揖斐川町起業チャレンジ応援事業補助金(起業・新分野進出支援)
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目的
岐阜県揖斐川町内での新たな仕事づくりと産業活性化を図るため、町内で起業する個人・法人や新たな分野へ進出する事業者を支援します。備品購入費や委託料、手数料など、事業開始に要する初期経費の一部を補助することで、経済的負担を軽減し、地域経済の持続的な発展と雇用創出を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 補助対象経費の期限:補助対象年度の2月末日
以下の必要書類を揃えて、揖斐川町商工観光課へ提出します。
- 揖斐川町起業チャレンジ応援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業報告書(様式第2号)
- 支出の根拠となる領収書等の写し
- 営業許可証等の写し(許認可が必要な業種のみ)
- 個人事業の開業・廃業等届出書の写し
- 申請書類の審査
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申請受付後
提出された書類に基づき、町が補助要綱の規定に適合しているか、経費の適格性などを厳正に審査します。
- 交付決定の通知
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審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付され、交付額が確定します。不交付の場合は「不交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求
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交付決定通知後
交付決定を受けた事業者は、「揖斐川町起業チャレンジ応援事業補助金交付請求書(様式第5号)」を町長に提出します。この際、振込先となる金融機関の情報が必要となります。
- 補助金の交付
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請求書受理後
提出された請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
揖斐川町起業チャレンジ応援事業補助金
町内の新たな仕事づくりと産業の活性化を目的とし、町内で新たに事業を始める方、または既存事業以外の新たな分野へ進出する事業者に対して、起業や新事業活動に要する経費の一部を補助するものです。
■起業チャレンジ応援事業
揖斐川町内における経済の活性化と雇用の創出を目的とした、起業および第二創業への支援です。
<交付対象者(主な要件)>
- 揖斐川町内で新たに事業を起業する方、または新たな分野へ進出する方であること
- 申請者に町税やこれに準ずる納付金の滞納がないこと
- 性風俗関連特殊営業等、不適切な営業を行っていないこと
- 暴力団員または暴力団関係者でないこと
<補助対象経費の区分>
- 需用費(消耗品費、印刷製本費など)
- 役務費(司法書士への申請資料作成手数料など)
- 委託料(ホームページ作成委託費用など)
- 使用料及び賃借料(機械・道具のレンタル料など)
- 原材料費(試作品製作の材料費など)
- 負担金(研修会・商談会への参加費など)
- 備品購入費(パソコン、工具、什器など)
- その他(町長が必要と認める経費)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費(税抜)の2分の1
- 上限額:20万円(千円未満切り捨て)
<実施条件>
- 補助事業の対象年度の2月末までに支払いが完了すること
- 使途や単価が領収書などの証拠書類で明確に確認できること
▼補助対象外となる事業・経費
以下の要件に該当する事業や経費は、本補助金の対象とはなりません。
- 事業内容の制限に該当する事業
- 性風俗関連特殊営業またはこれに関連する接客業務受託営業
- 暴力団員または暴力団関係者が関与する事業
- 町長が補助金の交付対象として適切でないと判断する事業
- 二重受給となる事業
- 他の公的機関から既に補助金を受けている経費を含む事業
- 補助対象外となる具体的な経費
- 通常の運営経費(人件費、家賃、光熱水費など)
- 賃金(従業員への給与など)
- 飲食費
- 個人の資産形成に資するもの(土地・建物の購入費など)
- 消費税および地方消費税の額
- 交付決定の取消事由となる事項
- 偽りや不正な手段で補助金の交付決定を受けた場合
補助内容
■揖斐川町起業チャレンジ応援事業補助金
<補助対象経費の範囲>
- 需用費:消耗品費、印刷製本費等
- 役務費:申請資料作成手数料等
- 委託料:ホームページ等の作成委託費用
- 使用料及び賃借料:機械や道具などの使用料
- 原材料費:試作品の製作などに必要な材料費
- 負担金:研修会や商談会への参加費
- 備品購入費:起業に必要な機械器具や備品の購入費
- その他:町長が必要と認める経費
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費(税抜額)の2分の1
- 補助上限額:20万円
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
<補助対象外となる経費>
- 消費税および地方消費税
- 他制度の補助金等を活用している経費
- 通常の運営経費等
- 人件費(賃金)
- 飲食費(接待・会議等)
- 個人の資産形成に資するもの
対象者の詳細
起業・第二創業の定義
揖斐川町内において新たに起業される方、または既存事業から新たな分野へ進出(第二創業)される方で、以下の定義に該当する方が対象です。
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1 起業
個人事業主としての開業:所得税法第229条に規定される「開業の届出」を行うことで事業を開始する場合、法人設立による開業:新たに法人を設立して事業を開始する場合 -
2 新たな分野への進出(第二創業)
既存事業とは異なる新たな事業活動を開始すること(事業の多角化や新たな市場開拓を目指すもの)
補助対象者の要件
上記の活動に加え、以下の要件を全て満たしている必要があります。
※町長が特別な事情があると認める場合はこの限りではありません。
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町税等の滞納がないこと
補助金の交付申請時点で、申請者本人に町税やそれに準ずる納付金の滞納がないこと -
暴力団関係者でないこと
揖斐川町暴力団排除条例に規定される暴力団員、または暴力団関係者でないこと -
適格性
その他、町長が補助金の交付対象者として不適切と認めない者であること
■補助対象外となる事業者
以下の事業を営む、または営もうとする事業者は対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される「性風俗関連特殊営業」
- 性風俗関連特殊営業に関連する「接客業務受託営業」
※申請の際には、これらの条件を満たしているかをご確認の上、必要書類を揃えて商工観光課まで提出してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ibigawa.lg.jp/page/7320.html
- 揖斐川町公式ホームページ よくある質問と回答
- https://www.town.ibigawa.lg.jp/life/sub/3/
- 電子申請システム
- https://logoform.jp/procedure/PdPX/529
揖斐川町公式ホームページのトップページURLは明記されていませんが、補助金に関連する交付要綱、申請様式、および電子申請システムのURLが確認されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。