日向市 中小企業等事業承継・引継ぎ応援事業補助金(令和8年度)
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目的
日向市内の中小企業者等の円滑な事業承継を支援するため、親族内承継や第三者承継に取り組む際の専門家への委託費用や企業価値評価等の経費を補助します。後継者不足などの課題に対応し、事業を次世代へ引き継ぐことで、地域経済の活性化と企業の存続・発展を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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要問い合わせ
日向市長に対し「補助金交付申請書(様式第1号)」と以下の書類を提出します。
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 役員等氏名一覧表(様式第4号)
- 支援確認書(様式第5号)
- 見積書の写し
- 市税・県税の完納証明書
- 誓約書兼同意書(様式第6号)
- 直近の確定申告書等の写し
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、市長が厳正な審査を行います。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第7号)」が送付されます。交付決定通知を受けた後、速やかに事業に着手してください。
- 事業実施
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交付決定後~
事業計画に沿って事業を実施します。内容の変更、中止、または予定期間内に完了しない場合は、速やかに市長に報告し指示を受ける必要があります。
- 事業完了報告
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- 完了報告期限:事業完了から30日以内、又は年度の2月末日の早い方
事業完了後、「完了報告書(様式第8号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 実績報告書(様式第9号)
- 収支決算書(様式第3号)
- 契約書や領収書の写し
- 補助金の確定・交付
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請求から30日以内
市長が報告書を審査し、補助金額を確定させ「確定通知書(様式第10号)」を送付します。補助事業者はこれを受け取り次第、請求書を提出し、請求から30日以内に補助金が交付されます。
- 取組状況報告
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- 取組状況報告期限:毎年4月30日
交付申請年度の末日までに最終合意契約が締結されていない場合、締結されるまで毎年4月30日までに「取組状況報告書(様式第11号)」を提出する義務があります。
対象となる事業
日向市が市内の中小企業や小規模事業者の円滑な事業承継を支援するために設けられた、親族内承継および第三者承継のいずれも対象となる制度です。
■日向市中小企業等事業承継・引継ぎ応援事業補助金
日向市内に主たる事務所や事業所を持つ中小企業者等が、事業承継に取り組む際の経済的負担を軽減し、地域の活性化と持続的な経済発展を促すことを目的とした事業です。
<対象となる事業承継の種類>
- 親族内承継:民法に規定される親族間で行われる事業の承継
- 第三者承継等:M&A(企業の合併・買収)や、役員または従業員への事業承継(民法の親族間で行われるものを除く)
<補助対象経費>
- 専門家への委託契約費用(コンサルティング、仲介手数料、事業承継の初期診断、課題分析、事業承継計画の作成、譲渡価格の算定、M&Aの着手金、マッチングの登録料等)
- 企業価値評価費用(事業の売却・購入価格を決定するための企業価値評価に要する経費)
- 資料作成費用(事業計画書、財務資料、契約書等の作成にかかる費用)
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:50万円(1,000円未満の端数切り捨て)
<事業の有効期限>
- 令和11年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する経費や事業体、状況は補助の対象外となります。
- 消費税および地方消費税
- 重複受給となる事業
- 国や日向市を除く他の地方公共団体から、同様の事業に対する補助金を既に受けている場合
- 補助対象者の要件を満たさない場合
- 日向市内に主たる事務所または事業所を有しないもの
- 事業承継後、買い手が引き続き日向市内で事業を営む計画がない場合
- 日向市税、日向市国民健康保険税(個人事業主の場合)、県税を滞納しているもの
- 暴力団や暴力団関係者に該当するもの、または役員・従業員に反社会的勢力が含まれる場合
- 支援機関が事業承継に必要であると認めない経費
補助内容
■日向市中小企業等事業承継・引継ぎ応援事業補助金
<補助対象となる経費>
- 専門家への委託契約に係る経費(弁護士、税理士、中小企業診断士、民間金融機関、民間M&A仲介業者等)
- 企業価値評価に要する経費
- 事業引継ぎに係る資料作成費用(財務資料、事業計画書等)
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
対象者の詳細
補助対象となる「売り手」と「買い手」の定義
日向市内に主たる事務所または事業所を有し、事業承継に取り組む以下の中小企業者等が対象です。
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売り手
親族内承継または第三者承継等を行う(予定を含む)中小企業者等、株式や経営資源を譲り渡す側 -
買い手
親族内承継または第三者承継等を行う(予定を含む)中小企業者等、株式や経営資源を譲り受ける側 -
中小企業者等の定義
日向市中小企業・小規模企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者、同条第2号に規定する小規模企業者
事業承継の具体的な種類
補助金の対象となる事業承継は、以下の2種類です。
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親族内承継
民法に定められている親族間で行われる事業の承継 -
第三者承継等
M&A(企業の合併・買収)、役員または従業員への事業承継、※民法の親族間で行われるものは除く
補助対象者が満たすべき具体的な要件
「売り手」または「買い手」に該当する者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
2 日向市内での事業継続性
事業承継後も、買い手が引き続き日向市内で事業を営む計画があること -
3 市税の滞納がないこと
日向市税に滞納がないこと、個人の場合は、日向市国民健康保険税に滞納がないこと -
4 県税の滞納がないこと
宮崎県の県税に滞納がないこと -
5 反社会的勢力との関与がないこと
申請者本人、役員、使用人等が暴力団または暴力団関係者に該当しないこと
■補助対象外となるケース
以下の場合は、要件を満たしていても補助対象外となります。
- 国または日向市を除く他の地方公共団体において、既に同様の事業による補助金の交付決定を受けている者
※詳細および規定の定義については、日向市の条例や公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.hyugacity.jp/display.php?cont=220720144333
- 日向市 公式サイト
- https://www.hyugacity.jp/
- 経済戦略部 商工港湾課のページ
- https://www.hyugacity.jp/display.php?slist=0017
- 日向市オンライン申請ページ
- https://www.hyugacity.jp/display.php?clist=2501
申請書類はWord形式で提供されており、ダウンロードして使用する形式です。第三者承継の合意が形成されるまで、毎年4月20日までに取組状況報告書を提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。