新十津川町 圃場大区画化支援事業補助金(令和8年度)
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目的
新十津川町内の農業者に対して、水田の基盤整備である圃場の大区画化を自ら実施する際の費用の一部を補助します。担い手への農地集積や規模拡大を促進し、作業効率の向上による農業生産性の向上と経営の安定化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 圃場大区画化計画書の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2028年03月31日
施工を開始する前に必ず「圃場大区画化計画書」を新十津川町へ提出してください。施工開始以降の提出は補助対象外となります。
- 圃場大区画化計画書(別記様式第1号)
- 大区画化実施前後の形状・面積がわかる資料(共済耕地図など)
- 計画承認審査と結果通知
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提出後、随時
町と土地改良区が計画内容を審査し、「圃場大区画化計画審査結果通知書」により承認の可否を通知します。承認を受けた場合にのみ次へ進めます。
- 圃場整備(大区画化)の実施
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計画承認後
承認された計画に基づき、実際に圃場の大区画化作業(統合・整備)を開始し、完了させてください。
- 補助金交付申請書の提出
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工事完了後、速やかに
工事完了後、速やかに「補助金交付申請書」を提出してください。反社会的勢力排除に係る誓約事項の確認も必要です。
- 交付申請書(別記様式第3号)
- 領収書(施工費用がわかるもの)
- 実施後の面積がわかる書類および写真
- 補助金交付決定と通知
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申請書受理後、随時
提出された申請書の内容を審査し、「補助金交付(不交付)決定通知書」が送付されます。不交付決定に不服がある場合は、所定の期間内に審査請求を行うことができます。
- 補助金交付請求書の提出
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決定通知後、速やかに
交付決定を受けたら、町長が定める日までに「補助金交付請求書(別記様式第5号)」を提出してください。振込先口座情報を正確に記入する必要があります。
- 補助金の交付
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- 補助金交付:請求書受理から30日以内
請求書が受理された日から起算して30日以内に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
圃場大区画化支援事業補助金
新十津川町内の水田において農業者が自ら実施する基盤整備(圃場の大区画化)を支援することにより、農業の効率化と持続可能性を高め、農業生産性の向上と農業経営の安定化を図ることを目的とした事業です。
■圃場大区画化支援事業
農業者が自ら実施する水田の基盤整備に対し、その面積や費用に応じて補助金を交付します。
<補助金の交付対象者>
- 新十津川町に住所を有していること
- 主として新十津川町内で農業を営んでいること
- 町長が認める「これに準ずる者」
<補助対象となる農地>
- 地域計画(目標地図)に位置付けられている農地
- 現に水田として利用されている農地
- 中山間地域等直接支払交付金の交付対象農地となっていないこと
<大区画化の基準>
- 統合後の1区画当たりの面積が60アール(6,000平方メートル)以上になること
- 施工後の区画数が施工前より減少すること
- 施工後の水田面積の合計が施工前より増加しないこと
- 他者の用排水施設の使用に支障をきたさないこと
- 町以外の者から同様の補助金等の交付を受けていないこと
<補助金額・上限>
- 水田面積1アールにつき1,350円を乗じて得た額
- 大区画化実施費用の10分の3に相当する額(税抜)
- 上記のうち、いずれか低い方の額(累計上限50万円)
<補助事業実施期間>
- 施行日:令和8年4月1日
- 失効日:令和10年3月31日(ただし、失効時点で既に交付決定を受けている者については引き続き効力を有する)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や農地は補助の対象となりません。
- 農地に関する制限
- 中山間地域等直接支払交付金の交付対象農地となっている場合
- 整備内容に関する制限
- 大区画化後の水田面積の合計が、実施前より増加する事業
- 他者の用排水施設の使用に支障をきたす事業
- 重複受給の禁止
- 新十津川町以外の者(国や他の公的機関等)から同様の補助金等の交付を受けている事業
- 申請者の不適格条項
- 反社会的勢力と関係がある者による申請(新十津川町反社会的勢力排除条例に基づく誓約ができない場合)
- 手続き上の不備
- 施工開始以降に計画書を提出した場合(施工前の提出が必須)
補助内容
■圃場大区画化支援事業補助金
<補助金の目的>
新十津川町における水田の基盤整備を推進し、農業の担い手への農地集積、規模拡大、そして農作物の高付加価値化に繋げることを目的として、農業者が自力で実施する圃場の大区画化費用の一部を支援します。
<交付対象者>
- 新十津川町に住所を有する農業者
- 新十津川町長が認めた、これに準ずる者
- 主として新十津川町内で農業を営んでいること
<交付対象農地>
- 新十津川町の地域農業経営基盤強化促進計画における目標地図に位置付けられた農地であること
- 現に水田として利用されている農地であること
- 中山間地域等直接支払交付金の交付対象農地となっていないこと
<交付対象となる取り組み(大区画化の基準)>
- 複数の区画を統合し、統合後の1区画当たりの農地面積が60アール(6,000平方メートル)以上になること
- 大区画化を行った後の区画数が、大区画化を行う前の区画数よりも減少すること
- 大区画化を行った後の水田面積の合計が、大区画化を行う前の水田面積の合計より増加しないこと
- 大区画化を行うことにより、他者の用排水施設の使用に支障をきたさないこと
- 大区画化の実施に際し、新十津川町以外の者から補助金などの交付を受けていないこと
<補助金額(いずれか低い方の額)>
- 大区画化実施後の水田面積1アールにつき1,350円の単価で算出した額
- 大区画化実施に要した金額(消費税および地方消費税は除く)の10分の3に相当する額
- 累計上限額:50万円
<補助金交付までの手続きの流れ>
- 1. 計画書の提出(施工前): 「圃場大区画化計画」に資料を添付して提出
- 2. 計画承認審査: 町と土地改良区が連携して審査
- 3. 計画承認通知: 「圃場大区画化計画審査結果通知書」による通知
- 4. 施工開始~完了
- 5. 交付申請: 完了後、領収書や写真を添付して申請書を提出
- 6. 交付決定通知: 「圃場大区画化支援事業補助金交付(不交付)決定通知書」による通知
- 7. 補助金の請求: 「圃場大区画化支援事業補助金交付請求書」を提出
- 8. 補助金の交付: 請求書受理から30日以内に交付
<その他留意事項>
本規則は令和8年4月1日から施行され、令和10年3月31日限りで失効します。ただし、失効時に既に交付決定を受けている場合は引き続き効力が適用されます。
対象者の詳細
補助金の交付対象者
新十津川町内の水田の基盤整備(自力施工による圃場の大区画化)を行う農業者を支援することを目的としています。
以下の基準をすべて満たす方が対象です。
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対象となる農業者の要件
新十津川町に住所を有している農業者であること、町長が認めた者、主として新十津川町内で農業を営んでいること
交付対象となる農地および取り組みの基準
補助金の交付を受けるためには、対象となる農地および「大区画化」の取り組み内容が以下の要件をすべて満たしている必要があります。
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対象農地の基準
新十津川町の地域農業経営基盤強化促進計画における目標地図に位置付けられた農地であること、現に水田として利用されている農地であること、中山間地域等直接支払交付金の交付対象農地となっていないこと -
大区画化の取り組み基準
複数の区画を統合し、統合後の1区画当たりの農地面積が60アール以上になること、大区画化を行った後の区画数が、大区画化を行う前の区画数よりも減少すること、大区画化を行った後の水田面積の合計が、大区画化を行う前の水田面積の合計より増加しないこと、他者の用排水施設の使用に支障をきたさないこと、新十津川町以外の者から補助金などの交付を受けていないこと
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。また、申請には「反社会的勢力排除に係る誓約書」への同意が必要です。
- 新十津川町反社会的勢力排除条例に規定する反社会的勢力に該当する者
- 反社会的勢力が実質的に経営を支配し、または密接な関係を有する事業者
- 偽りその他不正な行為により補助金の交付決定を受けた者
※誓約が事実と相違することが判明した場合、交付決定の取消しや返還命令などの措置を受けることになります。
【規則の施行期間】
令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
※規則の失効時に現に交付決定を受けている者については、引き続きその効力を有します。
※補助金を受けようとする者は、必ず施工前に「圃場大区画化計画」を町長に提出してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/detail/00005519.html
- 新十津川町 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/home.html
- 新十津川町 総合トップページ
- https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/index.html
電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請にあたっては、新十津川町の公式サイトおよび交付規則を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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