朝倉市創業支援事業補助金(令和8年度)
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目的
朝倉市内での創業や市外からの移住・定住を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的として、市内で新たに事業を開始する個人事業主や法人を支援します。店舗の改修費や設備の導入費、広告宣伝費など、創業に必要となる初期費用の一部を補助することで、新規事業者の円滑な事業立ち上げを後押しします。特定創業支援等事業の受講者が対象となり、地域の新たな活力創出を目指します。
申請スケジュール
- 事業計画書の作成と認定
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申請前
朝倉商工会議所または朝倉市商工会に相談し、事業計画書を作成します。その後、認定支援機関から計画の認定を受ける必要があります。
- 必要書類:創業支援事業計画書(様式第2号)の認定
- 補助金交付申請
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- 公募開始:随時(通年受付)
- 申請締切:予算枠上限に達するまで
認定を受けた計画書や見積書などの必要書類を揃え、朝倉市 商工観光課へ持参して申請します。
- 提出先:朝倉市 商工観光課 商工労働係
- 提出方法:窓口への持参
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
市による書類審査が行われ、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知」が送付されます。この通知受領後に事業に着手(契約・発注)が可能となります。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:申請年度の3月31日まで
交付決定に基づき、設備の購入や店舗の改修などを実施します。
- 交付決定日より前の契約・支払いは対象外となります(一部家賃等を除く)。
- 期間中に「あさくら創業塾」の受講が必要です(未受講者のみ)。
- 実績報告
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- 申請締切:事業完了後30日以内(最終3月31日)
事業完了(支払い完了)後、実績報告書に領収書、写真、開業届等の写しを添えて提出します。その後、市から「補助金確定通知」が送付されます。
- 補助金の請求・受領
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確定通知受領後
確定通知に基づき「補助金請求書(様式第9号)」を市に提出します。請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 証拠書類(帳簿等)は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
朝倉市が地域経済の活性化と市内への移住・定住を促進することを目的として実施している「朝倉市創業支援事業補助金」の対象となる創業事業です。市内で新たに事業を始める個人事業主や法人に対して、創業にかかる費用の一部を補助します。
■朝倉市創業支援事業補助金
朝倉市内で新たに創業する個人や法人を支援することで、市内の経済を活性化させるとともに、市外からの移住や定住を促し、地域の新たな活力創出を目指す事業です。
<補助対象者となるための主な要件>
- 朝倉市内に本社機能を有する事業所を設置すること
- 申請時点で創業前であり、所定の期限までに実績報告が可能であること
- 個人事業主の場合は朝倉市内に居住(または予定)していること
- 朝倉市の市税を滞納していないこと
- 福岡県信用保証協会の保証制度の対象業種であること
- 「あさくら創業塾」等の特定創業支援等事業を修了していること
- 事業に必要な許認可を取得(または取得確実)していること
- 朝倉商工会議所または朝倉市商工会に加入すること
- 週4日以上かつ週30時間以上営業する事業であること
<補助対象経費>
- 建築費及び改修費(店舗・事務所の開設、内外装工事等)
- 設備費(機械装置、工具、備品、特定用途車両、什器、ソフトウエア等)
- マーケティング調査費(市場調査費、郵便料等)
- 広告宣伝費(チラシ作成、HP制作、展示会出展等)
- 官公庁への申請書類作成等に係る経費(司法書士・行政書士への委託費)
- 原材料費(試供品・サンプル品の製作費)
- 事業所の賃借料(店舗・事務所・駐車場の賃料)
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:50万円(個人事業主・法人共通)
- ※千円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から最長で申請年度の3月31日まで
- 実績報告期限:事業完了日から30日後または3月31日のいずれか早い日
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助対象要件を満たしていても対象外となります。
- 既に創業している個人事業者が新たに法人を設立する「法人成り」。
- 既に創業している者が業態変更や新事業に進出する「二次創業」や「多角化経営」。
- 同一事業について、国・県・市(他メニュー含む)の他の補助金の交付を受けたことがある場合。
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者が営む事業。
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業。
- フランチャイズ契約やチェーンストア契約等に基づく事業。
- 会社法上の子会社が行う事業。
補助内容
■朝倉市創業支援事業補助金
<補助率>
- 補助対象経費として認められる経費の2分の1以内
<補助上限額>
| 対象 | 上限額 |
|---|---|
| 個人事業主 | 50万円 |
| 法人 | 50万円 |
<補助対象経費の区分>
- 建築費及び改修費(市内の店舗・事務所の開設、外装・内装工事)
- 設備費(機械装置、工具、器具、備品、特定事業用車両、什器、ソフトウェア等)
- マーケティング調査費(市場調査費等)
- 広告宣伝費(チラシ・パンフレット制作、HP制作、展示会出展等)
- 官公庁への申請書類作成等に係る経費(司法書士・行政書士等への委託費用)
- 原材料費(試供品またはサンプル品の製作費)
- 事業所の賃借料(市内の店舗・事務所・駐車場の賃借料)
<端数処理>
補助金額の算出において、千円未満の端数は切り捨て。
<補助事業期間>
交付決定日から最長で申請年度の3月31日まで。
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
朝倉市内で新たに事業を開始する方で、以下の9つの要件をすべて満たす方が対象となります。
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1 事業所の所在地
本社機能を有する事業所を朝倉市内に設置すること(法人は本店登記、個人は開業届の納税地が朝倉市であること)、事業所は、事務所・店舗・工場などを指し、仮設や臨時的なものは対象外 -
2 創業のタイミング
申請時点で事業を開始していない(創業の日を迎えていない)こと、補助事業完了後30日経過日、または当該年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告が可能であること -
3 住所要件(個人の場合)
朝倉市内に住所を有していること、または実績報告日までに朝倉市内に住所を有することを予定していること -
4 市税の納付状況
朝倉市に対する市税を滞納していないこと -
5 対象業種
福岡県信用保証協会の保証制度の対象となる業種を営むこと -
6 創業支援セミナーの修了
朝倉商工会議所の「特定創業支援等事業(あさくら創業塾等)」を修了し、証明書の発行を受けている(または予定である)こと、法人の場合は代表者が受講すること -
7 許認可の取得
事業に必要な許認可を取得済み、または実績報告日までに取得が確実であること -
8 商工会議所等への加入
実績報告日までに、朝倉商工会議所または朝倉市商工会に加入すること -
9 営業日数・時間
週に4日以上営業し、かつ週の営業時間の合計が30時間を超えること
申請・審査時に確認される詳細情報
申請書類に基づき、以下の項目などが審査の対象となります。
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代表者に関する情報
氏名、生年月日、連絡先、職歴、事業経営経験の有無 -
事業内容に関する情報
開業・法人設立予定日、法人名(屋号)、事業形態(日本標準産業分類のコード等)、役員・従業員数(雇用保険対象者、パート・アルバイト等の内訳)
■補助対象外となるケース
上記の要件に関わらず、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 個人事業主が法人化する「法人成り」
- 既存事業の業態転換や新事業進出(二次創業・多角化経営)
- 既に本補助金の交付を受けた者
- 過去に「朝倉市都市再生整備区域空き店舗新規出店者店舗改装事業補助金」の交付を受けた者
- 同一事業で国・県・その他の補助金を受けている者
- 暴力団員またはそれらと密接な関係を有する者
- 他者の事業を継承して行う事業(事業承継)
- フランチャイズ契約やチェーンストア契約に基づく事業
- 会社法に定める子会社が行う事業
- その他、市長が不適当と認める事業
※詳細な要件や手続きについては、必ず最新の公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。