朝倉市 中小企業省エネ設備導入補助金(令和8年度)
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目的
朝倉市内で事業を営む中小企業者や個人事業主を対象に、エネルギー価格高騰による光熱費負担の軽減と脱炭素化の推進を図るため、既存設備を省エネ効果の高い設備へ更新する費用の一部を補助します。エアコンやLED照明、業務用給湯器などの導入を支援することで、市内事業者の経営安定化と環境負荷の低減を後押しします。
申請スケジュール
- 申請期間
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- 公募開始:2026年07月21日
- 申請締切:2026年11月30日
利用計画を立て、必要書類(見積書、市税滞納なしの証明書等)を揃えて朝倉市へ提出します。予算上限に達し次第終了するため、早めの申請が推奨されます。
- 審査・交付決定
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申請後、随時審査
提出された書類が審査され、適当と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。不備がある場合は再提出を求められることがあります。
- 事業実施(設備導入・支払)
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- 事業完了・支払期限:2026年12月31日
交付決定後に設備の契約・発注・設置・支払いを行います。令和8年12月末日までにすべての支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年01月15日
事業完了後、30日以内または令和9年1月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。領収書の写し等の証憑書類が必要です。
- 額の確定・請求・交付
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実績報告から約1ヶ月〜1.5ヶ月
報告書の審査後、補助金額が確定し「確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
エネルギー価格高騰の影響を受けている市内事業者の皆様の負担を軽減し、同時に脱炭素化への取り組みを促進することを目的として、既存設備を省エネ効果が高い設備に更新する費用の一部を補助する事業です。
■1 区分1(主にサービス業・小売業等向け)
省エネ法に基づいて定められた機器ごとの基準達成率が100%以上の製品が対象です。
<補助対象設備(具体例)>
- エアコン
- LED照明機器(電球のみ交換は除く)
- 冷凍冷蔵庫
- 温水機器(ガス・石油)
- エコキュート
<補助率および補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:50万円
■2 区分2(主に製造業向け)
経済産業省が実施する「省エネ・非化石転換補助金」において、補助対象設備として登録、公表されている製品が対象です。
<補助対象設備(具体例)>
- 高効率空調(業務・産業用エアコン等)
- 産業ヒートポンプ
- 業務用給湯器
- 高性能ボイラ
- 高効率コージェネレーション
- 低炭素工業炉
- 変圧器
- 冷凍冷蔵設備
- 産業用モータ
- 制御機能付きLED照明器具
- 工作機械
- プラスチック加工機械
- プレス機械
- 印刷機械
- ダイカストマシン
<補助率および補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 補助上限額:100万円
■共通事項
補助対象経費および実施期間に関する共通の規定です。
<補助対象経費>
- 省エネ設備の購入費
- 据付工事費
- 既存設備の撤去工事費
- 処分費(既存設備を下取りに出す場合は、その対価の額を控除)
<補助事業実施期間>
- 交付決定後から令和8年12月末日までに支払いが完了した経費が対象
特例措置(併用申請)
●併用 区分1と区分2の併用申請
区分1と区分2の設備を同時に導入する場合、両方を併用して申請することが可能です。この場合の合計補助上限額は150万円となります。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、経費、または事業者は補助対象外となります。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(国や県、その他の団体が実施する補助制度を活用するもの)。
- 交付決定前の契約や発注を伴う事業。
- 中古品、リースまたはレンタルによる設備の導入。
- 居住の用途(併用住宅や社員寮など)に該当する部分への設備導入。
- 補助対象外となる経費:
- 消費税および地方消費税
- 自社内部の取引による経費
- 各種保証・保険料、リサイクル料、振込手数料
- 補助対象外となる事業者による事業:
- 性風俗関連特殊営業を行う事業者。
- 政治団体、宗教法人。
- 暴力団員または暴力団関係者が関与する事業者。
- 営業に関し法令上必要な登録、免許、許可等を受けていない者。
- 農林水産業を主たる事業として営む者。
- 不正受給:交付決定後に虚偽の事実や交付要件に該当しない事実が判明した場合。
補助内容
■1 区分1(主にサービス業・小売業等向け)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の合計額の2分の1 |
| 補助上限額 | 50万円 |
<対象設備の要件・具体例>
- 省エネ法に基づき定められた機器ごとの基準達成率が100%以上の製品
- エアコン、LED照明機器(電球のみ除く)、冷凍冷蔵庫、温水機器(ガス・石油)、エコキュート等
<備考>
1つの補助対象者に対し1回限りの交付となります。1,000円未満の端数は切り捨て。
■2 区分2(主に製造業向け)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の合計額の3分の1 |
| 補助上限額 | 100万円 |
<対象設備の要件・具体例>
- 経済産業省「省エネ・非化石転換補助金」において登録・公表されている製品
- 高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、工作機械、印刷機械等
<備考>
1つの補助対象者に対し1回限りの交付となります。1,000円未満の端数は切り捨て。
対象者の詳細
交付対象となる事業者(交付要件)
この補助金の交付対象となるのは、以下のすべての条件を満たす事業者です。
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1 中小企業基本法に規定する中小企業者
製造業、建設業、運輸業、その他:資本金3億円以下 または 常時使用する従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 常時使用する従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下 または 常時使用する従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下 または 常時使用する従業員50人以下、※特定の士業法人(弁護士法人、税理士法人等)も会社に含まれます、※「常時使用する従業員」には日々雇い入れられる者や試用期間中の者、役員等は含まれません -
2 市内での事業実態と継続意思
市内に事業所を所有又は賃借し、その事業所において1年以上事業を営む者、引き続き市内において事業を継続する意思を有するもの、本社が市外であっても、市内に事業所があれば対象、市外在住の個人事業主であっても、市内で事業を営んでいれば対象 -
3 納税要件
市税を滞納していないこと -
4 個人事業主の所得要件
給与収入および雑所得に係る収入よりも、事業収入の方が多いこと
■交付対象とならない事業者(不交付要件)
以下のいずれかに該当する事業者は、この補助金の対象となりません。
- 地方公共団体等が出資・設立した事業者
- 農林水産業を主たる事業として営む者(個人農業者を含む)
- 性風俗関連特殊営業を行う事業者、または当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
- 政治団体
- 宗教法人その他宗教活動を行う団体
- 暴力団関係者(朝倉市暴力団排除条例に該当する者)
- 営業に関し法令上必要な登録、免許、許可等を受けていない者
- 補助金の趣旨に照らして市長が不適当と認める者
※創業間もない企業(市内で1年未満)は交付要件を満たさないため対象外となります。
以上の詳細な条件をすべて満たす中小企業者の方が、朝倉市中小企業省エネ設備導入補助金の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/25/14008.html
- 朝倉市 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.asakura.lg.jp/
申請書等の様式は市のホームページからダウンロード可能ですが、具体的な資料ダウンロードURLや電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。申請は朝倉市商工観光課窓口への提出が求められています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。