令和7年度 摂津市商工業活性化補助金(商店街振興・団体活動支援)
目的
摂津市内の商工会や商店街振興組合等の団体に対して、共同施設の設置やイベント開催、空き店舗活用、街路灯の維持管理など、地域経済の活性化に資する取り組みに要する経費の一部を補助します。多様な事業を支援することで、市内商工業の持続的な発展と賑わいの創出を図り、地域全体の経済的活力を高めることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談
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事業の企画段階
補助対象となるか、どのような手続きが必要かなどについて、産業振興課 商工労政係へ事前に相談を行います。
- 相談窓口:産業振興課(市役所新館4階)
- 相談時期:事業を企画している段階
- 交付申請
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- 申請締切:事業開始前
事業開始前に「交付申請書(様式第1号)」を提出します。
- 街路灯維持管理事業:同一年度内に支払いが発生した経費について半期ごとに申請可能。
- 他補助金との併用:他補助金の交付決定から6か月以内に申請可能。
- 交付決定
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審査後随時
市が申請内容を審査し、「補助金交付可否決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 事業実施
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交付決定後
交付決定を受けた計画に沿って、事業を実施します。内容に変更が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了後2か月以内(または3月31日)
事業完了後、成果と経費支出を報告します。以下のいずれか早い期日までに提出してください。
- 補助対象事業の完了後2か月以内
- 補助金の交付決定を受けた年度の3月末日
※街路灯維持管理事業および他補助金との併用申請の場合は、実績報告書の提出は不要です。
- 補助金額の確定
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実績報告書の審査後
提出された報告書を審査し、「確定通知書(様式第6号)」により最終的な補助金額が通知されます。
- 請求・交付
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確定通知後、速やかに
「交付請求書(様式第7号)」を提出することで補助金が交付されます。実績報告が不要な事業(街路灯等)は、交付決定通知を受けた時点で請求可能です。
- 重要:交付を受けた翌年から5年間、関係書類を保存する義務があります。
対象となる事業
摂津市が実施している「摂津市商工業活性化補助金」は、市内商工業の活性化を目的とした取り組みに対し、その費用の一部を補助する制度です。この補助金の対象となる事業は多岐にわたり、地域経済の振興や商店街の活性化、さらには商工業団体自体の強化を支援する内容となっています。具体的に補助の対象となる主な事業は以下の通りです。
■商工業活性化補助金
地域経済の活性化や団体の組織力強化を目的とした各事業。
<主な補助対象事業>
- 共同施設設置事業(商業集積地における防犯カメラや休憩スペースの新設など)
- 街路灯維持管理事業(商店街の街路灯にかかる電気料金。3年間制限の対象外)
- イベント開催事業(商店会主催の夏まつり、商工会による「まちゼミ」など)
- 空き店舗等活用促進事業(地域の空き店舗の有効活用に要する経費)
- 活性化計画策定事業(専門家への依頼費用や調査費など)
- 協同組合等法人設立支援事業(法人組織を新たに設立する際に要する経費)
- 組織強化事業(研修会・講習会の実施、リーダー養成などの組織運営能力向上)
- 活性化関連事業(その他、商工業の地域活性化に繋がると認められる包括的な経費)
<対象団体>
- 摂津市商工会およびその加盟団体
- 商店街振興組合および事業協同組合
- 商店連合会およびその加盟団体
- その他、市長が必要と認める団体
<補助率>
- 事業内容により30%、50%、または100%(それぞれに補助限度額あり)
<申請の要件・留意事項>
- 原則として補助対象事業の開始前に市長へ申請が必要
- 同一団体が同一内容の事業で補助金を受ける場合、原則として3年間を限度とする(街路灯維持管理事業は除く)
- 他補助金との併用:国などから同様の目的で他の補助金を受けている場合は、その額を対象経費から控除する(他補助金の交付を受けた日から6ヶ月以内であれば申請可能)
▼補助対象外となる事業
公募要領の規定に基づき、以下の条件に該当する事業は原則として補助対象外、あるいは制限の対象となります。
- 原則として、補助対象事業の開始前に申請が行われなかった事業。
- 同一の団体が同じ内容の事業で補助金を受ける場合で、受給期間が3年を超える事業。
- ※街路灯維持管理事業はこの制限の対象外です。
- 国などから同様の目的で他の補助金を受けており、その補助金額を控除してもなお重複受給となる部分。
補助内容
■摂津市商工業活性化補助金 基本枠
<補助の対象となる団体>
- 摂津市商工会及びその加盟団体
- 商店街振興組合及び事業協同組合
- 商店連合会及びその加盟団体
- その他市長が必要と認める団体
<補助対象となる主な事業内容>
- 共同施設設置事業:商業集積地の活性化や安全・安心の向上に資する共同施設の設置
- 街路灯維持管理事業:商店街の街路灯の電気料金などの維持管理
- イベント開催事業:地域活性化につながるイベント開催(夏まつり、まちゼミ等)
- 空き店舗等活用促進事業:地域活性化のための空き店舗活用
- 活性化計画策定事業:商店街などの活性化計画の策定
- 協同組合等法人設立支援事業:新たに協同組合等の法人組織を設立する経費
- 組織強化事業:研修会、講習会、リーダーの養成等
- 活性化関連事業:その他商工業の地域活性化につながると認められる事業
<補助率と補助金の額>
- 補助率:30%、50%、または100%(事業内容により異なる)
- 補助限度額:各事業ごとに規定あり
- 端数処理:1,000円未満切り捨て(街路灯維持管理事業を除く)
<補助金の交付期間の制限>
原則として、同一団体が同一内容の事業に対して補助金を受けられるのは3年間を限度とする。
■特例措置
●S1 街路灯維持管理事業の特例
<特例内容>
- 交付期間制限の対象外:原則3年間という補助期間の制限が適用されません
- 申請サイクルの特例:同一年度中に支払いのあった対象経費について、半期ごとに申請することが可能です
●S2 他補助金受給時の控除特例
<内容>
他の国や地方公共団体等から同様の目的で補助金を受ける場合は、その他補助金の額を補助対象経費から控除した上で、摂津市の補助金が算定される。
対象者の詳細
補助対象となる市内商工業団体
市内の商工業の活性化を目的とした取り組みを行う様々な「市内商工業団体」が対象です。この補助金は、市内経済の振興と地域の発展に寄与する活動を支援するために設けられています。
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1 摂津市商工会及びその加盟団体
摂津市内の商工業者が組織する商工会、およびその活動に加盟している団体 -
2 商店街振興組合及び事業協同組合
商店街の活性化を目指す商店街振興組合、事業者間の連携を促進する事業協同組合 -
3 商店連合会及びその加盟団体
複数の商店街や個店が連携して組織する商店連合会、およびその傘下の団体 -
4 その他市長が必要と認める団体
上記の分類に直接当てはまらなくとも、摂津市長が市内の商工業活性化に貢献すると特別に認めた団体
補助金の交付期間・申請条件
補助金の交付期間や申請時期には、以下の原則と特例が設けられています。
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交付期間の制限
原則として同一団体・同一内容の事業で3年間が限度、市長が特に必要と認める場合は期間延長の可能性がある、「街路灯維持管理事業」については3年間の制限は適用されない -
申請の時期と他補助金との併用
原則として補助対象事業が開始される前に申請が必要、国等の他補助金を受けている場合、交付を受けた日から6か月以内に申請可能
【事前相談について】
補助金の交付を希望する団体は、企画段階で事前に摂津市 生活環境部 産業振興課 商工労政係へ相談することが推奨されています。
【お問い合わせ先】
摂津市役所 産業振興課 商工労政係(電話:06-6383-1362)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/seikatukannkyou/sangyoushinkouka/shoukougyou/kigyoujigyoushoshien/hojokinjoseiseido/23252.html
- 摂津市公式サイト
- https://www.city.settsu.osaka.jp/
- 摂津市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.settsu.osaka.jp/index.html
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.settsu.osaka.jp/cgi-bin/inquiry.php/20?page_no=23252
補助金の申請を検討されている場合は、対象となる取り組みを企画する段階で、事前に摂津市 生活環境部 産業振興課 商工労政係へご相談ください。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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