斑鳩町創業支援事業補助金(令和8年度)≪追加募集≫
紹介動画
目的
斑鳩町内で新たに創業または事業所を開設する個人や法人に対し、観光振興や地域経済の活性化、雇用の促進を図るため、創業に係る改修費や設備購入費、広告宣伝費、賃借料の一部を補助します。特に法隆寺周辺等の重点地区における観光に資する事業を厚く支援することで、地域の魅力を高め、持続可能な地域社会の実現を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談・公募期間
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- 公募開始:2026年07月21日
- 申請締切:2026年08月31日
必ず事前に斑鳩町地域振興課へ相談の上、申請書類を提出してください。
- 窓口・郵送:斑鳩町地域振興課へ必要書類一式を提出
- 電子申請:専用の電子申請フォームから入力・アップロード
※募集件数は1件です。申請が重なった場合は優先順位や抽選により決定されます。
- 審査・交付決定
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随時
町にて申請内容を審査し、「交付決定通知書」を送付します。この通知を受けた後でなければ事業に着手(契約・発注等)できませんのでご注意ください。
- 事業実施(改修・備品購入等)
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に基づき、事業所の改修工事や設備・備品の購入を実施し、創業または新規事業所の開設を行います。計画に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:2027年03月31日
事業完了日から30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
提出書類例:- 領収書の写し
- 工事請負契約書の写し
- 事業完了前後の写真
- 事業所等設立届の写し
- 検査・補助金交付
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実績報告後
町による検査後、補助金額が確定し「交付確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます(請求から30日以内)。
対象となる事業
この補助金制度における対象事業は、主に斑鳩町内での「創業事業」または「新規事業所の開設」を指し、地域経済の活性化、観光振興、および雇用の促進を目的としています。補助対象となる事業は大きく「重点創業促進事業」と「その他の創業事業」の2種類に分けられます。
■1 重点創業促進事業
法隆寺をはじめとする世界文化遺産が存する斑鳩町の魅力ある歴史的町並みを保全・活用し、観光振興を重点的に促進するために設けられています。
<対象地域>
- 法隆寺周辺地区特別用途地区
- 法隆寺からJR法隆寺駅までの沿道周辺地区
<対象業種(観光振興に資すると認められるもの)>
- 物品販売業
- 飲食業
- 自家販売のための食品製造業
- 美術品若しくは工芸品の製作業または展示販売業
- ホテルまたは旅館業
- その他、町長が観光振興に資すると認める業種
<特徴・備考>
- フランチャイズ契約やチェーンストアなどの事業であっても、本区分に該当する場合は補助対象となる可能性があります。
- 補助金の上限額が他の事業よりも高く設定されています。
■2 その他の創業事業
重点創業促進事業に該当しない、斑鳩町内の全域で実施される創業事業が対象です。
<対象地域>
- 斑鳩町内全域(重点創業促進事業の区域を除く)
<対象業種>
- 原則として全業種が対象(ただし風俗営業や暴力団関係事業などの補助対象外事業、およびフランチャイズ・チェーンストア契約に基づく事業を除く)
補助対象経費および要件
●補助対象者の主な要件
斑鳩町内での創業、5年以上の継続・年間200日以上の営業意志、創業支援窓口での事業計画書確認、許認可の取得、地域貢献への意志の全てを満たす必要があります。
●補助対象経費の範囲
事業所の新設に伴う改修等費用、設備・備品購入費、広告宣伝費、賃借料(事業開始翌月から12ヶ月間)が対象です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する個人や法人は、補助対象とはなりません。
- 国、他の地方公共団体、または町の他の支援金等の助成を受けている経費がある場合(二重受給)。
- 市町村税を滞納している者。
- 特定の業種:風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業。
- 反社会的勢力との関係:暴力団または暴力団員、あるいはそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者。
- フランチャイズ契約やチェーンストア、またはこれらに類する契約に基づく事業。
- ※「重点創業促進事業」に該当する場合はこの限りではありません。
- その他、要綱の趣旨に照らして町長が適切でないと認める者。
- 経費のうち補助対象から除外されるもの:
- 不動産購入費、仮設店舗等設置費。
- 中古品、車両購入費、汎用性が高く事業の遂行に必要なものと特定できない物の購入費。
- 賃借料における共益費や駐車場使用料。
補助内容
■A 「その他地区」における創業・新規事業所の開設
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:最大25万円
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
<賃借料の上限>
- 1月につき2万円(最大12ヶ月分)
■B 重点創業促進事業における創業・新規事業所の開設
<補助上限額(補助率 1/2以内)>
| 実施区域 | 補助上限額 |
|---|---|
| 法隆寺周辺地区特別用途地区の区域内 | 最大250万円 |
| 法隆寺からJR法隆寺駅までの沿道周辺地区の区域内 | 最大100万円 |
<賃借料の上限>
- 1月につき10万円(最大12ヶ月分)
■補助対象経費および計算方法
<補助対象となる経費>
- 1. 補助対象事業所の新設に伴う改修等に係る費用(不動産購入・仮設店舗等除く)
- 2. 設備および備品購入費(中古・車両・汎用品除く)
- 3. 補助事業の実施に必要な広告宣伝費
- 4. 事業所に係る賃借料(12ヶ月間。共益費・駐車場代除く)
<補助額の計算方法>
- 補助対象経費①~③(改修・備品・広告):合計額の1/2以内
- 補助対象経費④(賃借料):経費の1/2以内(ただし①~③の補助算出額を上限とし、賃借料のみの申請は不可)
- 計算の結果、1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
斑鳩町内において新たに事業を始める方で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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事業実施場所・継続性
斑鳩町内において創業事業を行おうとする者であること、当該事業を5年以上継続し、かつ年間200日以上営業する意志を持つ者であること -
創業支援窓口の利用
認定連携創業支援事業者(斑鳩町商工会等)による事業計画書の確認を受けていること -
許認可・届出
業種に必要な許認可を取得済み、または取得する見込みがあること -
地域貢献
地域住民と融和を図り、地域振興および経済の発展に努める意志を持つこと
重点創業促進事業(優遇対象)
歴史的町並みが残る特定の地域での創業は、重点項目として優先される場合があります。
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対象地域
法隆寺周辺地区特別用途地区の区域内、法隆寺からJR法隆寺駅までの沿道周辺地区の区域内 -
対象業種
観光振興に資する物品販売業、飲食業、自家販売のための食品製造業、美術品・工芸品の製作業または展示販売業、ホテル・旅館業
募集件数を上回った場合の優先順位
申請が多数の場合は、以下の優先要件に基づき決定されます。
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1 第1優先
町内在住者(または開業までに転入予定)かつ重点業種に該当する者 -
2 第2優先
町内在住者(または開業までに転入予定)である者 -
3 第3優先
重点業種に該当する者
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する方は、原則として補助対象となりません。
- 同一経費について国・他自治体等の公的助成を受けている者
- 市町村税を滞納している者
- 風俗営業、性風俗関連営業、深夜酒類提供飲食店営業を行う者
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者
- フランチャイズ・チェーンストア等の契約に基づく事業(重点創業促進事業を除く)
- その他、町長が不適切と認める者
※重点創業促進事業に該当する場合のみ、フランチャイズ事業も対象となる可能性があります。
※詳細な申請書類(事業計画書等)の内容や、職歴・経営歴の要件については、斑鳩町の公式案内および公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ikaruga.nara.jp/0000002376.html
- 斑鳩町公式サイト
- https://www.town.ikaruga.nara.jp/
- 斑鳩町創業支援事業補助金 電子申請フォーム
- https://apply.e-tumo.jp/ikaruga-nara-u/offer/offerList_detail?tempSeq=41657
電子申請を行う前に、斑鳩町役場都市建設部地域振興課へ必ず事前にご相談ください。交付要綱や実施要項などの詳細は公式サイトからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。