigyoshinko/shigoto/sangyo/20260610113459.html
- 宮崎県公式ウェブサイト トップページ
- https://www.pref.miyazaki.lg.jp/index.html
本補助金の申請は郵送または持参のみとなっており、電子申請(jGrants等)には対応していません。募集期間は令和8年6月15日から令和8年9月30日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。