雫石町 特定外来生物駆除活動への環境保全活動奨励金(令和8年度開始)
紹介動画
目的
雫石町内の自治会や子ども会等の非営利団体に対し、オオハンゴンソウ等の特定外来生物の駆除作業を支援することで、地域の生態系保護と町民の生物多様性保全への意識高揚を図ります。活動回数や駆除面積に応じた奨励金を交付することで、町民参加による豊かな自然環境の維持と環境保護活動の活性化を推進します。
申請スケジュール
特定外来生物(オオハンゴンソウ、オオキンケイギク、アレチウリ)の駆除活動を行う団体に対し、活動回数や面積に応じて奨励金を交付します。申請には事前の届出と事後の実績報告・請求の二段階の手続きが必要です。
- 事前準備
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届出前まで
以下の準備を行ってください。
- 土地所有者の承諾: 駆除作業を行う場所の所有者から、作業および廃棄に関する承諾を得る必要があります(承諾書の作成)。
- 現状の把握: 駆除予定箇所の写真撮影(現況写真)や位置図の準備。
- 環境保全活動届出書の提出
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年07月31日
実際に駆除作業を行う前に、「雫石町環境保全活動届出書」(様式第1号)を提出してください。
- 添付書類:位置図、現況写真、土地所有者の承諾書
- 駆除作業の実施
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届出受理後、順次
「掘取り」による駆除作業を実施します。
- 写真撮影: 実績報告のために「作業前」「作業中」の写真を必ず撮影してください。
- 廃棄: 駆除した生物は、当該所有地内に廃棄してください。
- 交付申請・実績報告
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- 最終提出期限:当該年度の末日
作業完了後、以下の書類を提出して奨励金を請求します。
- 提出書類: 交付申請書兼請求書(様式第2号)、実績報告書(様式第3号)
- 添付書類: 作業前・中・後の写真(後は1週間以上経過したもの)、土地所有者承諾書の写し
※作業後30日、または年度末のいずれか早い日までに提出が必要です。
- 審査・交付決定
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随時
町が書類審査を行い、内容が適正であれば「環境保全活動奨励金交付決定通知書」(様式第4号)が送付されます。決定した金額が通知されます。
- 奨励金の振込
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決定通知後
指定された団体名義等の口座に奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
雫石町内における「特定外来生物」による生態系への被害を防止し、町民の生物多様性保全に対する意識を高めることを目的とし、特定外来生物の駆除作業を実施する営利を目的としない団体に対し、奨励金を交付します。
■雫石町環境保全活動奨励金
雫石町環境基本計画の基本理念に賛同し、町内で特定外来生物の駆除を行う非営利団体の活動を支援する制度です(令和8年度開始)。
<対象となる団体>
- 行政区
- 自治会
- 子ども会
- 老人クラブ
- その他、町長が認めた組織・団体(いずれも営利を目的としない団体に限る)
<対象となる特定外来生物>
- オオハンゴンソウ
- アレチウリ
- オオキンケイギク
<対象となる駆除作業の条件>
- 掘取りによる駆除作業であること
- 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」第10条の2に規定する原則に則ること
- 事前に土地所有者から駆除作業および駆除した生物の当該地への廃棄について承諾を得ること
<奨励金の交付額>
- 活動回数割:1回の活動につき10,000円(年1回上限)
- 面積割:1平方メートルあたり1,000円(上限40,000円)
- 合計上限額:50,000円
<申請・届出期間>
- 事前届出:毎年6月1日から7月末日まで
- 実績報告・請求:駆除作業実施後30日以内、または当該年度末日のいずれか早い日まで
補助内容
■雫石町環境保全活動奨励金
<対象となる特定外来生物>
- オオハンゴンソウ
- アレチウリ
- オオキンケイギク
<具体的な駆除作業・要件>
- 掘り取りによる特定外来生物の駆除作業に限定
- 駆除した生物は、土地所有者の承諾を得て当該所有地に廃棄すること
- 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」第10条の2に規定されている原則を遵守
- あらかじめ土地所有者から駆除および廃棄の承諾を得ること
<交付対象となる団体>
- 行政区
- 自治会
- 子ども会
- 老人クラブ
- その他、町長が特に認めた組織・団体
<奨励金の算定基準(1回の作業に対して年1回のみ交付)>
| 算定項目 | 奨励金額・基準 |
|---|---|
| 活動回数割 | 1回につき10,000円 |
| 特定外来生物駆除の面積割 | 1平方メートルあたり1,000円 |
| 面積割の上限額 | 40,000円 |
対象者の詳細
具体的な交付条件・実施内容
奨励金の交付を受けるには、以下の4つの条件および要件を満たす必要があります。
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1 活動の目的
雫石町環境基本計画の基本理念に賛同していること、町内における特定外来生物による生態系被害の防止、および町民の生物多様性保全への意識高揚を図る活動であること -
2 駆除対象生物
オオハンゴンソウ、アレチウリ、オオキンケイギク -
3 作業内容
掘取りによる駆除作業であること、土地所有者から駆除作業および所有地への廃棄について、あらかじめ承諾を得ること、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」第10条の2に規定する原則に則ること -
4 活動回数
年1回
【申請手続きについて】
毎年6月1日から7月末日までに「雫石町環境保全活動届出書」を町長に提出してください。提出時には、位置図、現況写真、土地所有者の承諾書等の添付が必要です。
詳細・お問い合わせ:
雫石町役場 町民課 環境対策室(TEL:019-692-6403)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2026071000037/
- 雫石町 例規集
- https://en3-jg.d1-law.com/shizukuishi/d1w_reiki/reiki.html
- Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
雫石町役場の公式サイトのトップページURLおよび「雫石町環境保全活動奨励金」の関連資料(交付要綱、各様式等)の完全なURLは、提供された情報からは特定できませんでした。資料はウェブサイト内の相対パスとしてのみ記載されています。
お問合せ窓口
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