防府市創業準備補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
防府市内で新たに成長性及び独創性に富む事業を開始しようとする起業者を対象に、創業に係る準備費用の一部を補助します。創業初期の経済的負担を軽減することで経営基盤の安定化を図るとともに、新たな事業の創出を通じて地域経済の活性化と雇用の拡大を目指します。設備費や広告宣伝費など、幅広い準備費用を支援することで、起業者の積極的な挑戦を後押しします。
申請スケジュール
詳細は防府市商工振興課(電話0835-25-2147)までお問い合わせください。
- 募集期間(申込書提出)
-
- 公募開始:2026年07月13日
- 申請締切:2026年08月14日
募集期間内に、以下の必要書類を郵送にて提出してください。
- 防府市創業準備補助金申込書(第1号様式)
- 創業計画書(第2号様式)
- 納税証明書(市税の滞納がないことを証する書類)
- 承諾書(第3号様式)
- 対象経費の見積書
【提出先】
〒747-8501 防府市寿町7番1号 防府市産業振興部商工振興課
- 審査・個別ヒアリング
-
- ヒアリング予定日:2026年08月28日
提出された書類に基づき、審査委員会による書類審査と個別ヒアリングが行われます。
審査項目:- 独創性・新規性
- 自立性・継続性
- 将来性・発展性
- 審査結果通知・指定申請
-
2026年9月上旬
審査結果は申込者全員に通知されます。補助対象者として認定された方は、速やかに「指定申請」を行う必要があります。
主な提出書類:- 防府市創業準備補助金指定申請書(第5号様式)
- 収支予算書(第6号様式)
- 審査結果通知書の写し
- 補助対象事業の実施
-
認定日から1年以内
指定決定後、認定日から1年以内に事業を実施します。期間内に工事・発注・支払いをすべて完了させる必要があります。
- 店舗改修工事
- 備品購入
- 開業・法人設立手続き
- 補助金交付申請
-
事業完了から20日以内
事業完了後20日以内、または認定日から1年以内のいずれか早い日までに申請を行います。
主な提出書類:- 補助金交付申請書(第12号様式)
- 実施内容報告書(第13号様式)
- 収支決算書(第14号様式)
- 領収書等の写し
- 開業・法人設立を証明する書類の写し
- 交付決定・請求・支払い
-
交付申請後、随時
交付申請の審査を経て「交付決定通知書」が届き次第、請求書(第16号様式)を提出してください。
補助金は事業完了後の精算払い(後払い)となります。
対象となる事業
防府市創業準備補助金における対象となる事業は、市内で新たに成長性および独創性に富む事業活動を行う者を支援し、創業に係る準備費用の一部を補助することで、地域経済の活性化と雇用拡大を図ることを目的としています。この補助金の対象となる事業は、主に以下のいずれかに該当するものです。
■1 日本標準産業分類に規定される特定の業種
本補助金の対象となる事業は、日本標準産業分類において具体的に定められた以下の大分類、中分類、小分類の業種が対象となります。
<補助対象業種>
- D-建設業: 全ての事業が対象です。
- E-製造業: 全ての事業が対象です。
- G-情報通信業: 全ての事業が対象です。
- H-運輸業・郵便業: 全ての事業が対象です。
- I -卸売業、小売業: 全ての事業が対象ですが、61-無店舗小売業は除外されます。
- K-不動産業、物品賃貸業: 全ての事業が対象です。
- L-学術研究、専門・サービス業: 全ての事業が対象です。
- M-宿泊業、飲食サービス業: 全ての事業が対象です。
- N-生活関連サービス業、娯楽業: 全ての事業が対象です。
- O-教育、学習支援業: 全ての事業が対象です。
- P-医療、福祉: 全ての事業が対象です。
- Q-複合サービス事業: 全ての事業が対象です。
- R-サービス業(他に分類されないもの)内の「89-自動車整備業」「90-機械等修理業」「91-職業紹介・労働者派遣業」
- R-サービス業(他に分類されないもの)内の「92-その他の事業サービス」(ただし、9299-集金業、取立業(公共料金等に係る場合を除く)は除外)
■2 市長が特に必要と認めるもの
上記の日本標準産業分類に該当しない場合でも、市長が特に必要と認める事業であれば、補助対象となる可能性があります。
▼補助対象外となる事業
上記の対象業種に該当する場合でも、以下の事業は補助対象外となりますのでご注意ください。
- チェーンストア、フランチャイズ契約に基づく事業、またはこれらに類する契約に基づく事業。
補助内容
■防府市創業準備補助金
<補助金額および補助率>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の総額の2分の1 |
| 下限額 | 30万円 |
| 上限額 | 100万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象経費(設備費)>
- 店舗等改装費(開設・リフォーム、外装・内装、看板費用等)
- 機械装置・ソフトウェア取得費(設計、修繕、購入、リース・レンタル)
- 備品費(事業遂行に直接必要な什器・備品の購入・リース)
<補助対象経費(事業費)>
- 専門家派遣費(コンサルタント・デザイナー等への謝金・旅費)
- 知的財産権等関連費(特許権取得の弁理士費用、翻訳料等)
- 広告宣伝費(HP作成、パンフレット、広告、展示会出展費等)
- 原材料費(試供品・サンプルの開発用)
- 委託費(マーケティング等の市場調査)
- 外注費(業務の一部を第三者に外注する費用)
<主な補助対象外経費>
- 消費税および地方消費税
- 消耗品費、不動産購入費、車両購入費、食料費、振込手数料
- 通信運搬費(電話、切手、ネット利用料)、光熱水費
- 汎用性があり目的外使用が可能な備品(PC、タブレット、スマホ等)
- 他機関から補助を受ける予定がある経費
- 認定日より前に発生した経費
<支払方法および期間>
支払方法は原則として精算払い(事業完了後の検査を経て支払い)。補助対象期間は審査結果通知書の認定日から1年以内です。
対象者の詳細
対象者の基本的な要件
補助金の対象となるのは、市内に本店または主たる事業所等を設けて創業をしようとする方で、以下の定義に該当し、かつすべての要件を満たす必要があります。
-
創業の定義
個人事業の開始:事業を営んでいない個人が、開業の届出を行うことにより、新たに事業を開始すること。、法人の設立:事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、その法人で事業を開始すること。 -
申請要件
防府市の市税に滞納がないこと、防府商工会議所の経営指導を受けていること(事前に防府市中小企業サポートセンター「コネクト22」への相談を含む)、許認可等が必要な業種の場合、補助事業完了までに必要な許認可等を取得していること
補助対象となる事業の業種
日本標準産業分類に規定される以下の業種が対象となります。ただし、市長が特に必要と認める事業が対象となる場合もあります。
-
対象業種(大分類)
D-建設業、E-製造業、G-情報通信業、H-運輸業・郵便業、I-卸売業、小売業(※61-無店舗小売業は除く)、K-不動産業、物品賃貸業、L-学術研究、専門・サービス業、M-宿泊業、飲食サービス業、N-生活関連サービス業、娯楽業、O-教育、学習支援業、P-医療、福祉、Q-複合サービス事業、R-サービス業(自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス(※9299集金業等を除く)など)
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する方は補助対象となりません。
- 暴力団関係者(防府市暴力団排除条例に該当する者)
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある者
- 中小企業基本法に規定する会社に該当しない法人(社会福祉法人、一般社団法人、特定非営利活動法人など)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制の対象となる事業を行う者
- 個人による事業の法人化や、法人変更のみを目的とする場合
- チェーンストアやフランチャイズ契約、その他これらに類する契約に基づく事業
- その他、市長が補助対象として適当でないと認める者
※補助対象業種に該当していても、チェーン店やフランチャイズ形態の事業は対象外となりますので特にご注意ください。
※これらの詳細な要件と条件をすべて満たしていることが、本補助金申請の前提となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。