静岡県 副業・兼業人材確保事業費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
静岡県内に事業所を有する中小企業等が、経営課題の解決や成長戦略の推進に必要な専門知識を持つ人材を副業・兼業の形で初めて受け入れる際の経費を補助します。人材紹介手数料や報酬、旅費の一部を支援することで、外部の高度な知見を活用した企業の経営力強化と人材不足の解消を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・人材受入れ調整
-
随時
静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点と経営課題の相談を行い、人材紹介会社等を通じて副業・兼業人材との面接・調整を行います。調整後、業務委託等契約を締結してください。
- 交付申請書の提出(募集期間)
-
- 申請締切:2027年02月28日
- 業務委託等契約期間の初日から起算して2週間以内に提出が必要です。
- 予算の状況により、期限前でも募集を締め切る場合があります。
- 4月1日以降であれば、従事開始日前でも提出可能です。
- 交付決定通知
-
申請からおおむね2週間後
県による書類審査(対象要件、計画の妥当性、経費積算等)が行われ、問題がなければ交付決定が通知されます。
- 事業実施期間
-
- 事業実施期限:2027年02月28日
副業・兼業人材の活用を開始し、紹介手数料や報酬、旅費等の支払いを行います。令和9年2月28日までに支払いが完了したものが補助対象となります。
- 実績報告書の提出
-
事業完了から30日以内(最終: 2027年02月28日)
事業完了の日(契約満了日または支払完了日のいずれか遅い日)から30日以内、または令和9年2月28日のいずれか早い日までに提出してください。
- 交付確定通知
-
報告からおおむね2週間後
提出された実績報告書に基づき、県が完了検査を実施し、最終的な補助金額を確定して通知します。
- 請求書の提出
-
確定通知から10日以内(最終: 2027年03月15日)
交付確定通知書を受領後10日以内、または令和9年3月15日のいずれか早い日までに請求書を提出してください。
- 補助金の支払い
-
請求からおおむね30日後
指定の口座に補助金が振り込まれます。補助金関係書類は最低5年間の保管義務があるため、大切に保管してください。
対象となる事業
静岡県が、中小企業が専門的な知識を持つ人材を副業・兼業として受け入れることを支援する目的で実施される事業であり、自社の経営課題解決や成長戦略推進に必要な専門的な知識を有する人材を、副業・兼業の形で受け入れることを促進することを目的としています。
■副業・兼業人材確保事業
中小企業の人材不足解消や経営力強化を目的とした、副業・兼業人材の受け入れ支援事業です。
<対象となる事業者の要件>
- 所在地要件:県内に主たる事業所を有している(本店所在地、従業員の半数以上が県内就業、または納税地が県内)
- 従業員数要件:常時使用する従業員数が1,000人未満である会社、個人事業主、組合等
<「副業・兼業人材」の定義>
- 専門性:中小企業等において必要とされる専門的な分野に関する知識を有していること
- 貢献性:知識や経験によって経営の強化につながる活躍が期待できること
- 契約形態:業務委託契約等に基づき、職務や期間を限定してその業務に従事する者であること
<人材確保の方法>
- 静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点(拠点)と連携し、登録された人材紹介会社を通じて仲介を受ける(必須条件)
- プロフェッショナル人材戦略全国事務局とパートナーシップ協定を締結している大企業との連携による仲介
<補助対象となる経費>
- 人材紹介手数料(拠点に登録された有料職業紹介事業者に支払う手数料)
- 副業・兼業人材への報酬(業務委託契約に基づく報酬)
- 旅費(県外居住の人材が県内事業所を訪れる際の交通費・宿泊費、国内出張旅費)
<補助率と限度額>
- 補助率:10分の8以内
- 補助限度額:副業・兼業人材1人あたり500千円(50万円)
<事業実施の重要な条件・留意事項>
- 申請回数は1社につき1回限り、1人の人材受け入れまで
- 業務委託等契約期間が6か月以内であること
- 年度の2月末日までに支払いを完了した経費が対象
- 原則として銀行振込による支払いが求められる(現金払いは避けるべき)
- 補助金関係書類は事業完了後5年間保管が必要
▼補助対象外となる事業・事業者
以下の条件に該当する事業者や事業内容は、補助金の対象外となります。
- 対象外となる事業者の属性
- 各種助成金等の不正受給の履歴がある場合
- 静岡県税など、法令で義務付けられている諸税の滞納がある場合
- 過去3年間に労働関係法令違反の履歴がある場合
- 暴力団または暴力団員と関係を有している場合
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者
- 学校法人など(原則対象外)
- 対象外となる人材・契約条件
- 申請者の役員等(取締役、監査役など)の3親等以内の親族である人材の受け入れ
- 過去に「静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点」を通した副業・兼業人材の活用実績がある場合(初めての実施に限るため)
- 業務委託等契約期間が6か月を超える場合
補助内容
■副業・兼業人材確保事業費補助金
<補助対象者>
- 静岡県内に主たる事業所を有すること
- 常時使用する従業員数が1,000人未満の会社、個人事業主、または組合等であること
<補助対象経費>
- 人材紹介手数料:登録人材紹介会社に支払う手数料
- 報酬:副業・兼業人材に支払う報酬(業務委託等契約に基づく)
- 旅費:県外から居住地等から県内の事業所を訪れる際の交通費・宿泊費
<補助率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の8以内 |
| 補助限度額 | 副業・兼業人材1人あたり50万円 |
<旅費の算定基準>
| 経費区分 | 算定基準・上限 |
|---|---|
| 宿泊費 | 1泊あたり上限11,800円(実費のいずれか低い額) |
| 鉄道 | 距離に応じた急行・特別車両・座席指定料金(寝台料金等は対象外) |
| タクシー | 緊急時や公共交通機関が著しく不便な場合等に限り実費 |
| バス・船等 | 実費 |
<支払期間>
業務委託等契約期間の初日から、令和9年2月末日までに支払いが完了した経費が対象。前払い分は対象外。
対象者の詳細
補助対象者(事業を行う中小企業等)
県内の中小企業等が専門的な知識を持つ人材を外部から受け入れることを支援することを目的としています。以下の要件を満たす中小企業等が対象となります。
-
(1) 基本的な要件
静岡県内に主たる事業所(本店、または従業員半数以上の就業地、または納税地)を有すること、常時使用する従業員数が1,000人未満であること、事業形態が会社(株式会社、合同会社、士業法人等)、個人事業主、組合等であること -
(3) 補助事業実施に関する要件
静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点(拠点)と登録人材紹介会社の連携、またはパートナーシップ協定締結大企業との連携による受け入れであること、拠点へ事前に相談し、拠点から求人ニーズ情報が提供された案件であること(直接確保は対象外)、1社につき1回限り、1人までの申請であること
副業・兼業人材
補助対象者である中小企業等が受け入れる人材は、以下の要件を満たす必要があります。
-
(1) 基本的な要件
専門的な分野に関する知識を有していること、企業の経営強化への貢献が期待できると認められること、業務委託等契約に基づき、職務や期間を限定して従事する者であること、業務委託等契約期間が6か月以内であること
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する事業者、または人材は補助対象外となります。
- 過去に各種助成金等の不正受給の履歴がある事業者
- 静岡県税などの諸税を滞納している事業者
- 過去3年間に労働関係法令違反の履歴がある事業者
- 暴力団または暴力団員と関係を有している事業者
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者
- 申請者の役員等から3親等以内の親族にあたる人材
※学校法人は原則として対象外ですが、拠点が必要と認め県と協議した場合は対象となる可能性があります。
※拠点を通さず直接人材紹介会社を通じて確保した人材は対象外です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/1083367/1083425/1045890/1062858.html
- 静岡県公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/
- 静岡県警察公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/police/index.html
- 静岡県立病院公式ホームページ
- http://www.shizuoka-pho.jp/
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
- 静岡県電子申請システム関連ページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/onlineservice/denshishinsei/1041985.html
- 静岡県申請書ダウンロードページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/1066349/index.html
静岡県の「副業・兼業人材確保事業費補助金(令和8年度)」に関する情報をまとめています。申請にあたっては募集要項や手引きを必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。