公募中 掲載日:2026/07/22

屋久島町 滞在型旅行商品の開発・宣伝支援補助金(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
随時
公募開始:2026/04/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

屋久島町への旅行需要を喚起し観光振興を図るため、国内の旅行会社に対し、2泊以上の長期滞在を促す旅行商品の造成や宣伝、販売にかかる経費を補助します。屋久島公認ガイドの活用を条件に、商品の企画開発や広告費に加え、旅行者の交通・宿泊費の一部を助成することで、旅行者が「もう一泊したい」と思える魅力的な滞在型観光の提供を支援します。

申請スケジュール

具体的な交付申請の受付期間や締め切りについては、提供された情報内には明確な記載がありません。詳細については、屋久島町へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。なお、本事業は令和9年(2027年)3月31日まで施行されます。
交付申請
随時(詳細は町へ確認)

補助金の交付を希望する事業者は、以下の書類を屋久島町長へ提出します。

  • 屋久島町滞在型観光促進事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)
  • 事業計画書
  • 企画書(旅行内容や行程が確認できるもの)
  • 滞在型観光事業チェックシート等

※申請額は、消費税等仕入控除税額を減額して計算する必要があります。

補助金の交付決定
審査後、速やかに通知

町長が書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。不適当な場合は「不交付決定通知書」が通知されます。

【事業期間の注意点】
旅行行程は原則として、交付決定日以降に開始し、同年度の2月末日までに終了する必要があります。

変更・中止承認申請
必要に応じて実施

交付決定後に事業内容や金額に変更が生じる場合、または事業を中止する場合には「変更・中止承認申請書」の提出と承認が必要です。

実績報告
  • 提出期限:事業完了後30日以内、または3月10日のいずれか早い日まで

事業完了後、以下の書類を添えて実績報告を行います。

  • 屋久島町滞在型観光促進事業費補助金実績報告書(別記第5号様式)
  • 実績書・最終行程表
  • パンフレット、告知チラシ等の写し
  • 企画開発費・広告宣伝費の領収書等
  • 交通機関の利用証明書、宿泊証明書(2泊以上分)
  • 屋久島公認ガイドのサービス利用証明書類
額の確定と交付請求
報告書審査後

町長が実績報告書を審査し、適合すると認めた場合に補助金の額を確定し「確定通知書」を送付します。

通知を受けた補助事業者は、「補助金請求書(別記第8号様式)」を提出します。その際、振込先口座が確認できる書類の写しを添付してください。

補助金の交付
請求後、随時

提出された請求書に基づき、屋久島町から指定の口座へ補助金が振り込まれます。

※事業完了日の属する会計年度の翌年度から5年間、帳簿および関係書類を保管する義務があります。

対象となる事業

屋久島への旅行需要を喚起し、観光振興を図ることを目的として、旅行者が「もう一泊したい」と感じるような、滞在時間を延ばす効果のある旅行商品の造成、宣伝、販売を行う旅行会社に対し、その経費の一部を助成します。

■屋久島町滞在型観光促進事業

旅行会社が販売する「募集型企画旅行商品」または「受注型企画旅行商品」であって、長期滞在につながる新たな旅行商品の開発・宣伝・販売を支援します。

<補助対象となる事業の要件>
  • 新規性:新たに造成する企画旅行商品であること
  • 屋久島公認ガイドの利用:公認ガイドが提供・同行するサービスを1つ以上含むこと
  • 宿泊日数:町内における宿泊数が2泊以上の行程であること
  • 利用者数:当該旅行商品の合計利用者数が5名以上であること
  • 宣伝広告時の表示:助成を受けた旅行商品である旨を明記すること
  • 商品数:1事業者につき1商品のみ
<補助対象経費>
  • 企画開発費(旅行商品造成にかかる旅費や体験料など)
  • 広告宣伝費(造成した旅行商品の広告宣伝にかかる経費)
  • 交通助成費(航路利用・空路利用にかかる移動経費)
  • 宿泊助成費(3泊・4泊・5泊以上の宿泊にかかる経費)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和9年2月28日まで(旅行の出発日と帰着日の両方が期間内に収まること)

▼補助対象外となる事業

本事業の趣旨に合致しないものや、以下の要件に該当する事業・経費は対象外となります。

  • 既にパッケージ商品や着地型観光メニューとして提供されているサービスを改善しないもの。
  • 申請予定事業に類似した旅行商品を造成したことがある場合で、既存商品との明確な違いを説明できないもの。
  • 人件費。
  • 受注型企画旅行商品における特定の経費。
    • 企画開発費
    • 広告宣伝費

補助内容

■1 企画開発費

<対象経費>

着地型観光サービスを含む旅行商品の造成にかかる経費(旅費、体験料等)

<補助率>

2分の1以内

<補助上限額>

1商品につき300,000円

<特記事項>

受注型企画旅行商品は、この企画開発費の補助対象外となります。

■2 広告宣伝費

<対象経費>

(1)で造成した旅行商品の広告宣伝にかかる経費

<補助率>

2分の1以内

<補助上限額>

1商品につき200,000円

<特記事項>

受注型企画旅行商品は、この広告宣伝費の補助対象外となります。

■3 交通助成費

<対象経費>

(1)で造成した旅行商品の移動にかかる経費

<補助金額(旅行者一人あたり)>
利用手段上限額
航路利用10,400円
空路利用13,920円
<特記事項>
  • 割引料金の適用がある場合は、割引後の当該額により補助金額が決定または確定されます。
  • 補助上限は50人までです。

■4 宿泊助成費

<対象経費>

(1)で造成した旅行商品の宿泊にかかる経費

<補助金額(旅行者一人あたり実費上限)>
宿泊数上限額
3泊6,000円
4泊10,000円
5泊以上15,000円
<特記事項>

補助上限は50人までです。

■共通の制限事項

<基本ルール>
  • 1事業者につき1商品が対象
  • 交通助成費と宿泊助成費の補助上限は50人
  • 人件費は補助対象外
  • 着地型で造成していないサービスや、既存商品の改善なしの提供は対象外
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

対象者の詳細

補助対象となる事業者

屋久島町滞在型観光促進事業費補助金の交付対象者は、滞在型観光を担う民間事業者等、特に日本国内に事業所を置く旅行会社であって、以下の要件をすべて満たす事業者です。

  • 1 滞在型観光を担う民間事業者等であること
    屋久島町への訪問者が長く滞在し、地域の魅力を深く体験できるような観光事業を展開する民間事業者であること
  • 2 旅行業法に基づく旅行業の登録を受けた者であること
    昭和27年法律第239号の旅行業法に基づき、正式に旅行業の登録を受けていること
  • 3 日本国内に事業所を置く旅行会社であること
    国内に拠点を持つ旅行会社であること(海外にのみ事業所を持つ事業者は対象外)

※補助金の対象となる「事業」の要件(宿泊数、利用者数、ガイドの同行等)については、別途「事業」としての要件を満たす必要があります。
※詳細は「屋久島町滞在型観光促進事業費補助金交付要綱」をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yakushima.kagoshima.jp/soshiki/kanko_machizukuri/kankosushin/tokuteiyuujin/3404.html
屋久島町 公式ウェブサイト トップページ
https://www.town.yakushima.kagoshima.jp/index.html
サイトマップ
https://www.town.yakushima.kagoshima.jp/sitemap.html
リンク集
https://www.town.yakushima.kagoshima.jp/gyosei/koho/1/1896.html
個人情報保護方針
https://www.town.yakushima.kagoshima.jp/gyosei/koho/1/1973.html

本補助金の申請は、所定の様式をダウンロードして作成し提出する形式となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

屋久島町役場 代表窓口
受付窓口
屋久島町役場
住所: 〒891-4292 鹿児島県熊毛郡 屋久島町小瀬田849番地20
総合的なお問い合わせに対応しています。
観光まちづくり課
受付窓口
観光まちづくり課
屋久島町滞在型観光促進事業費補助金に関するお問い合わせ窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。