岸和田市オフィス誘致補助金(オフィス新設の改修・賃料・雇用を支援)
目的
本市にオフィスを有さない事業者が、市内の都市拠点に新たにオフィスを設置する際の改修費や家賃、市民の雇用人数に応じた支援金を交付します。特定のサービス業種を対象に、オフィス開設に伴う初期負担を軽減し、市内での事業展開と市民の雇用を促進することを目的としています。空き店舗等の活用や若手雇用の場合は補助率や補助額が加算されます。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(必須)
補助金申請を検討する最初のステップとして、岸和田市産業政策課への電話相談が必須です。事業内容や要件の確認を行います。
- 事業計画認定申請
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- 申請期限:契約締結日の前日まで
補助対象となる物件の賃貸借契約または売買契約を締結する前日までに、事業計画の認定を受ける必要があります。
主な提出書類:- 岸和田市オフィス誘致補助金事業計画認定申請書(様式第1号)
- 事業計画概要書(様式第2号)
- 整備後の平面図、整備前の写真
- 賃貸借または売買契約書(案)の写し
- 法人の登記事項証明書、市税の完納証明書
- 補助金交付申請兼実績報告
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事業内容により異なる
事業実施後、実績報告と併せて交付申請を行います。提出時期は事業ごとに異なります。
- オフィス賃借事業:初回は雇用要件を満たした日以降。2年度目以降は年度開始(4月1日)以降。
- オフィス改修事業:開設時または要件充足から30日以内。
- 雇用促進事業:従業員が要件を満たしてから30日以内(かつ開設から36ヶ月以内)。
- 審査・交付決定
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報告書提出後
市が内容を審査し、予算の範囲内で交付を決定します。決定後、申請者に「岸和田市オフィス誘致補助金交付決定通知書」(様式第9号)が届きます。
- 補助金の請求
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決定通知受領後、速やかに
交付決定通知書に基づき、「岸和田市オフィス誘致補助金交付請求書」(様式第10号)を提出します。
- 補助金の振込
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請求後
請求内容の最終確認を経て、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この制度は大きく分けて3つの補助対象事業から構成されており、事業者のオフィス開設や雇用を促進することを目的としています。特定のサービス業種(士業、コンサルティング、技術サービス、教育、コールセンター等)に限定して支援が提供されます。
■1 オフィス賃借事業
新たなオフィスの設置に伴い発生する賃料負担を軽減するための補助です。
<補助対象経費>
- 認定を受けた事業者が支払う家賃および共益費
<補助対象期間>
- オフィス開設日以降、最初に家賃や共益費を支払った日から起算して36ヶ月目まで(最長3年間)
<補助金の額・補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内。ただし、空き店舗や空き家をオフィスとして活用する場合は3分の2以内に引き上げ
- 補助限度額:1ヶ月あたり15万円
<申請時の添付書類>
- 不動産賃貸借契約書の写し
- 家賃・共益費を実際に支払ったことを証明する領収書や振込明細書など
■2 オフィス改修事業
オフィスの設置や移転に伴う改修費用を支援するものです。
<補助対象経費>
- 建物付属設備工事費:照明設備、冷暖房設備、通信設備、給排水設備など
- 修繕費:クロスやタイルカーペットの張替え、塗装といった内装工事費用
<補助対象期間>
- 賃貸借契約締結日からオフィス開設日の前日まで
<補助金の額・補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内。ただし、空き店舗や空き家を改修する場合は3分の2以内に優遇
- 補助限度額:100万円
<申請時の添付書類>
- 改修にかかった経費がわかる領収書や明細書の写し
- 改修後のオフィスの写真など
■3 雇用促進事業
オフィス開設に伴う新規雇用や従業員の異動を支援し、市民の雇用を促進するためのものです。
<補助の要件>
- 市民要件:市民となった日から6ヶ月を経過している者、または市民となった後6ヶ月間の定住を誓約できる者
- 雇用形態・継続要件:正社員として雇用され、かつ当該オフィスでの雇用継続期間が6ヶ月を経過していること
<補助対象期間>
- オフィス開設日から36ヶ月以内
<補助金の額・補助限度額・上限人数>
- 補助金の額:市民1人につき20万円(若手従業員となった市民の場合は1人につき30万円)
- 補助限度額:1事業あたりの上限額は90万円
- 上限人数:1事業あたりの補助対象となる従業員の上限は3人まで
<申請時の添付書類>
- 対象従業員の住民票の写し
- 雇用契約書または異動辞令書等の写し(勤務時間・場所・内容・賃金・雇入年月日等の記載があるもの)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 従業員定住誓約書(様式第7号)
▼補助対象外となる事業
以下の費用は、全ての補助対象事業において共通して補助対象外となります。
- 内部取引の費用
- 申請者自ら、申請法人・個人事業主の役員や専従者、事業を行っていない者、申請者の親会社や子会社等に支払う費用。
- 不適切な高額費用
- 補助対象経費が、一般価格や市場相場と比較して著しく高額であると判断される場合。
- 社会通念上不適切な費用
- その他、公的資金による補助対象として社会通念上不適切と認められる費用。
補助内容
■1 オフィス賃借事業
<補助対象経費>
補助対象オフィスの設置に伴い、認定者が支払う家賃および共益費
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2(特例あり)
- 補助限度額:月額15万円
<補助対象期間>
オフィス開設日以降に最初に支払った家賃および共益費の支払日から起算して、36ヶ月目まで
■2 オフィス改修事業
<補助対象経費>
- 建物付属設備工事費:照明設備、冷暖房設備、通信設備、給排水設備など
- 修繕費:クロス張替え、タイルカーペット張替え、塗装など
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2(特例あり)
- 補助限度額:100万円
<補助対象期間>
賃貸借契約締結日からオフィス開設日の前日までに行われた改修工事
■3 雇用促進事業
<補助対象要件>
- 岸和田市民となって6ヶ月経過している、または6ヶ月間の定住を誓約できる者
- 正社員として雇用され、当該オフィスでの雇用継続期間が6ヶ月を経過していること
<補助金の額(1事業あたりの上限人数3人、限度額90万円)>
| 対象者区分 | 補助額 |
|---|---|
| 従業員となった市民(一般) | 1人につき20万円 |
| 若手従業員(勤務開始日に18歳以上29歳以下) | 1人につき30万円 |
<補助対象期間>
オフィス開設日から36ヶ月以内
■特例措置
●A 空き店舗または空き家を活用する場合の補助率引上げ
<内容>
不動産賃貸借契約または不動産売買契約の締結日より遡って1年以上使用されていない「空き店舗」または「空き家」を活用してオフィスを設置する場合、補助率を以下の通り引き上げる。
<引上げ後補助率>
| 事業区分 | 補助率 |
|---|---|
| オフィス賃借事業 | 3/2以内(1/2から引上げ) |
| オフィス改修事業 | 3/2以内(1/2から引上げ) |
対象者の詳細
補助対象となる従業員の概要
雇用促進事業における補助の対象となるのは、「オフィスの開設に伴い、当該オフィスの従業員となった市民」です。
-
正社員雇用
新規雇用者および異動者の合計人数が対象、補助金の申請時に雇用人数を具体的に記入する必要があります
補助金の算出基礎と具体的な対象者区分
補助対象となる従業員の属性に応じて、以下の補助金が設定されています。
-
1 一般の市民従業員
オフィスの開設に伴い、当該オフィスの従業員となった市民、補助額:一人あたり20万円 -
2 若手従業員の市民
「若手」であると認められる従業員、補助額:一人あたり30万円
【補助限度額と人数制限】
・補助限度額:1事業あたりの補助金上限 90万円
・上限人数:1事業あたりの補助対象従業員上限 3人
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kishiwada.lg.jp/page/office-yuuchi.html
- 岸和田市公式ウェブサイト
- https://www.city.kishiwada.lg.jp/
- 岸和田市デジタル市役所
- https://6449bff3.viewer.kintoneapp.com/public/kishiwadacity-onlineportal
公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は、提供された回答の中には見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。